空き家を処分する方法7選!それぞれの特徴を徹底解説
空き家を処分する方法として、下記の7つが挙げられます。
処分方法 |
メリット |
デメリット |
仲介で売却する |
買取よりも高値で売却しやすい |
・買い手が見つからないこともある
・仲介手数料が必要 |
不動産会社に買取してもらう |
・仲介よりも早く売却できる
・瑕疵責任を免れるケースが多い |
売却価格は仲介よりも安くなりがち |
ほかの人へ無償譲渡する |
譲渡先が見つかれば比較的スムーズに手放せる |
譲渡先に贈与税や不動産取得税などの負担が発生する |
自治体に寄付する |
税金面の心配がなく相手の負担も考えなくてよい |
資産価値が低いと受け取ってもらえないことが多い |
相続土地国庫帰属制度を使って国に返還する |
受け取り手を探さずに土地を手放せる |
建物の解体や要件のクリアが必要 |
相続放棄する |
空き家のほかに借金なども相続放棄できる |
・他の財産も一切相続できなくなる
・一度放棄すると撤回不可 |
空き家バンクに登録する |
自治体の支援で買い手や譲渡先を探せる |
認知度が低く、すぐに買い手が見つかるとは限らない |
不動産会社を通して仲介で売却する
市場価値の高い空き家なら、不動産会社を通して仲介で売却するのがおすすめです。仲介とは、不動産会社に依頼をして不動産の買い手を探してもらう方法です。
市場での売却となるため、一般的に買取よりも高値で売却できる可能性があるのが大きなメリットです。
とはいえ、仲介では市場で買い手が見つからなければ売却できないため、必ず売却できる保証はありません。
しかし、下記のような条件の良い空き家であれば、仲介でも売却できる見込みがあります。
- 都市部または利便性の高い地方都市にある
- 最寄り駅から徒歩圏内にある
- リノベーションやリフォームがされていてすぐにでも居住できる
- 築年数が新しい
- スーパーや病院、学校などの生活インフラが整っている
所有する空き家の条件が良く、買い手が付きやすそうな場合は、まず仲介で売却することを検討してみましょう。ただし、仲介では市場で買い手を探すための売却活動が必要になるため、買取よりも売却に時間がかかります。
売却までにかかる期間はケースバイケースですが、一般的には3ヶ月~半年程度かかるといわれています。
建物ごと売却するか解体してから売却するか選ぶ必要がある
空き家を売却する方法には、「建物を残したまま売却する」「建物を解体して更地にしてから売却する」の2通りの方法があります。それぞれメリットやデメリットが異なるため、立地や建物の状態、解体にかかる費用などを考慮し、どちらの売却方法が適しているかどうか慎重に判断することが大切です。
築年数が浅い場合や建物の状態が良好な場合は、大規模なリフォームやリノベーションを行わなくても、比較的買い手も付きやすい傾向です。そのため、無理に解体せずそのまま売却した方が、結果的に高く売れる可能性があります。
一方、築年数が古い場合や建物の状態が悪い場合は、大規模なリフォームやリノベーションが必要なケースも多くあります。買い手から避けられやすい傾向にあるため、解体して更地にしてから売却するのが一般的です。
更地にしてから売却すれば、自宅を新築で建てたい人や駐車場などで土地を活用したい人のニーズも満たせるため、買い手が付きやすくなります。しかし、更地で売却するには売り手側で高額な解体費用を負担しなければなりません。
また、更地にすると固定資産税の軽減措置も受けられなくなるため、更地を所有している間の税負担も重くなります。更地にして売れ残ってしまうと、金銭的な負担がかえって大きくなってしまう可能性もあるため、不動産会社とよく相談したうえで慎重に判断することが大切です。
不動産会社に買取してもらう
買取とは、不動産会社や買取業者に空き家を直接買い取ってもらう方法のことです。不動産会社が買い手になるため、仲介のような売却活動が必要ない分、空き家をスピーディーに売却できます。
不動産会社が提示した条件に合意すれば、仲介では売れないような空き家でも売却を進められます。また、買取では売主の契約不適合責任を免責できるケースが多いので、売却後に重大な瑕疵や不具合が見つかっても責任を問われる心配は比較的少ないです。
「不要な空き家を早く手放したい」「仲介だと売れる見込みがない」という場合は、買取で空き家を処分することを検討してみてもいいでしょう。ただし、買取価格は市場価格の7~8割程度と仲介よりも低くなるのが一般的です。
実際には立地や建物の状態によって大きく変動するため、あくまで目安としてとらえておきましょう。
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ほかの人へ無償譲渡する
売却が難しい場合でも、無償譲渡によって処分先が見つかる可能性があります。売買契約を結ぶ必要がないため、「タダでもらえるなら欲しい」と考える人が現れることもあるでしょう。
譲渡先としては、親族や家族、知人、隣地の所有者などが候補になります。たとえば「空き家を有効活用したい」「更地にして利用したい」と希望する人がいれば、無償譲渡の選択を視野に入れてみるとよいかもしれません。
ただし、譲渡が無償であっても、受け取った人には下記のようにさまざまな税金が発生するデメリットがあります。
そのため、無償譲渡する際には、あらかじめ税金が科せられる旨を伝えておきましょう。また、贈与時には贈与条件や贈与後の取り扱いについてまとめた「贈与契約書」を作成し、贈与契約に関する事項を書面で残すことを推奨します。
