共有者全員持分全部移転とは、共有者全員の持分をまとめて第三者に移転する登記手続き
共有者全員持分全部移転とは、複数人で共有している不動産についてを、すべての共有者がそれぞれの持分を1つにまとめて第三者に移転する登記手続きです。相続などで複数人が共有することになった不動産を、共有者全員の合意のもと売却する場合などに利用されます。
不動産を共有している状態では、各共有者がそれぞれの持分に応じた権利を持っています。この手続きを行うことで、すべての共有者の持分が同時に第三者へ移転されます。
所有権移転との違いは権利を受け渡す人が単独か複数か
所有権移転と共有者全員持分全部移転の違いは、権利を受け渡す人(譲渡人)が単独であるか複数であるかという点です。所有権移転は、1人の所有者から別の人や法人へ不動産の権利を移転する手続きですが、共有者全員持分全部移転は、複数の共有者全員から第三者へ権利を移転します。
| 登記の種類 |
権利を移転する人の構成 |
| 所有権移転登記 |
単独の所有者 |
| 共有者全員持分全部移転登記 |
複数の共有者全員 |
たとえば、Aさんが単独で所有している不動産をBさんに売却する場合、所有権移転登記となります。
しかし、AさんとBさんとCさんの3人で共有している不動産を3人全員の合意のもとまとめてDさんに売却する場合は、共有者全員持分全部移転の登記が該当します。
注意点として、Aさん・Bさん・Cさんそれぞれが個別にDさんと契約し、別々に登記を行った場合は、「共有者全員持分全部移転登記」には該当せず、個別の所有権移転登記となります。
持分一部移転は自分の持分を一部受け渡すこと
持分一部移転とは、共有者のうちの一人が自身の持分の一部だけを他人に譲渡する登記手続きです。共有者全員持分全部移転では、すべての共有者が同時に第三者へ権利を移転します。一方で、持分一部移転では特定の共有者が持っている持分の一部を移転します。
たとえば、AさんとBさんが50%ずつ共有している不動産があるとします。Aさんが自分の持分の一部(25%)をCさんに譲渡する場合は持分一部移転となり、結果としてAさん(25%)・Bさん(50%)・Cさん(25%)の共有状態になります。これが持分一部移転です。
一方、AさんとBさんが持分100%を同時にCさんへ譲渡する場合は、共有者全員持分全部移転となりCさんが単独所有者になるでしょう。
持分一部移転では不動産の共有状態が継続しますが、共有者全員持分全部移転では通常、共有状態が解消されて新たな所有者が単独で不動産を所有することになります。
共有者全員持分全部移転の手続きが必要となるケース
共有者全員持分全部移転の手続きは、複数人で共有している不動産の権利をまとめて第三者に移転する際に必要です。手続きが必要となる代表的なケースを以下にまとめました。
| ケース |
内容 |
| 不動産を売却するケース |
共有者全員の合意で、全持分をまとめて買主に売却します。 |
| 不動産を贈与するケース |
共有者全員が同意し、全持分を無償で第三者に譲渡します。 |
共有者全員持分全部移転の実施は共有者全員の合意と協力が必要であり、「全員の実印」や「印鑑証明書」など必要書類をそろえて登記申請を行います。共有者の一人でも反対している場合は手続きを進めることはできないため、事前の話し合いが必要です。
共有者全員持分全部移転のメリット
共有者全員持分全部移転を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 複数人に渡る権利関係が整理される
- 相続税の負担軽減効果が期待できる
複数人に渡る権利関係が整理される
共有者全員持分全部移転における大きなメリットは、複雑な権利関係が整理されることです。複数人が共有している不動産を手放すことにより、将来的な権利関係のトラブルを未然に防止できます。不動産の共有関係が続くと、後々以下のようなリスクが発生する可能性もあります。
- 共有者間での使用方法や管理方法の意見の対立
- 共有者と連絡がつかない
- 相続で共有者が増え、権利関係がさらに複雑化する
共有者全員持分全部移転により完全に持分を手放すことで、こうした将来的なトラブルから解放され、精神的な負担も軽減されます。
一方で、共有者全員持分全部移転により不動産を取得する側(買主側)にも、以下のようなメリットがあります。
| メリット |
内容 |
| 売却や貸し出しがスムーズになる |
不動産を単独で所有することになるため、ほかの共有者との合意を取る手間がなくなります。そのため、不動産の売却や賃貸の意思決定が速やかに行えるようになるのがメリットです。 |
| 修繕や活用が容易 |
不動産の改修やリフォーム、建て替えなどを行う際に、共有者全員の合意を得る必要がなくなります。自らの判断で修繕計画を立てたり、用途変更を行ったりと不動産の価値を高める施策を迅速に実行できます。 |
