離婚後も旦那名義の家に住む方法|トラブル回避の方法もわかりやすく解説します

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離婚するにあたって「離婚後、旦那名義の家に妻が住み続ける」という形を取る夫婦がいます。

妻の収入が低い場合や、子供の生活環境維持を目的としている場合が多いのですが、安易に旦那名義のまま妻が住み続けると、さまざまなトラブルの可能性があります。

住宅ローンの規約違反とみなされて一括返済を請求されたり、旦那が返済を滞らせることで家を差し押さえられる恐れがあるのです。

この記事では、離婚後に旦那名義の家に住む4つの方法に加え、起こりやすいトラブルやその回避方法について解説します。

妻が家に住み続けることが適切かどうか、個々の状況に合わせて検討しましょう。

離婚後に旦那名義の家に住む4つの方法

離婚後

妻が離婚後に旦那名義の家やマンションに住むケースは決して少なくありません。

子供を妻が引き取るケースや、妻に経済的な不安がある場合などは、離婚後に旦那名義の家に住むことが多いです。

では、どうすれば離婚後に旦那名義の家に住めるのでしょうか。ここでは、離婚後に旦那名義の家に住むための4つの方法についてお伝えします。

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住宅ローンがなければ財産分与で妻が家を取得する

住宅ローン残債がない家は、離婚後、比較的簡単に旦那名義の家に住むことができます。

結婚後に夫婦2人で築き上げてきた財産のことを「共有財産」といいます。

そして離婚時の財産分与において、共有財産はすべて等分されるのが原則です。

財産分与では、家を取得する際に妻がお金を出していなくても、夫を支えることによって2人でその財産を築いたと考えます。そのため、専業主婦であっても家を取得する権利があります。