自治体に寄付する
無償譲渡と同じように、空き家を自治体へ寄付できる可能性があります。空き家の寄付を受け付けている自治体なら、自治体の役場にて相談してみるのがよいでしょう。
空き家を自治体へ寄付するメリットは、譲渡を受け取る側の金銭的負担を考える必要がほとんどない点です。知り合いへの無償譲渡だと受贈者にかかる不動産取得税や贈与税を考慮しますが、相手が自治体なら気にする必要はないでしょう。
ただし、自治体が寄付を受け付けてくれる空き家は、ある程度の資産価値がある物件に限られます。自治体側にとって不動産を引き取るということは、本来得られるはずだった固定資産税の収入を放棄することを意味します。
そのため、固定資産税の損失を上回る利活用のメリットが見込めない空き家は、受け取りを断られやすくなるのです。寄付のハードルは比較的高いため、積極的に狙うというよりは「もし活用できそうなら検討する」くらいのスタンスでいるのが現実的でしょう。
相続土地国庫帰属制度を利用して国へ返還する
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地の所有権を有した相続人が、一定の要件を満たしたときに相続した土地を手放して国へ返還する制度です。
相続土地国庫帰属制度の対象は土地のみですが、空き家を解体して更地にした後なら、実質的に空き家の処分に利用できます。寄付と同じく、譲渡先を探したり相手の金銭的負担を考えたりをする必要がないのが、相続土地国庫帰属制度で空き家を処分するメリットです。
デメリットとして挙げられるのは、制度の利用にさまざまな制約がかかる点です。本制度の対象になるのは、相続または遺贈で取得した土地かつ引き取りや承認要件を満たしているものに限ります。下記に当てはまる土地の場合、相続土地国庫帰属制度の対象外となります。
- 建物が残っている
- 抵当権などの担保や、他人の利用権が設定されている
- 他人が使う予定になっている
- 土壌汚染が確認されている
- 境界線がはっきりしていない
- 所有権に関するトラブルが起きている
- 傾斜地や崖があり、維持に多額の費用や手間がかかる
- 管理や売却を妨げるような物が地上に置かれている
- 地中に撤去しなければならない物が埋まっている
- 隣の土地の所有者と争いが起きないと処分できない状態になっている
- そのほか、通常の管理や処分をするのに過度な費用や手間がかかる
また、本制度利用時には審査手数料1万4,000円、土地の種目や面積に応じた負担金が最低20万円が必要です。空き家の処分に利用するとなると、更地にするための解体費用も必ず発生します。
参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について」
空き家を相続する予定なら相続放棄する
「まだ空き家を所有していないが、将来的に親から空き家になる予定の実家を相続する予定がある」という人は、相続時に相続放棄を選択して処分する方法があります。
相続放棄とは、相続予定の財産および債務のすべてを放棄し、始めから相続人ではないという扱いにする手続きです。相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所にて相続放棄の申述をし問題なければ完了します。放棄した財産は、ほかの相続人へ帰属、ほかに相続人がいないときは国庫へ帰属します。
相続放棄手続きで空き家を処分するメリットは、ほかの相続人などの同意なしで、自分の意思のみで手続きを進められる点です。また、空き家のほかに借金や未払金などのマイナスの財産も一緒に放棄できます。空き家の管理に加えて、相続トラブルから完全に離れたいときには相続放棄を選ぶのが良いでしょう。
ただし、相続放棄は現金や有価証券などのプラスの財産も必ずすべて放棄しなければなりません。一度受理された相続放棄は撤回できないため、財産調査をしっかりおこなったうえで相続放棄すべきか判断するのがよいでしょう。
また、相続放棄によってほかの相続人が空き家を相続する際、ほかの相続人が空き家の相続を望んでいなかったときはその後の人間関係でトラブルが発生するリスクがあります。
空き家バンクで買い手や貰い手を募る
空き家バンクとは、空き家問題を解決することを目的として、市区町村が実施している施策のことです。
近年、管理されずに放置されている空き家が全国的に増加しており、それによる倒壊や不法投棄といった近隣住民の生活への悪影響が懸念されています。空き家の数を減らす施策の1つとして、「空き家バンク」という制度が制定されました。
空き家バンクを利用することで、処分したい物件情報を無料で掲載できます。売却として物件情報を掲載することもできますが、無償で譲渡する形で貰い手を探すために利用することも可能です。
そして、その情報をみた人のなかで「購入したい」「譲り受けたい」という人が現れれば、自治体に間に入ってもらったうえで空き家の売買・譲渡を行える仕組みです。
ただし、空き家バンクの認知度は高いとはいえないため、買い手や貰い手が見つかる可能性も高くはありません。場合によっては、空き家バンクに物件情報を掲載したとしても、買い手や貰い手が現れないことも考えられます。
とはいえ、絶対に買い手や貰い手が見つからないともいえないため、ほかの処分方法と併用しつつ空き家バンクに空き家の情報を掲載しておくのもよいでしょう。
空き家を処分せずに放置するリスク!すぐに手放すことをおすすめする理由
空き家を処分せずに放置をすることには、さまざまなリスクがあります。そのため、活用する予定がなければ、可能な限り早く空き家を処分する対策を講じるのが得策です。
