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共有名義不動産の売却にかかる税金は?計算方法やケース別シミュレーション【税理士監修】

共有名義不動産の売却にかかる税金はいくら?計算方法やケース別シミュレーション【税理士監修】

共有名義不動産を売却したときにかかる税金は、基本的に単独名義の場合と変わりません。中心となるのは売却益にかかる譲渡所得税で、ほかに印紙税や登録免許税などがかかります。

単独名義と大きく違うのは、利益も税金も共有者の持分割合で按分する点です。たとえば2分の1ずつ共有する不動産を売って利益が1,000万円出たら、2人に500万円ずつの利益があったものとして各自が計算します。

そして、確定申告は共有者それぞれが個別に行う必要があり、代表者1人がまとめて申告・納税することはできません。なお、印紙税は売買契約書に収入印紙を貼って納める税金で、確定申告は不要です。確定申告が必要になるのは、あくまで売却益にかかる譲渡所得税(所得税・住民税)だと押さえておきましょう。

また、共有名義ならではの大きなメリットは、マイホームの売却で使える「3,000万円特別控除」が共有者一人ひとりに適用できることです。夫婦の共有なら合計で最大6,000万円まで控除でき、税額がゼロになるケースも少なくありません

一方で、注意したいリスクもあります。売却代金を持分と違う比率で分けたり、控除の手続きを誤ったりすると、贈与税や無申告加算税などのペナルティを受けることがあります。

本記事では、共有名義不動産の売却にかかる税金の種類と按分の考え方から、人数分使える控除・特例、ケース別の税額シミュレーション、確定申告のスケジュールまで、「自分はいくら払い、どう動けばよいか」がわかるように解説します。売却を控えている方はもちろん、共有者と揉めたくない方もぜひ参考にしてください。

大宮桜木税理士事務所 北島慎也 税理士
監修
北島慎也(税理士)

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共有名義不動産を売却したときにかかる税金の種類

共有名義不動産を売却したときに関係する税金は、主に次の5つです。このうち最も金額が大きくなりやすいのが譲渡所得税で、売却益が出たときにのみ課税されます。それ以外の印紙税・登録免許税は数千円〜数万円程度で、贈与税は通常の売買では原則かかりません。

共有名義不動産の売却に関係する主な税金
税金の種類 かかる場面 主な負担者
譲渡所得税・住民税 売却して利益(譲渡所得)が出たとき 売主
登録免許税 抵当権の抹消登記をするとき 売主
印紙税 売買契約書を作成するとき 売主・買主
贈与税 時価より著しく低い価格で売買したとき 買主(みなし贈与)
(番外)消費税 個人のマイホーム売却では原則かからない

イエコン編集部が共有名義不動産を売却した経験のある方138名に調査したところ、44.2%が「使える控除・特例を知らず、申告後に気づいた」31.9%が「取得費がわからず税額が高くなった(なりそうだった)」と回答しました。知識不足や準備不足が、そのまま数十万〜数百万円の損に直結しているのが実情です。次の表のとおり、共有名義の売却では税額の把握から共有者間の調整まで、つまずきどころが少なくありません。

共有名義不動産の売却で困ったこと(複数回答可)
困りごと 回答割合
結局いくら税金がかかるのか分からなかった 58.7%
使える控除・特例を知らなかった(申告後に気づいた) 44.2%
取得費がわからず税額が高くなった(なりそうだった) 31.9%
確定申告の手続きが煩雑だった 29.0%
共有者間で誰がいくら負担するか揉めた 18.8%

集計期間:2026年2月~2026年5月
集計方法:インターネット

譲渡所得税・復興特別所得税・住民税:共有名義不動産の売却益に応じて負担

不動産を売却して利益が出ると、その利益(譲渡所得)に対して所得税・復興特別所得税・住民税の3つが課されます。一般にこれらをまとめて「譲渡所得税」と呼びます。売却時の税負担の中心となる、最も重要な税金です。

この税金は、売却価格そのものではなく「利益」に対して課税される仕組みです。そのため、購入時より安く売れて利益が出なかった場合は、譲渡所得税はかかりません。たとえば3,000万円で買った家を2,500万円で売れば、利益は出ていないため譲渡所得税は発生しないということです。

税率の内訳は、所有期間に応じて次のようになっています。復興特別所得税は所得税額の2.1%として上乗せされるもので、2037年まで課税されます。

譲渡所得税の税率の内訳
所有期間 税率の内訳(所得税+復興特別所得税+住民税) 合計
長期(5年超) 15%+0.315%+5% 20.315%
短期(5年以下) 30%+0.63%+9% 39.63%

