飛び降りがあったマンションは、実際の不動産取引において事故物件として扱われることが多いです。とくに、自分が所有する専有部で飛び降りがあった場合や、事件性があると判断された場合には事故物件とみなされるのが基本です。
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新築が事故物件であるパターンは珍しく、事故物件だと誤解しているケースも見受けられます。本記事では、新築なのに事故物件に該当するケースや見分け方、事故物件のデメリットなどについて詳しく解説します。
死体のシミが残る事故物件は資産価値が大きく低下しますが、早期の特殊清掃や必要に応じたリフォームで原状回復が可能です。改善が難しい場合でも、事故物件専門の買取業者に相談すれば現況のまま売却でき、適切な対処方法を選べます。
お墓に近い家は売却できます。ただし嫌悪施設として2~5割程度に相場が落ち、買手を探すのに苦労するのがデメリットです。お墓に近い家の売却は、「お墓に近い家のメリットをアピールする」「訳あり物件に強い不動産会社に売却する」などを検討しましょう。
自然死物件は、遺体の発見状況によって扱いが変わります。早期発見なら価値への影響は限定的ですが、腐敗による汚損がある場合は事故物件とみなされ、対処や売却方法の検討が必要になります。
事故物件の告知義務は、2021年の国交省ガイドラインで基準が明確化され、賃貸は原則3年、売買は期限なしと定められました。死因や発見状況、特殊清掃の有無などで義務の有無が変わるため、判断に迷う場合は専門家への相談が重要です。
ガソリンスタンド跡地は土壌汚染や地下タンク、臭いの問題からそのままでは売却しにくく、調査や撤去に多額の費用がかかります。早く確実に売りたい場合は、訳あり物件専門の買取業者へ相談するのがおすすめです。
全体として構成や情報量はよく整理されていますが、広告規制・事実関係・表現の精度の観点では、いくつか注意したほうがよい点があります。重要度順に整理します。
越境状態の不動産でも売却することはできますが、隣地の所有者とトラブルが発生する可能性が高いことから、売却に時間がかかるケースも少なくありません。本記事では、越境状態の不動産を売却するための方法を紹介します。
単純に病死が起きただけでは事故物件とは限りません。事故物件になるかどうかの判断基準として、「病死後すぐに発見されたかどうか」が重要視されます。本記事では、病死が事故物件になるケースや告知義務、売却相場などを解説します。



















