共有物分割請求訴訟の要件や手続き・流れをわかりやすく解説!

共有物分割請求訴訟 要件 手続き

「共有物分割請求訴訟」とは、共有状態にある不動産を分割するために起こす訴訟です。

訴訟を起こせば、共有不動産は裁判官の判決によって分割されます。

ただし、共有物分割請求訴訟は、訴訟の前に「共有者間で共有不動産の分割について話し合っていること」が要件です。

なるべく自分の希望どおりに分割するためには、話し合いから訴訟手続きまで、不動産問題に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

また、単純に「共有持分を処分したいor現金化したい」ということであれば、共有持分専門の買取業者に買い取ってもらうのもおすすめです。

共有持分のみの売却には共有者の同意が必要ないので、訴訟を起こさずとも共有関係を解消できます。

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共有物分割請求訴訟とは

分割請求訴訟とは
まず各共有者には共有状態を解消する権利が認められており、いつでも分割請求できることが民法第256条によって定められています。

もし他の共有者から分割を拒否されているとしたら、共有状態解消の権利が侵害されていると考えられます。

この権利を守るための制度が「共有物分割請求訴訟」というわけです。裁判所に申し立てることで分割方法が決められ、共有状態が解消されます。

参照:電子政府の総合窓口e-Gov「民法第256条」

共有物分割請求訴訟の要件

共有者として不動産の権利を有しているとしても、いきなり共有物分割請求訴訟をおこなうことは基本的に不可能とされています。

訴訟を申し立てるためには一定の要件を満たす必要があります。具体的には以下の要件を満たす必要があります。

  • 共有物分割協議をおこなっていること
  • 共有物分割協議が調わないとき

共有物分割協議をおこなっていること

裁判所に共有物分割請求訴訟を申し立てる間に、共有者の間で協議をおこなうことが求められています。民法第258条でも「裁判による共有物の分割」が次のように定められています。

(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。出典:e-Govポータル「民法第258条」

つまり、共有物分割の話し合いがまとまらないときに、初めて裁判所に分割請求ができるということです。ちなみに、共有物分割協議は共有者全員が同席していなくても成立するとされています。

協議は電話やメールなどを利用しても良い

共有者が遠方にいたり病気やケガで入院しているなどの理由で全員が集まることが困難なケースであれば、電話やメール(手紙)などを利用しても問題ありません。

ただし、共有物分割協議をおこなった事実を証明できなければ、共有物分割請求訴訟を受理してもらえない可能性もあります。

もし協議の内容を手紙でやり取りするのであれば「内容証明郵便」を利用するとよいでしょう。「差出人・日付・内容」などの情報を郵便局に保管・証明してもらうことが可能です。

この制度を利用することで「協議に関する手紙はもらっていない」「郵送事故が起きて手紙が紛失してしまった」などのトラブルを防げるかもしれません。

共有物分割協議が調わないとき

協議をおこなうことを共有者に通知したにもかかわらず、無視や拒否されてしまうケースもあります。また、分割する期日を設けていたとしても、その期日までに分割してもらえないことも考えられます。

このような状況を「協議が調わない」として、共有物分割請求訴訟が受理される可能性が高いといえます。

前の項目でも説明したように協議が調わない事実を証明しなければならないため、内容証明郵便を利用したり分割協議書を作成しておくことが大切です。

ちなみに、共有物分割請求訴訟を起こす前に、裁判所の調停委員などが間に入って話し合いをおこなう「共有物分割調停」もあります。

しかし、共有物分割調停をおこなっても折り合いがつかないことも多く、スケジュールなどの事情によって一般的に利用されていません。

共有物分割請求訴訟の手続きと流れ

手続きと流れ
協議が調わず共有物分割請求訴訟を申し立てるのであれば、所定の手続きをおこなう必要があります。また、以下のような流れで共有物分割請求訴訟が進められるのが一般的です。

  1. 地方裁判所に訴訟を申し立てる
  2. 裁判所から呼出状が送付される
  3. 口頭弁論または答弁書を提出する
  4. 裁判所から審理と判決が下される

次の項目から流れに沿って共有物分割請求訴訟の手続きを詳しく解説していきます。

①地方裁判所に訴訟を申し立てる

訴訟の申し立て先は共有不動産の所在地、または被告の住所地を管轄する地方裁判所です。申し立てる際は主に以下の必要書類などを提出しなければいけません。

・訴状の正本および副本
・収入印紙
・郵便料
・固定資産評価証明書
・全部事項証明書(登記簿謄本)

訴状の正本には収入印紙を貼り付けて裁判所に提出します。副本は自分以外の共有者全員(被告)に送付しなければいけません。いずれも記名押印、各ページの余白に捨印を押印した上で提出しましょう。

