底地買取相場は売却先によって変わる
底地の買取相場は、一般的に更地価格の10%〜50%程度が一つの目安とされています。
ただし、底地の価格相場の10%〜50%と広い幅があることからもわかるように、実際の買取価格は「誰に売却するか」「借地契約の内容がどうなっているか」「地代はいくらか」「借地人との関係性に問題はないか」などによって大きく変わります。
そして、底地買取相場で特に価格差が出やすいのが売却先です。
底地は、買主によって購入後の目的が異なります。借地人に売却する場合は、借地権と底地をまとめて完全な所有権にできるため、比較的高く売却できる可能性があります。
一方、買取や仲介で売却する場合は、購入後も借地人との契約関係が続きます。そのため、地代収入や将来的な権利調整のしやすさなどを踏まえて価格が判断されます。
つまり、同じ底地でも売却先によって価格の判断基準が変わるため、誰に売るかで売却相場が変わるのです。まずは売却先ごとの相場目安を確認しておきましょう。
| 売却先 |
買取相場の目安 |
| 借地人 |
更地価格の50%程度 |
| 買取業者 |
更地価格の10%〜20%程度 |
| 投資家 |
更地価格の10%〜30%程度 |
借地人:更地価格の50%程度が目安
借地人に底地を売却する場合、買取価格は更地価格の50%程度が一つの目安になります。実際に、隣地所有者に底地を売却したことがある97人に対して当サイトでアンケートを実施したところ、更地価格の50%前後で売却した人は最も多い結果でした。
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更地価格と比べた売却価格
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人数
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更地価格の30%未満
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3
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更地価格の30%〜40%未満
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7
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更地価格の40%〜50%未満
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17
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更地価格の50%〜60%未満
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29
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更地価格の60%〜70%未満
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27
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更地価格の70%以上
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14
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※アンケート実施日:2026年4月11日〜5月28日
※実施方法:インターネットアンケート
※実施元:イエコン編集部
※アンケート対象者:借地人に底地を売却したことがある97人
※更地価格の算出方法:アンケート対象者から得られた情報をもとに、立地・土地面積・接道状況・周辺の類似物件相場などを踏まえて編集部で算出
借地人への売却で比較的高値を目指しやすいのは、借地人にとって底地を買い取るメリットが大きいためです。借地人はすでにその土地の上に建物を所有しているため、底地を取得できれば、借地権と底地をまとめて完全所有の不動産にできます。
底地を買い取ることで、借地人は地主に地代を支払い続ける必要がなくなります。また、更新や建替え、増改築、売却などの場面で、地主の承諾を得る負担も軽くなります。
そのため、借地人が土地を使い続けたいと考えている場合や、将来的に不動産を売却・建替えしたいと考えている場合には、底地を購入する動機が生まれやすくなります。
買取業者:更地価格の10%〜20%程度が目安
底地を買取業者に売却する場合、買取価格は更地価格の10%〜20%程度が一つの目安とされています。
実際に、底地を買取業者に売却したことがある114人に対して当サイトでアンケートを実施したところ、更地価格の30%未満が最も多い結果でした。
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更地価格と比べた売却価格
