ボロボロで倒壊しそうな家が遺産として残っていると、相続放棄を考える人も少なくありません。
相続してしまうと固定資産税が発生する上に、損害賠償が発生する恐れもあるため、相続放棄はリスク回避に有効といえるでしょう。
しかし、相続放棄は「不要な家だけ放棄することはできない」「相続放棄しただけでは管理義務がなくならない」といったデメリットがあります。
また、倒壊しそうだからと修繕すると相続放棄自体ができなくなる恐れもあるため、相続が発生したときはまず弁護士に相談しましょう。
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倒壊しそうな家を放置するリスク
遺産に使い道のない不動産があるときには「家を継いだ長男だから、先祖代々の土地をすぐに手放せない」「共有者となった他の相続人と話しがまとまらない」といった理由から、そのまま保有(放置)しつづける人も多いです。
しかし、倒壊しそうな家を修繕も解体もせずに、そのまま放置するのはリスクがあります。
- 固定資産税の負担が増大する
- 老朽化が進み倒壊する恐れがある
次の項目から、順番に見ていきましょう。
固定資産税の負担が増大する
不動産を保有していれば、毎年固定資産税を支払わなければなりません。土地の上に建物がある物件は、軽減税率や優遇措置が適応されるため、本来課税される固定資産税額が最大1/6まで減額されます。
しかし、倒壊しそうな家を修繕せずに放置したことによって市町村から「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。
もしも、特定空き家に指定されてしまうと軽減税率が受けられなくなるため、税金が6倍に跳ね上がってしまいます。
老朽化が進み倒壊する恐れがある
時間が経つことで住宅は老朽化し、家の強度も下がっていきます。倒壊の恐れがあるほど老朽化が進んでいれば、居住することはできないでしょう。
とくに、木造住宅は老朽化が早く、倒壊の危険性が高いです。
老朽化した家が倒壊すると、近隣住民に多大な迷惑をかけてしまいます。
築年数が経過した家を放置したことにより、近隣住民に危害が加われば、損害賠償請求を受ける恐れもあるので注意が必要です。
行政代執行の費用を高額請求される
ボロボロな家を放置すると不審者が住み着いてしまったり、放火・いたずらの対象となるなど治安面での不安も生じます。
また、地震や台風などの災害によって崩壊する恐れもあり、漏電による火災が起きないとも限りません。
このように建物が他人に危害を与える可能性が高いと判断されると、行政代執行(行政による強制的な取り壊しなど)によって撤去がおこなわれるケースもあります。その工事費用は相続した所有者に、高額請求されてしまいます。
「修繕・解体したくても費用が工面できない」という理由で放置すると、余計に負担する金額が増大してしまいます。
倒壊しそうな家を相続したときの対処方法
倒壊しそうな家を相続した場合、以下の対処方法であれば家を手放せます。
- 譲渡する
- 相続放棄する
具体的な対処方法について、次の項目から詳しく説明します。
【対処法1】譲渡する
最も典型的な対処方法は不動産を他の人に譲ることです。
また、地元の自治体・学校法人・企業といった機関や隣地の所有者に寄付・贈与することも方法のひとつです。
ただし、寄付や贈与は相手方の承諾なしに押しつけることはできません。
倒壊しそうな家のある不動産などは、相手としても「税金などの負担を考えれば、譲ってもらったら逆に損となる」ケースも多く、もらい手すら見つからないことも少なくありません。
【対処法2】相続放棄をする
相続放棄する場合は、相続が開始されたことを認知したときから3カ月以内に家庭裁判所に申請しなければいけません。(民法第915条)
このときに必要書類を提出します。すべての必要書類を入手したら、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをおこないます。
ただし、申し立て費用として「800円分の収入印紙」「連絡用の郵便切手」がかかります。連絡用郵便切手の金額は裁判所によって異なるため、問い合わせて確認しましょう。
必要書類については、以下の記事も参考にしてみてください。
倒壊しそうな家を相続放棄するメリット・デメリット
相続放棄をおこなうことで遺産を相続せずに済みます。
倒壊しそうな家を相続放棄できれば管理・修繕などの手間や費用をかけなくてもよくなるため、魅力的な方法のようにも感じるでしょう。
しかし、相続放棄にはメリットだけでなく、デメリットもあります。
また、相続放棄すればすべてが解決するわけではないため、慎重に判断することが大切です。
【メリット】相続放棄をすればすべての財産を放棄できる
最大のメリットは、利用価値もなく引き取り手もいない倒壊しそうな家と縁を切れることです。
相続放棄されて持ち主のいなくなった不動産は、最終的に国庫へと帰属します。
しかし、相続放棄は「それだけで倒壊しそうな家を手放せる」という仕組みではありません。
また、これから説明するようなデメリット(負担)があることにも注意する必要があります。
【デメリット1】「不要な家だけ」の相続放棄は認められない
相続放棄をするときには「すべての相続財産」を放棄しなければなりません。
そのため「倒壊しそうな家だけを放棄して、現金など他の遺産は相続する」ことはできないので注意しましょう。
また、相続放棄の手続きが完了すると自ら取り消すことができません。
「後から高価な遺産が見つかって後悔した」とならないように、十分な遺産調査をおこなってから手続きすることが大切です。
自分で遺産調査をすることが面倒・難しいという場合は、弁護士などの専門家に依頼するとよいでしょう。
【デメリット2】他の相続人に迷惑をかけてしまう
