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共有持分を内緒で売却したい時のガイド!共有者と揉めずに売却するための対策も解説

共有持分を他の共有者に内緒で売る方法と注意点!トラブル回避の方法も解説

共有持分の売却を考えている人のなかには、ほかの共有者に内緒で売却したいと考えている人もいることでしょう。その場合、「内緒で売却する方法はないか」「共有者と揉めずに売却したい」のように考えるかもしれません。

共有不動産全体の場合は難しいですが、共有持分であれば所有者が自由に単独で売却できます。ほかの共有者に同意を得る必要がないため、共有持分だけならほかの共有者に内緒で売却することが可能です。

ただし、売却自体は内緒でできますが、売却した後にほかの共有者がその事実を知ることは避けられません。永久に内緒にするのは難しく、いつかは知られてしまいます。

内緒にしていたことをほかの共有者に知られてしまうと、それが原因でトラブルが起きる可能性があります。そのため、共有持分を内緒で売却する場合、売却方法だけでなくトラブルを回避するための対策も事前に把握しておくことが大切です。

当記事では、共有持分を内緒で売却する方法や共有者と揉めずに売却するための対策について解説していきます。共有持分を内緒で売却したい場合には参考にしてみてください。

共有持分だけならほかの共有者に内緒で売却しやすい

前提として、共有持分のみであれば、所有者が単独かつ自由に売却できます。民法の第206条では、自身の所有物であれば自由に使用や処分ができることが認められているためです。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
引用元 e-Gov「民法」

そもそも共有持分とは、共有名義不動産のうち自身が保有する割合部分のことです。共有状態の不動産であっても共有持分については自分だけに所有権があります。

法律上はほかの共有者に通知することなく自由に売却できるため、共有持分だけならほかの共有者に内緒で売却しやすいといえるのです。「他の共有者から売却に反対されている」「ほかの共有者と会わずに売却したい」という状態でも共有持分は売却が可能です。

共有持分を内緒で売却するなら専門の買取業者を検討してみる

共有持分は通常の物件よりも売却する方法が限られるのが一般的です。物件全体を売るわけではないうえに、ほかの共有者との権利関係があるため、買い手がつきづらいからです。

そのため、仲介などの通常物件を売却する際に用いられやすい方法で共有持分を売却するのは、基本的に難しいと言えます。

さらに、詳しくは「買取業者以外に共有持分を内緒で売却する方法」の見出しで解説しますが、共有持分を売却できる可能性がある方法もあるとはいえ、自身で買い手を探す手間がかかります。

そのため、共有持分を内緒で売却したい場合、買い手に目星がついていない限りは専門の買取業者を検討してみるのが得策です。共有持分を専門とする買取業者に依頼するメリットには、下記が挙げられます。

  • 数日〜1か月程度で売却できるのが一般的
  • トラブルがある共有持分も買取の可能性がある
  • 共有持分の高値買取に期待できる

ここからは、共有持分を専門とする買取業者に売却するメリットについて、それぞれ解説していきます。

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数日〜1か月程度で売却できるのが一般的

共有持分を専門とする買取業者に依頼するメリットには、スピーディーな買取に期待できることが挙げられます。

仲介で不動産を売却する場合には、買い手を探すための売却活動が必要です。あくまで目安ですが、仲介の場合には3か月〜6か月ほどが売却までにかかる期間と言われています。

一方、買取の場合はその業者が買い手になるため、仲介のような売却活動が不要です。買取業者にもよりますが、数日〜1か月程度で売却できるのが一般的です。

また、共有持分を専門とする買取業者なら、共有持分の買取に関するノウハウや経験があると考えられるため、よりスピーディーな買取に期待できます。

「共有者に内緒で売却するためにも早く売却したい」という場合、共有持分を専門とする買取業者に依頼することを検討するとよいでしょう。

トラブルがある共有持分も買取の可能性がある

共有状態の不動産の場合、ほかの共有者とのトラブルを抱えていることも少なくありません。ほかの共有者とトラブルが起きている物件であれば、買い手はなかなかつきづらいです。

