空き家を放置すると、特定空き家に指定され、最終的な行政代執行が行われる可能性があります。本記事では、空き家を放置するリスクと行政代執行に至るまでの流れ、代執行を避ける方法を解説します。
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借地権付き建物の売却は通常の物件と比べて難易度が高くなるのが実情です。売却方法は地主や第三者への売却、等価交換、借地権・底地権の同時売却などがありますが、いずれも地主の承諾が必要になるため、専門の不動産会社に交渉を依頼するのがおすすめです。
任意売却は競売にかけられることなく売却できるメリットがある一方で、債務者にとって大きな手間が発生し、売れなければ結局競売にかけられてしまうなどのデメリットがあります。この記事では、任意売却のメリット・デメリットや競売回避策をご紹介します。
空き家の処分方法には、売却や買取のほかに、譲渡や自治体への寄付などの方法があります。放置すると管理コストや損害賠償リスクが発生する恐れもあるので、なるべく早めに処分を検討するのがおすすめです。
共同担保目録とは、共同担保の不動産情報が記載された一覧表を指します。法務局で取得する登記事項証明書の下部に記載されています。抵当権の抹消、住宅ローン特則の利用した個人再生、債権者が不動産を抵当に取る際などに必要となります。
ゴミ屋敷を相続したくないからと相続放棄すると、その他の遺産も相続できなくなります。プラスの財産が多い場合は得策とはいえないでしょう。今回は、ゴミ屋敷の相続放棄のメリット・デメリット、相続放棄の判断基準や注意点、手続きの流れなどを解説します。
ゴミ屋敷の売却方法は主に「そのままの状態で売る」「ゴミを撤去して売る」「更地にして売る」の3つです。ゴミ屋敷の片付け・清掃に手間や費用をかけたくない場合は、そのままの状態で売却できる不動産買取業者への相談がおすすめです。
ゴミ屋敷の売却は専門の買取業者に依頼するのが得策です。片付け不要・残地物を現金化・最短1週間で売却可能です。業者を選ぶ際は、豊富な実績と査定額の根拠を明示する信頼性の高い会社を比較検討しましょう。
夫の死亡後に家や土地を妻名義に変更する場合、3年以内に相続登記が必要です。本記事では夫の死亡後に相続人となる人の条件や相続登記の手順、必要な費用について解説します。正しく理解して準備すれば、スムーズに手続きを進められます。
入居者の自殺で事故物件になったときは、相続人(遺族)へ原状回復費用や逸失利益分を損害賠償請求できます。他殺、孤独死、自然死はいずれも請求対象になりません。また大家側が告知義務違反をすると、逆に損害賠償請求される可能性があります。
共有不動産のアパートを売却するには、共有者全員の同意がなければ売却できません。意見が合わず手続きが進まない場合でも、自分の持分だけなら単独で売却できます。状況に合った方法を選ぶことで、スムーズな売却が可能になります。
共有持分を所有していると不動産を巡るトラブルに巻き込まれやすいので、共有名義を回避して相続する方法がおすすめです。分割協議や遺産分割調停で調整するのが一般的です。相続で取得した共有持分は、売却・贈与・放棄などで単独名義化できます。
旗竿地が売れない理由は、接道義務、日当たり、特殊な形状、私道の有無、担保評価額の低さなどが関係しています。売れない旗竿地を売却したいときは、旗竿地のデメリットを解消しつつ、訳あり物件買取業者への買取依頼がおすすめです。
再建築不可物件が倒壊すると、その土地に住宅は建てられません。更地にしても買主が見つかりにくく、所有し続けても固定資産税が高額になります。本記事では、再建築不可物件が倒壊するリスクやその回避方法、倒壊後の再建築不可物件の売却方法を解説します。
再建築不可物件のセットバックとは、土地を後退させるセットバックをおこない、接道義務を満たして再建築不可状態を解消する方法です。土地の資産価値向上や活用幅拡大などがメリットですが、高額の費用がかかるので要不要は事前に検討しましょう。
再建築不可物件は資産価値が低いため、住宅ローンを利用するのが難しいとされます。今回は、再建築不可物件が住宅ローンを利用しにくい理由、融資を受ける方法、再建築不可物件のメリット・デメリットを紹介します。
収益性などの影響で一般層よりも投資家からの需要が高い一棟ビルは、買取業者への売却がおすすめです。買取業者ならオーナーチェンジなどにも対応できます。売却時にはレントロールや修繕履歴などを準備しておきましょう。
借地権は例外的なケースを除き、原則、中途解約ができません。今回は、借地権を例外的に中途解約できるケース、解約するメリット・デメリット、中途解約の手順を解説します。解約時の建物の取り扱いや、売却などの中途解約以外の選択肢も触れていきます。
無償で貸している土地は「使用貸借契約」が成立しています。使用貸借契約の場合、契約期間満了時には契約が解除できます。また、借主が同意すれば賃貸借契約に変更することも可能です。今回は、使用貸借契約を解除できるケースや売却について解説します。



