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人数
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更地価格の30%未満
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40
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更地価格の30%〜40%未満
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33
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更地価格の40%〜50%未満
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24
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更地価格の50%〜60%未満
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11
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更地価格の60%〜70%未満
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5
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更地価格の70%以上
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1
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※アンケート実施日:2026年4月11日〜5月28日
※実施方法:インターネットアンケート
※実施元:イエコン編集部
※アンケート対象者:買取業者に底地を売却したことがある114人
※更地価格の算出方法:アンケート対象者から得られた情報をもとに、立地・土地面積・接道状況・周辺の類似物件相場などを踏まえて編集部で算出
買取業者は、底地を買い取った後、借地人との契約関係を引き継ぎます。地代収入を得られる一方で、更新・建替え・譲渡などの場面では借地人とのやり取りが必要になり、場合によっては交渉や調整に時間がかかることもあります。
また、底地は一般的な土地と比べて買主が限られやすく、買取後すぐに再販できるとは限りません。将来的に借地人へ売却するのか、投資家へ再販するのか、借地権との同時売却を目指すのかなど、出口を見込んだうえで価格を判断する必要があります。
つまり、買取業者への売却価格は、単純な土地価格ではなく、底地を買い取った後に発生するリスクや対応コストを織り込んだ価格になります。そのため、借地人に直接売却する場合と比べると、更地価格に対する割合が低くなりやすいのです。
投資家:更地価格の10%〜30%程度が目安
投資家に底地を売却する場合、価格相場は更地価格の10%〜30%程度が一つの目安とされています。
実際に、底地を買取業者に売却したことがある56人に対して当サイトでアンケートを実施したところ、更地価格の30%未満が最も多い結果でした。
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更地価格と比べた売却価格
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人数
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更地価格の30%未満
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18
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更地価格の30%〜40%未満
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15
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更地価格の40%〜50%未満
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12
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更地価格の50%〜60%未満
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7
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更地価格の60%〜70%未満
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3
