液状化が起きると土地価格は通常の50〜70%に下落します。未告知で売却すると契約解除の恐れも。液状化地でもそのまま買い取る専門業者なら、トラブルなく高値売却が期待できます。
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最低敷地面積とは建物を建てるために必要な最低限の土地面積で、これを下回ると建築できません。分筆により最低敷地面積未満になると売却は困難ですが、隣地売却や専門の訳あり不動産買取業者を利用すれば売却は可能です。
都市計画道路予定地は、計画決定段階なら売却可能ですが、事業決定後は売却不可。進捗により価格や条件が変動し、売れにくいケースも多いため、割引設定や専門買取業者の活用が有効です。
自殺があった家は事故物件として価格が下がりやすく、売却も困難です。更地化や時間を置く方法、専門買取の活用などで売却可能性を高められますが、告知義務や維持費の負担も踏まえ、最適な売却方法を慎重に検討することが重要です。
事故物件を貸す際に家賃を下げる義務はありませんが、実際は相場よりも20~30%安い家賃で貸し出されるケースがほとんどです。今回は、事故物件の家賃や値上げの可能性、貸主向けの売却についても触れていきます。
土地や敷地の境界線トラブルは木の枝の越境から、隣人との境界線の認識の相違までさまざまです。境界線トラブルは土地の売却や活用に支障をきたすため、きちんと対処する必要があります。今回は、土地や敷地の境界線トラブルと対処法、事例などを紹介します。
ゴミ屋敷の売却は専門の買取業者に依頼するのが得策です。片付け不要・残地物を現金化・最短1週間で売却可能です。業者を選ぶ際は、豊富な実績と査定額の根拠を明示する信頼性の高い会社を比較検討しましょう。
建築不良や地盤沈下で傾いた家でも、買主の承諾があれば売却自体は可能です。ただし価格は下がりやすく、傾きの程度や原因で影響額が異なります。修繕・解体・訳あり物件専門の買取業者への売却など、状況に応じた方法選択と事前説明が重要です。
事故物件は売却価格が下がりやすいため、自身の物件が事故物件に該当するか確認が重要です。事故物件の法的な定義はなく、病死や不慮の事故の場合は該当しないこともあります。該当する場合は、専門の買取業者の活用で早期売却や負担軽減が期待できます。
事故物件であっても売却は可能です。ただし、自殺や他殺など事件性のある物件は買い手が見つからず、仲介では売却が難航することも考えられます。仲介業者での売却が難しい場合は、買取業者に事故物件を買い取ってもらうことも検討すると良いでしょう。
事故物件の価格は、相場の2~5割程度下がるといわれています。事故の内容が殺人など、買い手が嫌悪感を抱く内容であるほど、値下げ幅が大きくなる傾向です。今回は事故物件の売却価格の相場や、なるべく値下げせずに売却する方法を解説します。
台風被害を受けた家は買い手が付きにくいですが、罹災証明書による公的支援や修繕、住宅診断の活用で売却しやすくなります。放置は倒壊や行政指導のリスクがあるため、早期に手放したい場合は、現状のまま買い取る専門の買取業者への相談がおすすめです。
訳あり物件の売却では、訳あり物件専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。本記事では、訳あり物件の定義・売却方法・買取業者の選び方・おすすめの買取業者3社を紹介します。
入居者の自殺で事故物件になったときは、相続人(遺族)へ原状回復費用や逸失利益分を損害賠償請求できます。他殺、孤独死、自然死はいずれも請求対象になりません。また大家側が告知義務違反をすると、逆に損害賠償請求される可能性があります。
お墓に近い家は売却できます。ただし嫌悪施設として2~5割程度に相場が落ち、買手を探すのに苦労するのがデメリットです。お墓に近い家の売却は、「お墓に近い家のメリットをアピールする」「訳あり物件に強い不動産会社に売却する」などを検討しましょう。



















