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共有持分の売却では「早く確実に売りたいなら買取」「できるだけ高く売りたいなら仲介」が基本です。ただし仲介は買主が見つかりにくく、売却に時間がかかる傾向があります。一方、買取は仲介よりも価格が安くなるため、状況に応じて使い分けが重要です。
再建築不可物件でも、建築確認申請が不要な範囲であればリフォームが可能です。具体的には、主要構造部の2分の1以下の工事、および10㎡未満の増改築・移転が建築確認申請が不要な範囲に該当します。
共有持分を他の共有者に内緒で売ることは可能です。しかし最後まで内緒にすることは難しく、登記や固定資産税の納税通知書などからバレることもあります。この記事では共有持分を内緒で売る方法と注意点を解説します。ぜひ最後までご覧ください。
共有名義から単独名義に変更することで、権利関係の複雑化を防ぎ、不動産を自由に扱えるようになります。主に共有者間での持分の売買や贈与、放棄、分筆などの方法があります。
相続によって兄弟間で不動産が共有名義になると、将来的に売却や管理でトラブルが生じやすくなります。共有状態は早めに解消することが望ましく、放置せずに対処することが大切です。必要に応じて専門家に相談し、適切な方法を選びましょう。
共有名義の土地は分筆で単独名義に整理でき、売却や活用の自由度が高まります。分筆は持分割合の過半数で決定できますが、実務上は共有者の協力が必要です。測量・境界確定が必要になる場合もあるため、費用や期間の負担も確認しておきましょう。
共有持分を売却すること自体は法的に問題ありませんが、方法によっては売却前後で他の共有者との関係が悪化するリスクがあります。そのため、売却方法に合わせた対策を行い、慎重に進めることが揉めずに売るための鉄則です。
土地と不動産の名義が違う家であっても売却自体は可能です。ただし借地が理由で名義が異なる場合は、貸主に承諾を得てから売却となります。今回は、土地と建物の名義が違う家の売却方法、売却が困難な場合の対処法などを解説します。
共有名義の不動産は、意思決定の停滞や維持費負担、人間関係・法的トラブルなど多くのリスクを抱えがちです。放置すると「動かせない資産」になりやすいため、相続前後を問わず早めに共有関係を解消することが重要です。
借地権は売却して手放すことも可能ですが、地主の承諾が必要となる場面が多く、契約条件も複雑です。そのため、一般の買主から敬遠されやすく、売却できたとしても更地価格の50~70%が相場と、通常の相場よりも低くなるのが基本です。
底地の売却は可能ですが、一般的な需要が低く売却価格も更地価格の10~50%が相場です。売却方法は借地人への売却、同時売却、買取業者や不動産仲介の利用、等価交換後に売却などが挙げられます。
底地を処分する際は「借地権者への売却」「買取業者への売却」「底地と建物を合わせて同時売却」「建物を買い取って売却」などの方法が考えられます。今回は底地の処分方法や早く処分するコツ、底地を所有し続けるデメリットなどを解説します。
共有物分割請求の弁護士費用は20万〜50万円が相場ですが、持分の時価や訴訟への発展により100万円を超える場合もあります。費用は主に相談料・着手金・報酬金で構成されます。
持分移転登記とは、共有持分の名義を変更する際におこなう手続きです。相続や離婚、持分売買などのタイミングで必要となります。今回は、持分移転登記が必要となるケース、手続きの流れや費用、発生する可能性がある税金などを解説します。
共有不動産の固定資産税は共有者全員に連帯納税義務があります。未払いがある場合は立て替え納付が重要で、後に求償権で請求可能です。放置すると滞納や差押えのリスクがあり、状況次第で持分買取や制度利用も検討します。
底地は、地代や更新料、承諾料などをめぐって地主と借地人でトラブルになりやすいです。また、共有名義の底地の場合は共有者間でトラブルになることもあります。トラブル解決には、不動産問題に詳しい弁護士や、底地を扱う不動産会社への相談がおすすめです。
共有名義の不動産を売却すると、税金は共有者ごとに持分割合で計算・申告が必要です。譲渡所得税・印紙税・登録免許税の基本から、3,000万円特別控除の注意点まで、共有名義ならではの売却時の税金をわかりやすくまとめています。



