空き家を処分せずに放置することのリスクには、下記が挙げられます。
- 固定資産税などの空き家を維持管理するための費用がかかるから
- 「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されれば固定資産税が最大6倍になる可能性があるから
- 空き家が原因で近隣住民から損害賠償を請求される可能性があるから
- 空き家自体の老朽化が進み資産価値が下がり続けるから
- 相続時に負の遺産を子どもや孫に残すことになるから
空き家の処分が遅れれば遅れるほど、上記のリスクは大きくなります。空き家の処分を検討している場合、なるべく早く処分ができるように対策を講じるのがよいでしょう。
ここからは、空き家を処分せずに放置することのリスクについて、それぞれ解説していきます。
固定資産税などの空き家を維持管理するための費用がかかるから
活用せずに空き家のまま所有したとしても、居住や事業用で活用している場合と同じく、毎年固定資産税や都市計画税といった税金を毎年納めなければなりません。税金以外にも火災保険料、水道・電気料金の基本料金などのランニングコストが発生する可能性があります。
また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第5条で定められているように、空き家の所有者には適切に物件を管理する義務があります。
空き家放置による景観破壊・治安悪化、周辺の草木放置による害虫の発生などを防ぐために、修繕費や剪定等にかかる費用も考えなければなりません。
つまり、空き家の所有を続けると、その分維持管理するための費用がかかるのです。空き家の維持管理でかかる費用の例には、下記が挙げられます。
- 固定資産税:年間数万円〜数十万円
- 都市計画税:年間数万円
- 火災保険料:年間1万円~6万円程度
- 水道・電気料金:年間数万円
- 修繕費:老朽化や不具合の状態に応じて年間数万~数百万円
- 除草・剪定等:年間数万~数十万円
仮に、空き家を所有しているだけで使用していない場合でも、これらの費用はかかります。無駄な出費にもなるため、使用用途がない空き家であれば可能な限り早く処分するのが得策です。
「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されれば固定資産税が最大6倍になる可能性があるから
特定空き家とは?
管理が適切に行われていないことにより、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家のこと
「空家等対策特別措置法」で定められている以下の4つの基準のいずれかに該当すると、特定空き家に指定される可能性があります。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
一方で管理不全空き家とは、今のまま放置しているといすれは特定空き家に分類される恐れのある空き家のことをいいます。2023年12月に施行された改正「空家等対策特別措置法」により、特定空き家の前段階の区分として新たに管理不全空き家が導入されました。
特定空き家や管理不全空き家に指定された場合、改善しなければ「住宅用地の特例」という固定資産税の優遇措置が適用されなくなってしまいます。住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地(住宅用地)に適用される、下記のような固定資産税の優遇措置のことです。
土地面積200㎡以下 |
固定資産税を6分の1に軽減 |
土地面積200㎡超え |
固定資産税を3分の1に軽減 |
住宅用地の特例の対象外となってしまうと、最大6分の1の軽減措置が受けられなくなってしまうため、今後は固定資産税が最大6倍まで跳ね上がってしまいます。この軽減措置が外されるまでには段階があり、具体的には次のような流れをたどります。
- 特定空き家に指定される
- 自治体から改善のための「助言・指導」を受ける
- 従わない場合は「勧告」が出され、固定資産税の優遇が打ち切られる
さらに放置すれば改善の「命令」が出され、従わなければ最大50万円の過料が課せられる可能性があります。最終的には行政代執行による強制解体に至るケースもあるため、管理ができない空き家であれば特定空き家として指定される前に、処分をするのが得策といえるでしょう。
参考:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」
参考:NPO法人 空家・空地管理センター「特定空き家とは」
参考:NPO法人 空家・空地管理センター「新たに定義された、「管理不全空家」とは?」
空き家が原因で近隣住民から損害賠償を請求される可能性があるから
築年数が経過し老朽化が進んだ建物は、倒壊のリスクが高まるうえ、害虫や害獣の発生源になりやすいです。さらに、空き家は人目が少ないことから、不法侵入や不審者のたまり場といった犯罪の温床になりやすい側面もあります。
とくに管理が行き届いていない空き家は、周囲への悪影響が出やすく、近隣住民への被害につながる恐れがあるため注意が必要です。たとえば、建物が倒壊して隣家に被害を与えたり、不審火や犯罪行為により周囲に迷惑をかけたりした場合、所有者が損害賠償を請求されるケースも考えられます。
損害賠償が発生すれば、修繕費だけでなく事故の内容によっては数千万円規模の支払いが必要になることもあります。重大なトラブルに発展する前に、使っていない空き家はできるだけ早めに処分や売却を検討することが望ましいでしょう。