収入印紙と郵便料の金額については法律の規定や裁判所によって異なるため、申立先の裁判書に問い合わせて確認することが大切です。

また、固定資産評価証明書と全部事項証明書の入手方法については以下の記事でわかりやすく解説しているので、参考にしてみてください。

参照:裁判所「民事訴訟 訴え提起時に提出すべき書類等」

②裁判所から呼出状が送付される

所轄の裁判の混雑状況によっても異なりますが、裁判所に訴訟を起こして1カ月ほどで裁判所から共有者に対して口頭弁論期日の呼出状が送付されます。

呼出状・・・民事訴訟で原告や被告などに期日を知らせ、出頭を命じることが記載されている書面のことです。

呼出状は原則、書面で通達され答弁書が添えられています。訴えられた他の共有者は答弁書に必要事項を記載し、期日の1週間前までに裁判所に提出しなければいけません。

③口頭弁論または答弁書を提出する

答弁書・・・訴状の趣旨や訴訟記載の事実に対する認否などを記した書面のことです。

口頭弁論期日に裁判所へ出頭しない場合は、答弁書に記載された内容のまま審議が進められます。

そのため、答弁書の記載された内容に異議がなければ裁判所に出廷しなくてもよいわけです。一方で、反論などがある場合は、複数回にわたって裁判がおこなわれることもあります。

呼出状が送付され、口頭弁論または答弁書の提出のどちらもない場合は、原告の請求がそのまま認められるケースもあります。

④裁判所から審理と判決が下される

口頭弁論または答弁書の提出を受けて裁判所は両者の主張を審理し、適切な分割方法を決定します。

裁判所はあくまで適切な分割方法を決定するため、原告・被告の落とし所を見つけて判決を下します。

また、判決が下される前に和解が検討されるケースもあります。両者が和解に応じれば原告・被告両者の主張が尊重されます。

共有物分割請求訴訟で決められる分割方法の種類

判断
和解が成立した場合を除いて裁判所の判決によって分割方法が決定されます。その分割方法は以下の3つです。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

もし不本意な結果になってしまいそうであれば積極的に和解に応じたほうがよいケースもあります。次の項目からそれぞれの分割方法について詳しく解説します。

現物分割

分割方法は「現物分割」が原則であるといわれています。現物分割は共有物の性質を変えないまま分割する方法です。

例えば、土地を共有しているのであれば、共有持分に応じて分筆することが可能です。分筆することでそれぞれの土地は単独名義となるため、共有状態を解消できます。

ただし、建物は分けられないため現物分割をおこなうことは不可能です。

そのため、分割対象の共有不動産に建物が含まれている場合、現物分割の判決が下されるケースはほとんどありません。

代償分割

他の共有者に代金を支払うことで共有状態を解消し、単独名義とする(価格賠償によって分割する)のが「代償分割」です。

例えば、3,000万円の不動産を共有者Aと共有者Bが持分1/2ずつ所有しているとします。Aが不動産の所有権をすべて取得する代わりに、1,500万円をBに支払うことで共有状態が解消されます。

ただし、代償分割をおこなうためには、共有者に代償金の支払能力が必要です。

部分的価格保証

現物分割で土地を分筆する際に、道路の位置や土地の形状などによっては全く同じような土地に分割できないこともあります。

例えば、
「3,000万円の土地」
「AとBは持分1/2ずつ有している」
「分筆後の割合が6:4」
「Aが6割の土地を所有」
「Bが4割の土地を所有」

だとします。

このようなケースで分筆後の土地の価格を単純計算すると以下の通りになります。

Aの土地価格=3,000万円×0.6=1,800万円
Bの土地価格=3,000万円×0.4=1,200万円

したがって、Aは持分よりも300万円多く、Bは持分よりも300万円少なくなってしまいます。この価格差を調整するためにAがBに300万円を支払います。

代償分割で持分と金銭を交換するのを「全面的価格保証」と呼ぶのに対し、現物分割をするときに価格の過不足を調整することを「部分的価格保証」と呼びます。

換価分割

現物分割をおこなうことで著しく資産価値を損ねてしまったり、代償分割をするための支払い能力がだれにもない場合、共有不動産を競売にかけて現金化する「換価分割」がおこなわれます。

競売によって得たお金を持分に応じて分配することで共有状態を解消します。そのため、分割後に活用しようとしていた不動産を失ってしまう恐れがあります。

また、競売による落札の価格相場は一般的な不動産売買の価格相場より著しく低いのが一般的です。換価分割になってしまうより、通常の不動産売却をするほうが高額で売却できるでしょう。

