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生活保護中に共有名義の不動産を相続したら受給を打ち切られる?売却すべきかも解説

生活保護中に共有名義の不動産を相続したら受給を打ち切られる?売却すべきかも解説

親族等が亡くなり相続が発生した際に、不動産を相続人で共有名義として相続するケースもあります。

身内の遺産は大事に管理していきたいものですが、生活保護を受給中の場合は、相続した不動産が活用可能な資産と判断されると支給が打ち切られることもあります。

例えば、「親族から遺産をもらい、最低生活費の基準を上回る臨時収入を得られる」と判断された場合などが挙げられます。生活保護は、本来、最低生活費を上回る収入がない場合に受けられる制度のため、基準を満たす収入が得られると判断されれば打ち切られる可能性があります。

しかし、生活保護受給中に不動産を相続したからといって、必ずしも打ち切られるとは限りません。下表のようなケースでは、生活保護を打ち切られないまま、不動産の相続が可能です。

生活保護を打ち切られないケース 打ち切られない理由
共有名義の不動産に住んでいる すでに不動産に住んでいる状態なので、不動産を相続しても経済的に自立できない可能性が高い。
共有名義の不動産の住宅ローンが完済されている 相続した不動産に住宅ローンが残っている場合は、生活保護でローン返済していくことになり、生活保護の趣旨に反する。
共有名義の不動産が活用可能と判断されなかった 相続した不動産が山林や原野である、あるいは多額のリフォーム費用がかかるなど、現実的に活用・売却が難しい。

また、生活保護の受給中に不動産を相続した場合は、速やかに自治体に報告が必要です。資産の変化があったにも関わらず報告をしないと、不正受給とみなされる危険性もあります。

場合によっては、不正に受給したとみなされた分の返還が求められたり、悪質なケースでは罰則が科されたりすることもあるので忘れてはなりません。

不動産登記簿や評価証明書など不動産の価値がわかる書類を用意しておくと、手続きをスムーズに進められます。

なお、不動産を相続したあとも引き続き生活保護を受給したい場合は、資産を保有し続けないことが前提となるため、不動産の売却を検討することになるケースがあります。生活保護は最低限度の生活を維持できない人のための制度であり、活用可能な資産を持っている場合は支給が認められにくくなるためです。

売却を検討する場合は、共有持分の取扱実績がある不動産会社に相談するとよいでしょう。共有持分のみの売却には仲介・買取それぞれの方法があり、状況に応じて選ぶことになります。

この記事では、共有名義の不動産を相続した場合の生活保護の扱いを詳しく解説しています。

不動産を相続しても生活保護の支給が認められるケースや、支給停止にならないための不動産の手放し方なども丁寧に紹介しているので、参考にしてください。

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資産価値の高い共有名義の不動産を相続した場合、生活保護を打ち切られる可能性がある

資産価値の高い共有名義不動産を相続した場合、生活保護が打ち切られるかどうかは状況によって異なるのが実情です。

例えば、現に居住しておらず、売却可能だと判断された場合、原則として売却して生活費に充てることが求められます。売却の結果、最低生活費を上回る収入が得られる場合には、打ち切りの対象となるでしょう。

そのほか、不動産を相続したことで、最低生活費を上回る賃料収入が入るような場合でも、生活保護の打ち切りの対象となります。

なお、売却や賃貸が困難なケースや、売却益・賃料が最低生活費を上回らないケースでは、相続後も受給が認められる可能性があります。

そもそも生活保護とは|生活費を給付する公的扶助制度のこと

そもそも生活保護は、日本国憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を権利として認める制度です。経済的に困窮している方々を支援し、自立した生活を促すことを目的としています。

受給にあたっては、主に以下のような点が考慮されます。

  • 世帯の収入が、国の定める最低生活費を下回っていること
  • 預貯金や活用できる不動産などの資産がないこと(あれば原則として活用・処分が求められる)
  • ケガや病気、障害などが原因で働けない
  • 親族など(扶養義務者)からの援助を受けられないこと