譲渡所得(利益)の計算式と譲渡費用

譲渡所得(利益)は、次の計算式で求めます。

譲渡所得=売却価格−取得費−譲渡費用
取得費:その不動産を購入したときの代金や購入時の諸費用(建物は減価償却後の金額)
譲渡費用:売却のためにかかった費用(仲介手数料、印紙税、測量費、建物の取り壊し費用など)

このうち譲渡費用として代表的なのが仲介手数料です。仲介で売却した場合、売買代金が400万円を超えるときの上限は「売買代金×3%+6万円+消費税」で、これは譲渡所得から差し引けます。(※2024年7月の法改正により、800万円以下の空き家等の売却では、不動産会社が売主・買主それぞれから最大30万円+消費税までの仲介手数料を受け取れるようになりました。空き家や持分の売却では手数料が想定より高くなることがあります)

仲介手数料の上限(速算式)
売買代金 上限(税別)
200万円以下の部分 5%
200万円超~400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%(=代金×3%+6万円)

仲介手数料や印紙税などの譲渡費用は、もれなく計上するほど課税対象の利益が減り、結果として税額を抑えられますかかった費用の領収書は必ず保管しておきましょう。

税率は売却した年の1月1日時点の所有期間で決まる

税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって長期・短期に分かれます。

所有期間による税率の違い
所有期間 所有期間の判定 税率
長期譲渡所得 売却した年の1月1日時点で5年超 20.315%
短期譲渡所得 売却した年の1月1日時点で5年以下 39.63%

注意したいのは、所有期間が「売却した日」ではなく「売却した年の1月1日時点」で判定される点です。たとえば2020年6月に購入した不動産を2025年8月に売却した場合、実際の保有は5年を超えていても、2025年1月1日時点では4年7か月のため短期譲渡所得(39.63%)と判定されます。

長期と短期では税率がほぼ2倍違うため、売却時期を少しずらすだけで税額が大きく変わることがあります。なお、相続で取得した不動産の場合、所有期間は被相続人(亡くなった方)が取得した日から数えるため、相続後すぐに売却しても長期に該当するケースが多くなります。

取得費がわからないと税額が大きく増える

譲渡所得税で最も多いトラブルが、取得費がわからないというケースです。購入時の売買契約書を紛失していたり、先祖代々の土地で購入価格が不明だったりする場合に起こります。

取得費が不明な場合は、「売却価格×5%」を取得費とみなす概算法が適用されます。しかしこれは、売却価格の95%が利益として課税されることを意味し、税額が大幅に増えてしまいます。

取得費が不明だと税額はこれだけ変わる
売却価格3,000万円・実際の取得費2,400万円の不動産(長期)の場合
・取得費が判明:(3,000万−2,400万)×20.315%=約122万円
・取得費が不明(概算法):(3,000万−150万)×20.315%=約579万円
資料の有無だけで、税額に約457万円もの差が生じます。

イエコン編集部のアンケートでも、「取得費がわからず税額が高くなった(なりそうだった)」と回答した方は31.9%にのぼりました。取得費を証明できる資料は、まず以下を探してみてください。

  • 購入時の売買契約書、領収書
  • 購入時の住宅ローンの金銭消費貸借契約書、返済予定表
  • 通帳の出金記録、購入時の仲介手数料の領収書
  • 不動産会社や売主から取り寄せる購入当時の資料
  • 分譲時のパンフレット・価格表

どうしても資料が見つからない場合でも、「市街地価格指数」などを使って取得費を合理的に推計する方法が認められるケースがあります。これは、購入時と売却時の地価の変動率を使って購入価格を逆算する方法です。ただし、税務署に認められるかは個別の判断になるため、概算法と比較したうえで税理士に相談することをおすすめします。

資料がどうしても見つからないときは、概算法と市街地価格指数による推計のどちらが有利かを含めて税理士に相談すると、払いすぎを防げます。

相続で取得した共有名義不動産の取得費

相続や贈与で取得した不動産を売却する場合、取得費は被相続人(亡くなった方)が購入したときの金額と取得時期をそのまま引き継ぎます

誤解されやすいのですが、相続した時点の時価(評価額)が取得費になるわけではありません。

たとえば、被相続人が1,000万円で買った土地を、相続時の評価額が3,000万円だったとしても、取得費は1,000万円のまま引き継ぎます。そのため取得費が低く譲渡所得が大きくなりがちですが、この場合でも後述の「取得費加算の特例」を使える可能性があります。なお、建物部分は所有期間に応じた減価償却後の金額が取得費になります。

