借地権の売却相場は売却先が地主なら更地価格の50~70%、不動産業者なら50%、仲介を通じた一般の個人なら60~70%です。いずれにおいても地主との交渉があるので少しでも高く売ったりスムーズに進めたりするなら地主との関係性に注意しましょう。
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借地権は売却して手放すことも可能ですが、地主の承諾が必要となる場面が多く、契約条件も複雑です。そのため、一般の買主から敬遠されやすく、売却できたとしても更地価格の50~70%が相場と、通常の相場よりも低くなるのが基本です。
借地権の返還は更地にするのが基本ですが、建物買取請求や借地権の売却といった方法で更地にしない方法もあります。契約内容によって返還方法は異なり、解体費用の負担や補助金の活用、ローン利用や買取業者への依頼など状況に応じた選択が重要になります。
借地権の更新料の相場は借地権価格の5%前後とされています。更新料については法律上の規定はないものの、支払った方がトラブル回避になるケースも多々あります。今回は、借地権の更新料の相場や計算方法、支払った方が良いケースなどを解説します。
借地権が消滅するのは、平成4年7月31日以前に取得した旧法借地権に該当し、建物が朽廃したとみなされた場合です。天災や火災、改築のための取り壊しどによる建物の滅失では借地権が維持されます。今回は、借地権が消滅するケースについて解説します。
結婚前に購入した家は原則財産分与の対象外ですが、婚姻中のローン返済やリフォーム等の関与次第で権利が認められる場合もあり、実務では争いになりやすいため注意が必要です。
事故物件を貸す際に家賃を下げる義務はありませんが、実際は相場よりも20~30%安い家賃で貸し出されるケースがほとんどです。今回は、事故物件の家賃や値上げの可能性、貸主向けの売却についても触れていきます。
火事になった家は、売却価格が相場よりも20~50%下がるのが一般的です。また火事の事実は心理的瑕疵として告知義務があります。火事になった家を高額で売却したいときは更地にする、駐車場にする、訳あり物件専門買取業者へ売却するなどがおすすめです。
入居者の自殺で事故物件になったときは、相続人(遺族)へ原状回復費用や逸失利益分を損害賠償請求できます。他殺、孤独死、自然死はいずれも請求対象になりません。また大家側が告知義務違反をすると、逆に損害賠償請求される可能性があります。
飛び降りがあったマンションは、実際の不動産取引において事故物件として扱われることが多いです。とくに、自分が所有する専有部で飛び降りがあった場合や、事件性があると判断された場合には事故物件とみなされるのが基本です。
底地整理とは、底地と借地権の法的関係を解消することです。具体的には「借地人への底地の売却」「借地権の買い取り」「底地と借地権の同時売却」「底地と借地権の等価交換」「第三者への底地の売却」といった方法で底地を整理できます。
無償で貸している土地は「使用貸借契約」が成立しています。使用貸借契約の場合、契約期間満了時には契約が解除できます。また、借主が同意すれば賃貸借契約に変更することも可能です。今回は、使用貸借契約を解除できるケースや売却について解説します。
新築が事故物件であるパターンは珍しく、事故物件だと誤解しているケースも見受けられます。本記事では、新築なのに事故物件に該当するケースや見分け方、事故物件のデメリットなどについて詳しく解説します。
死体のシミが残る事故物件は資産価値が大きく低下しますが、早期の特殊清掃や必要に応じたリフォームで原状回復が可能です。改善が難しい場合でも、事故物件専門の買取業者に相談すれば現況のまま売却でき、適切な対処方法を選べます。



















