入居者の自殺で事故物件になったときは、相続人(遺族)へ原状回復費用や逸失利益分を損害賠償請求できます。他殺、孤独死、自然死はいずれも請求対象になりません。また大家側が告知義務違反をすると、逆に損害賠償請求される可能性があります。
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訳あり物件の売却では、訳あり物件専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。本記事では、訳あり物件の定義・売却方法・買取業者の選び方・おすすめの買取業者3社を紹介します。
孤独死が起きたからといって必ずしも事故物件になるとは限りません。事故物件になるのは、遺体の発見が遅れて特殊清掃が入った場合や、自殺・他殺など事件性が高いケースなどです。そのような事情がなければ事故物件には該当せず、告知義務も生じません。
新築が事故物件であるパターンは珍しく、事故物件だと誤解しているケースも見受けられます。本記事では、新築なのに事故物件に該当するケースや見分け方、事故物件のデメリットなどについて詳しく解説します。
建物や土地に欠陥のある物件、過去に自殺や殺人が起きた物件は「瑕疵物件」として扱われます。瑕疵物件は売却しづらく、売却価格の相場は「市場価格の20〜90%」といわれています。今回は、瑕疵物件のケース別の価格相場と高く売る方法を紹介します。
事故物件に法的定義はないものの、「心理的瑕疵のある物件」「人死のあった物件」が事故物件として一般的に扱われます。ガイドラインが制定されてからは、ガイドラインの基準と照らし合わせて事故物件か否かを判断するケースがあります。
連棟式建物とは、複数の物件がつながって一体型になっている建物のことであり、売却が難しいと言われています。本記事では、連棟式建物・長屋を高く売却するコツや売却時が難しいと言われている理由を解説します。
埋蔵文化財包蔵地とは、石器・土器などの遺物や、貝塚・古墳などの遺跡が埋まっている土地のことです。本記事では、埋蔵文化財包蔵地が売れにくい理由やトラブルなく売却する方法を詳しく解説します。
事故物件の価格は、相場の2~5割程度下がるといわれています。事故の内容が殺人など、買い手が嫌悪感を抱く内容であるほど、値下げ幅が大きくなる傾向です。今回は事故物件の売却価格の相場や、なるべく値下げせずに売却する方法を解説します。



