共有名義の場合、この譲渡所得税は共有者それぞれの持分割合に応じて按分して計算し、各自が個別に納税します。按分の考え方は次章で詳しく解説します。

参照:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁

登録免許税:抵当権が設定されているときに負担

売却する不動産に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、売却(引渡し)時に抵当権を抹消する必要があり、その登記に登録免許税がかかります。住宅ローンを完済しても抵当権は自動では消えないため、売却時に抹消登記を行うのが一般的です。

税額は不動産1個につき1,000円です。土地と建物がそれぞれ1個なら合計2,000円となります。マンションの場合は、土地(敷地権)と建物で1,000円ずつかかるのが基本です。

なお、抹消登記を司法書士に依頼する場合は、別途司法書士報酬(1〜2万円程度)がかかります。買主が支払う所有権移転登記の登録免許税は、通常は買主の負担です。

印紙税:売却金額に応じて負担

不動産の売買契約書には、売買代金に応じた金額の収入印紙を貼付する必要があり、これが印紙税にあたります。

印紙を貼り忘れると、本来の印紙税額とその2倍の金額(合計で本来の3倍)の過怠税が課される可能性があるため注意が必要です。現在は軽減税率が適用されています(2027年3月31日まで)。

不動産売買契約書の印紙税(軽減税率・2027年3月31日まで)
売買代金 印紙税額
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 3万円
1億円超~5億円以下 6万円

売買契約書は通常、売主用・買主用に2通作成し、それぞれが自分の保管する1通分の印紙税を負担するのが一般的です。共有名義の場合でも、印紙代を持分割合で按分するケースが多く見られます。

贈与税:時価よりも著しく低い価格で売却した場合に買い手が負担するおそれがある

通常の売買では贈与税はかかりません。しかし、時価よりも著しく低い価格で売却した場合、その差額が「贈与」とみなされ、買い手側に贈与税が課されることがあります。これを「みなし贈与」といいます。

たとえば時価3,000万円の持分を、親が子に500万円で売ったような場合、差額の2,500万円が贈与とみなされ、子に贈与税がかかる可能性があります。贈与税は所得税や相続税より税率が高いため、思わぬ高額負担になりかねません。特に親族間で持分を売買するケースでは注意が必要です。詳しくは後述の「ケース別」のセクションで解説します。

【番外】消費税

個人がマイホームなどを売却する場合、土地・建物ともに消費税はかかりません(事業者でない個人の不動産売却は課税対象外)。土地の譲渡はそもそも非課税取引であり、個人のマイホーム売却の建物も課税されません。

ただし、仲介手数料や司法書士報酬といった「サービスの対価」には消費税がかかります。売却そのものには消費税がかからないが、付随する費用には消費税が含まれる、と理解しておきましょう。なお、賃貸経営などで使っていた事業用建物を売る場合は、課税事業者であれば建物部分に消費税がかかることがあります。

共有名義不動産を売却したときの税金の基本的な考え方

共有名義不動産の税金を理解するうえで、まず押さえておきたいのが「誰が払うのか」「どう按分するのか」という基本的な考え方です。

ここでは、次の3点を整理します。

  • 売主側と買主側にかかる税金の違い
  • 税金は持分割合に応じて按分されること
  • 持分のみの売却と全体売却で扱いは変わるのか

ここを理解しておくと、計算や確定申告でつまずきにくくなります。

売主側と買主側にかかる税金の違い

不動産の売買では、売主と買主のそれぞれに異なる税金がかかります。本記事では売主側(売る人)の税金を中心に解説しますが、全体像として両者の違いを整理しておきましょう。

売主・買主にかかる税金の違い
立場 かかる主な税金
売主 譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税(抵当権抹消)
買主 登録免許税(所有権移転)、不動産取得税、印紙税

売主にとって最大の負担は譲渡所得税です。一方、買主には不動産取得税や所有権移転の登録免許税がかかりますが、これらは買主の負担であり、売主が気にする必要は基本的にありません。本記事では、売主が支払う税金を中心に深掘りしていきます。

共有名義の場合の税金は持分割合に応じて按分される

共有名義不動産の売却では、譲渡所得や税額は各共有者の持分割合に応じて按分します。不動産全体で一度に計算するのではなく、共有者ごとに「自分の持分に対応する利益」を計算するイメージです。

たとえば、夫婦が2分の1ずつ共有する不動産を売却して譲渡所得が2,000万円だった場合、夫と妻にそれぞれ1,000万円ずつの譲渡所得があるものとして計算します。売却価格・取得費・譲渡費用のいずれも、原則として持分割合で按分します。

そして重要なのが、確定申告も共有者それぞれが個別に行う必要があるという点です。「代表者が全員分をまとめて申告」することはできません。各自の持分割合は登記事項証明書(登記簿)で確認できます。