共有持分を専門とする買取業者には、弁護士のような士業と連携している業者もあります。そのような業者に買取を依頼することで、共有者でトラブルが起きている共有持分であっても、スムーズな買取に期待できます。

「トラブルが起きているために共有者に内緒で売却したい」という場合、共有持分を専門とする買取業者に依頼することを検討してみてください。

共有持分の高値買取に期待できる

前提として、不動産の売却価格はその物件の需要によって変動します。需要が低い物件であれば、売却価格は低くなります。

共有持分の場合、ほかの共有者との権利関係があるため、需要が低くなりやすく売却金額も安くなると考えられます。また、そもそも買取自体を断られてしまうケースも少なくありません。

一方、共有持分を専門とする買取業者であれば、共有者とのトラブルを解決したうえで共有持分を売却できるケースが多いです。そのため、通常の不動産会社に依頼するよりも共有持分の高値買取に期待できます。

買取業者以外に共有持分を内緒で売却する方法

共有持分は、買取業者以外の方法で売れないわけではありません。自身で買い手を探す必要はありますが、下記も共有持分を内緒で売却する方法として挙げられます。

  • 不動産投資家に売る
  • 内緒にしなくてもよい他の共有者に売る

ここからは、買取業者以外に共有持分を内緒で売却する方法について、それぞれ解説していきます。

ワンポイント解説

◯仲介で共有持分を売却するのは難しい
不動産の売却方法には、不動産会社に仲介を依頼することも挙げられます。

しかし、共有持分においては、不動産会社の仲介で売却するのは難しいです。「共有持分を購入したい」と考える一般の人は少なく、買い手が見つけるのは不可能ともいえるからです。

そのため、共有持分を売却する場合には、「買取業者に依頼する」「自身で買い手を探す」という方法を取るのが賢明です。

不動産投資家に売る

共有者に内緒で持分を売却するのであれば、こっそりと売却活動を進めなければなりません。

不動産会社に仲介で売却を依頼すると広告や宣伝を行うことから、そこから他の共有者にバレてしまう恐れがあります。そのため、買主を自力で見つけるのも1つの手です。

自分で買主を探すときのメインターゲットは不動産投資家です。共有不動産は共有者との権利が複雑に絡むため自由に売却・使用できず、一般の買い手が居住目的で購入することはほとんどないと言えます。

不動産投資家なら、「持分割合に応じた家賃収入」「取得後に共有者との売買交渉」などを目的に、持分を取得するケースがあります。

身近に不動産投資に詳しい友人・知人がいれば、持分の売買交渉を持ちかけてみるとよいでしょう。その人が買わなくても、他の投資家などを紹介してもらえる可能性があります。

ただし、100%共有者に内緒で売却できるとはかぎらない点に注意しましょう。詳しくは「持分の買主が共有者と売買交渉することでバレる」で後述しますが、投資家の中には売却の手続きが終わらないうちに、他の共有者に売買の話を持ちかける人がいないともかぎらないためです。

バレる可能性がゼロではないことを念頭に置いておいたほうがよいでしょう。

内緒にしなくてもよい他の共有者に売る

共有持分を内緒で売却したい人のなかには、「共有者全員ではなく、特定の人に内緒で売りたい」という人もいるかもしれません。その場合、内緒にしなくてもよい他の共有者に売却するのもひとつの方法です。

共有者の中に「この人であればバレてもよい」というような人がいる場合は、自分の持分を買い取ってもらえないか相談してみるとよいでしょう。

ただし、共有者に売却する場合、以下の点に注意する必要があります。

  • 共有者に購入の意思があるか
  • 共有者に買い取れるだけの資力があるか
  • どのように価格を設定するか
  • 後にバレる可能性が高い

もちろん、共有者に購入の意思がなければ成立しません。共有者に購入する気がないのなら、他の手段を考える必要があります。

また、購入する意思があったとしても、共有者に持分を買い取れるだけの資力がなければなりません。

そして価格設定をどうするかといった問題もあります。とにかく引き取ってほしいからと、相場より安すぎる価格に設定してしまうと贈与とみなされ、贈与税の対象になるおそれがあります。