| リスク管理の向上 |
共有者間の意見の相違や、将来的な相続問題などのリスクを回避できます。単独所有となることで不動産の管理や活用に関する意思決定が明確になり、計画的な資産運用が可能になるでしょう。 |
このように、共有者全員持分全部移転は「持分を手放す側」と「取得する側」の双方にメリットがあります。不動産の共有状態が長期間続くことでのトラブルを回避し、双方にとって望ましい結果をもたらす手続きといえます。
相続税の負担軽減効果が期待できる
共有者全員持分全部移転によって不動産を売却・譲渡することで、相続する不動産を減らして相続税の負担を軽減できる可能性があります。
不動産の価値が高く評価されると、固定資産税が高額になり相続税の負担も大きくなります。共有者全員持分全部移転で不動産を売却し、現金化して相続税がかかる資産を減らすことで、負担軽減につながるでしょう。
ただし、不動産の売却によって得られた現金は、そのまま相続財産として計上される点に注意しましょう。共有者全員持分全部移転による相続税対策を検討する際には、税理士などの専門家に相談し、自身の資産状況や家族構成に応じた最適な方法を選ぶことがおすすめです。
共有者全員持分全部移転のデメリット
共有者全員持分全部移転の実施において考えられるデメリットは以下の通りです。
- 共有者全員の同意を得る必要がある
- 手続きの手間・コストがかかる
- 生前贈与とみなされる場合がある
各内容について詳しく解説します。
共有者全員の同意を得る必要がある
共有者全員持分全部移転を行うためには、共有者全ての同意が必要です。一人でも反対する共有者がいると、手続きを進めることができません。
共有者の中には、不動産に対する思い入れや将来の値上がりへの期待から売却に消極的な人もいるでしょう。また、共有者同士が疎遠になっている場合や、遠方に住んでいる共有者がいる場合は、全員が集まって協議することすら難しい状況が生じます。
また、相続により共有状態となった不動産では、共有者同士の面識が薄いこともあり、コミュニケーション自体が大きな課題となる可能性もあります。
手続きの手間・コストがかかる
共有者全員持分全部移転の手続きでは、さまざまな手間とコストが発生します。具体的な内容は以下の通りです。
- 必要書類の収集:共有者全員分の印鑑証明書や住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを揃える必要があり、取得やタイミングの調整に手間がかかる。
- 共有者間のコミュニケーション:売却条件や代金分配方法などについて全員の合意が必要で、話し合いやスケジュール調整が必要になる。
- 金銭的な負担:登録免許税や司法書士への報酬が必要で、不動産の評価額や依頼内容によっては高額になる可能性がある。
手続きを始める前に、かかる手間とコストを具体的に試算し、実行の可否を判断することがおすすめです。
生前贈与とみなされる場合がある
共有者全員持分全部移転において、市場価格よりも著しく低い価格で持分を移転すると、税務上は「生前贈与」とみなされる可能性があります。この場合、思わぬ贈与税の負担が発生することに注意が必要です。
たとえば、親族間で共有している不動産を共有者の一人が市場価格より大幅に安い金額で買い取る場合、実際の取引価格と市場価格との差額分が贈与とみなされて贈与税の課税対象となる可能性があります。
特に親子や兄弟姉妹など近い親族間での取引は、税務署から贈与の意図があったものと判断されやすいでしょう。
税制は複雑で専門的な知識が必要なため、共有者全員持分全部移転を検討する際には、税理士などの専門家に事前に相談することがおすすめです。適切な助言を得ることで予期せぬ税負担を避け、適法かつ効果的な持分移転を実現できるでしょう。
共有者全員持分全部移転の手続き方法
共有者全員持分全部移転の手続きは、以下のステップで行います。
- 必要書類を準備
- 法務局に申請・提出
- 新たな登記識別情報書類の受領
各ステップごとに、必要な書類や申請方法について解説します。
1.必要書類を準備
共有者全員持分全部移転の登記申請には、主に以下の書類が必要です。すべての書類を漏れなく準備することで、手続きがスムーズに進みます。
| 書類名 |
入手先 |
注意事項 |
| 登記申請書 |
自作(または司法書士) |
「○○持分全部移転」と記載。登記原因日、課税価格、登録免許税、連絡先も記載。複数物件の場合はそれぞれ明記。 |
| 登記原因証明情報 |
自作(売買・贈与等) |
不動産売買であれば売買契約の締結日、贈与であれば贈与契約の締結日と、登記の理由となる日付を同じ日にする |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) |