売却代金は持分割合どおりに分配する

注意したいのが、持分割合と異なる比率で売却代金を分けると、その差額が「みなし贈与」とみなされ贈与税が課される可能性がある点です。

たとえば持分2分の1ずつの夫婦が代金を「夫7:妻3」で分けると、本来妻が受け取るべき2割相当が夫への贈与とみなされるおそれがあります。「手続きを多くやったほうが多めに」といった感覚的な分配が思わぬ課税につながるため、売却代金は持分割合どおりに分けるのが基本です。

固定資産税の精算金も持分割合で按分する

固定資産税は1月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、年の途中で売却した場合は、引渡し日を基準に売主・買主で日割り精算するのが慣例です(起算日は関東1月1日・関西4月1日が多い)。共有名義では、この精算金も持分割合に応じて按分します。

なお、買主から受け取る固定資産税の精算金は、税金の還付ではなく売却代金の一部として扱われ、譲渡所得に合算して申告する必要があります。計上を忘れると過少申告になりやすいため注意しましょう。共有名義の固定資産税の負担については、以下の記事でも詳しく解説しています。

共有持分のみの売却と不動産全体の売却で税金の扱いは変わるのか

「自分の持分だけを売る場合」と「共有者全員で不動産全体を売る場合」とで、税金の計算式そのものは変わりません。どちらも譲渡所得に対して同じ税率で課税され、3,000万円特別控除などの特例も、要件を満たせば同様に使えます。
ただし、実務上は次のような違いがあります。

持分のみ売却と全体売却の違い
項目 持分のみの売却 全体売却
売却価格 買い手が限られ、低くなりやすい 市場価格で売れる
他の共有者の同意 不要(自分の判断で売れる) 全員の同意が必要
3,000万円特別控除 居住要件を満たせば適用可 居住していた共有者が適用可

このように、税金の計算ルールは同じでも、売却価格が変わることで結果的な手取り額は大きく異なります。自分の持分のみを売却する方法や相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義不動産の売却で使える税金の控除・特例

一定の条件を満たせば、税額を大幅に減らせる控除・特例があります。いずれも適用には確定申告が必要で、申告しなければ自動的には適用されません。「知らなかった」「申告し忘れた」だけで数百万円損することもあるため、しっかり確認しておきましょう。

共有名義不動産の売却で使える主な控除・特例
控除・特例 主な内容
3,000万円特別控除 マイホームの売却益から最大3,000万円を控除。共有者ごとに適用可
10年超所有の軽減税率 所有10年超のマイホーム売却で税率を軽減
取得費加算の特例 相続税の一部を取得費に加算できる
空き家の3,000万円特別控除 被相続人が住んでいた家屋の売却で最大3,000万円を控除

このうち最も使われるのが3,000万円特別控除です。共有名義では共有者一人ひとりに適用できるため、節税効果がとくに大きくなります。

3,000万円特別控除は共有者それぞれに適用できる

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。共有名義不動産の場合、この控除は共有者一人ひとりに適用できる点が大きなメリットです。

たとえば夫婦で共有するマイホームを売却すれば、夫・妻それぞれが最大3,000万円、合計で最大6,000万円まで控除できます。これにより、譲渡所得税がゼロになるケースも少なくありません。

主な適用条件は以下のとおりです。

  • 自分が住んでいる、または住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに売却するマイホームであること
  • 売却の相手が親子・夫婦など特別な関係者でないこと
  • 前年・前々年に同じ特例(や買換え特例)を受けていないこと
  • 別荘や一時的な仮住まい、特例を受けるためだけに入居した家屋でないこと

注意点として、建物を取り壊して土地だけを売る場合は、取り壊しから1年以内の契約締結など追加の条件があります。また、利益が3,000万円以下で税額がゼロになる場合でも、この特例を使うには確定申告が必要です。申告を忘れると控除を受けられないため注意しましょう。

参照:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

10年超所有の軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、3,000万円特別控除を適用した後の課税譲渡所得に対して、さらに軽減税率が適用されます。

10年超所有の軽減税率
課税譲渡所得(控除後) 税率
6,000万円以下の部分 14.21%
6,000万円超の部分 20.315%

この特例は3,000万円特別控除と併用できるのが特徴です。「まず3,000万円を控除し、さらに残りに軽減税率を適用する」という形で、税負担を大きく抑えられます。所有期間10年超の判定も、譲渡所得税と同じく「売却した年の1月1日時点」で行います。共有名義の場合は、各共有者がそれぞれ要件(居住・所有期間)を満たしているかで判定します。

相続した共有名義不動産の売却で使える取得費加算の特例

相続で取得した不動産を、相続開始の翌日から3年10か月以内に売却した場合、支払った相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。

