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空き家の放置は絶対にNG!放置するリスクや罰則、放置を解消するための対策も解説

空き家を所有している人のなかには、「相続したけど使用する予定がない」「空き家が遠方にある」などと、空き家を放置してしまっている人もいるかもしれません。その場合、「空き家を放置することには罰則などのリスクはあるのか」のように考えるかもしれません。

空き家を放置することには、「老朽化が進み倒壊してしまう」「近隣住民に迷惑をかけてしまう」「犯罪の温床になる」といったリスクがあります。

さらに、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律では、空き家の所有者は適切に物件を管理する義務があると定められています。適切に管理をせずに空き家を放置してしまうと法律に反するため、罰金や罰則の対象にもなりかねません。

そのため、難しい事情があるかもしれませんが、空き家を放置するのは絶対に避けましょう。どうしても管理するのが難しい場合、「売却する」「管理会社に依頼する」「貸し出す」といった空き家を放置しないための対策を検討してみてください。

当記事では、空き家を放置するリスクについて解説していきます。また、放置しないための対策も紹介していくため、空き家を放置してしまっている場合には参考にしてみてください。

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空き家を放置するとどんなリスクがある?

空き家を放置することには、物件の所有者にとってのリスクが多々あります。放置するリスクの代表例としては、下記が挙げられます。

  • 空き家の老朽化が進み倒壊してしまうリスクが高まる
  • 不法侵入や放火といった犯罪の温床になる可能性がある
  • 近隣住民に迷惑をかけてしまい損害賠償を請求される可能性がある
  • 固定資産税などの維持管理費が毎年かかり続ける
  • 資産価値が下がり続けて売却が難しくなる

空き家を放置してしまうと、維持管理のコストがかかり続けるだけでなく、「倒壊するリスクが高まる」「近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性がある」といったリスクもあります。

さらに、適切に管理をしなければ、空き家の資産価値は年々下がってしまうため、「手放したくてもなかなか売れない」という状況にもなりかねません。

なお、そもそもですが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律の第5条では、空き家の所有者は物件を適切に管理するように義務付けられています。そのため、法律の観点からも、空き家を放置することは認められていません。

リスクがあることだけでなく、法律の観点からも空き家は放置せずに適切に管理をする、または処分をすることが大切です。

ここからは、空き家を放置するリスクについて、それぞれ解説していきます。

空き家の老朽化が進み倒壊してしまうリスクが高まる

当然ですが、空き家を放置した期間が長いほど築年数がかさみ、その分老朽化が進みます。修繕などをせずに放置を続けてしまうと、その建物はいずれ倒壊してしまうことでしょう。

とくに、木造の空き家の場合、換気をせずに放置をすると湿気が溜まってしまい、老朽化がさらに進むため倒壊のリスクが高いと言えます。

万が一、空き家が倒壊してしまった場合、所有者は瓦礫や残った空き家の一部などを撤去しなければなりません。その場合、数十万円〜数百万円の費用を負担することも少なくありません。

倒壊のリスクを下げるためにも、空き家は放置をせずに適切に管理をすることが大切です。管理が難しく使用予定がないのであれば、空き家を処分することも検討しましょう。

不法侵入や放火といった犯罪の温床になる可能性がある

空き家を放置してしまうと、不法侵入や放火、不法投棄、空き巣、違法薬物の取引といった犯罪の温床になる可能性もあります。

誰も住んでおらず、適切に管理がされていない空き家は、犯罪を行う場所として目をつけられやすいです。実際に犯罪が起これば近隣住民にも悪影響を及ぼすことも考えられ、関係の悪化や損害賠償の請求となる可能性もあります。

近隣住民に迷惑をかけてしまい損害賠償を請求される可能性がある

空き家を管理せずに放置すると、下記のように近隣住民に迷惑をかけてしまうことも考えられます。

  • 空き家の倒壊によって近隣住民や通行人をケガさせてしまう
  • 放火によって周囲の家に燃え広がってしまう
  • 庭の草木が伸びて隣地や道路にはみ出してしまう
  • 害虫や害獣、悪臭などの衛生面の悪化により、周辺環境に悪影響を与えてしまう
  • 犯罪者に狙われやすくなり、近隣に不安を与えてしまう