法務局 or オンライン請求 |
土地・建物の表示を申請書と一致させること。マンションの場合は敷地権も記載。 |
| 登記識別情報(登記済証) |
各共有者が保管 |
登記簿ごとに発行。失念・紛失している場合は事前手続きが必要。 |
| 印鑑登録証明書 |
市区町村役所 |
発行から3か月以内。実印で契約・登記申請を行う場合に必須。 |
| 固定資産評価証明書(課税証明書) |
市区町村役所 |
登録免許税算出用。不動産ごとに必要。所有者・所在地を確認の上、請求。 |
| 登録免許税貼付台紙 |
法務局(印紙は郵便局) |
印紙を貼り、申請書との契印(割印)が必要。印紙自体には不要。 |
| 登記名義人住所(氏名)変更登記関連書類 |
法務局で事前手続き(必要な場合) |
住所・氏名が登記簿と異なる場合は住民票や附票を使って変更登記を先に行う。 |
| 農業委員会の許可書(土地が農地の場合) |
該当地の農業委員会 |
農地法に基づく許可が必要。宅地などの場合は不要。 |
これらの書類の中には、登記識別情報や印鑑登録証明書のように、共有者全員について個別に準備が必要なものがあります。一人でも書類が不足していると手続きが進まない可能性があるため、事前に確認しましょう。
また、登記原因証明情報(売買契約書や贈与契約書など)には、共有者全員の実印での押印が必要です。
登記申請書のひな形
登 記 申 請 書
登記の目的 共有者全員持分全部移転
原 因 令和○年○月○日 売買
権 利 者 東京都○○区○○町○丁目○番地
氏名 山田 太郎 ㊞
義 務 者 東京都○○市○○町○丁目○番地
氏名 佐藤 一郎
東京都○○市○○町○丁目○番地
氏名 鈴木 花子
添付情報 登記識別情報
登記原因証明情報(売買契約書)
印鑑証明書
住所証明情報(住民票等)
不動産の表示
所 在 東京都○○区○○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○平方メートル
所 在 東京都○○区○○町○丁目○番地
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
課税価格 土地 金○,○○○万円
建物 金○○○万円
合計 金○,○○○万円
登録免許税 土地 金○○万○,○○○円
建物 金○○万円
合計 金○○万○,○○○円
申請日 令和○年○月○日
登記所 ○○法務局
上記の登記を申請します。
申請人(権利者)
住所 東京都○○区○○町○丁目○番地
氏名 山田 太郎 ㊞
連絡先(電話番号) ○○○-○○○-○○○○
登記申請書は、不動産の権利に関する登記を行う際に提出する基本書類で、登記の目的や登記原因、登記名義人などを法務局に申告するためのものです。申請書の内容は登記原因証明情報や契約書と一致していることが重要です。
なお、記載ミスや不動産の表示の誤りがあると、補正を求められることもありますので、添付書類や登録免許税の記載漏れにも注意し、申請前に司法書士など専門家の確認を受けると安心です。
登記原因証明情報のひな形
登 記 原 因 証 明 情 報
1.登記申請情報の要項
(1)登記の目的 共有者全員持分全部移転
(2)登記の原因 令和 〇年 〇月 〇日 売買
(3)当 事 者 権利者 住所:東京都〇〇区〇〇町○丁目○番地
氏名:山田 太郎 ㊞
義務者 住所:東京都〇〇区〇〇町○丁目○番地
氏名:佐藤 一郎 ㊞
義務者 住所:東京都〇〇区〇〇町○丁目○番地
氏名:鈴木 花子 ㊞
(4)不動産の表示 以下「2.」記載のとおり
2.登記の原因となる事実又は法律行為
(1) 令和〇年〇月〇日、義務者(佐藤 一郎)及び義務者(鈴木 花子)は、権利者(山田 太郎)に対し、本件不動産の共有持分を全て移転する旨の売買契約を締結した。
(2) 本売買契約において、権利者は義務者から本件不動産の共有持分全部を取得する対価として金〇,〇〇〇万円を支払った。
(3) 同日、義務者から権利者に対し、所有権及び共有持分全部が移転した。
(4) よって、本件不動産の共有者全員持分全部移転登記の申請原因である。
3.不動産の表示
(1)土地
所在/東京都〇〇区〇〇町○丁目○番地
地番/〇番〇
地目/宅地
地積/〇〇.〇〇㎡
(2)建物
所在/東京都〇〇区〇〇町○丁目○番地
家屋番号/○番○
種類/居宅
構造/木造瓦葺2階建
床面積/1階 〇〇.〇〇㎡ 2階 〇〇.〇〇㎡
令和〇年〇月〇日
〇〇法務局 御中
申請人(権利者)
住所:東京都〇〇区〇〇町○丁目○番地
氏名:山田 太郎 ㊞
以上の登記原因のとおり相違ありません。
登記原因証明情報は、共有持分の移転がどのような理由で生じたのかを示すための書類です。契約書の内容と一致していることが大切で、登記申請書とあわせて提出します。