相続した共有名義の不動産が売却・活用可能で資産価値も高い場合は、「活用できる資産は活用する」という要件との関係で、受給の継続が難しくなる可能性があります。

福祉事務所などからも、生活保護を受給する前に不動産の活用や売却が促されるでしょう。生活保護での不動産売却については、下記でも詳しく解説しています。

共有名義の不動産を相続しても生活保護が打ち切られない可能性があるケース

生活保護を受給している際に共有名義の不動産を相続した場合は、資産価値に応じて生活保護が打ち切られる可能性があります。

しかし、以下のようなケースでは生活保護が継続される場合もあります。

  • 共有名義の不動産に住んでいる
  • 共有名義の不動産の住宅ローンが完済されている
  • 田畑や店舗として生活維持のために利用されている
  • 共有名義の不動産が活用可能と判断されなかった

ここでは共有名義の不動産を相続しても、生活保護が打ち切られない可能性があるケースを解説します。

共有名義の不動産に住んでいる

共有名義の不動産を相続し、その物件が現在の住居である場合は、生活保護の受給が打ち切られない可能性が高いです。

理由として、不動産を売却することで生活基盤を失う状況が考慮されることがあげられます。住居がなくなってしまい生活が不安定になってしまうケースでは、逆に生活保護の目的から遠ざかってしまう危険性があるため、相続があっても生活保護を受給可能です。

ただし、受給継続が認められるかどうかは一律ではなく、様々な要素を元にして総合的に審査されます。

例えば、不動産の価値が高い場合や一部を賃貸として貸し出している場合は、これらからの収入によって生活基盤が安定すると判断され、生活保護を打ち切られる可能性があります。

また、詳しくは後述しますが、相続した不動産に住宅ローンが残っている場合は売却する流れになるケースが多いです。

共有名義の不動産の住宅ローンが完済されている

共有名義の不動産の住宅ローンが完済されており、その不動産が最低限度の生活を維持するために活用されている場合、生活保護の受給が打ち切られない可能性があります。

この場合、不動産を生活の基盤として利用していることが重視され、資産ではなく生活に不可欠なものと判断されるからです。

一方で、住宅ローンが完済されていない場合は、生活保護が打ち切りとなる可能性が高いです。生活保護として受給したお金をローン返済に充てることは、生活保護本来の趣旨に反すると判断されます。

そのため、生活保護を引き続き受けるためには、原則として住宅ローンが残った不動産は売却して清算するよう指導が入るケースが一般的です。

ただし、親族が代わりにローンを返済してくれる場合や、ローン残額がごく僅かで数ヶ月のうちに完済できる場合など、例外的にそのまま住み続けることが認められるケースもあります。売却が必要かどうかは個別の事情によって判断が分かれるため、自己判断で手放す前に、まずは福祉事務所に確認しましょう。

田畑や店舗として生活維持のために利用されている

相続した不動産がすでに田畑や店舗として、生活維持を目的として経済活動に利用されている場合も生活保護の支給が引き続き認められる可能性が高いです。

生活保護はそもそも経済的自立を目的としているため、経済活動を行う場を失ってしまう事が結果的に制度の目的から遠ざかってしまうためです。

しかし、田畑や店舗で行っている事業により、経済的自立ができる場合は打ち切られてしまうでしょう。このようなケースで生活保護を引き続き受けるためには、必要経費を差し引いた事業収入が最低生活費を上回らないことが前提となります。

共有名義の不動産が活用可能と判断されなかった

生活保護受給者が相続した不動産であっても、その不動産が実質的に活用できない場合には、生活保護の継続が認められる可能性が高いです。

福祉事務所は生活保護の継続を、相続した不動産の経済的価値や活用可能性を元に総合的に判断します。そのため、以下のような状況では、生活保護が引き続き認められると考えられます。

  • 不動産の価値が低く、売却益などが見込めない
  • 山林や原野など資産としての活用が困難

まず、不動産の価値が著しく低く、売却や賃貸によって十分な収入が見込めない場合は生活保護が継続される傾向が強いです。

特に売却時に境界調査費用やリフォーム費用などが発生し、かえって経済的な負担となるようなケースでは売却によりさらに生活が困窮する恐れがあります。

次に相続する不動産が山林や原野など、居住用や事業用として活用が困難な場合も同様です。これらは資産価値が低く売却自体が困難なことも多いため、手放さずに受給の継続が認められる場合があります。