財産分与では財産を1/2ずつ分けるのが一般的ですが、必ずすべての財産を1/2ずつにしなければならないわけではありません。

離婚協議などの話し合いによって、例えば家は妻が100%、車と現金は夫が100%といったように夫婦で割合を決められます。

そこで、家を100%妻のものにすれば離婚後に旦那名義の家に住むことができます。

ただし、結婚前に夫が購入した家や、相続により夫が取得した家などは共有財産にあたらず、財産分与の対象とはならないので注意が必要です。

財産分与によって妻が家を取得したら、必ず家の名義変更をしましょう。

名義変更は、最寄りの法務局で手続きができます。名義変更の申請書類は、以下の法務局ホームページからダウンロードが可能です。

参照:法務局「不動産登記の申請書様式について」

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住宅ローンを妻名義で借換える

つづいて、住宅ローンの名義を妻に変更して住み続ける方法です。

住宅ローンがまだ残っている状態で離婚をする場合、住み続けるのであれば住宅ローンも支払う必要があります。

その際、夫が支払い続けることもできますが、夫が住宅ローンを滞納すると家が差押えられてしまう恐れがあります。

そこで妻が住み続けるなら、家と住宅ローンの名義をどちらも妻名義に変更するとよいでしょう。

家も住宅ローンも妻名義に変更しておけば、離婚後は家に関して夫との関わりをなくすこともできます。

ただし、その場合は妻が住宅ローンの審査に通らなければなりません。

専業主婦やパート・アルバイトだと、住宅ローンの審査には通らない可能性が高いです。

もしも正社員などで住宅ローンを支払える見込みがあれば、借入先の金融機関に相談してみるとよいでしょう。

住宅ローンは夫名義のままで妻が夫に家賃を支払う

妻が住宅ローンの支払いは難しい場合、住宅ローンや家の名義は変更せずに妻が夫に対して家賃を支払う方法があります。

この際、家賃に金額は妻と夫で自由に設定できるため、妻に無理のない範囲で決められます。

ただし、以下のような注意点があることを押さえておきましょう。

  • 夫が住宅ローンを滞納すると家が差押えられる
  • 夫が勝手に家を売却してしまう可能性がある

家の名義が100%夫の場合、夫は妻の同意なく家を売却できます。

また、妻が家賃の支払いを守らなかった場合も、夫の対応によっては立ち退きを要求される可能性があります。

親族に住宅ローンを引き継いでもらう

親族に住宅ローンや家の名義を引き継いでもらうのも1つの方法です。

ただし、第三者である親族の場合、住宅ローンの借換えが認められないケースが多く住宅ローンの一括返済を求められる可能性があります。

その場合、親族が支払い可能なら一括返済をしてもらうのもよいでしょう。

住宅ローン残債の金額によっては、一度親族に提案するとよいかもしれません。

旦那名義の家に妻が住み続ける場合に起こりやすいトラブル

住宅ローン

前の項目で、旦那名義の家に住み続ける方法を4つお伝えしました。

そのなかでも、住宅ローンや家の名義は旦那のままで妻が住み続ける方法を選択する方は多いのではないでしょうか。

そこでこの項目では、旦那名義の家に住み続ける際に起こりやすいトラブルをお伝えします。

離婚後のライフプランを考えるうえで、参考にしてみてください。

売却や賃貸契約が自由にできない

旦那名義の家は、妻の意思で売却や賃貸契約ができません。

そのため、引っ越しをする際は必ず元夫に連絡を取って、家の処分方法を決める必要があります。

離婚後に夫とは縁を切りたいと思っていたり、いずれ賃貸物件として利用したいと考えている場合は、離婚時に名義変更をするとよいでしょう。

家が共有名義の場合は持分割合次第で賃貸契約が可能

家が共有不動産である場合、妻が過半数の共有持分を持っていれば賃貸契約を妻の位置だけで結ぶことが可能です。

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。出典:e-Govポータル「民法第252条」

ただし、売却に関しては共有者全員の同意が必要なので注意しましょう。

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。出典:e-Govポータル「民法第251条」

共有名義のまま離婚することも可能ですが、家の取り扱いを巡ってトラブルになるケースが大半です。詳しくは、下記の関連記事も参考にしてください。

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住宅ローンの名義人と住む人が違うと規約違反となる恐れがある

住宅ローンを組む際は「住宅ローンの名義人と住む人が同じであること」が、規約として設定されていることがほとんどです。

そのため、離婚後に夫が住んでいないのに、夫が住宅ローンを支払い続けると規約違反とみなされる可能性があります。

その場合、規約違反として住宅ローン残債の一括返済を求められる恐れがあります。

そのため、離婚後に住宅ローンを夫が支払い続ける場合は、必ず借入先の金融機関へ相談しましょう。

夫の支払いが滞らない限り、金融機関は住宅ローンの名義人と住む人が違うことを認めてくれる可能性が高いです。

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夫が離婚後に住宅ローンを滞納する恐れがある

前述したように、離婚後に夫が住宅ローンを滞納する恐れがあります。

そうなると、最悪の場合、家が差押えとなり競売にかけられてしまいます。

住宅ローン滞納から競売までのスケジュールは、基本的に以下のとおりです。

滞納2ヶ月後 金融機関から督促状や催告書が届く
滞納3ヶ月後 金融機関が競売手続きを開始
滞納4~5ヶ月後 裁判所が競売の準備を始める
滞納6ヶ月後 競売期日通知が届く

また、滞納をした日数分の遅延損害金も発生します。競売期日通知が届くと原則、競売を拒否することはできず、立ち退きを要請されます。

その際、夫と連絡が取れれば滞納分の支払いなどを求めることができますが、住宅ローンを滞納していると連絡がつかないケースが多いです。

そのため、滞納分の支払いが難しい場合は、なるべく早く弁護士へ相談するとよいでしょう。

離婚後に旦那名義の家におけるトラブルを回避する方法

住宅ローン

ここまでは、旦那名義の家に住む場合に起こりやすいトラブルについてお伝えしました。

トラブルのことを考えると、旦那名義の家に住み続けることを躊躇してしまう方は多いのではないでしょうか。

しかし、上記のトラブルのリスクは離婚前に公正証書を作ることで回避できる可能性が高まります。

また、離婚時に家を売却して利益を元手に賃貸住宅へ移り住むのもよいでしょう。

この項目では、旦那名義の家において離婚後にトラブルを回避する方法をお伝えします。

滞納時は給料などを差押えられるように公正証書を作成しておく

公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成し内容を証明した公的文書のことで、非常に高い信用力を備えています。