記載内容は、登記の目的や原因、登記権利者・義務者の情報、不動産の表示など、登記簿に沿って正確に記載するのが基本です。署名や押印については、法務局によっては本人確認書類で代替できる場合もあります。
なお、全体として申請書の内容と整合性が取れていれば特に問題ありませんが、誤記や記載漏れを防ぐためにも、作成後に司法書士等に一度見直してもらうとよいでしょう。
2.法務局に申請・提出
法務局へ提出する登記申請書には、主に以下の項目を記載します。
| 記載項目 |
内容 |
| 登記の目的 |
「共有者全員持分全部移転」と入力する。 |
| 原因 |
登記の原因となった事実と日付を記載する。 |
| 権利者 |
登記によって権利を取得する人の情報を記載する。 |
| 義務者 |
共有者全員持分全部移転の場合、共有者それぞれの住所と名前をすべて記入する。 |
| 添付書類 |
申請に必要な書類を記載する。 |
| 課税価格 |
不動産の固定資産評価額などを基に算出される金額を記載する。 |
| 登録免許税 |
課税価格に税率を掛けて算出された税額を記載する。 |
また、共有者全員持分全部移転の登記申請書を法務局に提出する方法とメリット・デメリットを以下にまとめました。
| 提出方法 |
メリット |
デメリット |
| 窓口での直接提出 |
・その場で不備を指摘してもらえる
・質問や相談ができる
・書類の原本確認がその場でできる
|
・開庁時間内に行く必要がある
・待ち時間が発生する可能性がある
・遠方の場合は移動が負担になる
|
| 郵送 |
・時間や場所を選ばず申請できる
・窓口に行く手間が省ける
・混雑を避けられる
|
・不備があった場合の対応に時間がかかる
・原本の返送に不安がある
・郵送費用がかかる
|
| オンライン申請 |
・24時間いつでも申請可能
・移動や郵送の手間が不要
・手続きの進捗状況を確認できる
|
・電子証明書などの準備が必要
・システムの操作に慣れが必要
・原本提示が必要な書類は別途提出が必要
|
オンライン申請を利用する場合は、事前に「登記・供託オンライン申請システム」への利用登録と電子証明書の取得が必要です。利用登録は「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし、トップページの「申請者情報登録」メニューをクリックします。
電子証明書は登記・供託オンライン申請システムの「申請用総合ソフト」で、マイナンバーカードの電子署名を使って登記申請に電子署名できます。また、共有者全員の電子署名が必要となる場合もあるため、事前に確認しておくことがおすすめです。
もし、はじめての申請で不安な場合や複雑なケースでは、専門家である司法書士に依頼することも1つの選択肢です。
3.新たな登記識別情報書類の受領
共有者全員持分全部移転の登記が完了すると、法務局から新たな登記識別情報通知が発行されます。登記識別情報通知の受け取り方法には、主に「窓口での直接受領」と「郵送による受領」の2つあります。
原則として、申請人本人が法務局窓口に出向き、身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提示して受け取ります。共有者全員持分全部移転の場合は、新たな所有者(買主)が受領者となるでしょう。
郵送での受け取りを希望する場合は、登記申請書に「受け取り方法として郵送を希望する」ことを明記してください。ほかにも、返信用の封筒も一緒に提出する必要があります。
登記識別情報通知は本人限定受取郵便で送付されるため、受け取り時に身分証明書の提示が必要です。
共有者全員持分全部移転にかかる費用
共有者全員持分全部移転にかかる主な費用は、「登録免許税」と「司法書士依頼代」の2つです。登録免許税は持分をまとめて取得する人が負担する税金で、不動産の評価額に応じて計算されます。
また、専門知識が必要な手続きのため、司法書士に依頼することも選択肢のひとつです。司法書士への依頼および費用も、登記を受ける人が支払うことが多いです。それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。
登録免許税|固定資産税評価額に税率をかけて計算
登録免許税とは、不動産などを登記したり登録したりする際に国へ納める税金です。共有者全員持分全部移転の登記を行う場合、不動産の固定資産税評価額に税率を掛けた金額が登録免許税として課税されます。
登録免許税は国に納める税金で、持分をまとめて取得する人が負担します。基本的な税率は2%ですが、不動産の種類や取引の種類によって軽減措置が適用される場合があります。
具体的な内容を以下にまとめました。
| 不動産の種類 |
原因 |
税率(固定資産税評価額に対する割合) |