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更地価格の70%以上
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1
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※アンケート実施日:2026年4月11日〜5月28日
※実施方法:インターネットアンケート
※実施元:イエコン編集部
※アンケート対象者:底地を仲介で売却したことがある56人
※更地価格の算出方法:アンケート対象者から得られた情報をもとに、立地・土地面積・接道状況・周辺の類似物件相場などを踏まえて編集部で算出
投資家が底地を購入する主な目的は、地代収入を得ることや、将来的な売却益を見込むことです。そのため、投資家は底地を「土地として使えるか」だけでなく、「投資対象として採算が合うか」という視点で評価します。
たとえば、地代収入が安定していて、固定資産税や都市計画税を差し引いても一定の収益が残る底地であれば、投資対象として評価されやすいです。
また、借地人との関係が良好で、将来的に底地を借地人へ売却できる可能性がある場合や、借地権との同時売却を見込める場合も、価格が上がりやすくなります。
底地買取相場が安くなりやすい理由
底地の買取相場が更地価格よりも低くなりやすいのは、底地が「土地の所有権」でありながら、買主が自由に土地を使える不動産ではないためです。
底地の買取相場が安くなりやすい主な理由は、次のとおりです。
- 購入後も自由に土地を使えない
- 買主が住宅ローンを組みづらい
- 借地人との交渉・管理を引き継ぐ必要がある
- 地代収入だけでは利回りが合わないことがある
- 借地契約が古く、条件が曖昧なことがある
次から、底地買取相場が安くなりやすいそれぞれの理由を詳しく解説します。
購入後も自由に土地を使えない
底地の買取相場が安くなりやすい大きな理由は、買主が購入後も土地を自由に使えないことです。
通常の土地であれば、買主は購入後に自分で建物を建てる、駐車場として使う、賃貸物件を建てる、第三者へ売却するなど、さまざまな活用方法を検討できます。
しかし、底地にはすでに借地人がいて、借地人が建物所有などを目的に土地を利用しています。地主が土地の所有権を持っていても、借地契約が続いている限り、地主や買主が一方的に土地を更地として使えるわけではありません。
そのため、底地を購入する買主が得られるのは、土地を自由に使う権利というより、主に地代を受け取る権利や、地主として借地契約上の立場を引き継ぐことになります。
つまり、底地は借地人との契約関係がある不動産として評価され、購入後の活用方法が限られるため、底地は一般的な更地と比べて買主がつきにくく、買取価格も低くなりやすいのです。
買主が住宅ローンを組みづらい
底地は、一般的な居住用不動産と比べて、買主が住宅ローンを利用しづらい不動産です。
住宅ローンは、基本的に購入者本人やその家族が住むための不動産を取得する際に利用する融資です。しかし、底地を購入しても、買主がその土地に住むわけではありません。
土地の上には借地人の建物があり、買主が自由に居住用として使える状態ではないため、一般的な住宅ローンの対象になりにくいのです。
そのため、底地を購入できる買主は、現金で購入できる人や、事業用・投資用として資金を用意できる人に限られやすくなります。
買主が限られると、通常の土地のように幅広い層へ売却しにくくなります。購入希望者が少なくなれば、売却まで時間がかかりやすくなり、価格も抑えられやすくなります。
つまり、底地の買取価格が安くなりやすいのは、土地そのものの価値だけでなく、買主側の資金調達のしにくさも影響しているのです。
借地人との交渉・管理を引き継ぐ必要がある
底地を購入する買主は、土地だけでなく、借地人との契約関係も引き継ぐことになります。
底地を所有している間は、地代の受け取りだけでなく、契約更新、地代改定、建替えや増改築の相談、借地権の譲渡に関する対応など、借地人とのやり取りが発生する可能性があります。
通常の土地であれば、買主は購入後の使い方を自分で決めやすいですが、底地の場合は借地人の権利や契約内容を前提に対応しなければなりません。そのため、買主から見ると、単に土地を購入するだけでなく、地主としての管理業務や交渉負担も引き受けることになります。
また、借地人との関係が良好であれば大きな問題にならないケースもありますが、購入前の段階で将来の対応負担を完全に予測するのは難しい面があります。
たとえば、更新時期や建替えのタイミングで条件交渉が必要になったり、地代や承諾料をめぐって意見が合わなかったりする可能性もあります。
このように、底地は購入後も借地人との関係を継続して管理する必要があるため、買主にとって手間やリスクを見込みやすい不動産です。その結果、将来的な交渉・管理の負担が買取価格に反映され、一般的な土地よりも価格が低くなりやすくなります。
地代収入だけでは利回りが合わないことがある