空き家自体の老朽化が進み資産価値が下がり続けるから
空き家に限らず、建物は築年数がかさむほど老朽化が進み、その分資産価値も下落します。たとえば国土交通省が公表するデータを見ると、建物の資産価値は築年数がかさむにつれて下落するのがわかります。
出典:国土交通省「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」
資産価値が下がるほどその物件の需要も低くなるため、仲介での売却は難しくなるのです。特に、管理が行き届いていない空き家は、通常の物件よりも資産価値の下落が早い傾向にあります。
前述のとおり、空き家を処分して利益を得る代表的な方法は、「仲介」や「買取」などによる売却が挙げられます。他の方法では利益を得ることが難しいほか、制約があるなどハードルが高いため、売却によって処分するのが基本的な選択肢といえるでしょう。
しかし、所有期間が長引き資産価値がさらに落ち込めば、買い手が見つからず売却も困難になります。結果的に処分方法の選択肢が限られてしまうリスクも否定できません。
資産価値をこれ以上下げないためにも、空き家を処分する場合には可能な限り早く手放すのが得策といえるでしょう。
相続時に負の遺産を子どもや孫に残すことになるから
空き家を所有したまま所有者がなくなると、空き家は相続財産として配偶者や子どもへ相続されます。
前述のとおり、適切に管理されていない空き家には下記のようにデメリットが多いため、相続人にとっては「負の遺産」ともいえるでしょう。
- 高額の維持管理費用がかかる
- 特定空き家に指定されれば固定資産税が6倍になる
- トラブルがあれば近隣住民から損害賠償請求される可能性がある
- 資産価値が下落し続ける
このように、空き家を相続するということは、子どもやその次の孫の代まで負の遺産を残すリスクになりえます。
また、空き家の相続は不動産の相続となるため、相続時の相続税評価や相続登記の手間が発生します。さらに相続人が複数いる場合は、空き家を複数人で共有する状態である「共有名義不動産」となって、相続時・相続後のトラブルを引き起こす可能性も考えられるでしょう。
そのため、可能であれば相続が発生する前に空き家を処分したほうが、相続トラブルを防ぎやすくなります。
空き家を売却で処分する際の流れ
空き家を売却で処分する場合、おおまかに下記のような流れになります。
- 家財や遺品などを整理しておく
- 複数の業者に査定を依頼して売却先を決める
- 売却活動を開始する
- 売却先と売買契約を結ぶ
- 決済・空き家の引き渡しを行う
家財や遺品などを整理しておく
空き家を売却する場合、まずは家財や遺品などを整理しておきましょう。仲介で空き家を売却する場合、基本的に残置物がない状態でなければ買い手はつきづらいです。
また、不動産会社や専門の買取業者の場合には残置物がある状態であっても、そのまま買い取ってもらえるのが一般的ではありますが、思い出の品や残しておきたいものがあれば、事前に整理をしておくのがよいでしょう。
複数の業者に査定を依頼する
家財や遺品などを整理した後には、複数の業者に査定を依頼しましょう。不動産における査定とは、土地や建物の買取金額の目安を調べることです。
査定の基準や方法は業者によって異なるため、依頼する業者によって提示される金額に差が出るのが一般的です。査定額が最も高い業者を見つけられれば、その業者に依頼することで高値で空き家を売却できる可能性があります。
また、買取と仲介では査定額の扱い方が異なります。買取の場合は、査定額=実際の買取価格となるのが基本です。一方、仲介では査定額はあくまで目安であり、売却活動の過程で価格が上下する可能性があることも頭に入れておきましょう。
なお、仲介でも買取でも、不動産の査定のみであれば無料で対応してもらえるのが一般的です。なるべく高値で空き家を売却するためにも、複数の業者に査定を依頼したうえで、売却先を決めるのがよいでしょう。
売却活動を開始する
仲介で進める場合、査定額が分かったら不動産会社と媒介契約を結んで売却活動を始めます。媒介契約とは、空き家の買い手を探してもらうことを不動産会社に正式に依頼する契約のことです。
売却活動のほとんどは不動産会社に任せられますが、内覧は基本的に売主が対応します。内覧は購入希望者が物件を直接見て購入するかどうかを判断する大切な機会なので、住み心地や物件の魅力、周辺環境など購入希望者が知りたい情報をしっかりと説明できるように準備しておきましょう。
もし、内覧の対応が難しい場合は、不動産会社に鍵を預けて対応を任せることも可能です。
売却先と売買契約を結ぶ
空き家を売却する場合、買い手と売買契約を結ぶ必要があります。これは仲介でも買取でも同様です。
そして、売買契約の際には、さまざまな必要書類を用意する必要があります。追加書類の提出が求められるケースもありますが、下記のような書類が必要になるのが一般的です。
必要書類
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概要
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登記済権利書
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法務局から所有者に登記名義人に交付される書類。再発行できないため、紛失した場合には法務局に相談をする
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固定資産税納付通知書
