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独身の叔母の家を相続できる人は?相続財産の調査・放棄・売却について解説

「独身の叔母が家を残して亡くなったけど、相続はどうすればいい?」と悩んでいませんか?

叔母に配偶者や子供がいない場合、次に相続する権利は叔母の両親(自分から見て祖父母)にあり、叔母の両親もすでに他界しているなら、叔母の兄妹姉妹(自分から見て父母・他の叔父叔母)になります。

そして、叔母の兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、その兄妹姉妹の子供(自分や、自分から見た兄弟姉妹・従兄弟)が相続します。

相続した家は、自分や身内が住む予定でもない限り、売却して現金化するのがおすすめです。

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独身の叔母の家を相続できる人は?

相続が発生したとき、最初に確認すべきことは「誰が相続人になるか」です。

相続人になるためには、相続権が認められなければなりません。

被相続人の配偶者が生きている場合は必ず相続権が認められます。

被相続人の子どもや兄弟姉妹などに、相続権が認められる順番は法律で定められています。

しかし、叔母は独身で子どももいないというケースでは、どのように相続権が移っていくのでしょうか。

次の項目から相続権が認められる順番について詳しく解説します。

相続順位が高い順番で相続権が認められる

まず、最初に相続権が認められる人(第1順位)は「被相続人の子ども」です。

ただし、今回記事で取り上げるケースでは叔母に子どもがいないため、相続権は第2順位である「叔母の両親」に移ります。

このとき、叔母の両親がすでに他界している場合は、さらに第3順位の「叔母の兄弟姉妹」に相続権が移動します。

例えば、叔母A(長女)・次女B・三女Cの3姉妹だとすると、次女Bと三女Cが法定相続分2分の1ずつ遺産相続します。

叔母の姉妹ということは、自分からすると母親です。

もしも、叔母よりも先に自分の親が亡くなっているとしたら、親が相続するはずだった遺産はどうなるのでしょうか。

兄弟姉妹の子どもは代襲相続できる

被相続人の兄弟姉妹に子ども(被相続人の甥・姪)がいる場合、その子どもに相続権が認めらます。

これを「代襲相続」といい、その条件は以下の通りです。

代襲相続の条件

1.相続権が被相続人の兄弟姉妹に移動した
2.被相続人よりも先に兄弟姉妹が他界している
3.その兄弟姉妹に子どもがいる(被相続人の甥・姪)
4.代襲相続が発生し、甥や姪に相続権が認められる