底地は、所有している間に地代収入を得られる不動産です。しかし、地代が入るからといって、必ずしも高く評価されるわけではありません。
買主が底地を購入する場合、地代収入に対して、購入価格や固定資産税・都市計画税、管理の手間などが見合うかを確認します。地代収入が十分に高ければ投資対象として検討しやすくなりますが、地代が低い場合は、購入しても投資回収に時間がかかります。
特に、昔から借地契約が続いている底地では、長年地代が見直されておらず、現在の土地価格や税負担に対して地代が低くなっているケースがあります。このような底地は、買主から見ると収益性が低く、購入価格を高く設定しづらくなります。
また、地代収入があっても、固定資産税や都市計画税、管理にかかる手間を差し引くと、実際に得られる利益が小さいこともあります。収益性が低い底地ほど、買主は利回りを確保するために購入価格を抑える必要があります。
そのため、底地の買取価格は、単に土地の評価額だけでなく、地代収入に対して採算が合うかどうかも踏まえて判断されます。地代収入だけでは利回りが合わない底地は、買取価格が低くなりやすい傾向があります。
借地契約が古く、条件が曖昧なことがある
底地では、借地契約が何十年も前から続いており、契約内容が曖昧になっているケースがあります。
たとえば、借地契約書が残っていない、更新時の合意内容が書面で残っていない、地代の改定履歴が整理されていない、建替えや増改築、借地権譲渡の承諾条件がはっきりしないといったケースです。
契約内容が曖昧な底地は、買主にとって購入後のリスクを判断しにくい不動産になります。借地人との間で「どのような条件で契約が続いているのか」「更新料や承諾料の取り決めはあるのか」「地代はどのように決められてきたのか」が確認しにくいと、将来的に認識のズレや交渉トラブルが起こる可能性があるためです。
また、契約書がない場合でも借地契約そのものがただちに無効になるわけではありません。借地人が建物を所有し、長年土地を利用してきた実態があれば、買主はその利用関係を前提に判断する必要があります。
そのため、借地契約が古く条件が曖昧な底地は、契約関係が整理されている底地と比べて、買主が慎重に査定しやすくなります。結果として、購入後の確認・交渉・管理にかかる負担が価格に反映され、買取価格が低くなりやすいのです。
底地買取価格を左右する主な要因
底地の買取価格はさまざまな要因から総合的に判断されます。筆者の実務経験上、底地買取価格を左右しやすい主な要因として下記が挙げられます。
- 借地権の種類
- 地代の水準
- 借地契約書の有無
- 借地人との関係性
- 土地としての価値
- 更新料・承諾料の取り決め
借地権の種類
底地の買取価格は、借地権の種類によって大きく変わります。まずは借地権の種類ごとの買取相場の目安をまとめましたので参考にしてみてください。
| 借地権の種類 |
概要 |
買取相場の目安 |
| 普通借地権 |
契約期間の満了後も、借地人が更新を希望すれば契約が続きやすい借地権。 |
更地価格の10%〜50%程度 |
| 定期借地権 |
契約期間の満了により、原則として契約が終了する借地権。 |
契約内容や返還条件が明確で、満了後に土地を活用できる見込みがある場合は、普通借地権が設定された底地より高く評価されることがあります |
| 使用貸借 |
無償で土地を貸している状態。借地借家法上の借地権とは異なる。 |
更地価格の70%〜90%程度。ただし、明渡しの見込みや利用関係の整理状況によって大きく変動する |
※上記は一般的な目安です。実際の買取価格は、契約内容、地代、契約満了までの期間、借地人との関係性、土地の条件などによって変動します。
普通借地権が設定されている底地は、借地人が更新を希望すると契約が続きやすく、買主は長期的に地代収入を受け取りながら管理する前提で価格を判断します。そのため、将来的に土地を自由に使える時期や再販の出口を見込みにくく、買取価格が安くなりやすい傾向があります。
一方、定期借地権は契約期間の満了によって借地契約が終了することを前提にしているため、契約満了が近いほど将来的な土地活用を見込みやすくなります。契約内容や返還条件が明確であれば、普通借地権の底地より高く評価されることがあります。
また、使用貸借は厳密には借地借家法上の借地権ではありません。無償で土地を貸している状態であり、占有状況や明渡しの見込みによっては、一般的な底地よりも更地に近い価格で評価されることがあります。
地代の水準
底地の買取価格は、地代の水準によっても大きく変わります。
底地は、所有している間に借地人から地代収入を得られる不動産です。そのため、買主は地代収入によってどの程度の収益を見込めるかも踏まえて価格を判断します。
地代が周辺相場や固定資産税・都市計画税の負担に対して十分な水準であれば、買主にとって収益性を見込みやすくなります。毎年の税負担を差し引いても一定の収益が残るため、長期保有を前提にしても価格をつけやすくなるからです。
一方で、地代が低い底地は、買取価格が伸びにくくなります。特に、昔から借地契約が続いている底地では、長年地代が見直されておらず、現在の土地価格や税負担に対して地代が低くなっているケースがあります。