不動産の価値を適正に評価する専門家「不動産鑑定士」の不動産鑑定を受け、適正な金額に設定したほうがリスクは少ないことを覚えておきましょう。

なお、一部の共有者にこっそり売却しても結局バレるリスクは変わりません。売却したことを知られたくない共有者にも、最終的にはバレる可能性が高い点に注意しましょう。

共有者に持分売却がバレるのはどんなタイミング?

共有者に内緒で持分を売却したとしても、永久に内緒にすることは難しいです。共有者に持分売却がバレるタイミングには、下記が挙げられます。

  • 登記完了後に「登記事項証明書」を取得され、所有者の情報からバレる
  • 「固定資産税の納税通知書」に記載されている納税者の氏名でバレる
  • 持分の買主が共有者に売買を持ちかけたことで共有者の誰かが持分を売却した事実がバレる

ここからは、共有者に持分売却がバレるタイミングについて解説します。

登記事項証明書を取得されてバレる

共有者に持分売却がバレるタイミングには、「登記事項証明書」を取得されてバレるパターンが考えられます。

登記事項証明書とは、不動産の登記内容が記録されている書類です。「登記簿謄本」とも呼ばれます。

登記事項証明書には不動産の所在や地番、地目などが記載されているほか、所有者の氏名や住所といった情報も記録されています。

共有持分を売却した後には、所有権を新しい所有者に移すために「所有権移転登記」をしなければなりません。登記事項証明書には新たな所有者が記載されるため、「誰が誰に共有持分を売却したか」が一目でわかるのです。

共有者に内緒にしたいからといって、「登記をしない」という選択はできません。また、虚偽の内容で登記することもできないため、登記に関してはごまかしようがないことを知っておきましょう。

固定資産税の納税通知書がきっかけでバレる

「固定資産税の納税通知書」がきっかけでバレるパターンもあります。固定資産税の納税通知書とは、毎年4〜6月ごろに市区町村から納税義務者に送られる書類です。

通知書でバレるとしたら、納税者の氏名です。「代表者の氏名+ほか◯名」と記載されている場合もありますが、市区町村によっては代表者以外にも数名分氏名が表示されていたり「共有者」の欄が設けられていたりするところもあります。

また、複数の相手に売却した場合は共有者の人数が変わるため、「ほか◯名」のところでバレる可能性もあります。この時点では「誰が共有持分を売却したのか」まではわからなくても、登記の情報を確認されればすぐにバレることでしょう。

納税通知書は共有不動産の代表者に送られる

共有不動産の場合、納税通知書は共有者全員に送付されるわけではなく、共有者の「代表者」だけに送られます。誰を代表者とするかは市区町村によって決定方法が異なりますが、以下のような基準で決める傾向にあります。

  • 不動産がある市区町村もしくは近隣市区町村に居住している
  • 多く持分を所有している
  • 該当の不動産を利用している
  • 登記簿に記載されている順番が早い
  • 自分が受け取ると申し出た

納税通知書に記載されるのは、その年の1月1日時点に不動産を所有する人です。

たとえば、令和5年12月にAが自分の持分をBに売却した場合、令和6年の4〜6月に送られてくる納税通知書には、令和6年1月1日時点の所有者であるBと他の共有者が記載されます。

納税通知書がB以外に送付されると、Aの名前が消えていることやBの名前が追加されていることから売却の事実がバレるでしょう。

とはいえ、売却の手続きをおこない登記まで済ませてしまえば、所有権は買主に移ります。

売却した相手が共有持分専門の買取業者であれば、他の共有者の間に入ってもらえます。納税通知書が発送される前に共有持分専門の買取業者に売却し、買取業者に守ってもらえる状況を整えておきましょう。