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固定資産税などが記載された書類。税務署から毎年4月上旬ごろに送付される。
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境界確認書
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隣地との土地の境界を証明できる書類。測量士に依頼をして作成してもらえる
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印鑑証明書
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原則3か月以内に発行したものに限られる
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本人確認書類
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運転免許証やマイナンバーカードといった身分を証明できる書類
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住民票
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役所で取得できる書類
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空き家の売却先が決まった際には、売買契約を結ぶ際にどのような書類が必要になるかを相談しておくのが無難でしょう。
決済・空き家の引き渡しを行う
空き家の売買契約を結んだ後は、契約内容に沿って決済や物件の引き渡しを行います。
決済と引き渡しは、通常は同じタイミングで行われ、銀行などの金融機関や買取業者のオフィス、自宅などで実施されるのが一般的です。現在ではネットバンキングの活用により、ご自宅などでの決済・引き渡しも可能になっています。
日程は売買契約を締結させる際に決定されるため、売買契約の際には引き渡しの都合がよい日程を決めておくとよいでしょう。なお、引き渡し日には、売却先に空き家の鍵を渡す必要があります。引き渡し日には物件の鍵を忘れずに持っていきましょう。
空き家を処分するときの注意点
空き家を処分するときは、売買や隣人関係でトラブルにならないように立ち回ることも大切です。注意すべき点を怠ると、そもそも売買や譲渡が成立しなかったり、法的措置を取られたりするリスクがあります。
空き家を処分するときの注意点として、以下の要素を意識しておきましょう。
- 相続時などに名義変更を完了しているか
- 土地の境界が確定しているか
- 共有名義の空き家ならほかの共有者の同意を得ているか
相続時などに名義変更を完了しているか
空き家を相続した際に、被相続人名義から相続人名義へ変更になっているかを確認しておきましょう。名義変更が完了しないままだと、名義が被相続人のままで売り手と名義が異なるので、売買契約を締結できません。
また、相続登記は2024年4月より義務化されているため、空き家を相続したときには名義変更を忘れないようにしてください。
土地の境界が確定しているか
空き家が建っている土地の境界が確定していないときは、境界を確定しておきましょう。境界が確定していないと、隣地所有者とのトラブルが想定されるため、買い手から購入を敬遠される要因となります。
空き家を確実に売りたいなら、土地家屋調査士などへ土地境界について依頼し、土地の測量や表題登記などを完了させておくのがおすすめです。
共有名義の空き家ならほかの共有者の同意を得ているか
空き家が共有名義の場合、売却や処分には共有者全員の同意が必要です。これは、民法251条で共有物に変更行為を加える場合、共有者全員からの同意が必要であると定められていることが関係します。
第二百五十一条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用元 民法 | e-Gov 法令検索
不動産の売却は変更行為に該当するため、たとえ空き家で誰も使用していなくても、売却するには共有者全員から同意を得る必要があるのです。同意を得ずに勝手に処分すると、民法上の「不法行為」に該当し、損害賠償請求などのトラブルに発展する可能性があります。
共有者から同意が得られない場合の対処法
共有者同士で話し合いがまとまらない場合は、「共有物分割請求」という法的手続きをとり、裁判所に共有状態の解消を求めることになります。
共有物分割請求では、裁判所が状況を踏まえて適切な分割方法を決定します。代表的な分割方法は以下のとおりです。
換価分割 |
空き家全体を売却し、その売却代金を共有者で分ける |
代償分割 |
一人の共有者が他の共有者の持分を買い取り、単独所有とする |
現物分割 |
土地を物理的に分ける(住宅の場合は困難なケースが多い) |
上記方法は、あくまで裁判所の判断に基づいて選択されるため、当事者の希望通りにならない可能性もあります。特に、換価分割が選ばれた場合、競売によって市場価格よりも安く処分されてしまうリスクがある点にも注意が必要です。
また、共有者の中に不法行為を繰り返している人物がいるなど、特別な事情がある場合には「共有持分買取請求権」を行使できます。共有持分買取請求権とは、迷惑行為を繰り返す共有者に対し、その持分を買い取らせるよう裁判所に請求できる権利のことです。