軽減措置適用後の税率 |
| 土地 |
売買 |
2.0% |
1.5%(令和8年3月31日まで) |
| 土地 |
贈与・遺贈など |
2.0% |
適用なし2.0% |
| 建物(住宅) |
売買 |
2.0% |
0.3%(令和9年3月31日まで) |
| 建物(住宅以外) |
売買 |
2.0% |
適用なし |
| 建物・土地 |
相続 |
0.4% |
適用なし |
軽減措置は住宅や土地の売買に限定されており、「令和8年3月31日(土地)」「令和9年3月31日(住宅建物)」までの期限付きです。
登録免許税の算出式
不動産の固定資産税評価額 × 税率 = 登録免許税
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産(土地と建物)を売買により、共有者全員持分全部移転する場合を考えてみましょう。土地部分の評価額が2,000万円、建物部分(一般住宅)の評価額が1,000万円とすると、登録免許税は次のように計算されます。
- 土地部分:2,000万円 × 1.5% = 30万円
- 建物部分:1,000万円 × 0.3% = 3万円
- 合計:33万円
なお、住宅用家屋に関する軽減税率を適用するには、床面積が50㎡以上であることなどの要件を満たす必要があり、登記申請時に住宅用家屋証明書の添付が必要です。
司法書士依頼代|5万円前後
共有者全員持分全部移転の登記を司法書士に依頼する場合の費用は、一般的に5万円前後といわれています。これは通常の所有権移転登記と同程度の金額で、多くの司法書士事務所では3万円から8万円程度の範囲で設定しているようです。
司法書士への依頼費用は、不動産の価格や案件の複雑さ、関係する共有者の人数などによって変動する場合があります。共有者が多数いる場合や遠方に住んでいる共有者がいる場合は、書類の収集や調整に手間がかかるため追加料金が発生することもあるでしょう。
司法書士への依頼および費用も、登記を受ける人が支払うことが多いです。しかし、登記の申請は原則として、持分を取得する側(登記権利者)と持分を手放す側(登記義務者)が共同で行います。そのため、司法書士への依頼代の負担に不満がある場合、持ち分を手放す側と話し合いの場を持って決めることもひとつの方法です。
事前に見積もりを取得し、費用の詳細と誰がどれくらい支払うのかを確認しておきましょう。
なお、司法書士に依頼することによるメリットは以下の通りです。
|
メリット
|
詳細
|
|
専門的な知識と経験
|
司法書士は不動産登記の専門家であり、複雑な手続きでも正確に対応してくれます。法改正や制度変更にも常に対応しているため、最新の知識に基づいたアドバイスが得られるのがメリットです。
|
|
時間と手間の節約
|
必要書類の収集から申請書の作成、法務局への提出まで一括して対応してくれるため、自分で手続きを行う場合と比べて大幅な時間短縮になります。
|
|
ミスによるリスク軽減
|
登記申請には正確性が求められ、書類の不備や記載ミスがあると修正のために再度手続きが必要になります。専門家に依頼することで、こうしたリスクを軽減できます。
|
|
アフターフォロー
|
登記完了後も疑問点があれば相談できる安心感があります。また、司法書士によっては、必要に応じて提携している弁護士・税理士を紹介してくれるケースもあります
|
このように、専門家のサポートを受けることで安心して手続きを進められることには、大きな価値があるといえるでしょう。特に初めての不動産取引や、複雑な共有関係がある場合は専門家への依頼を検討する価値は十分にあります。
その他の費用
|
費用項目
|
概要
|
想定金額・留意点
|
|
印紙税
|
売買契約書を作成する場合に課税される税金。契約金額に応じて印紙を貼付する必要がある。
|
契約金額1,000万円で1万円、3,000万円で2万円(軽減措置あり)
|
|
固定資産税・都市計画税の清算金
|
売買や贈与などで年度途中に所有者が変わる場合、固定資産税を日割りで清算する。
|
固定資産税評価額・取得時期によって変動(数千円〜数万円)
|
|
評価証明書・登記事項証明書などの取得費
|
登記申請時に添付する書類の発行手数料。
|
各証明書1通あたり300〜600円程度
|
|
本人確認書類・印鑑証明書の取得費
|
共有者全員分の印鑑証明書・本人確認書類が必要。
|
1通あたり300円程度(市区町村窓口)
|
|
不動産業者・仲介手数料(売買の場合)
|
共有者間での直接売買では不要だが、第三者が介在する場合に発生。
|
売買価格 × 3% + 6万円 + 税(上限)
|
|
税理士・弁護士への相談費用(必要に応じて)
|
贈与・相続・共有持分売却など、税務・法務判断が必要なケースで発生。
|