持分の買主が共有者と売買交渉することでバレる

共有者に持分売却がバレるタイミングには、持分の買主が共有者と売買交渉することも考えられます。

買主が投資目的で共有持分を購入した場合、共有者の持分も買い取るために、買主が共有者に売買を持ちかける可能性があります。共有者の持分も買い取って単独名義にしたほうが不動産の資産価値が上がり、収益化もしやすいためです。

反対に、買い取った持分を共有者に売却しようとする可能性もあります。買主によっては、押し売りのようなやり方で強引に買い取らせようとすることもあります。

共有者は、売買を持ちかけられた時点で「共有者の誰かが持分を売却した」と気づくでしょう。共有持分を手放した共有者がいることに気づけば、「それが誰なのか」にたどり着くのは時間の問題です。

自分の持分だけを売却するなら、いつ誰に売却しようが法律上は自由です。しかし、共有者の中にはよく思わない人もいるかもしれません。

共有持分を売却したことが共有者にバレるのはもちろん、共有者に迷惑がかかることで関係が悪化する危険性もある点に注意が必要です。「買い取ってくれるなら誰でもいい」と考えるのではなく、売却する相手を見極めることも重要でしょう。

共有持分の売却相場は市場価格より低くなるのが一般的

共有持分の売却を検討している場合、「どれくらいの金額で売れるのか」と考える人もいることでしょう。

売却金額は不動産の条件によって変わるため一概にいうことはできませんが、共有持分の売却相場は市場価格より低くなるのが一般的です。

共有持分の場合、ほかの共有者との権利関係があるため、通常物件よりも扱いが難しくなりやすいです。また、物件の一部の所有権が共有持分であるため、共有持分の売却相場は市場価格よりも低くなりやすいのです。

あくまで目安にすぎませんが、共有持分の売却相場は市場価格の3割〜5割ほど値下がりするともいわれています。より具体的に言えば、買取業者などの第三者に売却するなら「市場価格×持分割合×1/2~1/3」が目安とされています。

共有持分を内緒で売却する場合にはトラブルが起こる可能性に注意する

共有持分を内緒で売却することは、ほかの共有者とのトラブルの原因になるおそれがあります。具体的には、下記のようなトラブルが起きる可能性があります。

  • 内緒で売却したことが共有者にバレたときに揉めやすい
  • 買主が共有物分割請求訴訟を起こす可能性がある

ここからは、共有持分を内緒で売却することで起こり得るトラブルについて解説していきます。

内緒で売却したことが共有者にバレたときに揉めやすい

共有持分を共有者に内緒で売却した場合、バレたときに揉めやすい点に注意が必要です。

共有持分を第三者に売却すると、その第三者は新たな共有持分の保有者として敷地内に出入りできるようになります。共有者は突然知らない人と不動産を共有することになるため、共有持分を内緒で売却したことに対してよい感情を持たない人もいるでしょう。

また、税金の問題もあります。例えば、不動産の固定資産税は共有者全員に納付義務があります。

納付書は代表者のもとに届くため、ひとまず代表者が全額支払い、そのあとほかの共有者に対して持分に応じた額を請求するのが一般的です。その際、代表者はまったく面識のない第三者に請求しなければならない可能性があり、その第三者が支払いを拒めばさらに揉めることが予想されます。

事前に話してあったならまだしも、内緒で売却したときは通常よりも揉めやすくなることを認識しておきましょう。

買主が共有物分割請求訴訟を起こす可能性がある

共有者は、「共有物分割請求」をする権利を全員が等しく持っています。

共有物分割請求とは、不動産の共有状態を解消するための請求のことです。共有物分割請求の段階では共有者全員で共有状態の解消について話し合いをしますが、話し合いがまとまらない場合には、「共有物分割請求訴訟」で裁判所を通して解決を目指すケースもあります。

