借地権の更新料とは
借地権の更新料とは、借地の賃貸契約の更新時に支払うお金を指します。
更新料の支払いは法律で義務づけられたものではありません。しかし、契約書に更新料の支払いが明記されていたり、貸主と借主の間で合意していたりする場合は、更新料を支払わなければなりません。
なお、賃貸契約の更新の時期は「借地法」「借地借家法」で異なります。
平成4年7月31日以前に契約した借地には「借地法」が適用され、堅固な建物は30年、それ以外は20年ごとに更新が必要となります。
平成4年8月1日以降に契約した借地には「借地借家法」が適用され、最初は20年、2回目以降は10年ごとに更新が必要となります。
貸主と借主の間で上記期間より長い期間を定めた場合にはその期間が適用されます。更新料の取り決めがあれば、それぞれの更新のタイミングで更新料の支払いが発生します。
借地権の更新料の支払い義務
先述した通り、借地権の更新料の支払いにおいて、法的な義務はありません。
しかし、下記のようなケースでは更新料を支払わなければならない可能性が高いといえます。
- 契約書に更新料の支払いが明記されているケース
- 両者に支払いの合意があるケース
- 過去に更新料の支払いがあるケース
上記に該当しなくても裁判などのトラブルを避けたい、貸主と良好な関係でありたい場合は、更新料を支払っておくのが無難でしょう。
借地権の更新料の支払いに法的義務はない
更新料とは、期間満了となった契約を更新する際、借主が貸主に支払う金銭です。
法律で借主の立場が保護されているとはいえ、実際には賃貸人と賃借人は対等ではないこともあります。
そこで、貸主との関係悪化を防ぐためや、貸主が契約の更新を拒否しないよう、借主が更新料を支払うケースが多いです。
しかし、じつは借地法や借地借家法では、更新料の支払いを義務づけていません。
つまり、更新料は必ずしも払う必要はないのです。
- 不当に貸主から更新料の支払いを強要されている
- 更新料の未払いを原因に不動産の明け渡しを請求されている
こうした場合、なるべく早く不動産トラブルに詳しい弁護士へ相談しましょう。
借地権の更新料を支払わないといけない3つのケース
裁判所の判例などを見ると、更新料を支払わなければならないケースもあります。
次の3つのケースでは、更新料を支払わなければならない可能性が高いです。
- 契約書に更新料の支払いが明記されているケース
- 両者に支払いの合意があるケース
- 過去に更新料の支払いがあるケース
これら3つ以外にも、更新料を支払わなければならない場合があるので、契約時には貸主・借主間でしっかり確認をしておく必要があるでしょう。
各ケースについて、詳しい内容を解説していきます。
1.契約書に更新料の支払いが明記されているケース
貸主・借主両者の署名と押印のある契約書に更新料の支払いが明記されている場合、更新料を支払うことに合意していると判断されます。
そのため、契約書に更新料の支払いが明記されているケースでは更新料を支払う必要があります。
トラブルを防ぐためにも、契約する際には契約書をきちんと確認しておきましょう。
2.両者に支払いの合意があるケース
契約書に更新料の支払いの明記がない場合でも、合意更新などで両者に支払いの合意がある場合は、更新料を支払います。
原則として、支払いの合意は口約束でも成立しますが、証明できるものがないとトラブルの原因となりかねません。
更新料について貸主・借主で話し合い、書面で取り決めを明確にしておきましょう。
3.過去に更新料の支払いがあるケース
借主が過去の更新時に更新料を支払っている場合、次の更新でも更新料の支払いがあると考えられます。
過去に支払っている以上、今後も更新料が発生する事態を借主側も予測できると判断されるためです。
借地権の更新料を支払ったほうがよいケース
借地権の更新料を自主的に支払うことで、メリットを得られるケースもあります。
例えば、次のような場合では、借地権の更新料を支払うことをおすすめします。
- 裁判などのトラブルを避けたい場合
- 貸主との関係を良好にしておきたい場合
「訴訟回避」と「良好な関係の構築」が重要だと考える場合、更新料を支払ったほうがよいでしょう。
1.裁判などのトラブルを避けたい場合
1つ目の理由は、訴訟回避です。
貸主は正当な事由があれば、土地使用の貸し出し継続を拒否できます。これに借主が反論すると訴訟に発展するかもしれません。
