カミソリ地は土地と道路の間にある細い他人名義の土地で、接道義務を阻害し再建築不可物件となる原因になります。その場合はカミソリ地を取得して接道を確保する方法と、現状のまま売却する方法のいずれかを検討することになります。
再建築不可物件一覧
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再建築不可物件のセットバックとは、土地を後退させるセットバックをおこない、接道義務を満たして再建築不可状態を解消する方法です。土地の資産価値向上や活用幅拡大などがメリットですが、高額の費用がかかるので要不要は事前に検討しましょう。
袋小路の土地は防犯面など住環境のメリットはありますが、車の出入りや災害時の避難、近所付き合い、建て替え不可といったリスクから売却が難しい場合が多いです。隣地取得や更地売却も可能ですが負担が大きく、専門買取業者の活用も有効です。
違反建築物は売却できますが、一般的な相場より著しく低価格で取引されます。建ぺい率・容積率が制限を超えている、完了検査を受けていないなどの建物が違反建築物です。違反建築物の売却は、訳あり物件専門の買取業者ならスムーズに進められます。
再建築不可物件を建て替えるには、まず原因を明確にし、接道義務や市街化調整区域といった条件をクリアする必要があります。隣地との交渉や自治体への申請による5つの裏ワザに加え、活用予定がない場合は売却も検討してみてください。
私道に接しているからといって必ずしも再建築不可であるとは限りません。本記事では、私道に接する土地が再建築不可かどうか調べる方法や接道義務を満たす方法、再建築できない場合の活用方法について解説していきます。
接道義務とは、建築基準法で定められた建築するうえで遵守しなければならない義務のことです。接道義務を満たせない場合は、建物の建て替えができません。今回は接道義務や義務を満たせず再建築不可となるケース、建て替えするための方法などを解説します。
43条但し書き道路とは、建築基準法の道路に該当しないものの、例外的に建物の建築が認められる道を指します。今回は、43条但し書き道路の概要や申請から許可の流れ、認められる基準などを解説します。
再建築不可物件は一般の買主に敬遠されやすく、通常の不動産会社では買取を断られることも多いため、専門業者への売却が有効です。ただし業者選びは難しいため、「相談件数の公開」「査定の早さ」「士業との連携」の3点で比較すると良いでしょう。
再建築不可物件でも、建築確認申請が不要な範囲であればリフォームが可能です。具体的には、主要構造部の2分の1以下の工事、および10㎡未満の増改築・移転が建築確認申請が不要な範囲に該当します。
旗竿地が売れない理由は、接道義務、日当たり、特殊な形状、私道の有無、担保評価額の低さなどが関係しています。売れない旗竿地を売却したいときは、旗竿地のデメリットを解消しつつ、訳あり物件買取業者への買取依頼がおすすめです。
再建築不可物件の買取は仲介より現実的な売却方法です。リフォーム不要で早期現金化が可能な一方、価格が下がりやすい注意点も。業者選びのポイントや査定基準、売却の流れを実例とともに解説します。
建ぺい率・容積率オーバーの既存不適格物件でも、通常より広い点をアピールする・隣地を買い取ったあとで売却する・減築リフォームをする・古家付き土地として売る・専門買取業者を利用するといった方法で売却できることがあります。
再建築不可物件の相場は通常物件の50~70%といわれています。建て替え制限や住宅ローンの組みにくさが価格に影響します。再建築不可物件の売却を検討する際は、買取業者に依頼するのがおすすめです。
再建築不可物件は、建て替え・増築の禁止・制限や倒壊のリスクなどから需要が低く売却が困難です。売却するには買取業者への売却や、隣地買取や43条但し書き申請による接道義務違反の解消が考えられます。



















