底地の買取相場は借地権の種類や売却先で大きく変動し、権利関係が複雑なため一般に更地より低くなります。売却時は査定で実際の価格を把握することが重要です。
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土地と不動産の名義が違う家であっても売却自体は可能です。ただし、借地が理由で名義が異なる場合は、貸主に承諾を得てから売却となります。今回は、土地と建物の名義が違う家の売却方法、売却が困難な場合の対処法などを解説します。
同時売却とは、借地権と底地をセットにして通常の土地と同じ相場で売ることです。ただし同時売却には借地人と地主の同意が必須です。同時売却のときには、必ず借地人と地主で話し合いをおこないましょう。単独売却するときは買取業者の利用がおすすめです。
底地を処分する際は「借地権者への売却」「買取業者への売却」「底地と建物を合わせて同時売却」「建物を買い取って売却」などの方法が考えられます。今回は底地の処分方法や早く処分するコツ、底地を所有し続けるデメリットなどを解説します。
底地は、地代や更新料、承諾料などをめぐって地主と借地人でトラブルになりやすいです。また、共有名義の底地の場合は共有者間でトラブルになることもあります。トラブル解決には、不動産問題に詳しい弁護士や、底地を扱う不動産会社への相談がおすすめです。
底地は借地人に売却できれば高値になりやすい一方、難しい場合も多くあります。その際は専門の買取業者を活用することで、複雑な権利関係を抱えた底地でもスムーズに現金化でき、複数査定を比較することで安心して売却先を選べます。
事業用定期借地権とは、用途が事業用に限定された10年~50年未満で設定できる定期借地権です。居住用では使えない土地でも、事業用定期借地権としてなら活用できる可能性があります。地代や相続税評価額の目安も計算可能です。
底地の相続税・贈与税や売却価格は、底地の相続税評価額から計算できます。売却価格はあくまで目安なので、実際には不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」を用いた計算や売却先ごとの相場などを考慮して算出されます。
底地の売却は可能ですが、一般的な需要が低く売却価格も更地価格の10~50%が相場です。売却方法は借地人への売却、同時売却、買取業者や不動産仲介の利用、等価交換後に売却などが挙げられます。
無償で貸している土地は「使用貸借契約」が成立しています。使用貸借契約の場合、契約期間満了時には契約が解除できます。また、借主が同意すれば賃貸借契約に変更することも可能です。今回は、使用貸借契約を解除できるケースや売却について解説します。
底地整理とは、底地と借地権の法的関係を解消することです。具体的には「借地人への底地の売却」「借地権の買い取り」「底地と借地権の同時売却」「底地と借地権の等価交換」「第三者への底地の売却」といった方法で底地を整理できます。
共有名義の底地を売却したいなら、底地を借地権者への売却する、共有持分を共有者や買取業者へ売却する、底地と借地権を同時に売却する、底地と借地権を交換してから売却するといった方法があります。いずれも共有者との協力が必要です。



