借地契約書の有無
底地の買取価格は、借地契約書の有無によっても変わります。
借地契約書が残っている底地は、買主が契約内容を確認しやすいため、買取価格を判断しやすくなります。契約期間、地代、更新料、建替えや増改築の承諾条件、借地権譲渡時の取り決めなどを確認できれば、買取後にどのような対応が必要になるかを見通しやすくなるためです。
一方で、借地契約書がない底地は、契約内容を確認しにくくなります。
契約書がなくても、借地人が建物を所有し、長年土地を利用している実態があれば、借地契約自体がただちに否定されるわけではありません。しかし、買主から見ると、契約条件や過去の合意内容が不明確な状態で地主の立場を引き継ぐことになります。
そのため、借地契約書がない底地では、買取後に「更新料の取り決めはあったのか」「建替え時の承諾料はどう扱うのか」「地代の改定はどのように行ってきたのか」などをめぐって、借地人との認識にズレが生じる可能性があります。
このような不確実性があると、買主は将来的な確認・交渉リスクを織り込んで価格を判断するため、買取価格が安くなりやすくなります。
借地人との関係性
底地の買取価格は、借地人との関係性によっても変わります。
借地人との関係が良好な底地は、買主が買取後の管理や交渉を見通しやすくなります。
たとえば、地代が問題なく支払われている、更新時のやり取りがスムーズに行われている、建替えや譲渡などの相談履歴が整理されているといった場合は、買取後のトラブルリスクを比較的判断しやすくなります。
一方で、借地人との関係が悪化している底地は、買取価格が安くなりやすくなります。
「地代の滞納がある」「更新料や承諾料をめぐって対立している」「地主と借地人の間で長年連絡が取れていない」といったケースでは、買主が買取後に交渉・管理の負担を引き継ぐことになるためです。
土地としての価値
底地の買取価格は、借地権や契約関係だけでなく、土地そのものの価値によっても変わります。
底地は買主がすぐに自由利用しにくい不動産ですが、土地としての立地や形状、接道状況、面積、周辺の需要などがよければ、将来的な売却や活用の出口を見込みやすくなります。
そのため、同じように借地人がいる底地でも、土地としての価値が高い物件ほど、買取価格が下がりにくくなることがあります。
たとえば、駅から近い、周辺で住宅需要がある、道路付けがよい、整形地で使いやすいといった底地は、将来的に借地人へ売却する場合や、借地権との同時売却を行う場合にも評価されやすくなります。
一方で、土地としての条件が弱い底地は、買取価格が伸びにくくなります。たとえば、接道条件が悪い、土地の形が使いにくい、面積が小さすぎる、周辺の売買需要が低いといった場合は、将来的に売却先を見つけにくくなるためです。
更新料・承諾料の取り決め
底地の買取価格は、更新料や承諾料の取り決めによっても変わります。
底地では、借地契約の更新時に更新料が発生することがあります。また、借地人が建物を建て替えるときや、借地権を第三者へ譲渡するときに、承諾料が発生するケースもあります。
これらの取り決めが明確であれば、買主は将来的な収入や対応方針を見込みやすくなります。地代収入だけでなく、更新料や承諾料を受け取れる可能性があるため、価格評価にプラスに働くことがあるのです。
一方で、更新料や承諾料の取り決めが曖昧な底地は、買取価格が伸びにくくなります。契約書に記載がない、過去の支払い履歴が残っていない、借地人との間で認識が食い違っているといった場合、買主は将来的な交渉リスクを見込む必要があるためです。
底地の買取価格はどの価格帯になりやすいかを状況別に解説
ここまで解説したように、底地の買取価格は、借地契約の内容や地代、借地人との関係性、土地の条件などによって変わります。
これらの要素を踏まえると、底地の買取価格は主に次の価格帯に分かれます。
- 更地価格の10%前後になりやすい底地
- 更地価格の20%前後になりやすい底地
- 更地価格の30%以上を目指しやすい底地
ここからは、それぞれの価格帯になりやすい底地の特徴を解説します。
※ここで紹介する価格帯はあくまで目安です。実際の買取価格は、借地契約の内容、地代、借地人との関係性、土地の条件、売却時期などによって変動します。
更地価格の10%前後になりやすい底地
更地価格の10%前後になりやすいのは、買主が買取後の管理・交渉・再販リスクを大きく見込む必要がある底地です。
具体的には、次のような底地は価格が低くなりやすい傾向があります。
- 借地契約書がなく、契約内容を確認しにくい
- 地代が低く、固定資産税や都市計画税に対して収益性が弱い
- 借地人との関係が悪化している
- 地代の滞納や交渉トラブルがある
- 借地人が底地の購入や同時売却に消極的で、将来的な出口を見込みにくい
- 土地の形状・接道・立地などに課題があり、再販しにくい
このような底地は、買主が購入後にすぐ収益化・再販できるとは限りません。地代収入を得ながら長期保有する必要があったり、借地人との交渉に時間がかかったりする可能性があります。