更新料は、貸主から土地使用の継続を拒否されないようにし、訴訟を回避するための意味合いがあるといえるのです。
借地人が知っておきたいトラブルについては、下記の記事でも紹介しています。
2.貸主との関係を良好にしておきたい場合
もう1つの理由が、貸主との良好な関係の構築です。
借主が建物の増築・改築・建て替え、土地の二次使用などをする場合には、貸主の許可が必要です。
しかし、借主は貸主との関係を良くしておかないと、許可を得ることができないため、更新料を支払うことで良好な関係を保つのです。
借地権の更新料の価格相場と計算方法
更新料の価格相場は、借地権価格の5%程度といわれています。具体的には下記のような計算式で相場を割り出せます。
更新料の相場=路線価×地積(土地の面積)×借地権割合×5%程度
計算方法や計算例を詳しく紹介します。
借地権の更新料の価格相場は借地権価格の5%程度
更新料の計算方法には、法律で決まったものはありません。
しかし、一般的な相場としては「借地権価格の5%程度」といわれています。
場所によっては3%程度のところや10%程度のところもあるので、その程度の金額であれば、一般的な範囲の更新料といえるでしょう。
借地権の更新料における価格相場の計算方法
借地権の更新料における相場は、以下の計算式で算出できます。
更新料の相場=路線価×地積(土地の面積)×借地権割合×5%程度
路線価と借地権割合は、国税庁のホームページにある路線価図で調べられます。
都道府県をクリックし、該当する宅地の住所を選択すれば、その土地の路線価図を開くことができます。
路線価とは、その道路に面する土地1㎡あたりの価格のことです。路線価図の道路に記載されている数字が路線価です。
数字の横に記載されているA~Gまでのアルファベットは、借地権割合を表します。路線価図の上部にAなら90%、Bなら80%というように借地権割合が表示されています。
参照:「路線価図・評価倍率表」(国税庁 )
借地権価格、借地権割合については、下記の記事も参考にしてみてください。
借地権の更新料の計算例
では、具体例で更新料の相場を計算してみましょう。
路線価20万円、地積(土地の面積)200㎡、借地権割合60%の場合
更新料の相場=路線価20万円×地積200㎡×借地権割合60%×概ね5%程度=120万円
上記の方法はあくまで相場を簡便的に計算するものです。
貸主との関係など、個別の状況で考慮しなければならないこともあります。そのため、あくまで目安の算出方法と考えてください。
借地権の更新料の支払い方法と期限
貸主と借主で更新料を支払うことに合意すれば、借主は更新料を支払います。
支払い方法についても貸主との合意で決まり、金額によっては分割払いとなるケースもあります。また、更新料は契約期間満了前に支払うのが一般的です。
借地権の更新料の支払い方法
更新料の支払い方法については、更新料の金額や、貸主と借主の関係性などで大きく変わります。
更新料の金額が大きくない場合は、更新の前月や翌月に、地代と一緒に支払うことが多いです。
更新料の金額が高額になる場合は、貸主との相談が必要ですが、分割払いになるケースも少なくありません。
その場合は、地代と分割した更新料を毎月一緒に支払うことになります。
借地権の更新料を支払う期限
更新料を支払う場合、その支払いをもって契約の更新とみなすことが一般的です。そのため、現在の契約期間が切れる前に更新料を支払います。
また、賃貸契約時の契約書に更新料の支払い時期が記載されている場合は、その記載された時期が支払う期限です。
例えば、契約書に「更新の翌月に地代と一緒に支払うこと」と明記されていれば、それが支払い期限となります。
支払い期限までに更新料を支払えない場合は、貸主と期限の延長や分割払いなどを相談する必要があります。
更新料を支払わずにいると、建物の増改築や借地権の売買で承諾が得られない可能性や、そもそも賃貸借契約の破棄などのトラブルを引き起こす恐れがあります。
貸主としっかりコミュニケーションをとり、誠意をもって相談しましょう。
借地権の更新時に高額な更新料を請求されたときの対処法
借地権における更新料の相場について見てきましたが、あきらかに高額な更新料を請求された場合はどうなるのでしょうか。
「更新料支払いについて合意がある場合の判例」では、その金額が相当である限り有効としています。
また、当事者双方が真摯な協議を尽くすべき義務があるともされています。
「その地域に更新料を支払う慣習がある場合の判例」では、更新料を払うという慣習があっても、慣習を根拠とした更新料の支払いの義務は認めないとしています。