このように、相続した不動産が形式的には資産であっても、実質的な活用が困難な場合には生活保護を継続できます。

生活保護中に共有名義の不動産を相続する際の注意点

生活保護中に共有名義の不動産を相続する際の注意点は以下のとおりです。

  • 生活保護中に相続放棄は基本的には認められない
  • 福祉事務所へ相続の事実を報告・書面で提出する
  • 売却活動を行うことを事前に証明する
  • 共有持分を売却して利益が出たら、生活保護費用の返金が必要
  • 固定資産税の減免申請をした方がいい

それぞれ詳しく見ていきましょう。

生活保護中に相続放棄は基本的には認められない

共有名義の不動産を相続することになり、生活保護を維持するために相続放棄を考える方もいるかもしれません。

生活保護を受給中であっても、法的に相続放棄をすること自体は個人の自由であり、認められています(役所の許可などは不要です)。しかし、「生活保護を維持したいから」という理由で、価値のある不動産などのプラスの財産を相続放棄することは、実務上極めてハイリスクです。

その理由は、生活保護の受給条件の一つに「持っている資産を最大限に活用すること」が挙げられるためです。本来であれば売却して生活費に充てられるはずの財産を放棄すると、資産を活用する義務に違反したとみなされ、結果として生活保護を打ち切られる(または保護費の返還を求められる)可能性が高くなります。

ただし、以下のようなケースでは、相続放棄をしても資産活用義務に違反しないと判断されるため、生活保護に影響を与えることなく放棄を選択できます。

  • 売却不可の不動産を相続する場合
  • 相続財産の中でプラスの財産より負債が多い場合

遺産に借金が含まれており、かつ相続財産のなかで負債の方が多い場合など、相続によってさらに生活が困窮することが明らかな場合は、生活保護を継続したまま相続放棄を選択するのが一般的です。

相続放棄は、相続の開始を知ったときから原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要がある法的手続きです。期限を過ぎると原則として放棄できなくなるため、検討する場合は早めに動くことが重要です。

生活保護との関係では福祉事務所に、相続放棄の手続きそのものについては弁護士や司法書士に相談するなど、内容に応じて窓口を使い分ける必要があります。

共有分の相続放棄については、下記記事も参考にしてください。

福祉事務所へ相続の事実を報告・書面で提出する

生活保護を受給中に共有名義の不動産を相続した場合、速やかに福祉事務所にその事実を報告し、書面で状況を説明することが必要です。

生活保護制度では収入や資産に変動があった際に正確な情報を提供することが義務付けられており、これを怠ると「不正受給」とみなされる可能性があります。

不正受給と判断された場合は、これまで支給された生活保護費の全額返還を求められるだけでなく、場合によっては罰則が科されることもあります。

自立した生活を送るためにも重要な資産変動が発生した際には、迅速かつ正確に報告することが不可欠です。

報告する際には不動産登記簿や評価証明書など、不動産の価値や持分の割合が詳細に明記された書類を用意しましょう。これらの資料を基に、福祉事務所の担当者が生活保護継続の可否や対応方針を判断します。

売却活動を行うことを事前に証明する

共有名義の不動産を相続して生活保護を継続するためには、その不動産の売却活動を行っていることを福祉事務所に証明する必要があります。

不動産という資産を保有したままでは、生活保護受給の条件を満たさないと判断される可能性が高いからです。

売却を決断したら速やかに担当者に連絡し、売却の意思や計画を説明します。具体的に説明するためには、不動産会社と結んだ媒介契約書や査定書などを用意しておくとよいでしょう。

書類があらかじめ準備されていることで、売却に対する明確な意思表示ができます。

また、売却活動を始めたらなるべく早く不動産を手放すことも大切です。

資産価値の高い共有持分を相続しながら保有し続けると、「売却の意思がない」と見なされ、受給が停止されるリスクがあります。福祉事務所に対しては売却活動の具体的な進捗を示し、信頼関係を築くことが重要です。