放置した空き家が原因で実際に近隣住民へ迷惑をかけてしまった場合、近隣トラブルに発展するだけでなく、損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。損害賠償を請求された場合、数十万円〜数百万円の支払いを命じられるケースも少なくありません。

近隣の人に悪影響をおよぼさないためにも、空き家は放置をせずに管理や処分をすることを検討してください。

固定資産税などの維持管理費が毎年かかり続ける

空き家に限った話ではありませんが、不動産の所有者は固定資産税や都市計画税といった税金を毎年納めなければなりません。仮に放置していて使用していない空き家だとしても、これらの税金はかかります。

費用 金額の目安
固定資産税 自治体によって異なるが、固定資産税評価額の1.4%が一般的
都市計画税 自治体によって異なるが、固定資産税評価額の0.3%が一般的

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の空き家であれば、固定資産税が「1,000万円×1.4%=14万円」、都市計画税が「1,000万円×0.3%=30,000円」と計算されます。

この条件であれば、使用していない空き家のために17万円程度の税金を支払わなければならないのです。無駄な出費にもなるため、使用用途のない空き家であれば放置をせずに処分することも視野に入れましょう。

資産価値が下がり続けて売却が難しくなる

空き家のような建物の資産価値は、その物件の条件によって決定されます。そして、資産価値を決定する要因の1つには、築年数が挙げられます。

築年数が古ければ古いほど資産価値は下がりやすく、築年数が新しい物件は比較的資産価値が高いと扱われるのが一般的です。

仮に空き家を放置した場合、その年数が長ければ長いほど物件の築年数が古くなってしまい、資産価値も下落しやすいです。さらに、築年数が古い物件であっても修繕などの管理をすれば資産価値の下落を抑えることも可能ですが、放置をするのであれば価値が下がる一方です。

なお、国土交通省が公表するデータでは、築年数がかさむにつれて建物の資産価値が下落するのがわかります。

アパート 売却相場

出典:国土交通省「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」

空き家の処分や管理が難しいからといって放置を続けてしまうと、その分築年数がかさみ資産価値も下がってしまいます。場合によっては、放置した期間が長すぎたために、資産価値がほぼ0になってしまうことも考えられます。

その場合には、物件の購入希望者が現れづらくなることも予測され、「空き家を処分したくてもなかなか売れない」という状況にもなりかねません。

空き家を放置し続けると空き家対策特別措置法によって罰則・罰金の対象になる

「空き家を放置することにリスクはあっても違法行為になるのか」と考える人もいるかもしれません。

厳密に言えば、「空き家を放置してはいけない」のように法律で定められているわけではありませんが、空き家の放置は法律によって罰則・罰金の対象になります。これには、空家等対策の推進に関する特別措置法という法律が関わります。

まず、空家等対策の推進に関する特別措置法の第5条では、下記のように定められています。

空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
引用元 空家等対策の推進に関する特別措置法

空家等対策の推進に関する特別措置法の第5条では、空き家の所有者や管理者は適切に管理する義務があるとされており、国や自治体の施策に協力しなければならないと定められています。

そして、空家等対策の推進に関する特別措置法の第30条では、下記のように定められています。

第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
引用元 空家等対策の推進に関する特別措置法

空き家の放置を続けると、最終的には市町村長から管理や処分などについての命令が下されますが、これに違反した場合は50万円以下の罰金が科されてしまうのです。

また、命令が下ってもなお空き家の放置が続くようであれば、行政によって建物の取り壊しが強制的に行われます。その際にかかった解体費用などは空き家の所有者に請求されます。

つまり、空き家の放置を続けると、50万円以下の罰金に科されるだけでなく、空き家自体を失う可能性もあり、その場合には解体費用なども追加で支払わなければならないのです。