共有物分割請求訴訟をおこなった場合、裁判所が適切な分割方法を決定します。共有解消方法は口頭弁論や答弁書の内容から当事者の意向も考慮したうえで決定されますが、あくまでも裁判所が判断するため誰も望まない結果になることもあるため注意が必要です。

現物分割 1つの土地を複数に分け、それぞれが単独で所有する。
※建物は分割できないため不可
代償分割 共有者のひとりが不動産を単独で取得する代わりに、ほかの共有者に持分割合に応じた金銭を支払う。
換価分割 不動産を競売にかけ、売却で得た金銭を持分割合どおりに分配する。

共有持分の売却を知らない状態で突然訴訟の話になれば、共有者は心穏やかではないでしょう。内緒で共有持分を売却した元共有者に対して怒りを覚える可能性もあります。

トラブルを避けたいなら、内緒で売却するのではなく共有者に一言伝えてから実行することも検討したほうがよいかもしれません。

「売却を反対されそう」などの理由で共有者に相談しづらいのであれば、弁護士に委任することで交渉を代行してもらえます。弁護士への委任については「弁護士に共有持分の売却を委任する」で後述します。

共有持分の売却におけるトラブルを回避するためにできること

共有者とのトラブルを回避するためにできる対策には、どのようなことがあるでしょうか。ここでは、トラブルを回避するためにできることを紹介します。

  • 内緒で売却しようとするのではなく、できれば共有者に相談してから売却する
  • なかには共有者に持分売却を漏らす悪質な業者もいるため、多くの不動産会社に査定依頼をしすぎない
  • 売却手続きが完了するまでは共有者に連絡を取らないよう買主を説得する
  • 共有者からの引き止めや反対が心配なら、弁護士に売却を委任する

できれば共有者に相談してから売却する

内緒で売却しようとするのではなく、できれば共有者に相談してから売却するようにしましょう。

「文句を言われる」「反対される」といった懸念事項や、普段から折り合いが悪く、極力話したくないなどの事情があるかもしれませんが、内緒で売却したことがあとで発覚するほうが深刻なトラブルに発展しやすいです。

どうしても直接話したくない、話せない状況なら、第三者や弁護士に間に入ってもらうことも検討してみてください。弁護士への依頼については「弁護士に共有持分の売却を委任する」で後述します。

多くの不動産会社に査定依頼をしすぎない

多くの不動産会社に査定依頼をしすぎないことも、トラブルを避けるためには重要なポイントです。買取業者のなかには、共有持分を売却しようとしていることを他の共有者に漏らしてしまう業者もいる可能性があるためです。

不動産会社が他の共有者に情報を漏らしてしまう理由には、以下の2つが挙げられます。

  • 他の共有者の持分を買い取って単独名義にし、転売や賃貸に利用する
  • 取得した持分を他の共有者に高値で売却する

いくら内緒にしてほしいと伝えても、悪質な業者は顧客の事情よりも自分の利益を優先することでしょう。そのため早い段階で共有者にバレてしまい、トラブルに発展してしまう恐れがあります。

査定依頼をするなら片っ端から依頼をしていくのではなく、信用できると感じた業者だけに絞って依頼することをおすすめします。

信用できる買取業者の特徴は、例えば以下のとおりです。

  • 共有持分を専門に扱っており買取実績も豊富
  • 弁護士や司法書士といった専門家と連携できる
  • コンプライアンスに対する意識が高い
  • トラブルが起きないよう配慮してくれる

上記のポイントを押さえながら業者探しをおこなうとよいでしょう。

手続き完了まで共有者に連絡しないよう買主を説得する

売買手続きが完了するまで共有者に連絡をしないよう、買主を説得することもトラブルを回避するためには大切です。

前述のとおり、買主が共有者に売買の話を持ちかけることで共有持分を売却しようとしていることがバレるケースもあるためです。

売却しようとしていることが売買手続き完了前に知られたとしても、共有者には取引をやめさせる権限はありません。とはいえ、売買を邪魔しようと嫌がらせをしてくる可能性はあります。

