訳あり不動産
『大江 剛』執筆のコラム一覧
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自然死物件は、遺体の発見状況によって扱いが変わります。早期発見なら価値への影響は限定的ですが、腐敗による汚損がある場合は事故物件とみなされ、対処や売却方法の検討が必要になります。
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事故物件の告知義務は、2021年の国交省ガイドラインで基準が明確化され、賃貸は原則3年、売買は期限なしと定められました。死因や発見状況、特殊清掃の有無などで義務の有無が変わるため、判断に迷う場合は専門家への相談が重要です。
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ガソリンスタンド跡地は土壌汚染や地下タンク、臭いの問題からそのままでは売却しにくく、調査や撤去に多額の費用がかかります。早く確実に売りたい場合は、訳あり物件専門の買取業者へ相談するのがおすすめです。
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全体として構成や情報量はよく整理されていますが、広告規制・事実関係・表現の精度の観点では、いくつか注意したほうがよい点があります。重要度順に整理します。
借地
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借地
借地
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底地
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越境状態の不動産でも売却することはできますが、隣地の所有者とトラブルが発生する可能性が高いことから、売却に時間がかかるケースも少なくありません。本記事では、越境状態の不動産を売却するための方法を紹介します。
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単純に病死が起きただけでは事故物件とは限りません。事故物件になるかどうかの判断基準として、「病死後すぐに発見されたかどうか」が重要視されます。本記事では、病死が事故物件になるケースや告知義務、売却相場などを解説します。



















