『大江 剛』執筆のコラム一覧
共有名義不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。1人でも反対すれば売却ができないのです。なお、自分の持分は他の共有者の同意がなくても売却できるため、話し合いが難しい場合は、共有持分専門の買取業者へ売却するのが現実的です。
事故物件を貸す際に家賃を下げる義務はありませんが、実際は相場よりも20~30%安い家賃で貸し出されるケースがほとんどです。今回は、事故物件の家賃や値上げの可能性、貸主向けの売却についても触れていきます。
飛び降りがあったマンションは、実際の不動産取引において事故物件として扱われることが多いです。とくに、自分が所有する専有部で飛び降りがあった場合や、事件性があると判断された場合には事故物件とみなされるのが基本です。
同時売却とは、借地権と底地をセットにして通常の土地と同じ相場で売ることです。ただし同時売却には借地人と地主の同意が必須です。同時売却のときには、必ず借地人と地主で話し合いをおこないましょう。単独売却するときは買取業者の利用がおすすめです。
火事になった家は、売却価格が相場よりも20~50%下がるのが一般的です。また火事の事実は心理的瑕疵として告知義務があります。火事になった家を高額で売却したいときは更地にする、駐車場にする、訳あり物件専門買取業者へ売却するなどがおすすめです。
土地と不動産の名義が違う家であっても売却自体は可能です。ただし、借地が理由で名義が異なる場合は、貸主に承諾を得てから売却となります。今回は、土地と建物の名義が違う家の売却方法、売却が困難な場合の対処法などを解説します。
入居者の自殺で事故物件になったときは、相続人(遺族)へ原状回復費用や逸失利益分を損害賠償請求できます。他殺、孤独死、自然死はいずれも請求対象になりません。また大家側が告知義務違反をすると、逆に損害賠償請求される可能性があります。
無償で貸している土地は「使用貸借契約」が成立しています。使用貸借契約の場合、契約期間満了時には契約が解除できます。また、借主が同意すれば賃貸借契約に変更することも可能です。今回は、使用貸借契約を解除できるケースや売却について解説します。
底地整理とは、底地と借地権の法的関係を解消することです。具体的には「借地人への底地の売却」「借地権の買い取り」「底地と借地権の同時売却」「底地と借地権の等価交換」「第三者への底地の売却」といった方法で底地を整理できます。
底地は、地代や更新料、承諾料などをめぐって地主と借地人でトラブルになりやすいです。また、共有名義の底地の場合は共有者間でトラブルになることもあります。トラブル解決には、不動産問題に詳しい弁護士や、底地を扱う不動産会社への相談がおすすめです。
新築が事故物件であるパターンは珍しく、事故物件だと誤解しているケースも見受けられます。本記事では、新築なのに事故物件に該当するケースや見分け方、事故物件のデメリットなどについて詳しく解説します。
死体のシミが残る事故物件は資産価値が大きく低下しますが、早期の特殊清掃や必要に応じたリフォームで原状回復が可能です。改善が難しい場合でも、事故物件専門の買取業者に相談すれば現況のまま売却でき、適切な対処方法を選べます。
お墓に近い家は売却できます。ただし嫌悪施設として2~5割程度に相場が落ち、買手を探すのに苦労するのがデメリットです。お墓に近い家の売却は、「お墓に近い家のメリットをアピールする」「訳あり物件に強い不動産会社に売却する」などを検討しましょう。



