取得費が増えればその分だけ譲渡所得が減るため、譲渡所得税を抑えられます。加算できる金額は、ざっくりいうと「支払った相続税のうち、売却した不動産に対応する部分」です。複数の財産を相続して相続税を納めた場合、そのうち売却不動産に相当する相続税額が取得費に上乗せされるイメージです。

相続税を実際に納めていることが条件で、相続税がかからなかった場合は利用できません。売却のタイミングによって使えるかどうかが変わるため、相続した不動産の売却を考えている場合は、「3年10か月以内」という期限を意識して計画を立てましょう。

空き家の3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産)

被相続人が1人で住んでいた家屋を相続し、その家屋(または取り壊した後の土地)を売却する場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。誰も住まなくなった実家を売るケースで使える可能性があります。

主な条件は以下のとおりです。

  • 1981年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 区分所有建物(マンション)でないこと、相続時から売却時まで事業・賃貸・居住に使われていないこと
  • 一定の耐震基準を満たすか、取り壊して売却すること(売買後の翌年2月15日までの耐震改修・取り壊しでも可)

注意点として、2024年1月以降の売却では、相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除額が2,000万円に縮小されました。また、この特例は前述の取得費加算の特例とは併用できません。どちらが有利かは個別に検討が必要です。なお、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば対象になります。

参照:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

使える控除・特例がひと目でわかるチェックチャート

自分がどの特例を使える可能性があるか、以下のフローで確認してみましょう。あくまで簡易的な目安であり、実際の適用可否は税理士や税務署に確認することをおすすめします。

控除・特例 かんたん判定チャート
Q1:売却する不動産に、自分が住んでいた(住んでいる)?
 → YES:Q2へ / NO:Q3へ
Q2:住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに売却する?
 → YES:「3,000万円特別控除」が使える可能性大。所有10年超なら「軽減税率」も併用可 / NO:Q3へ
Q3:その不動産は相続で取得した?
 → YES:Q4へ / NO:特例の利用は難しい(取得費・譲渡費用の計上で対応)
Q4:被相続人が1人で住んでいた家で、3年以内・1億円以下で売却する?
 → YES:「空き家の3,000万円特別控除」または「取得費加算の特例」を検討(併用不可)/ NO:相続税を納めていれば「取得費加算の特例」を検討

共有名義の場合、この判定は共有者ごとに行う点に注意してください。たとえば「同居していた夫は3,000万円特別控除が使えるが、別居していた妻は使えない」といったケースもあります。

具体例で見る税額の違い(取得費・控除の有無で比較)

ここまでの内容をもとに、共有名義不動産(持分2分の1ずつの夫婦・長期)を3,000万円で売却した場合の税額を、3つのパターンで比較してみましょう。いずれも1人あたり(持分2分の1・売却価格1,500万円)の金額です。

パターン別・譲渡所得税の比較(持分2分の1・長期・1人あたり1,500万円)
パターン 譲渡所得 譲渡所得税
A:取得費1,200万円+3,000万円控除あり 300万円(控除で0円に) 0円
B:取得費1,200万円+控除なし 300万円 約60万円
C:取得費不明(概算5%)+控除なし 1,425万円 約289万円

※譲渡費用は簡略化のため省略しています。実際の税額は条件により異なります。
パターンAは取得費が判明し3,000万円特別控除も使えるため税額0円パターンBは控除なしで約60万円、パターンCは取得費が不明で概算法になり約289万円です。「取得費を証明できるか」「控除を使えるか」で、同じ売却価格でも税額は大きく変わります。夫婦2人分ではAとCで合計約578万円もの差になります。

ケース別|共有名義不動産の売却にかかる税金シミュレーション

共有名義不動産の税金は、取得した経緯や共有者の状況によって注意点も税額も変わります。ここではよく見られる代表的な5つのケースについて、注意点と具体的な税額シミュレーションを見ていきましょう。

  • 相続した共有名義不動産を売却するケース
  • 離婚に伴い売却するケース
  • 親族間で売買するケース(みなし贈与リスク)
  • 共有者が海外在住(非居住者)のケース
  • 売却で損失が出たケース

比較しやすいよう、売却で損失が出たケースを除く4つのケースは、次の共通設定をベースに税額を試算します(損失が出たケースのみ、設定が異なります)。ご自身に近いケースから確認してみてください。

税額シミュレーションの共通設定
・売却価格:5,000万円(あなたの持分2分の1=取り分2,500万円)
・取得費:全体3,000万円(あなたの分1,500万円)
・譲渡費用:全体200万円(あなたの分100万円)
・所有期間:5年超(長期・税率20.315%)
→ 特例を使わない場合の基本の譲渡所得は「2,500万−1,500万−100万=900万円」、基本の税額は約182万円(900万×20.315%)