税理士相談:1〜3万円/弁護士相談:30分5,000円前後〜
|
共有者全員持分全部移転にかかる主な費用は登録免許税と司法書士費用ですが、実際には契約書作成や税金の精算、証明書の取得など、手続きに付随して細かな費用が発生することもあります。
特に売買や贈与を原因とする移転では、印紙税や固定資産税の清算金を見落としがちなため注意が必要です。
また、複数の共有者が遠方に住んでいる場合には、書類郵送の費用や委任状の作成など、実務上の事務コストも発生します。
そのため、実際に登記を進める前に、司法書士や税理士から見積もりを取得して総額を把握することをおすすめします。
共有者全員持分全部移転ができない場合の対応
共有者のうち一部が協力できない、あるいは全員での名義変更が難しい場合でも、不動産を単独所有にしたり共有状態を解消したりする方法はいくつかあります。 ここでは「自分が不動産を引き継ぎたい場合」と「不動産を手放してもよい場合」に分けて、それぞれの対応策と最終手段となる共有物分割請求の流れを整理します。
不動産を単独所有にしたい場合
共有名義のままでは、売却・建て替え・担保設定など、重要な判断に全員の同意が必要になるため、自由な活用が難しくなります。 もし自分一人で不動産を管理・利用したい場合は、共有者の協力を得ながら「単独所有」に切り替える方法を検討するとよいでしょう。 代表的な手段には「分筆」と「他の共有者の持分を買い取る」方法があります。
|
方法
|
概要
|
メリット
|
デメリット・注意点
|
向いているケース
|
|
分筆する
|
土地を分割して自分の単独名義部分を確保する。
|
・地形によっては合意を得やすい
|
・分筆登記や測量の費用がかかる
・分筆に不適切な形状や用途地域の場合もある
・分筆には共有者(持分割合)の過半数の同意で可能だが、分筆後の登記には各々で対応してもらう必要あり
|
・土地が広く、実際に利用範囲を分けられる場合
|
|
他の共有者の持分を買い取る
|
他の共有者の持分をすべて買い取り、自分一人の所有にする。
|
・完全な単独所有にできる
|
・買い取り資金が必要
・価格交渉で揉める可能性
|
・他の共有者が「第三者には売りたくない」と考えている場合
・買い取り資金が用意できる場合
|
※それぞれの方法をクリックすると関連記事に飛びます。
どちらの方法を選ぶにしても、共有者との合意形成が欠かせません。
また、分筆にあたっては測量士などの専門家、買い取りを行う場合は共有持分の買取業者などの不動産評価に詳しい専門家に相談し、価格や登記のトラブルを防ぐことが重要です。
不動産を手放しても良い場合
共有者との関係性や資金面の都合などから、「単独所有にこだわらず、共有関係から離れたい」と考えるケースもあります。 その場合は、持分を贈与・放棄・売却といった不動産を手放す方法があります。 それぞれ手続きの負担や税金、他の共有者への影響が異なるため、目的に応じて慎重に選ぶことが大切です。
|
方法
|
概要
|
メリット
|
デメリット・注意点
|
向いているケース
|
|
持分の贈与
|
他の共有者や親族などに自分の持分を無償で譲る。
|
・相手との信頼関係が保たれやすい
|
・受け手が贈与税の課税対象になる場合あり
・相手の同意が必要
|
・家族間で共有している不動産を円満に整理したい場合
|
|
持分の放棄
|
自分の持分を放棄し、他の共有者の持分割合を増やす。
|
・比較的簡易に共有関係を離脱できる
|
・放棄の意思表明は単独で可能だが、その後の登記には各々で対応してもらう必要あり
・登記の協力を求める手続きとして登記引取請求権(最終的に訴訟)がある
|
・経済的価値が低く、維持負担を避けたい場合
|
|
自己持分を共有者に売却する
|
他の共有者に対して自分の持分を有償で譲渡する。
|
・買い手との調整がしやすい
|
・価格の折り合いがつかない場合がある
・贈与とみなされる税務リスクに注意
|
・共有者間の関係が良好で、話し合いが可能な場合
・相手に資金がある場合
|
|
自己持分を業者など第三者に売却する
|
専門の持分買取業者など、共有者以外の第三者に売却する。
|
・迅速に現金化できる
・共有者の同意が不要
|
・共有者との関係が悪化するおそれ
・買取価格が低めになりやすい
|
・共有者との合意が見込めず、早期に手放したい場合
|
※それぞれの方法をクリックすると関連記事に飛びます。
いずれの方法でも、税務上の扱いや登記手続きの流れを誤ると、後にトラブルとなることがあります。
特に第三者への持分売却は共有者との関係を悪化させるおそれがあるため、実行前に弁護士や不動産業者など専門家へ相談しておくと安心です。
最終手段│共有物分割請求(訴訟)