共有持分を売却して利益が出たら、生活保護の返還・停止・廃止になる可能性がある

共有名義の不動産の持分を売却して利益が出た場合は、生活保護費の返還・停止・廃止のいずれかの対応がとられる可能性があります

実際の処遇は、共有持分の売却で得た利益の額などによって、おおむね以下のように変わります。

  • 相続から売却までの生活保護費より売却利益が少ない:返還
  • 相続から売却までの生活保護費より売却利益が少し多い:停止
  • 相続から売却までの生活保護費より売却利益が多い:廃止

下表では、生活保護費が毎月15万円で相続から2ヶ月後に不動産を売却したケースを基に返還・停止・廃止となるパターンを解説しているので参考にしてください。

パターン 具体例 生活保護の処遇
相続から売却までの生活保護費より売却利益が少ない 相続から売却までの生活保護費:30万円
売却利益:15万円
1ヶ月分の生活費に該当する15万円を返還
相続から売却までの生活保護費より売却利益が少し多い 相続から売却までの生活保護費:30万円
売却益:60万円
・2ヶ月分の生活費に該当する30万円を返還
・30万円が手元に残るので2ヶ月間停止
相続から売却までの生活保護費より売却利益が多い 相続から売却までの生活保護費:30万円
売却益:300万円
・2ヶ月分の生活費に該当する30万円を返還
・270万円手元に残るので一時的に廃止

なお、上記の計算はあくまで分かりやすく単純化した目安です。実際には、売却にかかった諸経費(仲介手数料や測量費など)は手元に残る金額から控除されるケースが多いため、自己判断せずに必ず担当のケースワーカーに実際の査定額を伝えて計算してもらいましょう。

固定資産税の減免申請をした方がいい

不動産は所有しているだけで固定資産税がかかるため、生活保護を受給している場合は減免申請を行うことがおすすめです。

減免とは、条例に基づいて税額の一部または全部を免除する措置で、生活保護受給などにより経済的に困窮している場合に適用されることがあります。

ただし、減免の対象や要件は自治体ごとに異なり、生活保護受給者であれば自動的に減免されるわけではないため、申請が必要です。

固定資産税は支払わずにいると延滞金が加算され、かえって負担が重くなります。減免を受けられるかどうかも含め、不動産が所在する市区町村の窓口に早めに相談しておくことが大切です。

また、固定資産税を減免するための申請方法は市町村によって違いがありますが、おおむねどの自治体も納付期限数日前までに減免申請書の提出が求められます。

納付期限が過ぎている税額は減免されないので、固定資産税の納付書が来たタイミングですぐに申請手続きを行いましょう。

生活保護中に取得した共有持分を売却する方法

生活保護を受け続けるためには、共有名義の不動産における持分の売却が必要なケースがあります。

これは、生活保護の受給要件として「保有する資産を最大限に活用している状態であること」が求められるためです。つまり、不動産を活用せずに余らせていたり賃貸に出していたりする場合は、受給条件を満たさないため生活保護が打ち切られる可能性が高いです。

このような場合に生活保護を継続的に受けるためには、不動産を売却して保有資産を最大限に活用している旨を証明しましょう。

ただし、共有不動産を売却するには次のような条件があるため、事前に確認が必要です。

売却範囲 条件
共有不動産全体を売却 共有者全員の同意が必要
共有不動産の持分のみを売却 他の共有者の同意を得ずに売却可能

生活保護を引き続き受けるために不動産全体を売却する提案は、なかなか他の共有者から同意を得るのが難しいです。

したがって多くのケースでは、共有不動産の持分のみを売却することになるでしょう。ここでは生活保護中に取得した不動産の共有持分のみを売却する方法を、以下の内容で解説します。

  • 共有所有者へ自分の持分を売却する
  • 専門業者に自分の持分を売却する

なお、共有持分を売却すれば必ず生活保護が引き続き受給できるわけではありません

売却した持分から得た収益によって、資産として認定される金額が生活保護の基準を超えると受給が停止される場合があります。

共有所有者へ自分の持分を売却する

相続した共有不動産の売却には、自分の持分のみを他の共有者に売却する方法があります。

他の共有者との交渉は必要になりますが、共有者のなかに持分を増やしたいと考えている方がいる場合もあるため、まずは相談してみましょう。

ただし、売却する際は売却価格が著しく低くならないように注意が必要です。売却価格が相場よりも著しく低い場合は、税務署から贈与とみなされ購入した共有者に対して贈与税が課される可能性があります。