売買手続き中は共有者に連絡しないよう買主に約束してもらい、安心して手続きできるよう協力してもらいましょう。

そのためには、やはり信用できる売却先を探すことが先決です。売却先でお困りなら、共有不動産のエキスパートが勢揃いした当社「クランピーリアル・エステート」にぜひご相談ください。

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弁護士に共有持分の売却を委任する

前の項目でも説明したように、共有持分を内緒で売却しても最終的には共有者にバレてしまい、トラブルに発展してしまうケースも珍しくありません。

内緒で売却したい理由が「共有者からの反対や引き止めが不安」ということであれば、代理人として弁護士に共有者への連絡・交渉を委任するとよいでしょう。

次の項目から代理人を立てるときの必要書類や費用などについて解説します。

代理人を立てるときの必要書類

代理人を立てて共有持分の売却活動や手続きなどを進めてもらうには、いくつかの必要書類を用意しなければいけません。具体的には以下の書類が必要です。

  • 委任状
  • 委任者(本人)と代理人の印鑑登録証明書
  • 委任者と代理人の住民票
  • 委任者と代理人の身分証明書の写し

委任状にはさまざまな記入事項があるので、委任する弁護士に相談しながら作成するとよいでしょう。また、代理人に委任する権限の範囲を設定しておくことも大切です。

例えば、金額交渉はすべて任せるのか、値引きはどの金額まで認めるのかなど、具体的に書き起こすことで代理人と認識がずれることを防げます。

委任状の作成方法やその他の必要書類など、以下の記事でも解説しているのでご参照ください。

代理人を立てたときの費用

弁護士に共有持分の売却を委任すると、報酬費用がかかります。

金額は事務所によって異なりますが、固定額を設定するか、売却価格に一定割合をかけた金額であることが一般的です。費用が固定なら、10万円~15万円程度が相場だといわれています。

売却価格に一定割合をかける場合は、計算式を「売却価格×5%=報酬額」としているケースが多いです。例えば共有持分を500万円で売却できたとしたら報酬額は25万円です。

決して安い金額とはいえませんが、弁護士が交渉してくれることによって高値で売却できるケースもあります。また、手続きにミスが生じにくいため、スムーズに取引できる可能性が高いでしょう。

共有持分の売却以外での共有状態を解消する方法

ここまで、共有持分の売却を前提として解説してきましたが、売却以外にも不動産の共有状態を解消する方法はあります。

  • 相続によって共有状態が生じたときは共有持分を別の遺産と「等価交換」してもらう
  • 共有者の持分をすべて買取り、自分だけの名義にする
  • 共有者を相手に「共有物分割訴訟」を提起し裁判所に分割方法を決めてもらう

ここからは、売却以外で共有状態を解消する方法について解説していきます。

共有者全員から同意を得たうえで共有不動産全体を売却する

当然ですが、不動産自体を売却すれば共有状態は解消されます。そのため、共有状態を解消する方法には、共有者全員から同意を得て不動産全体を売ることが挙げられます。

共有不動産全体であれば、通常物件として売却が可能です。そのため、共有持分のみを売るよりも高値で売却できます。

ただし、共有不動産全体を売却する場合、共有者全員からの同意が原則必要です。実際に、民法第251条では下記のように定められています。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用元 e-Gov法令検索「民法」

「ほかの共有者も共有状態の解消を望んでいる」といった場合には、不動産全体を売って共有状態を解消することを検討してみるのもよいでしょう。

相続の場合は別の遺産と等価交換してもらう

相続によって共有状態になった場合は、共有不動産の持分を別の遺産と「等価交換」してもらう方法も検討しましょう。

共有不動産の扱いは自由度が低くトラブルの原因になりやすいことを考えると、相続を回避することが得策なケースもあるためです。別の遺産と等価交換してもらえば、現金化がスムーズに行えるだけでなくトラブルを回避することにも繋がります。