また、契約内容が不明確な場合は、買主が買取後に借地人との関係を整理しなければならないこともあります。過去の合意内容や地代の改定履歴が確認できない場合、将来的なトラブルを見込んで価格が抑えられやすくなります。
つまり、更地価格の10%前後になりやすい底地は、土地そのものの価値がないというより、買主が引き受ける不確実性や対応コストが大きい底地です。契約関係・収益性・借地人対応・再販可能性のいずれかに大きな問題がある場合、この価格帯で評価されやすくなります。
更地価格の20%前後になりやすい底地
更地価格の20%前後になりやすいのは、一定の管理リスクはあるものの、契約関係や収益性をある程度確認できる底地です。
具体的には、次のような底地が該当します。
- 借地契約書や更新合意書があり、契約内容を確認できる
- 地代が継続して支払われている
- 固定資産税や都市計画税に対して、地代収入が極端に低くない
- 借地人との関係が大きく悪化していない
- 将来的に借地人への売却や同時売却を検討できる余地がある
- 土地の立地や接道条件に大きな問題がない
この価格帯の底地は、買主が購入後すぐに自由利用できるわけではありません。そのため、更地価格に近い金額で評価されることは難しいです。
一方で、借地契約の内容や地代の支払い状況を確認できるため、買主は買取後の管理リスクをある程度見通せます。借地人との関係も大きく悪化していなければ、更新や建替え、将来的な売却交渉にも対応しやすくなります。
つまり、更地価格の20%前後になりやすい底地は、底地特有の制約はあるものの、買主がリスクを判断しやすい状態にある底地です。契約関係・地代・借地人対応・土地条件のいずれにも大きな問題がない場合、この価格帯で評価されやすくなります。
更地価格の30%以上を目指しやすい底地
更地価格の30%以上を目指しやすいのは、底地特有の制約はありながらも、買主が将来的な出口を見込みやすい底地です。
具体的には、次のような底地が該当します。
- 借地契約書や更新合意書が整理されている
- 地代が安定して支払われており、収益性も極端に低くない
- 借地人との関係が良好で、連絡や交渉を進めやすい
- 借地人が底地の購入に前向きである
- 底地と借地権の同時売却を検討できる
- 立地・接道・土地形状などの条件がよく、土地としての需要がある
たとえば、借地人が将来的に底地の購入を検討している場合、買主は借地人への売却を見込みやすくなります。また、借地人と協力して底地・借地権を同時売却できる可能性があれば、通常の底地より高く評価されることがあります。
土地としての価値も重要です。駅から近い、住宅需要がある、接道条件がよいなど、将来的に売却しやすい土地であれば、買主がリスクを取りやすくなります。
つまり、更地価格の30%以上を目指しやすい底地は、契約関係や収益性だけでなく、将来的な売却先や活用の見通しがある底地です。底地としての制約があっても、出口を見込みやすい物件ほど、高めの価格帯で評価されやすくなります。
底地買取価格の計算方法
底地の買取価格は、主に次の3つの方法で目安を計算できます。
- 更地価格から底地価格を計算する方法
- 借地権割合から底地価格を計算する方法
- 収益還元法で底地価格を計算する方法
ただし、計算で出した金額はあくまで目安です。実際の買取価格は、借地契約の内容、地代、借地人との関係性、土地の条件などによって変わります。
そのため、底地の価格を考えるときは、計算結果だけで判断せず、個別の事情もあわせて確認することが重要です。
ここからは、底地買取価格の目安を計算する方法について、それぞれ解説していきます。
更地価格から底地価格を計算する方法
更地価格から計算する方法は、土地を更地として売却した場合の価格に、底地としての評価割合をかけて価格を出す方法です。
底地は、買主が土地を自由に使える状態ではないため、更地価格そのままでは評価されません。一般的には、売却先や底地の条件に応じて、更地価格の10%〜50%程度を目安に計算します。
底地価格 = 更地価格 × 底地としての評価割合
たとえば、更地価格が3,000万円の土地で、買取業者への売却を想定する場合を考えてみます。買取業者への売却では、更地価格の10%〜20%程度が一つの目安になるため、次のように計算できます。
- 更地価格3,000万円 × 10% = 300万円
- 更地価格3,000万円 × 20% = 600万円
この場合、買取業者への売却価格は、300万円〜600万円程度が一つの目安になります。
一方で、借地人に売却できる場合は、更地価格の50%程度を目指せることがあります。同じく更地価格3,000万円の土地であれば、次のように計算できます。
更地価格3,000万円 × 50% = 1,500万円
このように、更地価格から計算する方法は、底地の大まかな価格感をつかみやすいのが特徴です。
ただし、実際の買取価格は、単純に更地価格へ一定割合をかけるだけで決まるわけではありません。借地契約書の有無、地代の水準、借地人との関係性、土地の条件などによって、同じ更地価格でも査定額は変わります。
そのため、この計算方法はあくまで概算として使い、正確な価格は個別の底地の状況をもとに判断する必要があります。