通常、相手の給料や財産を差押えるには裁判を申立てなければなりません。

しかし、公正証書に「住宅ローン滞納時は給料や財産を差押えられる」という旨の記載があれば、裁判をせずに夫の給料や財産を差押えられます。

そのため、離婚時には公正証書を作成し、住宅ローン滞納時の対応について記載しておくとよいでしょう。

ただし、公正証書に記載できる内容は、法律上で有効になることのみです。

公正証書を作るときは、弁護士に相談して内容が有効になるようにしておきましょう。

離婚時に家を売却して利益を折半する

離婚時に家を売却してしまうのもよいでしょう。

前述したように、旦那名義の家に住み続けるのはいくつかのリスクがともないます。

そのため、離婚時に家を売却して利益を折半すれば離婚後に夫とトラブルになることを防げます。

売却利益は折半するのが通常ですが、当事者同士が納得していれば自由に割合を決めることが可能です。

慰謝料や養育費の代わりとして妻が多くもらうケースは珍しくありません。

もしも、利益の分配方法で揉めたら、弁護士に相談するのがよいでしょう。

ただし、住宅ローン残債が売却利益を上回っていると通常売却ができません。その場合は、任意売却をするか、夫が住み続ければトラブルの回避に繋がります。

任意売却については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

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夫が家に住み続けて妻は代償金を受取る

住宅ローンが残っていたり夫も家に住み続けたいと主張した場合などは、夫から代償金を受取り妻が家を出ていく方法も検討してみましょう。

前述したように、財産分与ではすべての財産を折半するのが原則です。

しかし、夫が家に住み続ける場合、家を物理的に分けることはできません。そこで、家の価値の半分を夫が妻へ支払うことで財産分与が完了します。

例を用いて詳しく解説します。

・家の査定価格・・・3,000万円
・住宅ローン残債・・・1,500万円

上記の住宅では、家の査定額から住宅ローン残債を差引いた1,500万円が財産分与の対象となります。

そこで、妻がその半分の750万円を受取れば公平な財産分与となります。

ただし、住宅ローン残債が売却益を上回ると、住宅には価値がないとみなされて財産分与の対象となりません。

その場合は、前の項目で解説したように、夫が住宅ローンを支払い続けて妻が住むこともできます。

しかし、なるべくトラブルを避けたいなら、夫が離婚後も住宅ローンを支払って住み続ける代わりに、代償金を受取らずに妻が出ていくのもよいでしょう。

まとめ

離婚後に旦那名義の家に住むことは可能です。旦那名義の家でも、結婚後夫婦2人で築き上げたものであれば、財産分与の対象になるからです。

妻が家を取得する代わりに、旦那が他の財産を多く取得するなど、財産分与の話し合いで決着をつけることが可能です。

しかし、住宅ローン残債がある場合や、条件が合わず旦那が家の財産分与に納得しない場合などは、離婚後に旦那名義の家に住むことが難しくなることもあります。

その場合は、財産分与に関して高い知識のある弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。

また、離婚時に住宅を売却することでも、離婚後のトラブルを避けられます。

共有不動産である場合、共有持分のみでの売却も可能なので一度専門の買取業者へ査定してみてはいかがでしょうか。

離婚と家についてよくある質問

離婚後も旦那名義の家に住むことはできますか?

はい、可能です。離婚協議で夫婦が合意していれば、離婚後でも妻が旦那名義の家に住むことは可能です。ただし、住宅ローンが残っているとトラブルになる恐れが高く、あまりおすすめできません。

具体的には、どんな方法で旦那名義の家に住み続けられますか?

住宅ローンがない場合、財産分与で妻が家を取得するのが理想的な方法です。住宅ローンがある場合は「住宅ローンを妻名義で借換える」「住宅ローンは夫名義のままで妻が夫に家賃を支払う」「親族に住宅ローンを引き継いでもらう」といった方法が考えられます。

離婚後も旦那名義のままで家を維持し、そこに妻が住み続ける場合はどんなトラブルがありますか?

住宅ローンが残っている場合、家の名義人が住んでいないと規約違反となって、金融機関から一括返済を求められる場合があります。また、旦那が返済を滞らせた場合、家を差し押さえられて所有者が変わり、立ち退きや家賃支払いを請求されるかもしれません。

離婚後に旦那名義の家に住むとき、トラブルを回避する方法はありますか?

住宅ローンを組んだ金融機関には、事前に相談しておきましょう。ローンの返済が滞らないと判断してもらえれば、規約違反に問われない可能性があります。また、離婚協議で決めた離婚条件を公正証書に起こし、旦那が延滞したときに給料などを差押えられるようにしておきましょう。

離婚時の家の取り扱いで、家に住み続ける以外の方法はありますか?

家を売却して利益を折半するか、夫が家に住み続ける代わりに代償金を受取るのがよいでしょう。離婚後も関係性を維持するより、離婚にあわせて可能な限り関係性をリセットしたほうが、新しい生活を気持ちよく迎えられるでしょう。

最終更新日:
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