例えば、5,000万円の不動産をAとBで1/2ずつ共有する遺産があったとします。

この場合、共有となる5,000万円の不動産の相続をBは辞退し、等価となる別の土地や建物の相続を提案します。等価交換して手に入れた別の土地や建物を売却すれば、スムーズな現金化が可能です。

もしくはAに5,000万円の不動産の所有権を全て譲る代わりに、Aから現金を受け取るという方法もあります。

すべての持分を買取り自分だけの名義にする

共有者の持分をすべて買取り、その不動産を自分だけの名義にするのもひとつの方法です。そうすれば、こそこそと自分の持分だけを売却することを考える必要はありません。

単独所有者になったあとであれば不動産を好きに使用できるうえ、売却する際も自分ひとりで決められます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 共有者と売買の話ができる状態か
  • 共有者の持分を買い取れるだけの資力が自分にあるか

共有者と折り合いが悪く、話もできないような状態ではそもそも売買自体ができません。また、共有者の持分を買い取れるだけの資力がない場合も売買は不可能であるため、他の方法を検討する必要があるでしょう。

共有物分割訴訟を提起する

共有者を相手に、「共有物分割訴訟」を提起する方法もあります。前述のとおり、共有物分割訴訟とは裁判所に適切な分割方法を決めてもらう手続きです。

メリットもありますが、一方でデメリットも多い手段であるため慎重に検討する必要があります。共有物分割訴訟のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット ・共有状態が解消できる
・裁判所の決定であるため納得しやすい
デメリット ・共有者との関係がさらに悪化する可能性がある
・時間が費用がかかる
・期待したとおりの結果になるとはかぎらない

裁判所の決めた決定方法に従う必要があるため、訴訟を提起すれば共有状態は解消できます。中立的な立場である裁判所の決定ということもあり、共有者も納得しやすいでしょう。

ただし、訴訟を提起したことで共有者との関係がさらにこじれる恐れがあります。それによって新たな問題が発生する可能性がある点には注意が必要です。

また、訴訟となると時間も費用もかかります。弁護士に依頼すれば当然弁護士報酬もかかるため、デメリットもよく考えたうえで決行することをおすすめします。

そのほか、裁判所がどのような決定をするかわからないという問題もあります。必ずしも期待したとおりの結果にはならないため、ただ共有状態から脱したいというだけであれば、自分の持分だけを売却したほうがメリットが大きいかもしれません。

まとめ

共有持分だけであれば、所有者が単独で自由に売却できます。ほかの共有者から同意を得る必要はないため、内緒で売却することは可能です。

ただし、そもそも共有持分には買い手がつきづらいため、通常物件よりも売れづらいです。そのため、不動産会社による仲介ではなく、「専門の買取業者に依頼する」「自身で買い手を探す」といった方法で共有持分を売却することを検討してみてください。

なお、共有持分を内緒で売却すると、後に共有者とトラブルが起きる可能性があります。今後の関係性を悪化させるリスクもあるため、共有持分を売却する場合にはトラブルを回避するための対策も講じておくとよいでしょう。

共有持分のよくある質問

共有不動産を巡って共有者とトラブルになったときはどうすればいい?

まずは不動産問題に詳しい弁護士へ相談し、適切な交渉や法手続きをおこないましょう。弁護士と連携した共有持分の買取業者であれば、持分売却から共有者とのトラブル解決まで総合的なサポートを受けられます。

共有持分の売却相場ってどのくらい?

個々の条件で大きく変わりますが、一般的には「通常不動産の半額程度」とされています。ただし、共有持分専門の買取業者に売却することで、通常不動産に近い価格での売却が期待できます。

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更新日 : 2024年05月23日
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