借地権割合から底地価格を計算する方法
借地権割合から計算する方法は、土地の価値を「借地権部分」と「底地部分」に分けて考える方法です。
借地権割合とは、その土地の権利のうち、借地人が持つ借地権の価値を示す割合です。たとえば、借地権割合が60%の土地であれば、残りの40%が底地部分の価値として考えられます。
底地価格 = 更地価格 ×(100% − 借地権割合)
たとえば、更地価格が3,000万円で、借地権割合が60%の土地を考えてみます。
- 100% − 借地権割合60% = 底地割合40%
- 更地価格3,000万円 × 40% = 1,200万円
この場合、借地権割合から見た底地価格は1,200万円です。
ただし、この金額がそのまま実際の買取価格になるとは限りません。借地権割合から計算した価格は、あくまで権利割合をもとにした理論上の目安だからです。
実際の買取では、地代の水準、借地契約の内容、借地人との関係性、将来的な売却のしやすさなども加味されます。そのため、計算上は1,200万円となっても、買取業者が買い取る場合は、さらにリスクや流動性を踏まえて価格が調整されることがあります。
借地権割合から計算する方法は、底地の理論的な価値を把握しやすい一方で、実際の売却価格とは差が出やすい方法です。底地の買取価格を考える際は、計算結果をそのまま相場と考えるのではなく、個別事情を反映する前の目安として見ることが大切です。
収益還元法で底地価格を計算する方法
収益還元法は、底地から得られる地代収入をもとに価格を計算する方法です。
底地は、所有している間に借地人から地代を受け取れます。そのため、投資対象として見る場合は「地代収入から考えて、いくらで購入すれば採算が合うか」という視点で価格を計算します。
底地価格 = 年間の純収益 ÷ 還元利回り
年間の純収益とは、年間の地代収入から固定資産税・都市計画税などの費用を差し引いた金額です。
たとえば、年間の地代収入が60万円、固定資産税・都市計画税が15万円、還元利回りを6%とする場合は、次のように計算します。
- 年間の純収益:60万円 − 15万円 = 45万円
- 底地価格:45万円 ÷ 6% = 750万円
この場合、収益還元法で見た底地価格は750万円です。
収益還元法は、地代収入が安定している底地の価格を考えるときに使いやすい方法です。地代が高く、税負担を差し引いても収益が残りやすい底地ほど、価格も高く計算されやすくなります。
一方で、地代が低い底地では、収益還元法で計算した価格も低くなります。固定資産税や都市計画税を差し引くと収益がほとんど残らない場合、買主にとって投資対象として評価しにくくなるためです。
ただし、収益還元法で出した価格もあくまで目安です。実際の買取価格は、地代収入だけでなく、借地契約の内容、借地人との関係性、将来的な売却の見込み、土地としての価値なども踏まえて判断されます。
底地の買取価格を下げないためにできること
底地の買取価格を下げないためにできることは、次のとおりです。
- 借地契約書・更新合意書・地代の支払い履歴を整理する
- 固定資産税や都市計画税の負担額を確認する
- 無理に借地人へ買取や立ち退きを迫らない
- 底地の扱いに慣れた不動産会社に査定を依頼する
これらは、底地そのものの価値を大きく変えるものではありません。ただし、契約関係や収支、借地人との状況を説明しやすくなるため、買主が過度にリスクを見込むのを防ぎやすくなります。
ここからは、底地の買取価格を下げないためにできることについて、それぞれ解説していきます。
借地契約書・更新合意書・地代の支払い履歴を整理する
底地を査定に出す前に、借地契約書・更新合意書・地代の支払い履歴を整理しておきましょう。
これらの資料があると、買主は借地契約の内容や地代の支払い状況を確認しやすくなります。契約期間、地代、更新料、建替え・増改築の承諾条件などがわかれば、買取後にどのような管理や対応が必要になるかを判断しやすくなるためです。
反対に、契約書や支払い履歴が確認できない場合、買主は契約内容が不明確な底地として慎重に査定します。地代の金額や更新時の合意内容、過去の支払い状況がわからないと、買取後に借地人との認識違いや交渉が発生する可能性を見込む必要があります。
整理しておきたい資料は、主に次のようなものです。
- 借地契約書
- 更新合意書
- 地代の入金履歴
- 更新料や承諾料の支払い履歴
- 建替え・増改築・譲渡承諾に関する書類
- 借地人とのやり取りがわかる書面やメール
すべての資料が揃っていなくても、査定できないわけではありません。ただし、契約関係を説明できる資料が多いほど、買主がリスクを判断しやすくなります。
そのため、底地の買取価格を下げないためには、売却前に手元の契約書類や入金履歴を確認し、査定時に提示できる状態にしておくことが大切です。
固定資産税や都市計画税の負担額を確認する
底地を売却する前に、固定資産税や都市計画税の負担額も確認しておきましょう。
底地の買取価格は、地代収入だけでなく、毎年かかる税負担とのバランスも見られます。地代収入があっても、固定資産税や都市計画税を差し引いた後の収益が小さい場合、買主は高い価格をつけにくくなるためです。