つまり、賃貸借契約で更新料支払いの合意があるケースも、地域の慣習を理由として更新料を請求されるケースも、高額な更新料については支払う必要がないということです。
過去の裁判例を参考に、一方的に更新料の支払いを拒否することは可能といえるでしょう。
ただし、ここで注意しなければならないのが貸主との関係です。
高額な請求でも、更新料の支払いを一方的に拒否すると、貸主との関係が悪化して生活しにくいなどのトラブルが起こるかもしれません。
一方的に拒否するのではなく、価格の交渉や話し合いをするなど、円満に解決する方法を探っていくことが重要となります。
ただし、一人で解決方法を見つけていくのは限度があり、法律の知識がない場合は適切な対処が難しいといえます。
スムーズに解決するためには、更新料のトラブルに強い弁護士に相談したほうがよいでしょう。
参照:「平成23年7月15日判例」(最高裁判所)
参照:「昭和51年10月1日判例」(最高裁判所)
まとめ
借地権の更新料について、法律上の規定はありません。しかし、契約書に更新料の支払いが明記されていれば、支払いが発生します。更新料の支払いに合意した場合や、過去に更新料の支払いがある場合も同様です。
更新料の支払いは、貸主との無用のトラブルを避けられるメリットもあるため、支払いに応じるのが無難といえます。自分であらかじめ更新料の相場を計算しておき、両者が合意できる更新料を支払うのが良いでしょう。
仮に、相場からかけ離れた高額な更新料を請求された場合、貸主との交渉が難しそうな場合は、不動産に詳しい弁護士への相談も検討してみてください。
借地権の更新を定めた法律には「借地法」と「借地借家法」の2種類があります。
借地権の更新料に関するよくある質問
借地法、借地借家法のどちらが適用されるのかわかりません。
平成4年7月31日以前に契約した借地には借地法が、平成4年8月1日以降に契約した借地には借地借家法が適用されます。
元々は借地法があったところに、新たに借地借家法が制定されたので、借地法は旧法・借地借家法は新法とも呼ばれます。
借地法と借地借家法には何点か違いがありますが、一般的には借地借家法のほうが借主を保護する効果が強いです。
借地法、借地借家法それぞれの契約期間はどのくらいですか?
借地法、借地借家法の契約期間は下記の通りです。
種類 |
契約期間 |
借地法 |
・非堅固建物は20年
・堅固建物は30年
(期間の定めがある場合) |
・非堅固建物は30年
・堅固建物は60年
(期間の定めがない場合) |
借地借家法 |
・一律30年 |
それぞれの契約期間について、順番に見ていきましょう。
借地法の契約期間は20〜60年
借地法では、木造などの非堅固建物と鉄筋コンクリート造などの堅固建物で異なる契約期間を定めています。
期間の定めがある場合、非堅固建物は20年、堅固建物は30年となります。最初の契約が終了して更新した後の契約期間は、非堅固建物が20年以上、堅固建物が30年以上です。
上記より契約期間が短い場合や期間の定めがない場合、非堅固建物は30年、堅固建物は60年となります。
借地借家法の契約期間は一律30年
借地借家法では、非堅固建物や堅固建物の区別はありません。
原則として、借地借家法の契約期間は一律30年です。
ただし、30年より長い契約をしたい場合はその期間となります。
また、最初の契約が終了した後、契約を更新した場合の契約期間は、1度目と2度目以降で長さが異なります。1度目は20年以上、2度目以降は10年以上です。
借地法、借地借家法で更新手続きの違いはありますか?
借地法も借地借家法も原則、次の3つの場合に更新することができます。
合意更新 |
貸主と借主の合意による更新 |
更新請求による更新 |
借地権者から契約更新の請求を受けた場合による更新 |
法定更新 |
貸主に更新拒絶の正当事由がない場合の自動的な更新 |
上記のなかで問題になるのが、法定更新です。
貸主が契約更新を拒否できる正当事由について、借地法では規定がないため、裁判などでの争いが起こりやすいです。
借地借家法は、次のように事由や条件を明確にしているので問題ありません。
- 貸主が土地の使用を必要とする場合
- 借地に関するこれまでの経過
- 土地の利用状況
- 立退料の支払いなど
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