前の項目で用いた例(叔母A(長女)・次女B・三女Cの3姉妹)を使って解説します。

前提として叔母の姉妹(次女B・三女C)に相続権が認められているとします。

3姉妹の次女Bが自分の母親です。

叔母の遺産相続が発生するよりも前に自分の母親が亡くなっている場合は、母親の代わりに自分が相続します(代襲相続)。

もしも、法定相続分に従うのであれば、自分の母親(次女B)は叔母の遺産を2分の1相続する権利があります。

その2分の1の遺産を、次女の子ども(自分)が代襲相続できます。

ただし、自分以外に兄弟姉妹(次女の子ども)がいる場合は、その「2分の1」の遺産をさらに人数で分割しなければなりません。

仮に自分と兄の2人兄弟だとしたら2分の1のさらに2分の1、つまり「4分の1」の遺産を相続することになります。

ちなみに、被相続人の兄弟姉妹の配偶者には相続権が認められないため、相続不可能です。

遺言によって指定された人にも相続権がある

前の項目で、相続権には順番(順位)があることを説明しました。

しかし、叔母が遺言書によって遺産を相続させる人を指定している可能性もあります。

遺言書があれば相続権やその他条件などは関係なく、遺言書通りに相続がおこなわるのが原則です。

もしも、叔母の遺言書に「甥・姪に遺産相続させる」という内容が記載されている場合は、相続順位や条件などに関係なく相続できます。

相続において遺言書の内容が優先されるため、遺言書が書き残されていないか確認することが大切です。

叔母の家を相続する際にすべきこと

叔母の遺産相続が発生した際に、誰が相続するのかを確認するためには、まず遺言書の有無を調査しなければなりません。

遺言書が無い場合は相続順位や、いくつかの条件を照らし合わせて相続人を確定します。

「遺言書の調査」ののちに、すべきことを次の項目から順番に解説していきます。

叔母の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する

正しく相続人を確定するためには叔母の「出生から死亡までの戸籍謄本」を取得する必要があります。

叔母は独身なので子どもがいないと思っていても「離婚していて前夫の間に子どもがいる」「養子を迎えていた」などの可能性もあります。

このような場合、その子ども・養子が第1順位の相続人として、叔母の遺産を相続します。

すでに相続が完了したあとに、第1順位の相続人が見つかった場合は損害賠償を請求されてしまうこともあるため、注意が必要です。

相続人の確定方法や戸籍謄本の入手方法などについては、以下の記事も参考にしてみてください。

相続財産を調査する

相続人の確定と同じくらい重要なのが「相続財産の調査」です。

例えば、祖母の死亡時「叔母の家のみ」が相続の対象だと認識しているとします。

しかし、遺産分割協議や相続税の納税額の計算などが終わり、相続手続きが完了するタイミングで「投資用不動産を別に所有していた」ことがわかると、手続き等が振り出しに戻ってしまいます。

例のようなトラブルを未然に防ぐためにも、念入りに相続財産を調査することはとても大切です。

もしも、相続財産の調査が困難である場合は、弁護士などの専門家に相談すべきです。

弁護士に相談すれば、相続財産の確定だけでなく、相続関することすべてをサポートしてもらえます。

遺産がマイナスになる場合は相続放棄する

相続財産を調査してみたら「叔母がローンや借金などを抱えていた」という事実が発覚するケースも少なくありません。

遺産相続においてはプラスとなる財産だけが相続対象となるわけではなく、ローンや借金などのマイナスの遺産も相続対象となります。

マイナスの遺産が見つかった場合は、全財産のトータルがプラスになるのかマイナスになるのかを把握しましょう。

万が一、相続財産の合計がマイナスになるなら、相続放棄を検討しましょう。

以下の記事で相続放棄について詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

遺産分割協議をおこなう

遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議をおこない遺産の具体的な分け方を決定します。

遺産分割協議は相続争いが起こりやすいため、注意が必要です。

例えば、代襲相続によって甥・姪に相続する権利が認められたとします。

しかし、相続人である叔母の兄弟姉妹から「叔母との関係性が薄い」という理由で相続分を減らして欲しいと要求されることに。

法律で認められている権利ではありますが、法定相続分を主張したことで話し合いがまとまらなくなってしまいました。

このように、お互いの主張がぶつかり合ってしまうことで、遺産分割協議がまとまらないというケースは少なくありません。

協議がまとまらないのであれば、相続問題に詳しい弁護士に相談すべきです。

相続問題に詳しい弁護士に介入してもらうことで、相続人全員が納得する内容で遺産分割協議を終えられます。

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相続税を計算する

協議の結果、相続財産の割合が決定したら相続税を計算しましょう。税務署に申告する必要があります。

ちなみに、相続の開始を知った日から10カ月以内に申告・納税をしなければなりません。

相続税を計算するためには「課税金額」を求める必要があります。課税金額は相続財産の総額から基礎控除額を差し引くことで算出できます。

計算式は以下の通りです。

課税金額=相続財産の総額-基礎控除額
※基礎控除額=3,000+600万円×相続人

もしも、相続財産の総額が基礎控除額内であれば、相続税0円となるため税務署への申告が不要になります。

また、不動産相続においては「小規模宅地等の特例」が設けられており、大幅な控除を受けられることもあります。

不動産の相続税における節税対策は以下の記事でわかりやすく解説しているので、参考にしてみてください。

控除前の相続税から2割加算された金額の納税が必要

法律では「配偶者以外の人が相続する際は、その相続税額の2割に相当する金額が加算される」と定められています。

もしも、叔母の遺産を相続して相続税が発生した場合、控除前における相続税額の2割を加算した相続税を支払わなければなりません。

2割加算の計算式は以下の通りです。

加算金額=控除前の相続税額×0.2(20%)
例えば、控除前の相続税額が500万円であり、2割加算される場合における相続税の課税金額は以下の計算式で算出されます。