たとえば、年間地代が60万円あっても、固定資産税・都市計画税が40万円かかる場合、実質的な収益は大きくありません。反対に、税負担を差し引いても一定の収益が残る底地であれば、買主が収益性を判断しやすくなります。
査定前には、直近の納税通知書や課税明細書を確認し、年間でどの程度の税負担があるかを整理しておくとよいでしょう。確認しておきたい項目は、主に次のとおりです。
- 固定資産税の年額
- 都市計画税の年額
- 固定資産税評価額
- 課税対象になっている土地の面積
- 地代収入に対する税負担の割合
固定資産税や都市計画税の金額がわかれば、買主は地代収入とのバランスを確認しやすくなります。底地の収益性を説明しやすくなるため、査定時には納税通知書や課税明細書を用意しておくことが大切です。
無理に借地人へ買取や立ち退きを迫らない
底地を売却したい場合でも、借地人へ無理に買取や立ち退きを迫るのは避けましょう。
借地人に底地を買い取ってもらえれば、高値で売却できる可能性があります。また、借地人が退去すれば土地を自由に使える状態に近づくため、価格が上がる可能性もあります。
しかし、借地人に強引な交渉をすると、関係が悪化してしまうことがあります。関係が悪化すると、地代や更新、建替え、借地権の譲渡などをめぐって話し合いが進みにくくなり、かえって買取価格に悪影響が出ることもあります。
特に、借地人には借地借家法上の権利があります。地主側の都合だけで、一方的に立ち退きを求められるわけではありません。無理な立ち退き交渉は、トラブルにつながるおそれがあります。
底地の査定では、借地人との関係性も重要です。借地人と連絡が取れる状態で、交渉の余地が残っている底地の方が、買主は買取後の対応を見通しやすくなります。
そのため、売却前に借地人へ強く買取や立ち退きを求めるのではなく、まずは底地に詳しい不動産会社へ相談し、どのような進め方が価格面・交渉面で適切かを確認することが大切です。
底地の扱いに慣れた不動産会社に査定を依頼する
底地の買取価格を下げないためには、底地の扱いに慣れた不動産会社に査定を依頼することも重要です。
底地は、通常の土地とは査定の見方が異なります。土地の面積や立地だけでなく、借地契約の内容、地代の水準、借地人との関係性、将来的な売却先の見込みまで踏まえて価格を判断する必要があるためです。
底地の取扱いに慣れていない不動産会社の場合、借地人との関係や契約内容を十分に評価できず、リスクを大きく見積もった査定になることがあります。
反対に、底地の買取実績がある会社であれば、契約関係や収益性、借地人への売却可能性などを踏まえて、現実的な価格を判断しやすくなります。
また、底地は一般の買主を探しにくい不動産です。そのため、通常の土地と同じように売り出すだけでは、買主が見つからなかったり、極端に低い価格でしか売れなかったりすることもあります。
査定を依頼する際は、次のような点を確認するとよいでしょう。
- 底地や借地権の買取実績があるか
- 借地契約書や地代の内容まで確認して査定してくれるか
- 借地人との関係性や交渉状況を踏まえて判断してくれるか
- 買取だけでなく、借地人への売却や同時売却の可能性も検討できるか
- 弁護士や司法書士などの専門家と連携できる体制があるか
底地の査定では、「いくらで売れるか」だけでなく、「どの売却方法が現実的か」まで判断することが大切です。
そのため、底地の買取価格を下げないためには、単に複数社へ査定を依頼するだけでなく、底地特有の権利関係や借地人対応まで理解している不動産会社に相談することが重要です。
まとめ
底地の買取価格は、売却先によって大きく変わります。
借地人に売却する場合は、更地価格の50%程度を目指せることがあります。一方で、買取業者に売却する場合は更地価格の10%〜20%程度、投資家へ売却する場合は更地価格の10%〜30%程度が一つの目安になります。
このように価格差が出るのは、買主によって底地を購入する目的や、引き受けるリスクが異なるためです。借地人は底地を取得することで借地権と底地を一本化できますが、買取業者や投資家は、買取後の管理・交渉・再販・収益性まで見込んで価格を判断します。
また、底地の買取価格は、売却先だけでなく、借地契約の内容や地代の水準、借地人との関係性、土地としての価値によっても変わります。契約書類や地代の支払い履歴が整理されている底地は、買主がリスクを判断しやすくなり、価格が下がりすぎるのを防げる場合があります。
反対に、契約内容が不明確だったり、地代が低かったり、借地人との関係が悪化していたりする底地は、買取価格が抑えられやすくなります。
底地の価格を少しでも下げないためには、売却前に借地契約書・更新合意書・地代履歴・固定資産税の資料などを整理しておくことが大切です。また、借地人へ無理に買取や立ち退きを迫ると、関係が悪化してかえって価格に影響することもあります。
底地は、通常の土地とは査定の見方が大きく異なる不動産です。正確な買取価格を知りたい場合は、売却先ごとの相場を踏まえたうえで、底地の扱いに慣れた不動産会社に査定を依頼しましょう。