この約182万円が、特例や状況によってどう変わるのかを見ていきます。

相続した共有名義不動産を売却するケースの税金

共有名義不動産の売却で最も多いのが、相続をきっかけとするケースです。税務上の注意点は以下のとおりです。

  • 取得費・取得時期は被相続人から引き継ぐため、多くの場合は長期譲渡所得(20.315%)に該当する
  • 相続税を納めていれば「取得費加算の特例」を使える可能性がある(相続開始から3年10か月以内)
  • 被相続人が1人で住んでいた家なら「空き家の3,000万円特別控除」も検討できる

注意したいのは、遺産分割が終わっていない段階では、不動産は相続人全員の共有状態になっているという点です。この状態のまま売却するには相続人全員の同意が必要なため、まずは遺産分割と相続登記を済ませる必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。

税額シミュレーション(相続+空き家の3,000万円特別控除)
・特例を使わない場合の税額:約182万円(譲渡所得900万円)
・被相続人が1人で住んでいた家などの要件を満たし、空き家の3,000万円特別控除を使えた場合
→ 譲渡所得900万円<控除3,000万円のため、課税される所得は0円=税額は約182万円から0円に
イエコン編集部に寄せられた声
「兄と2分の1ずつ相続した実家を売却。父が40年以上前に購入した家で取得費は低かったが、相続税を納めていたため『取得費加算の特例』を使えた。さらに兄弟それぞれが空き家の特例(当時は1人3,000万円)を使えたことで、最終的な税負担をかなり抑えられた」(50代・女性)

相続したケースでは、取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除を使えるかで税額が大きく変わります。相続税を納めた方は、相続開始から3年10か月以内の売却を意識して計画を立てましょう。

離婚に伴い共有名義不動産を売却するケースの税金

離婚に伴って共有名義不動産を処理する方法には、大きく「売却して代金を分ける」場合と「財産分与で一方に渡す」場合があり、税務上の扱いが異なります。

意外と知られていないのが、財産分与で不動産を渡す側にも譲渡所得税がかかる点です。財産分与は「分与時の時価で譲渡した」とみなされるため、購入時より値上がりしていれば、渡す側に譲渡所得税が発生します。「無償で渡すのに税金がかかるの?」と驚く方が多いポイントです。

また、離婚に元配偶者へ持分を売却する場合は、すでに他人同士となっているため3,000万円特別控除を使える可能性があります(離婚の夫婦間売買は特別関係者にあたり適用不可)。「離婚届を出す前か後か」で税金の扱いが変わるため、タイミングの判断が重要です。住宅ローンが残っている場合は、ローンの名義変更や借り換えも絡むため、早めに専門家へ相談しましょう。

税額シミュレーション(離婚後に売却+3,000万円特別控除)
・特例を使わない場合の税額:約182万円(譲渡所得900万円)
・離婚に元配偶者や第三者へ売却し、マイホームの3,000万円特別控除を使えた場合
→ 譲渡所得900万円<控除3,000万円のため税額は約182万円から0円に(離婚前の夫婦間売買では控除を使えない点に注意)

親族間で共有名義不動産を売買するケースの税金(みなし贈与リスク)

親や子、兄弟など親族間で持分を売買する場合は、価格設定に特に注意が必要です。

時価より著しく低い価格で売買すると、その差額が「みなし贈与」として買主に贈与税が課されるおそれがあります。「著しく低い価額」について法律上の明確な数値基準はありませんが、過去の裁判例では時価の8割程度が一つの目安として示されたことがあります。とはいえ判断が分かれるデリケートな領域のため、価格設定の際は税理士に相談するのが安全です。

適正価格を客観的に示すには、不動産鑑定士による鑑定を利用する方法があります。鑑定費用は数十万円かかりますが、後から多額の贈与税を課されるリスクを考えれば有効な対策です。なお、親族間(特別関係者間)の売買では、3,000万円特別控除は適用できません。「身内だから安くしてあげよう」という善意が、思わぬ課税につながらないよう注意しましょう。

税額シミュレーション(親族間売買・要注意)
・親族間では3,000万円特別控除が使えないため、適正価格2,500万円で売っても譲渡所得900万円にそのまま課税=税額は約182万円
・さらに、相場2,500万円の持分を500万円など極端に安く売ると、差額2,000万円がみなし贈与とされ、買い手に数百万円規模の贈与税が課されるおそれ

適正価格なら約182万円で済む一方、安易に安く売ると買い手に多額の贈与税が及ぶなど、価格設定を誤ると負担が一気に膨らみます。親族間売買では、鑑定などで適正価格を裏づけたうえで取引しましょう。