他の方法で共有状態が解消できない場合に検討されるのが「共有物分割請求」です。まずは共有者同士の協議によって分割方法を決めるのが原則ですが、話し合いがまとまらない場合には、裁判所に対して分割を求める訴訟を起こすこともできます。
ただし、訴訟は時間や費用の負担が大きく、希望どおりの結果にならない可能性もあり、共有者との関係が悪化するケースが多いため、あくまで最終手段と考えるのが適切です。そのため、基本的にはできる限り協議や専門家を交えた調整での解決を目指すことが望ましいでしょう。
|
項目
|
共有者同士での協議による分割
|
裁判所での分割請求(調停・訴訟)
|
|
概要
|
共有者全員が合意して分割方法を決める。
|
協議で合意できない場合に、裁判所に申し立てて分割方法を決めてもらう。
|
|
主な方法
|
現物分割・代償分割・換価分割(売却して代金を分ける)などを自由に選べる。
|
裁判所が現物分割・代償分割・換価分割のいずれかを判断して決定する。
|
|
手続きの流れ
|
共有者間で協議→合意書を作成→登記手続き。
|
協議もしくは家庭裁判所に調停申立→協議もしくは調停が不成立なら訴訟→裁判所が分割方法を決定。
|
|
時間
|
合意が得られれば短期間で完了。
|
数か月〜1年以上かかることもある。
|
|
費用
|
登記費用・測量費用などのみ。
|
裁判費用・弁護士費用などが発生。
|
|
柔軟性
|
共有者の合意次第で自由な方法がとれる。
|
裁判所の判断に従う必要があり、柔軟性は低い。
|
|
メリット
|
スムーズに進めば時間・費用を抑えられる。
|
合意できない場合でも最終的な解決が可能。
|
|
デメリット
|
共有者の一人でも反対すると成立しない。
|
時間・費用・心理的負担が大きい。
|
※それぞれの方法をクリックすると関連記事に飛びます。
上記のように、分割方法には主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があります。それぞれの特徴を理解しておくことで、どの方法が自分のケースに適しているかを検討しやすくなります。
|
分割方法
|
概要
|
主な特徴
|
向いているケース
|
|
現物分割
|
共有物を実際に分けて、それぞれが単独所有とする方法。
|
共有関係を清算しつつ、現物をそのまま取得できる。土地の場合は分筆が必要。
|
土地や建物が分けやすい形状で、それぞれが独立して利用できる場合(原則として建物不可)。
|
|
代償分割
|
共有物を一人が取得し、他の共有者に代償金(評価額に応じた金銭)を支払う方法。
|
共有物を分けられない場合でも、公平な清算が可能。
|
不動産を分けにくい、または一人がそのまま利用したい場合。不動産を取得する人物に資金がある場合。
|
|
換価分割
|
共有物を売却し、その売却代金を共有持分に応じて分配する方法。
|
共有関係を完全に解消できるが、競売の場合は市場価格より低くなる。
|
共有者全員が不動産を手放すことに同意している場合。
|
訴訟に発展する前に、まずは協議による分割や専門家を交えた調整を検討することが重要です。円満な話し合いによる解決が、最も時間や費用の負担を抑える手段といえるでしょう。
まとめ
共有者全員持分全部移転とは、複数人で共有している不動産の全持分を第三者に移転する登記手続きです。手続きが必要なケースとしては、不動産の売却や贈与などがあり、実施には共有者全員の合意と協力が不可欠です。手続きの流れは以下の通りです。
- 必要書類を準備
- 法務局に申請・提出
- 新たな登記識別情報書類の受領
その際、共有者全員の実印や印鑑証明書などを揃える必要があります。
費用面では、登録免許税(固定資産税評価額×税率)と司法書士依頼代(5万円前後)が主な負担となります。また、市場価格より著しく低い価格で移転すると生前贈与とみなされる可能性もあるため、税務面での専門的なアドバイスが重要といえるでしょう。
共有者全員持分全部移転のように、複雑な共有名義不動産の問題解決には、専門業者の力を借りることも選択肢の1つです。
共有不動産の売却や名義解消でお悩みの方には、イエコンの一括査定サービスの利用がおすすめです。
イエコンでは、共有不動産や共有持分の買取に特化した専門業者に一括で査定依頼ができます。年間数千件規模の取引実績を持つ業者や、弁護士・税理士などの士業と連携して法的トラブルにも対応できる業者など、経験豊富な専門家に一括で査定依頼が可能です。
特に、「自分の持分だけを現金化したい」「他の共有者と話が進まない」といったケースにも対応できる業者が揃っており、スムーズな問題解決をサポートします。
無料査定にも対応していますので、複雑な共有名義の問題を抱えている方は、ぜひお気軽にイエコンの一括査定をご利用ください。
>>累計100億円超の買取実績!共有持分の価格を無料一括査定します
よくある質問
持分移転登記が必要となるケースは?