空き家対策特別措置法が制定された背景

近年、日本における空き家の数は年々増加している傾向にあります。

実際に、総務省統計局が公表する「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」では、右肩上がりに空き家の数が増えていることがわかります。

引用元 令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果

空き家対策特別措置法は平成27年5月26日に全面施行されましたが、上記の図からもわかるように、平成25年時点では全国に空き家が820万戸あり、空き家の増加傾向が問題視されていました。

また、適切に管理されずに放置されている空き家が近隣住民に悪影響を及ぼす事例も少なくなく、この問題を解決する目的で空き家対策特別措置法は制定されました。

特定空き家に認定される空き家の基準

空き家を放置すると50万円以下の罰金が科されることがあると解説しましたが、これは空き家対策特別措置法によって行政から「特定空き家」として認定されることが要因です。

特定空き家とは、近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家のことです。空き家のなかでも、とくにリスクが高く緊急性があるものは行政から特定空き家として認定されます。

特定空き家として認定されると、行政から空き家を適切に管理するための助言や指導などが行われます。それでも放置を続けて行政から命令が出た場合には、50万円以下の罰金が科されてしまいます。

なお、特定空き家に認定される空き家の基準は、下記のとおりです。

基準 具体例
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・建物自体が傾いている

・シロアリ被害によって柱や梁(はり)の状態が悪い

・建物にヒビが入っており崩れそうになっている

・屋根の瓦が剥がれている

・看板が崩れそうになっている
著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・浄化槽が破損したまま放置されるなどから、汚物やその臭気が流出している

・ごみの放置や不法投棄によって臭気が発生している

・ごみの放置や不法投棄によって害虫や害獣が発生している
適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 ・屋根や外壁が汚れおり放置されている

・屋根や外壁が大きく傷んでいる

・窓ガラスが割れたまま放置されている

・敷地内にごみが放置されている
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 ・誰でも容易に侵入できる状態で放置されており、空き巣や放火など、犯罪の温床になる可能性がある

・周辺の道路、家屋の敷地などに土砂が大量に流出している

・立木の枝や落雪によって歩行者の通行を妨げている

空き家を放置したことで罰則・罰金が科されるまでの流れ

空き家を放置したことで罰則・罰金が科されるまでの流れは、大まかに下記のとおりです。

  1. 助言・指導:空き家を適切に管理できるように行政から助言・指導が行われる
  2. 勧告:特例措置が外れてしまい固定資産税が最大6倍になる
  3. 命令:50万円以下の罰金が科される
  4. 行政代執行:強制的に空き家の解体などが行われて費用を徴収される

空き家を放置し続けると、まずは行政から特定空き家として認定されます。空き家の放置状態を改善するために、行政から助言や指導が入ります。

それでも改善がみられない場合、助言・指導よりも強い指示である「勧告」が行われ、最終的には命令・行政代執行に発展する流れです。

ここからは、空き家を放置することで罰則・罰金が科されるまでの流れについて、各工程で詳しく解説していきます。

1. 助言・指導:空き家を適切に管理できるように行政から助言・指導が行われる

空き家の放置によって特定空き家に認定された場合、空き家を適切に管理させるために行政は所有者に対して助言・指導を行います。

助言や指導の内容は空き家の状態によりますが、基本的には近隣住民からの苦情をもとに行われます。

たとえば、草木が伸びて隣地や道路にはみ出していることで、近隣住民から行政に苦情が入った場合、「庭の草木が伸びているので除草作業を行うように」のような助言が入ります。

なお、助言や指導の段階で空き家の状態が改善されれば、罰金や罰則が課せられることはありません。空き家を放置している場合、少なくとも助言・指導の段階で状態を改善するように努めてください。

2. 勧告:特例措置が外れてしまい固定資産税が最大6倍になる

助言・指導があっても空き家の管理状態が改善されない場合、行政はその所有者などに状況を改善させるための勧告を行います。この段階ではすでに近隣住民へ悪影響を及ぼすような深刻なケースも少なくないため、早急な対応が求められます。