共有者が海外在住(非居住者)のケースの税金

共有者の中に海外在住の非居住者がいる場合、その共有者の持分の売却についても日本の譲渡所得税が課税されます。海外に住んでいても、日本国内の不動産の売却益は日本で課税される仕組みです。

このケースで特有なのが、買主に源泉徴収義務が発生する点です。非居住者から不動産を購入した買主は、原則として売買代金の10.21%を源泉徴収して納付する必要があります(買主が個人で、自分や親族の居住用として購入し、代金が1億円以下の場合などを除く)。源泉徴収された分は、非居住者が後で確定申告をすることで精算(還付など)されます。

また、非居住者は3,000万円特別控除などの適用が難しく、日本国内で納税管理人を選任して確定申告を行う必要があります。手続きが複雑になるため、共有者に海外在住の方がいる場合は、早めに税理士へ相談しましょう。

税額シミュレーション(共有者が非居住者・源泉徴収)
・非居住者の持分を買う買主は、原則として売買代金の10.21%を源泉徴収して納付する
・あなた(非居住者)の取り分2,500万円なら、約255万円(2,500万×10.21%)が天引きされて支払われる
→ 天引き分は後日の確定申告で精算(納めすぎなら還付)されるが、いったん手取りが大きく減る

源泉徴収された分はあとで取り戻せる場合もありますが、一時的に手取りが大きく減るため、資金計画にあらかじめ織り込んでおくことが大切です。

共有名義不動産の売却で損失が出たケースの税金

購入時より安く売れて損失(譲渡損失)が出た場合、譲渡所得税はかかりません。利益がなければ課税もない、というシンプルな考え方です。

さらに、売却した不動産がマイホーム(居住用財産)であれば、一定の条件のもとで譲渡損失を給与所得など他の所得と損益通算でき、控除しきれない分は翌年以降3年間にわたって繰り越せる特例があります。たとえば給与所得がある会社員なら、確定申告によって源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。

税額シミュレーション(損失+損益通算)※このケースのみ設定が異なります
・購入5,000万円→売却3,000万円、あなたの持分2分の1なら1,000万円の譲渡損失
・売却したのがマイホームで、給与所得600万円の会社員の場合、損益通算でその年の所得を相殺できる
→ 給与から天引きされていた所得税(数十万円)が確定申告で還付される可能性(控除しきれない分は最長3年繰り越し)

ただし、投資用・収益用の不動産の損失は、他の所得との損益通算が原則できません。また、損失が出た場合でも、損益通算や繰越控除の特例を使うには確定申告が必要です。「損したから申告は不要」と考えず、特例を使えないか確認しましょう。

共有名義不動産を売却してから確定申告までの税金スケジュール

売却で利益が出た場合や特例を使う場合は、確定申告が必要です。共有名義では共有者それぞれが個別に申告します。

この章では、次の3点を解説します。

  • 確定申告の時期と方法
  • 確定申告をしなかった場合のペナルティ
  • 税理士に相談すべきケースと費用の目安

売却した年のうちに書類を準備しておくと、翌年の申告がスムーズです。

確定申告の時期と方法(共有者それぞれが個別に申告)

確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに行います。共有名義の場合は、共有者がそれぞれ個別に申告します。申告書の作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Tax(電子申告)を使うと比較的スムーズです。

確定申告が必要・不要なケースは以下のとおりです。

確定申告の要否
ケース 確定申告
売却益が出た 必要
控除・特例を使う(税額ゼロでも) 必要
売却損が出て特例も使わない 原則不要(ただし損益通算するなら必要)

主な必要書類は以下のとおりです。特例を使う場合は、住民票や戸籍の附票など追加の書類が必要になります。

  • 確定申告書、譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書(購入時・売却時)の写し
  • 取得費・譲渡費用がわかる領収書(仲介手数料・印紙代など)
  • 売却した不動産の登記事項証明書
  • 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの

特例を使う場合は利益がゼロでも申告が必要です。書類は売却した年のうちにそろえておくと、申告期限の直前で慌てずに済みます。

確定申告をしなかった場合のペナルティ

売却益が出ているのに確定申告をしなかった場合、本来の税金に加えてペナルティ(加算税・延滞税)が課されます。

  • 無申告加算税:納付すべき税額に対して原則15~20%(税務調査前に自主的に申告すれば軽減される。※2024年1月以降に申告期限が来るものは、税額のうち300万円を超える部分は30%に引き上げ。不動産売却では税額が300万円を超えることも多いため要注意)
  • 延滞税:納付期限の翌日から納付までの日数に応じて加算(年率は時期により変動)
  • 重加算税:意図的な隠ぺい・仮装があった場合、最大35~40%

