底地が売れない理由は、土地を自由に使えないこと、借地人を簡単に立ち退かせられないこと、地代収入の低さ、融資の受けにくさ、借地契約の不明確さです。底地買取の査定実務をもとに、売れる底地の特徴と売却方法を解説します。
『大江 剛』執筆のコラム一覧
相続した不動産を3年以内(約3年10〜11か月以内)に売却すると、所得税を軽減できる特例が適用可能です。「取得費加算の特例」と「空き家特例」があり、併用できないため状況に合わせた選択が節税の鍵となります。
いわくつき不動産は相場より安くなりがちですが、内容次第で影響は異なります。告知義務を守ったうえで、専門買取を使えば早期売却も可能です。
孤独死がおこった事故物件は、資産価値が高い場合には相続がおすすめです。そうでない場合、資産として活用するのは困難であり、維持費などでかえって赤字になってしまうでしょう。本記事では孤独死により事故物件となった家の相続や売却について解説します。
共有名義の不動産で「自分名義の土地だけ売りたい」と悩むケースは少なくありません。共有持分の単独売却は可能ですが、買主が限られ価格が下がりやすい傾向があります。より良い条件で進めるには、専門業者の比較が重要です。
旗竿地は形状により建築基準を満たせず再建築不可となる場合があります。まず自分の土地が基準を満たすか確認し、満たさなくても建て替え方法や活用・売却の選択肢があります。
建築不良や地盤沈下で傾いた家でも、買主の承諾があれば売却自体は可能です。ただし価格は下がりやすく、傾きの程度や原因で影響額が異なります。修繕・解体・訳あり物件専門の買取業者への売却など、状況に応じた方法選択と事前説明が重要です。
再建築不可物件が倒壊すると、その土地に住宅は建てられません。更地にしても買主が見つかりにくく、所有し続けても固定資産税が高額になります。本記事では、再建築不可物件が倒壊するリスクやその回避方法、倒壊後の再建築不可物件の売却方法を解説します。
再建築不可物件の相場は通常物件の50%〜70%程度とされています。しかし、隣地所有者・仲介・買取などの売却方法で相場は大きく変わり、物件の状況によっても価格は変動します。当記事では、現場の情報を踏まえて再建築不可物件の相場を解説します。
孤独死が起きたからといって必ずしも事故物件になるとは限りません。事故物件になるのは、遺体の発見が遅れて特殊清掃が入った場合や、自殺・他殺など事件性が高いケースなどです。そのような事情がなければ事故物件には該当せず、告知義務も生じません。
浸水被害を受けた家は資産価値が下がり売却が難しくなりますが、訳あり物件専門の買取業者なら現状のままでも売却可能です。再発防止策が実施された地域や立地条件が良い物件は売却しやすく、適切な調査・修繕と告知を行うことでトラブルを避けつつ売却につな
売れないマンションは放棄できず、処分方法は売却か譲渡のみです。所有し続けると管理費や税負担、資産価値低下のリスクがあるため、早期の売却や専門業者への相談が重要です。
底地は資産価値が低く、相続しても地代収入より税金の方が高かったり、収益が少なく赤字になったりするおそれがあります。対処法として、相続後の売却や相続放棄が挙げられます。本記事では底地相続の注意点や手続き、売却方法などを解説しています。
借地権は交渉が難しく、地主に拒否されるケースも多いため、専門業者に依頼するのが現実的です。買取価格は相手によって大きく変わり、早期売却を望むなら買取業者、より高値を狙うなら仲介が選択肢になります。
欠陥住宅は雨漏り・亀裂・傾き・設備不良など安全性を欠く住宅を指し、売主には告知義務が発生することがあります。欠陥の把握や修繕判断は価格下落を抑える上で重要で、売却時は契約不適合責任にも注意が必要です。
旧耐震基準の家は地震リスクから買い手がつきにくく売却が難しいものの、仲介・買取の2方法で売却は可能です。物件条件に応じて方法を選び、高く早く売るためのコツを押さえることが重要です。
他殺が起きた物件を売却や賃貸に出すことは可能ですが、いわゆる「事故物件」に該当することから、売却価格が市場価格の30〜50%ほど安くなる傾向があります。他殺の事故物件で生じる告知義務や、高値で売却する方法について解説します。



