相続放棄をした人は「はじめから相続人ではなかった」という扱いになります。
したがって、相続放棄が発生すると相続権は次順位に移行します。
このような場合、子(の全員)が相続放棄すると第三順位の相続人である叔父・叔母(父の兄弟姉妹)が相続人となります。
相続人となった叔父や叔母にその旨を伝え忘れてしまい、相続放棄の手続きが間に合わなくなったというトラブルも起こりえます。
その結果、負の遺産を叔父・叔母に押しつける形となり、迷惑をかけてしまう恐れもあります。
このようなトラブルを避けるためにも、相続放棄を検討しているのであれば、家族や親族と事前に話し合うことが大切です。
【デメリット3】相続放棄しただけでは家の管理義務はなくならない
「相続放棄しただけでは、倒壊しそうな家の管理義務はなくならない」ことに注意しなければなりません。
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20180401_429AC0000000044&openerCode=1#3543、民法第940条
例えば、共同相続人のうちの一人が相続放棄をした場合、残された相続人が相続財産を管理します。
しかし、相続人全員が相続放棄したケースでは「相続財産管理人」を定めるまで相続人が管理を続けなければなりません。
相続財産管理人は裁判所で所定の手続きをおこなうことで選任できます。
その際に、相続財産管理人に支払う報酬として数十万円程度の「予納金」を納めなければならないケースもあります。
相続財産管理人の選任についてもっと詳しく知りたい人は、以下のリンクを参考にしてみてください。
相続放棄できなくなるケース
相続放棄はいつでも自由にできるわけではありません。
被相続人の残した財産・負債に関係する他の利害関係人を保護する必要もあります。
次から解説するケースでは相続放棄できなくなります。
期限内に手続きをしなかった場合
前の項目でも説明したように、相続放棄は「相続が始まったことを知ったときから3カ月以内」におこなわなければいけません。
法律ではこの期間を「熟慮期間」と呼んでいます。熟慮期間に相続放棄の申し出がなされないときには「単純承認(すべての遺産を相続)」したとみなされます。
ちなみに、熟慮期間の開始日は、必ずしも被相続人が死亡した日とは限りません。
たとえば、被相続人と別居していて死亡した事実を知らなかったということもあり得ます。
相続財産の調査が難しいケースでは、熟慮期間に相続放棄するか決められないこともあるかもしれません。
このような場合は、裁判所に申し立てることで熟慮期間の伸長(延長)を認めてもらえることもあります。
相続財産を処分してしまった場合
相続を単純承認(全部相続)したものとして取り扱われてしまう行為をおこなってしまうと、熟慮期間に相続放棄の手続きを進めたとしても認められなくなってしまいます。
その行為は民法によって以下の通りに規定されています。
2.相続財産の全部もしくは一部を隠匿して自分のために消費した
次の項目からそれぞれのケースについて詳しく解説していきますので、相続財産の扱いには十分注意しましょう。
1.相続財産の全部または一部を処分した
相続財産の全部または一部を、相続前に処分してはいけません。相続放棄が認められなくなります。
「ボロボロな古い家は倒壊の恐れがあり危険だから解体して欲しい」と近隣住民から苦情が来たとします。
そのような場合でも、相続放棄を手続きが終わるまえに解体・処分してはいけません。
解体によって「遺産を処分した」とみなされ相続放棄が認められなくなるからです。
また、次のようなケースも遺産の処分などに該当する場合があるので注意しましょう。
・遺産から通常よりも高額な葬式費用を支払った場合
・遺産分割協議をした場合(遺品整理・形見分け程度は問題ない)
このようにさまざまなケースによって処分行為とみなされる恐れがあります。
2.相続財産の全部もしくは一部を隠匿・消費した
相続放棄はすべての遺産相続を放棄しなければなりません。
そのため、不動産は相続放棄して現金は相続するということは不可能です。
「タンス預金やへそくりのような少額な現金なら大丈夫だろう」という気持ちで遺産の一部を取得・使用してしまうと、これが「隠蔽・消費行為」となり相続放棄が認められなくなってしまいます。
また、遺産整理したとき持ち帰った遺品に一定の財産的価値があると判断された場合も、隠蔽とみなされることもあるので注意しましょう。
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不動産の相続放棄は「不動産会社に仲介を断られた」「買取の評価額が低すぎた(値段がつかなかった)」ことがきっかけとなっているケースが多いでしょう。
このようなケースでは、専門買取業者に売却することも検討してみましょう。
一般的な不動産業者では買取できないような物件であっても「訳あり物件の専門買取業者」であれば買い取ってもらえます。
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専門業者に買い取ってもらえば、不動産をお金に換えられるだけでなく他の遺産を相続することも可能になります。
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まとめ
倒壊しそうな家が遺産として残っている場合、そのまま放置してしまうと「特定空き家」に指定されるかもしれません。
特定空き家に指定されると固定資産税の軽減税率が受けられなくなったり、解体・撤去などの行政代執行がおこなわれ高額な工事費用を請求されるリスクがあります。
もしも、相続放棄を検討しているのであれば、メリット・デメリットをよく理解した上で慎重に判断しましょう。
相続放棄に関する疑問や不安がある人は、不動産の法律に詳しい弁護士に早めに相談することが大切です。