下記のように、他の共有者にとって著しく不利益となる行動をする共有者がいる場合、この制度を使って強制的にその人の持分を買い取れます。
- 維持費や税金の支払いを1年間拒否している
- 支払いを拒否している共有者の税金を代わりに支払っている
ただし、共有物分割請求と同様に裁判を通す手続きが必要です。費用や時間がかかるため、上記方法は最終手段と考え、できる限り話し合いによる解決を目指すことをおすすめします。
空き家の処分では補助金・譲渡所得控除の制度を利用できるケースもある
空き家を処分する際には、国や自治体が用意している補助金制度・譲渡所得の特別控除制度が適用される場合があります。空き家の処分にかかる費用を抑えられるため、利用できる制度がないかを確かめておきましょう。
- 空き家の解体費用の補助金制度
- 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
空き家の解体費用の補助金制度
自治体によっては、空き家の解体費用に対する補助金制度が用意されています。空き家の解体に対する補助金制度の例としては、下記が挙げられます。
補助金制度
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概要
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老朽危険家屋解体撤去補助金
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老朽化により倒壊リスクが高まっている危険家屋の解体を促進する補助金制度。補助金の金額は自治体で異なるが、解体費用の1/5から1/2程度であるのが一般的。
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都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
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都市の景観を守るため、長い間放置されている空き家の解体費用を補助する制度。受け取れる補助金額の上限は自治体で異なり、解体費用の1/5から1/2程度が一般的。
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自治体によって解体費用の補助金制度における内容は異なりますが、数十万円ほどの補助金が出ることも少なくありません。
なお、空き家のあるエリアを管轄する自治体に問い合わせることで、解体費用の補助金制度の紹介をしてもらえます。空き家の処分に際して解体する場合には、利用できる補助金制度がないかを自治体に問い合わせてみるのがよいでしょう。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
空き家を売却して利益が出た場合、その金額に応じて譲渡所得税を納めなければなりません。この場合、売却する空き家が3年以内に相続したものであれば、通称「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という特例が適用され、空き家売却にかかる譲渡所得税を大幅に抑えられます。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が適用されれば、譲渡所得が最高3,000万円まで控除されます。そのため、相続した空き家の売却によって得られた利益が3,000万円までであれば、譲渡所得税がかからなくなることもあるのです。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が適用されるのは、売却する空き家が被相続人のマイホームであり、かつ以下の要件に該当する場合です。
- 建築されたのが昭和56年5月31日以前
- 区分所有建物登記がされていない
- 相続まで被相続人以外が居住していない
なお、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の申請は、空き家があるエリアを所轄する税務署で行います。特別控除に関する相談もできるため、相続した空き家を売却で処分する場合には税務署に相談するのがよいでしょう。
空き家が売れないときの対策
空き家を売却による処分ができない場合は、下記の対策を検討してみましょう。
- 売却価格を値下げする
- 更地にしてから売却する
- 隣地の所有者に売却できないかを交渉する
- クリーニングやリフォームを検討する
- 土地や物件を活用する
- 専門業者に買い取ってもらう
それぞれの詳細を解説します。
売却価格を値下げする
買い手が見つからない主な原因として、売却価格が市場の適正価格よりも高いことが挙げられます。
特に立地条件や建物の状態が悪い空き家は需要が少ないため、売却価格を安めに設定しないと売却が難しいケースが多いです。
公益財団法人東日本不動産流通機構が実施した調査によると、首都圏の中古戸建ての売り出し価格と成約価格には1~2割程度の差があることが明らかになっています。
参照:首都圏 中古戸建住宅価格の推移
空き家が売れないからといってすぐ値下げする必要はありませんが、長期間売却活動を行ってもなかなか売れない場合は、1割以上を目安に売却価格の値下げを検討してみるといいでしょう。
更地にしてから売却する
「空き家自体は老朽化が進んでいるけど、その土地の条件はいい」という場合、空き家を解体して更地にしてから仲介を依頼するのも1つの手です。
