事故物件は一般の物件より価格相場が1〜5割ほど下がる傾向があります。価格相場は、自然死や孤独死、自殺、他殺といった死因の違いによって変動します。特殊清掃やリフォームの実施、買取業者の活用などを通じて、有利な条件で売却を目指すことが大切です。
訳あり不動産一覧
カテゴリーから不動産コラムを探す
飛び降りがあったマンションは、実際の不動産取引において事故物件として扱われることが多いです。とくに、自分が所有する専有部で飛び降りがあった場合や、事件性があると判断された場合には事故物件とみなされるのが基本です。
事故物件であっても売却は可能です。ただし、自殺や他殺など事件性のある物件は買い手が見つからず、仲介では売却が難航することも考えられます。仲介業者での売却が難しい場合は、買取業者に事故物件を買い取ってもらうことも検討すると良いでしょう。
ゴミ屋敷の売却方法は主に「そのままの状態で売る」「ゴミを撤去して売る」「更地にして売る」の3つです。ゴミ屋敷の片付け・清掃に手間や費用をかけたくない場合は、そのままの状態で売却できる不動産買取業者への相談がおすすめです。
孤独死が起きたからといって必ずしも事故物件になるとは限りません。事故物件になるのは、遺体の発見が遅れて特殊清掃が入った場合や、自殺・他殺など事件性が高いケースなどです。そのような事情がなければ事故物件には該当せず、告知義務も生じません。
建物や土地に欠陥のある物件、過去に自殺や殺人が起きた物件は「瑕疵物件」として扱われます。瑕疵物件は売却しづらく、売却価格の相場は「市場価格の20〜90%」といわれています。今回は、瑕疵物件のケース別の価格相場と高く売る方法を紹介します。
入居者の自殺で事故物件になったときは、相続人(遺族)へ原状回復費用や逸失利益分を損害賠償請求できます。他殺、孤独死、自然死はいずれも請求対象になりません。また大家側が告知義務違反をすると、逆に損害賠償請求される可能性があります。
訳あり物件の買取業者を選ぶときは「全国対応」「空き家に強い」「再建築不可物件に強い」といった訳あり物件の種類やニーズごとに会った買取業者を選ぶのがコツです。
事故物件に法的定義はないものの、「心理的瑕疵のある物件」「人死のあった物件」が事故物件として一般的に扱われます。ガイドラインが制定されてからは、ガイドラインの基準と照らし合わせて事故物件か否かを判断するケースがあります。
孤独死がおこった事故物件は、資産価値が高い場合には相続がおすすめです。そうでない場合、資産として活用するのは困難であり、維持費などでかえって赤字になってしまうでしょう。本記事では孤独死により事故物件となった家の相続や売却について解説します。