そして、勧告が下った際には、基本的には空き家に適用されている「住宅用地の特例」が外れてしまいます。

住宅用地の特例とは、居住用の建物が建っている土地部分にかかる固定資産税が軽減される措置のことです。「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」ごとに軽減税率が定められています。

土地 軽減率
敷地面積200m2以下の部分(小規模住宅用地) 1/6
敷地面積200m2を超える部分(一般住宅用地) 1/3

たとえば、本来固定資産税が20万円かかるはずであっても、小規模住宅用地に対して住宅用地の特例が適用されていれば、「20万円×1/6=約3.3万円」に固定資産税が軽減されます。

しかし、特定空き家や管理不全空き家として指定されれば住宅用地の特例が外れてしまうため、軽減措置がなくなり固定資産税は本来かかるはずだった金額に戻ります。具体的にいえば、小規模住宅用地であれば6倍、一般住宅用地であれば3倍に固定資産税が増額します。

つまり、空き家の放置によって勧告が下った際には、固定資産税が最大6倍に増えてしまうのです。

なお、行政から指摘されている問題を改善して特定空き家から解除されれば、特例用地の特例は再度適用されます。もしも行政から勧告が下った場合には、すぐにでも指摘されている問題を改善するようにしてください。

3. 命令:50万円以下の罰金が科される

勧告が下っても空き家の管理状態が改善されなければ、行政から空き家の所有者に対して命令が下ります。命令は行政処分ともよばれており、助言・指導・勧告よりも強い指導です。

仮に命令に従わずに空き家を放置した場合、空き家対策特別措置法第30条で定められているように、50万円以下の罰金の対象になります。

第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
引用元 空家等対策の推進に関する特別措置法

4. 行政代執行:強制的に空き家の解体などが行われて費用を徴収される

命令が下ってもなお空き家の改善がみられなければ、最終的には行政代執行の措置がとられます。

行政代執行とは、空き家の所有者に代わって、行政が適正管理に向けた取り組みを行うことです。たとえば、行政から草木や樹木の伐採を命じられている場合に行政代執行となれば、行政が所有者の代わりに伐採作業を行います。

行政代執行となれば、その作業にかかった費用を空き家の所有者が負担しなければなりません。仮に行政代執行によって空き家が解体されれば、数百万円を請求されることも考えられます。

行政代執行を回避するためには、特定空き家として指定された時点で空き家を適切に管理することが大切です。行政からの助言をもとに管理をするのが難しい場合、空き家を処分することも検討してみてください。

管理が難しい空き家の放置を解消するための対策

空き家を所有している人のなかには、自分で管理するのが難しい人もいることでしょう。その場合、放置するしかないと考える前に、放置を解消するための対策を講じてみてください。

管理が難しい空き家の放置を解消するための対策としては、下記が挙げられます。

  • 空き家をそのままの状態で売却する
  • 空き家または土地を貸し出す
  • 空き家に自分か親族が住む
  • 管理会社に依頼して空き家を管理してもらう

自身での管理が難しい場合、「売却する」「貸す」「住む」「誰かに管理してもらう」といった対策が有効です。ここからは、管理が難しい空き家の放置を解消するための対策について、それぞれ解説していきます。

空き家をそのままの状態で売却する

空き家の管理が難しい場合、物件を売却する方法が挙げられます。売却をすれば、その買い主が空き家の所有者になるため、今後空き家を管理する義務はありません。

また、空き家を売却すれば、固定資産税や都市計画税といった維持管理費を納める義務もなくなります。「空き家を活用する予定がない」という場合、空き家を売却することを検討してみてください。

買い手がつきづらい空き家の売却なら専門の買取業者がおすすめ

空き家の売却を検討していても、「老朽化が進んでいる」「立地が悪い」などと買い手がつかないことも少なくありません。そのような場合、空き家専門の買取業者に依頼することを検討してみてください。

買取業者は買い取った物件を自社で解体、建て替え、リフォームを行ったうえで再販売して利益を出しています。買い手がつきづらいような空き家であっても、専門の買取業者であれば買取が期待できます。