築年数が相当経過した空き家でも土地の立地が良い場合、「そのまま活用するよりも取り壊し新たに家を建築したい」というニーズもあります。
その際に、空き家がある状態で売り出すと、買い手は解体する手間や費用がかかってしまいます。
そこで、更地にしたうえで仲介を依頼すれば、このような手間や費用をかけずに購入できるため、買い手がつきやすくなるケースもあるのです。
ただし、空き家を更地にする場合、当然ですが解体費用がかかります。解体費用は建物の構造などによって変わりますが、一般的には下記が坪単価の相場とされています。
- 木造:3万円〜4万円
- 鉄骨:3.5万円〜4.5万円
- RC(鉄筋コンクリート):5万~7万円
決して少額とはいえない費用がかかるため、「更地にすれば買い手がつく可能性が高い」と判断できた場合に空き家を解体することを検討するのが無難です。また、更地にしても買い手がつかなかったときは、住宅用地の特例が外れて固定資産税が6倍になった状態の土地を保有し続けることとなります。
不動産会社では更地にした場合に買い手がつくのかどうかを相談できるため、空き家を仲介で売却する場合にはまず相談するようにしましょう。
隣地の所有者に売却できないかを交渉する
空き家を建物だけでなく土地も含めて売却するのであれば、隣地の所有者に交渉してみる手もあります。隣地所有者にとって敷地を買い足して広げることは、以下のような大きなメリットつながるため、交渉に応じてもらいやすい傾向にあるためです。
- 再建築不可物件状態を解消できる可能性がある
- 今よりも土地を広くしてより活用しやすくなる
- 土地を広げて資産価値を上げて売却しやすくなる
とくに確認しておきたいのが、隣地が再建築不可物件になっているか否かです。再建築不可物件とは、建て替えや増築、改築などを行えない土地のことです。再建築不可である主な原因は、法律で定められた「接道義務」を満たしていないことが挙げられます。
具体的には、幅員4mの道路にその土地が2m以上接しているかどうかが基準です。現段階で隣地が再建築不可物件であっても、その所有者に自身の空き家を売却することで接道義務を満たせる可能性があります。
そうなれば、隣地は再建築が可能な土地として扱われるようになるため、建て替えや増築などの自由度が格段に高まるのです。このように、隣地所有者にとってもメリットのある状況であれば、売却に前向きな反応が期待できるでしょう。
第三者には売却が難しい空き家でも、隣地所有者であれば買い取ってくれる可能性があるほか、条件によっては市場よりも高い価格での売却につながることもあります。なお、専門知識を持たない人同士が売買契約を進めると、後からトラブルに発展するリスクがあります。
そのため隣地所有者へ売却する際は、当事者同士だけで売買契約を結ぶのではなく、不動産会社に仲介を依頼したり弁護士に契約書の作成サポート・リーガルチェックをお願いしたりするのがおすすめです。
クリーニングやリフォームを検討する
仲介で空き家を売却する場合は、必要に応じてクリーニングやリフォームを検討することが重要です。 老朽化した設備や外壁の劣化、庭の雑草が放置されている状態では、購入希望者の印象が悪くなり、売却が難航する可能性があります。
とはいえ、リフォームについては慎重な判断が必要です。「どこまで手を加えれば売却につながるのか」「リフォームにかけた費用を回収できるのか」といった点を事前に検討し、必要以上の出費にならないよう注意しましょう。
一方、買取による売却を検討している場合は、基本的にクリーニングやリフォームを行う必要はありません。買取業者の多くは、自社でリフォームやクリーニングを実施するノウハウを持っているため、売主が対応すると二度手間になる可能性があります。
実際に、「現状有姿買取」や「契約不適合責任の免除」を条件とする業者が多く、現状のままでの売却を前提としているケースが一般的です。そのため、仲介か買取かによってクリーニングやリフォームの必要性は異なるため、売却方法に合わせて判断することが大切です。
土地や物件を活用する
空き家を売却せず、土地や物件を活用するというのも1つの手段です。空き家を賃貸物件として第三者に貸し出せば、毎月安定した収入が得られます。
築年数や建物の状態によってはリフォームやリノベーションが必要になりますが、解体費用よりは安く抑えられるケースが多いです。たとえば、空き家を解体して更地にすれば、下記のようにさまざまな用途に転用できます。
- 月極駐車場やコインパーキング
- 資材置き場
- トランクルーム
特に青空駐車場は、駐車スペースを区切るためのロープや簡単な表示などの最低限の設備で始められるため、初期投資を大幅に抑えられます。
専門業者に買い取ってもらう
空き家を売却するのがどうしても難しい場合は、空き家専門の買取業者に買い取ってもらうのがおすすめです。専門の買取業者は、空き家を活用するノウハウや独自の販売ルートなどを豊富に持っているため、仲介での売却が難しい空き家や一般の不動産会社から買取を断られた空き家でも適正価格で積極的に買い取ってもらえる傾向にあります。
空き家はそのままの状態で買い取ってもらえるので、売り手側で解体費用やリフォーム代などを負担する必要は基本的にはありません。最短数日~1ヶ月程度で現金化できるケースが多いため、不要な空き家を手間なくスピーディーに現金化できます。
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空き家の処分なら「クランピーリアルエステート」におまかせ!