共有物分割請求訴訟では現物分割や代償分割ができない場合、最終的な手段として換価分割の判決が下されます。

共有物分割請求訴訟の注意点

注意点
「共有者が分割協議をおこなってくれない」「取り決めた分割を実行してくれない」などのケースであれば、共有物分割請求訴訟は有効な手段だといえるでしょう。

ただし、共有物分割請求訴訟を起こす前に注意点をしっかりと理解しておくことも大切です。主な注意点は以下の通りです。

  • 共有物分割請求訴訟には費用がかかる
  • 共有者全員を当事者にする必要がある
  • 相続財産は共有物分割請求訴訟ができない

次の項目からそれぞれの注意点についてわかりやすく解説していきます。

共有物分割請求訴訟には費用がかかる

共有物分割請求訴訟おこなうためには「内容証明の加算料金」「収入印紙代」「弁護士報酬」などの費用がかかります。

内容証明を利用する際は基本料金に440円が加算されます。2枚目以降は1枚につき260円加算されるため、手紙を送る共有者の人数によって数百円~数千円の料金がかかるでしょう。

次に収入印紙代ですが、前の項目でも説明したように裁判に訴訟を申し立てるための手数料です。固定資産税評価額や持分などによって異なり、数万円~数十万円かかるケースも少なくありません。

弁護士に依頼するのであれば対価として報酬金を支払う必要があります。依頼する弁護士や不動産の価値などによって異なり、数十万円程度かかることもあります。

費用の目安は事前に弁護士に相談したり弁護士事務所のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

共有者全員を当事者にする必要がある

共有者が多い不動産の取り扱いを決める話し合いをおこなったとして、賛成する共有者もいれば反対する共有者もいるでしょう。

このような状況で共有分割請求訴訟を申し立てるとしたら、賛否に関係なく自分以外の共有者全員を当事者(被告)として裁判に参加してもらわなければいけません。

仮に
「A・B・C・Dが不動産を共有している」
「A・B・Cは共有不動産の売却に賛成」
「Dだけが売却に反対」
「AがDに対して共有物分割請求訴訟を申し立てた」

とします。

このケースではAとDの2人が裁判で争うのではなく、BとCも含めた共有者全員で裁判を執りおこなわなければいけません。

なぜなら、B・Cも共有不動産の権利を有しているため、裁判で下された結果が賛成している2人にも影響を及ぼすことになるからです。

もし賛否両論ある中で訴訟を申し立てるのであれば、賛成している共有者にも事前に通知しておくことが大切です。

相続財産は共有物分割請求訴訟ができない

複数の人が不動産を共有することになる原因の1つに相続があります。相続対象の不動産における分割方法について揉めてしまうこともあるでしょう。

相続による分割方法を決定するには「遺産分割協議で合意する」か「家庭裁判所の判断を仰ぐ」ことになります。

このように相続問題は地方裁判所の管轄ではないとされるため、共有物分割請求訴訟を申し立てることはできません。

相続人の間で遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所で遺産分割調停・審判がおこなわれます。

まとめ

共有者間で不動産の取り扱いや分割方法が協議でまとまらないときは、裁判所に共有物分割請求訴訟を申し立てることが可能です。

ただし、分割協議が調わない事実を証明しなければなりません。訴訟後は答弁書の送付や口頭弁論などの手続きに時間がかかってしまうことも考えられるでしょう。

また、裁判所の判決によっては自分が不利になってしまうこともあります。その場合は和解での解決を検討する必要もあるかもしれません。

共有物分割請求訴訟は専門知識が必要であったり、訴訟を起こすことで共有者との関係が悪化してしまう可能性もあります。

共有物分割請求訴訟に関して疑問や不安があるという人などは共有不動産の問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。

共有物分割請求訴訟についてよくある質問

共有物分割請求訴訟とはなんですか?

共有物分割請求訴訟とは、共有名義を解消し、共有不動産を分割するよう共有者に求める訴訟です。裁判でそれぞれの希望を主張し、分割方法を決定します。共有者間で和解できない場合、裁判官の判決によって分割方法を決定します。

共有物分割請求訴訟は拒否できないのですか?

はい、拒否できません。共有者のだれかが共有物分割請求訴訟を起こせば、共有者全員が分割方法について裁判で争うことになります。また、判決には強制力があるため、決定した分割方法には共有者全員がしたがわなければいけません。

共有物分割請求訴訟を起こすための要件はなんですか?

訴訟を提起する前に、共有者同士での話し合い(共有物分割協議)をおこなっていることが要件です。訴訟は話し合いで解決できなかった場合の手段であり、最初から訴訟を起こすことはできません。

共有物分割請求訴訟は、具体的にどのような流れで進んでいきますか?

訴訟を申し立てると裁判所から共有者に対して呼出状が送付されるので、共有者は答弁書を提出し、口頭弁論によって自分の希望を主張します。裁判所が共有者全員の主張や事情を考慮して判決を下すので、その内容にしたがって共有不動産を分割します。

共有物分割請求訴訟では、具体的にどのような方法で共有不動産を分割するのですか?

不動産を持分割合に応じて単独名義の不動産に分割する「現物分割」のほか、共有者間で金銭と持分を交換して代表者1人が不動産全体を取得する「代償分割」や、不動産を競売にかけて落札代金を分割する「換価分割」があります。

最終更新日:
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