持分移転登記は不動産の共有持分に変動があり、名義変更する際の登記手続きです。持分移転登記が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 共有持分を相続する場合:共有者が死亡した際に、その持分が相続人に引き継がれるケースです。
- 離婚の財産分与に不動産がある場合:夫婦の共有不動産を離婚時に財産分与として一方に帰属させる場合に必要です。
- 持分売買によって名義が変わる場合:共有者の一人が自分の持分を、他の共有者や第三者に売却する際に必要です。
- 持分放棄によって名義が変わる場合:共有者が自分の持分を放棄すると、その持分は他の共有者に自動的に帰属します。この場合、持分放棄の意思表示と登記申請が必要です。
- 共有物分割請求で代償分割がおこなわれる場合:共有物分割で、ある共有者が不動産を取得し、他の共有者に金銭(代償金)を支払うケースです。
- 贈与によって名義が変わる場合:共有者が対価なしに自分の持分を他者に譲渡する場合です。贈与契約書を作成し、贈与税の申告も考慮しながら持分移転登記を行います。
持分移転登記とは、権利が変わったことを公に証明するための手続きです。もし登記をしなければ、たとえ実際に不動産の持分を譲り受けていても、第三者にその権利を主張できません。
トラブル防止のためにも、持分に変動があった場合は速やかに登記手続きを行いましょう。
共有者全員持分全部移転の登記申請手続きは、自分でもできる?
共有者全員持分全部移転の登記申請手続きは、法律上、専門家でなくても自分で行えます。しかし、手続きの複雑さや必要書類の多さを考えると、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
自分で手続きを行う場合、まず法務局のWebサイトから登記申請書のフォーマットをダウンロードし、必要事項を正確に記入する必要があります。また、共有者全員の印鑑証明書や不動産の固定資産評価証明書、登記識別情報など多くの書類を揃えなければなりません。
書類の不備があると申請が受理されず、何度も法務局に足を運ぶことになる可能性があります。
一方、司法書士に依頼すれば、必要書類の収集から申請書の作成、法務局への提出まで一括して対応してもらえます。また、登記申請に関する疑問点があればすぐに相談できる点もメリットです。
自分で手続きを行うか専門家に依頼するかは、登記手続きの複雑さや関係者の数、自身の時間的余裕などを考慮して判断するとよいでしょう。
共有持分全部移転が難しい場合、持分を手放すにはどうしたらよい?
自分の持分は、他の共有者の合意がなくても第三者に売却や贈与することが可能です。ただし、この方法には以下のようなデメリットやリスクがあります。
- 新たな共有者が加わることで、残された共有者は新たな共有者との関係構築が必要になり、トラブルに発展する可能性がある
- 買い手を見つけることが困難な場合が多い
- 「不動産全体の価格×持分割合」より安い価格でしか売却できないことがある
- 他の共有者から優先買取権の主張や異議が出される可能性がある
共有持分を手放す他の方法としては、以下のような選択肢があります。
| 方法 |
内容 |
注意点 |
| 不動産買取業者に持分を売る |
共有状態でも自分の持分だけを専門業者に売却できる。現金化を急ぐ場合に有効。 |
業者の査定額が「不動産全体の価格×持分割合」より低くなることがある。 |
| 他の共有者へ譲渡する |
身近な共有者に譲渡すれば、共有関係の整理につながる。 |
相手の資金力に関する問題や、話し合いで納得してもらう必要がある。 |
| 土地を分筆売却する |
共有土地を分筆して、自分の区画のみ単独で売却する方法。 |
分けることが可能かどうかは土地条件や法規に依存。 |
いずれの方法においても、税金面の影響や法的リスクを考慮することが重要です。また、トラブルを未然に防ぐためにも、持分を手放す前に弁護士や司法書士などの専門家に相談することがおすすめです。
特に共有者間の関係が良好でない場合は、専門家の支援を受けながら慎重に進めるとよいでしょう。