越境状態の不動産でも売却することはできますが、隣地の所有者とトラブルが発生する可能性が高いことから、売却に時間がかかるケースも少なくありません。本記事では、越境状態の不動産を売却するための方法を紹介します。
『大江 剛』執筆のコラム一覧
共有名義不動産では、共有者の1人から抵当権抹消登記を行えます。法律上「保存行為」にあたるため、共有者の同意なしに行うことができるのです。この記事では、抵当権抹消登記を共有者の1人から申請できるケースや、申請書の書き方などについて解説します。
不動産トラブルは、権利関係や契約・相続・離婚関係が複雑に絡み合って対応が難しいため、不動産に強い弁護士への相談をおすすめします。30万円以上の弁護士費用も、成果となる利益、早期解決、法テラスの利用などで負担を軽減できます。
借地権の価格や地代・更新料は借地権の種類で計算方法が異なるため正確な把握が重要。自分でも算出できるが、実務では専門知識が必要なため、借地権取引の実績がある専門業者の査定が有効。
所有者不明の共有私道だと工事、税金、相続時のトラブルリスクや特殊な売却手順が必要になるため、所有者不明の共有私道に接する土地の売却には工夫が必要です。売却したいときは、権利関係に強い専門家や買取業者への依頼がおすすめです。
雨漏りがある家でも、条件次第では売却は可能です。修理してから売る方法だけでなく、現状のまま手放す選択肢もあります。雨漏り物件の売却で知っておくべき告知義務や費用負担、判断を誤りやすいポイントを整理しています。
ゴミ屋敷の売却方法は主に「そのままの状態で売る」「ゴミを撤去して売る」「更地にして売る」の3つです。ゴミ屋敷の片付け・清掃に手間や費用をかけたくない場合は、そのままの状態で売却できる不動産買取業者への相談がおすすめです。
築40年のアパートは老朽化や耐震面から買い手がつきにくいですが、売却は可能です。更地化や都心不動産会社への相談、買取活用などの工夫で売却を進めやすくなります。
遺産相続した不動産が後に共有名義と判明しても、一定要件を満たし長期間占有していれば時効取得により単独名義にできる可能性があります。ただし立証は難しく、可否はケースバイケースのため、専門家への相談が重要です。
兄弟で土地を相続すると共有名義となり、売却や利用を巡ってトラブルが起こりやすくなります。共有は避け、売却による換価分割や、合意が得られない場合は共有持分のみを専門業者に売却する方法が有効です。
貸主が入居者に立ち退きを要求する際は、正当事由が必要です。貸主都合による立ち退きの要求は、原則認められません。そのため、入居者に立ち退きを要求する場合は、立ち退き料の支払いによる交渉が必要となります。
共有不動産を共有者全員で売却するには、共有者全員の同意が必要です。同意を得られないときは、「売却のメリットや所有のリスクを伝えるなどして交渉する」「売却以外の方法で共有名義を解消する」といった対処法が考えられます。
離婚時の財産分与のときに親名義の家を使っていても、その家は親の財産であるため財産分与の対象にはなりません。しかし不動産が親との共有名義である、土地と建物のどちらか一方が親名義であるパターンだと、売却や代償金支払いなどの対応が必要です。
高低差のある土地の売却で注意すべきポイントやがけ条例による土地価値への影響、さらに買取業者を活用した売却方法まで、実務に基づいてわかりやすく解説します。
事故物件に法的定義はないものの、「心理的瑕疵のある物件」「人死のあった物件」が事故物件として一般的に扱われます。ガイドラインが制定されてからは、ガイドラインの基準と照らし合わせて事故物件か否かを判断するケースがあります。
共有名義の不動産を売却するには共有者全員の同意と署名、契約時の立ち会いが必要ですが、遠方在住や病気などで集まれない場合は代理人を選任し委任状を作成することで、代理人による売却手続きが可能です。



