たとえば本来100万円の税金を無申告で放置していた場合、無申告加算税だけで15〜20万円程度が上乗せされ、さらに延滞税も加わります。不動産の売却は登記情報を通じて税務署に把握されます。「申告しなければわからない」ということはないため、必ず期限内に申告しましょう。

税理士に相談すべきケースと費用の目安

次のようなケースでは、税理士への相談をおすすめします。判断を誤ると数十万〜数百万円単位で損をする可能性があるためです。

  • 取得費がわからない、または市街地価格指数などで推計したい
  • 複数の控除・特例の併用可否を判断したい
  • 相続・離婚・親族間売買・非居住者がからむなど、状況が複雑
  • 売却益が大きく、税額も高額になる

費用の目安は、譲渡所得の確定申告の代行で5~15万円程度、相談のみであれば1~3万円程度です。税額を抑えられたり、申告ミスによるペナルティを防げたりすることを考えれば、費用対効果は高いといえます。

売却決定~確定申告までのチェックリスト
▼売却前(できるだけ早く)
□ 取得費がわかる資料を探す
□ 使える控除・特例を確認する
▼売買契約時
□ 売買契約書を保管する
□ 仲介手数料・印紙代の領収書を保管する
▼決済・引渡し時
□ 固定資産税の日割り精算額を確認する
□ 登記費用の領収書を保管する
▼売却した年の年末まで
□ 確定申告に必要な書類を整理する
▼翌年2月16日~3月15日
□ 確定申告書を作成・提出する(共有者それぞれ個別に)
□ 譲渡所得税を納付する

迷ったら、売却を検討し始めた段階で一度税理士に相談しておくと、使える特例を逃さず、必要書類の準備もスムーズです。

まとめ

共有名義不動産の売却にかかる税金は、譲渡所得税が最大の負担であり、「取得費を証明できるか」「控除・特例を使えるか」で税額が大きく変わります。

  • 税金は共有者それぞれの持分割合に応じて按分し、確定申告も個別に行う
  • マイホームの3,000万円特別控除は共有者ごとに適用でき、節税効果が大きい
  • 特例を使う場合は税額がゼロでも確定申告が必要
  • 取得費がわからないと税額が大幅に増えるため、購入時の資料を必ず探す

最後に、よくある失敗と回避策を整理します。

よくある失敗と回避策
よくある失敗 損する金額の目安 回避策
取得費の資料を探さず概算法で申告 数十万~数百万円 契約書・融資記録・市街地価格指数を探す
控除・特例を知らずに申告 最大約600万円 適用判定チャートで確認し税理士に相談
確定申告の期限切れ 延滞税+無申告加算税 売却した年のうちに書類を準備する
売却代金を持分割合と違う比率で分配 差額分の贈与税 売却代金は持分割合どおりに分ける

共有名義不動産の売却にかかる税金は、事前の準備しだいで大きく抑えられます。自分のケースで使える控除・特例がわからない場合は、早めに税理士や管轄の税務署に相談することをおすすめします。

共有名義不動産の売却と税金に関するよくある質問

共有名義不動産の売却で税金がかからないケースはある?

売却して利益(譲渡所得)が出なければ、譲渡所得税はかかりません。また、利益が出ても3,000万円特別控除などの特例で控除しきれれば、結果として税額がゼロになることもあります。ただし、特例を使う場合は税額がゼロでも確定申告が必要です。

共有名義のマンションの売却でも計算方法は同じ?

計算方法は土地・戸建てと同じです。譲渡所得を持分割合で按分し、共有者それぞれが申告します。なお、建物部分は減価償却後の金額が取得費になる点に注意してください。

売却代金を持分割合と違う比率で分けたら税金はどうなる?

持分割合と異なる比率で分配すると、その差額が「みなし贈与」とみなされ、多く受け取った側に贈与税が課される可能性があります。売却代金は持分割合どおりに分配するのが原則です。

共有名義不動産の売却で経費にできるものは?

売却のためにかかった仲介手数料、印紙税、測量費、建物の取り壊し費用などが「譲渡費用」として譲渡所得から差し引けます。固定資産税の精算金や、売却に直接関係のない修繕費は対象外です。

共有者の1人が確定申告をしなかったら、他の共有者に影響はある?

確定申告は共有者ごとに個別に行うため、1人が申告しなくても、きちんと申告した他の共有者にペナルティが及ぶことは原則ありません。ただし、申告しなかった共有者本人には無申告加算税や延滞税が課されます。

共有持分に関するコラムはこちら

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    更新日 : 2025年11月07日
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