「空き家を処分したいけど売却できるかわからない」「空き家の共有持分だけでも売りたい」といったお悩みがあるなら、弊社「クランピーリアルエステート」へご相談ください。
クランピーリアルエステートは、老朽化した空き家、共有持分、共有名義不動産、事故物件などの訳あり物件を専門に取り扱う買取業者です。年間相談数3,000件超え、数千万円での空き家買取多数など、訳あり物件専門の買取業者としてさまざまな実績を持ちます。
クランピーリアルエステートに空き家を売却するメリット
クランピーリアルエステートに空き家の売却をご依頼いただくメリットは、次の4つです。
- 老朽化した空き家・相続した空き家などの難しい物件でも高額買取できる
- 全国1,500以上の士業との提携によって法関係に強い
- 契約不適合責任免責などアフターフォローも万全
- 無料相談・無料査定から気軽に利用できる
老朽化した空き家・相続した空き家などの難しい物件でも高額買取できる
クランピーリアルエステートでは、老朽化した空き家、相続した空き家、共有名義の空き家など、ほかの不動産会社では扱いを断られる空き家でも買取対応をご相談いただけます。
これまでさまざまな訳あり物件を取り扱ってきたクランピーリアルエステートなら、空き家の適切な査定が可能なため、正しい価値で売却いただけます。
全国1,500以上の士業との提携によって法関係に強い
クランピーリアルエステートでは、全国1,500以上の士業と提携しています(2025年2月現在)。全国の専門家との連携によって、権利関係が複雑になった空き家、相続や共有に関してトラブルが発生している空き家であっても、法的に正しい対応が可能です。
実際に共有者様同士でトラブルが進行していた共有名義不動産に関しても、共有者様同士の話し合いをサポートし、紛争を解決したうえで売却いただいたケースが多数あります。
契約不適合責任免責などアフターフォローも万全
クランピーリアルエステートは契約不適合責任免責で買取対応いたしますので、売却後に空き家の瑕疵が見つかっても売主様に一切の責任は負わせません。
また、売却後のアフターフォローにも対応しており、登記といった手続きについてもサポートいたします。
無料相談・無料査定から気軽に利用できる
「空き家の処分を検討しているけど、まだ売却するのか決まっていない」という場合は、無料相談や無料査定から利用できます。
売却について具体的に何も決まっていなくても、無料相談なら気軽に相談いただけます。「そもそも売却すべきか」「空き家の買取についての知識が曖昧で困っている」といった売却前の疑問を持っているときは、まずは無料相談や無料査定の利用からご検討ください。
クランピーリアルエステートの空き家買取実績
ここからは実際に、クランピーリアルエステートの空き家買取実績を紹介します。
空き家になっていた土地の共有持分を1,760万円で買取
共有名義となっていた空き家が建っている土地の共有持分1/3を、弊社が1,760万円で買取いたしました。依頼主様は共有者のご兄弟と争いがありましたが、弊社へ売却したことでご兄弟と対面せずに空き家を処分できました。
相続放棄を検討していた老朽化建物の共有持分を1,000万円で買取
そのままでは利用できないレベルで老朽化しており、相続放棄を検討していた土地の共有持分を1,000万円で買い取りいたしました。老朽化に加えて地積測量図や境界標のない物件かつ共有者が遠い親戚で連絡先・住所がわからないという状態でしたが、現状有姿買取で対応しております。
まとめ
空き家を所有することには、さまざまなリスクがあります。そのため、活用予定がないのであれば、空き家は可能な限り処分するのが得策です。
そして、空き家を処分する場合にはまず売却を検討するのが無難です。空き家の処分方法には、「空き家バンクの利用」「自治体への寄付」「隣地所有者への譲渡」といった方法もありますが、どれもハードルが高い方法であるためです。
空き家の売却方法には「仲介」「買取」があり、条件がよい空き家であれば仲介を選ぶのもよいでしょう。しかし、「買い手が現れる見込みがない」「すぐにでも空き家を処分したい」という場合、専門の買取業者に依頼するのが得策です。
空き家処分に関するQ&A
空き家処分にはどのくらいの費用がかかる?
空き家の処分にかかる費用の目安は次の通りです。
- 家財や遺品を処分するための費用:10万~50万円
- 譲渡所得税等:譲渡所得✕20.315%または39.69%
- 印紙税:契約書等に記載された金額に応じて200円~50億円
- 仲介を利用する場合の仲介手数料:売却価格✕3~5%+消費税(売却金額によって変動)
空き家の解体費用が支払えないときは?
補助金制度や解体ローンなどを利用すれば、解体費用が準備できないときでも空き家の解体を依頼できるかもしれません。解体ローンに関しては、金融機関等にご相談ください。詳細は以下の関連記事で解説しています。
田舎の空き家も処分できる?
都市部の空き家よりも難易度が高い傾向にあるものの、売却金額や需要によっては田舎の空き家も問題なく処分できます。
空き家を処分できないときはどうすればよい?
以下に、売れない空き家の活用方法について紹介します。
①建物をそのまま活かす方法(賃貸・民泊・貸しスタジオ、レンタルルームなど)
②建物を解体し更地にする方法(駐車場、トランクルーム、資材置き場、アパート経営など)
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