さらに、買取業者であれば、仲介のように買い手を探すための活動が不要であり、早期で空き家を売却できます。あくまで目安ですが、買取であれば数日〜1か月程度で空き家を売却できるのが一般的です。

「買い手がつかずに放置するしかない」「すぐにでも空き家を売りたい」のように考えている場合、専門の買取業者に依頼して空き家を売却することも検討してみてください。

空き家または土地を貸し出す

空き家に誰かが住めば、そもそも空き家として扱われないため、特定空き家として認定されることはありません。また、建物を解体して土地にすれば、当然空き家がなくなるため、空き家のリスクも生じません。

そのため、空き家や土地を貸し出すことも、管理が難しい空き家の放置を解消するための対策になります。下記のような空き家や土地を所有している場合には、貸し出すことも視野に入れてみてください。

  • リフォームをすれば問題なく居住できる物件
  • 劣化などによって人が住むのは難しいが立地条件はよい物件

空き家を所有している人のなかには、空き家がすぐには居住できない状態である人もいるかもしれません。その場合でも、リフォームをすれば借り手が見つかる可能性があります。

また、空き家を解体して土地として貸し出す方法もあります。解体費用として数十万円〜数百万円がかかるケースも考えられますが、立地条件が良い土地であれば貸し出しによる収益でその費用を回収できる可能性もあります。

空き家に自分か親族が住む

当然ですが、誰かが住んでいれば空き家とは扱われません。そのため、貸し出しや売却が難しいのであれば、自分や親族が住むことも対策になります。

維持管理や修繕にはある程度の費用がかかりますが、自身や親族が居住できる場合には検討しても良い方法と言えるでしょう。

管理会社に依頼して空き家を管理してもらう

管理が難しい空き家の放置を解消するための対策として、管理会社に依頼することが挙げられます。管理会社に依頼すれば、自身では管理ができない空き家でも下記のような管理をしてもらえます。

  • 通水の確認
  • 除草や樹木の剪定
  • 空き家の屋内のチェック
  • 郵便物の整理

放置とならないように適切な管理をしてもらえるため、「自身で管理が難しく、売却や貸し出しが難しい」という場合には検討してみてもよい方法といえます。

ただし、管理会社に管理を依頼する場合、費用がかかるため注意が必要です。費用は管理会社によりますが、あくまで一般的には月額1万円程度が相場とされています。

まとめ

空き家を放置することには、「倒壊する危険性がある」「犯罪の温床になる可能性がある」といったリスクがあります。また、空き家の急増が問題視されたことから、空き家に関する法律が制定されたため、放置をしてしまうと罰則・罰金の対象にもなります。

そのため、空き家を所有している場合、放置をするのは絶対にやめましょう。もし自身で管理するのが難しい場合には、管理会社に依頼するか処分・売却を検討してみてください。

なお、「なかなか空き家が売れない」「処分したくても手が回らない」といった場合には、空き家専門の買取業者に依頼するのも得策です。仲介では売れづらい空き家であっても買取に期待できるうえに、数日〜1か月程度で売却が可能です。

空き家の放置に関するFAQ

空き家を3年放置すると罰金100万円と聞きましたが本当でしょうか?

空家等対策特別措置法では、罰金について「勧告に従わなかった場合には50万円以下の罰金」のように定められています。そのため、空き家の放置の罰金として100万円の支払いが命じられることはありません。
また、期間については明確に定められていません。場合によっては1年程度であっても罰金の対象になりえます。

空き家の放置をしないためにも売却を検討していますが、いくらほどで売れるのでしょうか?

売却価格は物件の条件などによって変わるため、一概には言えません。ただし、買取の場合は仲介よりも安くなりやすく、あくまで目安ですが20%〜30%ほど売却金額が下がると言われています。

管理や処分が難しく、放置するしかない空き家はどうしたらいいでしょうか?

空き家を専門とする買取業者に相談することも検討してみてください。空き家専門の買取業者であれば、売却や管理が難しいような空き家も買い取ってもらえるのが一般的です。

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更新日 : 2024年12月24日
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