加算金額=500万円×0.2=100万円

したがって、2割加算されると相続税額が通常よりも100万円多くなります。

そのため、相続税を支払う場合は2割分多くの相続税を準備しなければならないことに注意しましょう。

参照:国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」

相続した叔母の家を売却する方法

叔母の家を相続することになっても、すでに持ち家があったり遠方で仕事しているなどの理由から、住宅として活用することは少ないでしょう。

遺産分割協議によって、叔母の家を売却して得たお金を相続人全員で分けるケースもあります。

次の項目から、相続した叔母の家を売却する方法を解説していきます。

なお、相続不動産の売却については以下の記事でも詳しく説明しているので、参考にしてみてください。

売却前に名義変更する必要がある

相続不動産の売却において最も重要なのは「不動産名義を変更する」ことです。

不動産の名義変更は「所有権移転登記」といい、相続による所有権移転登記を「相続登記」と呼びます。

名義変更は、第三者(買主)に不動産の権利を主張するため必要です。

つまり、登記をおこなっていない場合、不動産を売却する権利が認められません。

相続した家の売却を検討しているのであれば、早めに名義変更の手続きを進めておきましょう。

名義変更の必要書類や、手続き方法などについては以下の記事で詳しく解説しています。

相続不動産は相続問題に強い買取業者に売却しよう!

相続した叔母の家を売却しようと思っても、遺産分割協議がまとまらなかったり他の相続人から売却の同意を得られないケースもあります。

そこで注目したいのが相続問題に強い買取業者です。

当社は相続問題に強い買取業者であり、法律的なトラブルを抱えた物件や相続問題で収拾のつかない物件でも積極的に買取しております。

弁護士や司法書士などの士業専門家と提携を結んでいるため、複雑な相続問題を抱えた物件でも「高額査定・スピード買取」が可能です。

遺産分割がうまくいっていない物件でも高く買い取りできます。相続の手続き中でもお気軽にご相談ください。

まとめ

亡くなった叔母に子どもも両親もいない場合は、叔母の兄弟姉妹(甥・姪にとって親)が相続人となります。

もしも、叔母よりも先に叔母の兄弟姉妹が他界しており子どもがいるとしたら、その子どもが代わりに相続します(代襲相続)。

代襲相続や遺言書などによって相続権が認められたら、まずは相続財産の調査をおこないましょう。

万が一、>相続財産がマイナスになってしまうのであれば、相続放棄も検討しなければならないかもしれません。

叔母の遺産相続に関して疑問や不安があるという人は相続問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。

独身の叔母の家を相続するときによくある質問

独身の叔母の家を相続できる人は?

相続順位が高い順番で相続権が認められます。また、遺言によって指定された人にも相続権があることを覚えておきましょう。

叔母の家を相続するときにすべきことは?

まずは、遺言書の有無を調査しなければなりません。同時に、叔母の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

叔母の家を相続するときの流れは?

「相続財産を調査する」「遺産分割協議をおこなう」といった流れで、相続がおこなわれます。

叔母の家を相続しても使い道がない・・・

相続した叔母の家を売るなら、売却前に名義変更する必要があります。登記をおこなっていない場合、不動産を売却する権利が認められません。

相続した叔母の家はどこへ売ればいい?

相続問題に強い買取業者へ売却するとよいです。まずは以下のフォームから、弁護士と提携した不動産会社の無料相談を受けてみるとよいでしょう。相続問題に強い買取業者はこちら→

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更新日 : 2024年05月23日
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