共有不動産のアパートを売却するには、共有者全員の同意がなければ売却できません。意見が合わず手続きが進まない場合でも、自分の持分だけなら単独で売却できます。状況に合った方法を選ぶことで、スムーズな売却が可能になります。
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共有持分を所有していると不動産を巡るトラブルに巻き込まれやすいので、共有名義を回避して相続する方法がおすすめです。分割協議や遺産分割調停で調整するのが一般的です。相続で取得した共有持分は、売却・贈与・放棄などで単独名義化できます。
共有不動産を全体で売却するには共有者全員の同意が必要です。ただし、自分の共有持分のみなら同意なしで売却できます。共有持分の売却は専門性が高く、円滑に進めるには専門業者への依頼が重要です。
実家を共有名義で相続したり、老朽化した実家を相続したまま放置したりすると、他の共有者と活用・処分方針でもめたり過料を科されて強制解体されたりするリスクがあります。そのため、相続後はどのように管理するのか計画性を持つことが重要です。
共有持分は、権利関係が複雑な性質上、買取業者に売却することで、「買取業者と他の共有者」「買取業者と売主」「売主と他の共有者」の間でトラブルが発生する可能性があります。回避するには、事前にトラブル内容を知り、対策を講じておくことが大切です。
共有名義の不動産を売却すると、譲渡所得税や住民税などの税金がかかります。所有期間によって税率が変わるため、専門家に相談して進めるのが安心です。共有不動産の売却はイエコン一括査定で効率的に進めましょう。
共有名義から単独名義に変更することで、権利関係の複雑化を防ぎ、不動産を自由に扱えるようになります。本記事では、共有名義から単独名義に変更する5つの方法やケース別の変更方法、かかる費用・税金や手続方法などについて解説しています。
セットバックの費用相場は「40〜130万円程度」です。ただし、境界が確定している場合と未確定の場合とで金額は大きく異なります。なお、セットバックは公共性の高い工事であることから、自治体によっては補助金を受けられる場合があります。
旗竿地が売れない理由は、接道義務、日当たり、特殊な形状、私道の有無、担保評価額の低さなどが関係しています。売れない旗竿地を売却したいときは、旗竿地のデメリットを解消しつつ、訳あり物件買取業者への買取依頼がおすすめです。
再建築不可物件が倒壊すると、その土地に住宅は建てられません。更地にしても買主が見つかりにくく、所有し続けても固定資産税が高額になります。本記事では、再建築不可物件が倒壊するリスクやその回避方法、倒壊後の再建築不可物件の売却方法を解説します。
私道に接しているからといって必ずしも再建築不可であるとは限りません。本記事では、私道に接する土地が再建築不可かどうか調べる方法や接道義務を満たす方法、再建築できない場合の活用方法について解説していきます。
再建築不可物件のセットバックとは、土地を後退させるセットバックをおこない、接道義務を満たして再建築不可状態を解消する方法です。土地の資産価値向上や活用幅拡大などがメリットですが、高額の費用がかかるので要不要は事前に検討しましょう。
再建築不可物件は資産価値が低いため、住宅ローンを利用するのが難しいとされます。今回は、再建築不可物件が住宅ローンを利用しにくい理由、融資を受ける方法、再建築不可物件のメリット・デメリットを紹介します。
再建築不可物件でも、建築確認申請が不要な範囲であればリフォームが可能です。具体的には、主要構造部の2分の1以下の工事、および10㎡未満の増改築・移転が建築確認申請が不要な範囲に該当します。
収益性などの影響で一般層よりも投資家からの需要が高い一棟ビルは、買取業者への売却がおすすめです。買取業者ならオーナーチェンジなどにも対応できます。売却時にはレントロールや修繕履歴などを準備しておきましょう。
アパートの売却だけが理由で立ち退きを求めても、「正当事由」がなければ法的にも退去は認められないのが現実です。ただし、交渉の工夫や立ち退き料の提案によって合意に至るケースもあります。
筆界未定地の売却には境界確定後の仲介売却と専門業者への現状売却という2つの方法があります。境界確定には30万円~80万円の費用と3~6ヵ月の期間が必要です。本記事では、筆界未定地の売却方法や具体的な手続きなどを詳しく解説します。
借地権は例外的なケースを除き、原則、中途解約ができません。今回は、借地権を例外的に中途解約できるケース、解約するメリット・デメリット、中途解約の手順を解説します。解約時の建物の取り扱いや、売却などの中途解約以外の選択肢も触れていきます。
借地権のある土地には、地主と借地人の2者が関わるため、どうしてもトラブルが発生しやすいといえます。今回は、借地権の相続や更新、売買、競売などに関するトラブルと対応法を解説します。また、トラブルの解消法や未然に防ぐ方法にも触れていきます。
無償で貸している土地は「使用貸借契約」が成立しています。使用貸借契約の場合、契約期間満了時には契約が解除できます。また、借主が同意すれば賃貸借契約に変更することも可能です。今回は、使用貸借契約を解除できるケースや売却について解説します。



















