株式会社Clamppyが全国の男女1000人を対象に「実家が空き家になったらどうするか」についてアンケート調査を実施したところ、半数以上の人が「まだ決めていない」ということがわかりました。また、実家を無くすことに対してのリアルな声も明らかに
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旧借地権では、地代滞納や更新料の不払い、無断増改築、立退き要求など多様なトラブルが発生します。本記事では、地主側・借地人側それぞれの立場で起こりやすいトラブル例を挙げ、法的根拠や契約内容に基づいた具体的な解決策を解説します。
借地権の売却相場は売却先が地主なら更地価格の50~70%、不動産業者なら50%、仲介を通じた一般の個人なら60~70%です。いずれにおいても地主との交渉があるので少しでも高く売ったりスムーズに進めたりするなら地主との関係性に注意しましょう。
事故物件を貸す際に家賃を下げる義務はありませんが、実際は相場よりも20~30%安い家賃で貸し出されるケースがほとんどです。今回は、事故物件の家賃や値上げの可能性、貸主向けの売却についても触れていきます。
入居者の自殺で事故物件になったときは、相続人(遺族)へ原状回復費用や逸失利益分を損害賠償請求できます。他殺、孤独死、自然死はいずれも請求対象になりません。また大家側が告知義務違反をすると、逆に損害賠償請求される可能性があります。
火事になった家は、売却価格が相場よりも20~50%下がるのが一般的です。また火事の事実は心理的瑕疵として告知義務があります。火事になった家を高額で売却したいときは更地にする、駐車場にする、訳あり物件専門買取業者へ売却するなどがおすすめです。
飛び降りがあったマンションは、実際の不動産取引において事故物件として扱われることが多いです。とくに、自分が所有する専有部で飛び降りがあった場合や、事件性があると判断された場合には事故物件とみなされるのが基本です。
底地整理とは、底地と借地権の法的関係を解消することです。具体的には「借地人への底地の売却」「借地権の買い取り」「底地と借地権の同時売却」「底地と借地権の等価交換」「第三者への底地の売却」といった方法で底地を整理できます。
無償で貸している土地は「使用貸借契約」が成立しています。使用貸借契約の場合、契約期間満了時には契約が解除できます。また、借主が同意すれば賃貸借契約に変更することも可能です。今回は、使用貸借契約を解除できるケースや売却について解説します。
死体のシミが残る事故物件は資産価値が大きく低下しますが、早期の特殊清掃や必要に応じたリフォームで原状回復が可能です。改善が難しい場合でも、事故物件専門の買取業者に相談すれば現況のまま売却でき、適切な対処方法を選べます。
お墓に近い家は売却できます。ただし嫌悪施設として2~5割程度に相場が落ち、買手を探すのに苦労するのがデメリットです。お墓に近い家の売却は、「お墓に近い家のメリットをアピールする」「訳あり物件に強い不動産会社に売却する」などを検討しましょう。
自然死物件は、遺体の発見状況によって扱いが変わります。早期発見なら価値への影響は限定的ですが、腐敗による汚損がある場合は事故物件とみなされ、対処や売却方法の検討が必要になります。
事故物件の告知義務は、2021年の国交省ガイドラインで基準が明確化され、賃貸は原則3年、売買は期限なしと定められました。死因や発見状況、特殊清掃の有無などで義務の有無が変わるため、判断に迷う場合は専門家への相談が重要です。
ガソリンスタンド跡地は土壌汚染や地下タンク、臭いの問題からそのままでは売却しにくく、調査や撤去に多額の費用がかかります。早く確実に売りたい場合は、訳あり物件専門の買取業者へ相談するのがおすすめです。


