例えば、相場価格が2,000万円の持分を他の共有者に1,000万円で売却した場合、相場との差額1,000万円が贈与とみなされ、その1,000万円から基礎控除などを差し引いた額に対して贈与税が課されます。

具体的な贈与税の計算式は以下のとおりです。なお、今回は一般贈与財産用の税率で計算しています。

贈与額 - 基礎控除額 = 課税価格 × 一般税率 - 控除額 = 贈与税額

まず、贈与額から基礎控除(110万円)が引かれ、課税価格が決定します。その後、贈与額に応じた税率がかけられたうえで、税率に応じた控除を差し引いた金額が贈与税額です。

具体的に1,000万円の場合は、次のような計算になります(ここでは一般贈与財産の税率で計算しています)。

1,000万円(贈与額)- 110万円(基礎控除額) = 890万円(課税価格) × 40%(一般税率)-125万円(控除額)=231万円(贈与税額)

なお、贈与する相手が18歳以上の子や孫(直系卑属)にあたる場合は、より税率の低い「特例贈与財産」として計算されるため、税額は変わります。どちらの税率が適用されるかや正確な税額については、税理士に確認すると確実です。

「著しく低い価額」に明確な数値基準はありませんが、過去の裁判例では時価の80%程度が一つの目安とされたこともあるため、相場から大きく外れない価格設定が大切です。

専門業者に自分の持分を売却する

自分の持分を他の共有者に売却しようとしても、固定資産税の負担増などを理由に断られるケースもあります。このような場合は、共有持分を取り扱う不動産会社に売却する方法があります。

共有持分の取扱実績がある会社であれば、一般の不動産会社では断られがちな持分のみの売却にも対応できることが多く、買取であれば比較的迅速に持分を手放せます。また、自分の持分のみであれば他の共有者の同意を得ずに売却でき、生活保護の受給要件(資産の活用)を満たすための手段になり得ます。

ただし、買取の場合は一般的に市場価格より低い金額が提示されることがあります。不当に低い金額で手放さないためにも、複数の不動産会社に査定を依頼し、金額やその根拠を比較したうえで売却先を決めることが大切です。

生活保護の受給継続のために売り急ぐ事情がある場合でも、最低限、複数社の査定を取ってから判断することをおすすめします。

また、第三者に持分が渡ることで、かえって他の共有者との関係がこじれるケースもあるため、事前に共有者へ相談しておくことが望ましいでしょう。

まとめ

今回は生活保護受給中に共有名義の不動産を相続したケースを解説しました。

生活保護の支給が認められるかは、経済的に自立できるかが大きな判断材料となります。

したがって、不動産を相続したとしても、それによる経済的自立ができないと判断された場合は引き続き支給される可能性が高いでしょう。

特に共有名義の不動産は、持分のみだと市場で評価されにくく売却価格が低くなりやすいため、それだけで経済的自立ができるとは認められにくい傾向があります。

ただし、具体的な判断については、担当の福祉事務所が資産状況を加味しながら慎重に行います。

不動産を相続した場合は、持分に関わらず必ず担当の福祉事務所に伝えることが大切です。

不動産を相続したにも関わらず報告を怠ると、最悪の場合不正受給とみなされるケースもあります。

今までの生活保護費の全額返還など大きなペナルティを負う可能性もあるので、すぐさま報告することが大切です。

また、生活保護の支給を継続する場合は、早急に不動産を手放さなければいけないケースもあります。

共有名義の持分の売却は通常の不動産売却と異なる点が多いため、共有持分の取扱実績がある不動産会社に相談しながら進めるとよいでしょう。あわせて、売却にあたっての福祉事務所への報告や、贈与税などの税務上の注意点については、福祉事務所の担当者や税理士などの専門家に確認しておくと安心です。

共有持分に関するコラムはこちら

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    更新日 : 2026年07月31日
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