兄弟でマンションを相続する方法は4種類
兄弟でマンションを相続する方法は4種類あります。
現物分割 |
不動産をそのまま分割する |
代償分割 |
相続人の1人が不動産を取得する |
換価分割 |
不動産を売却して利益を分ける |
共有分割 |
相続人同士で不動産を共同所有する |
いずれの方法にも一長一短があり、どれが優れているとはいえません。
相続税を考えずに遺産分割してしまうと、次のような失敗談をよく耳にします。
親からマンションを相続して、それまで住んでいた賃貸物件から転居しました。
しかし後日、多額の相続税を請求されて、お金が足りずに納税できなかったのです。
その結果、せっかく相続したマンションを税務署に差押えられてしまい、住む場所も失ってしまいました。
どの方法を選ぶとしても、必ず事前に専門家に相談して、相続税の試算をしてもらいましょう。
1.現物分割
現物分割とは、不動産を物理的に分けて相続する遺産分割方法です。
例えば、遺産が3,000万円の土地だった場合、妻が2,000万円相当の土地、子供が1,000万円相当の土地を、それぞれ相続するイメージです。
不動産が土地などであれば、相続割合に基づいて分筆することが可能です。
ただしマンションの場合、専有部分を物理的に分けることが困難なので、現物分割で相続するケースは少ないです。
メリット |
シンプルでわかりやすい |
デメリット |
不平等な相続になりやすい |
2.代償分割
代償分割とは、相続人の1人が不動産を相続して、それに相当する金額を他相続人に支払う遺産分割方法です。
例えば、資産価値3,000万円のマンションを妻と子供で遺産分割する場合、妻がマンションを相続する代わりに、子供へ1,000万円を支払うイメージです。
不動産を相続したい相続人が1人のケースや遺産における不動産の割合が大きいケースでは、代償分割が選ばれる傾向にあります。
ただし、マンションを相続する側に代償金を支払える程度の資力がないと、代償分割を選択できません。
また、代償分割をする場合、遺産分割協議書にその旨を記載しておかないと、金額によっては贈与税が課されてしまうため注意しましょう。
メリット |
平等に相続しやすい |
デメリット |
代償金を支払う資力が必要 |
3.換価分割
換価分割とは、不動産を売却した後、現金化を分け合う遺産分割方法です。
例えば、資産価値3,000万円のマンションを妻と子供で遺産分割する場合、マンションを売却して、妻が2,000万円・子供が1,000万円を相続するイメージです。
相続人全員がマンションを必要ないと感じていたり、遺産分割の取り分が決まりにくい場合、換価分割が選ばれる傾向にあります。
現金化することで各相続人の取り分がわかりやすいので、遺産分割トラブルが起こりにくいです。
ただし、相続人全員が1人でも反対する場合、マンション自体を売却できないため、換価分割を選択できない点に注意しましょう。
メリット |
平等に相続しやすい |
相続人に資力が必要ない |
デメリット |
相続人全員の同意が必要 |
不動産を手放さなければならない |
4.共有分割
共有分割とは、マンションを全員の共有状態にして、相続人全員で相続する遺産分割方法です。
例えば、妻と子供でマンションを遺産分割する場合、マンションの所有権を「共有持分」という形に分けて、妻2/3:子供1/3で所有するイメージです。
遺産分割協議がまとまらなかったり、手早く遺産分割を済ませたい場合には、共有分割が選ばれる傾向にあります。
共有分割の場合、マンションにおこなえる行為が制限される点に注意しましょう。
誰でもおこなえる |
マンションの利用・補修 |
持分割合の過半数が必要 |
リフォーム・リノベーション |
共有者全員の同意が必要 |
マンションの売却 |
共有分割にすると、相続後にマンションの使い道を巡って共有者同士でトラブルが起こりやすいため、基本的にはおすすめしません。
メリット |
平等に相続できる |
相続人に資力が必要ない |
デメリット |
相続後にトラブルが起きやすい |
もし共有分割で相続した場合、共有持分を所有していてもメリットが少ないので、専門業者に買取してもらうとよいでしょう。
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相続割合は兄弟の話し合いで決める
両親が亡くなった場合、兄弟で「遺産分割協議」という話し合いを実施して、相続財産の分け方・取り分を決定します。
遺産分割協議を終えた後、その結果を書面にした遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書がないと相続財産の預貯金を引き出すことも、不動産の名義変更をすることもできません。
兄弟間の話し合いによる遺産相続割合の決め方には、3パターンがあります。
取り分の決め方 |
適用されるケース |
1.相続人同士で決める |
遺言書が存在しない場合 |
相続人全員が遺言書の内容に反対している |
2.遺言書の内容に従う |
遺言書が存在する場合 |
相続人が1人でも遺言書の内容に納得している |
3.法定相続分に従う |
遺言書が存在しない場合 |
相続人同士の話し合いでは取り分が決まらない |
遺言書がある場合は法律より優先される
亡くなった方の遺言書がある場合には、法律上は遺言のとおりに相続財産を分けなければいけません。では、遺言を無視して相続財産をわけることはどうしてもできないのでしょうか?
実務上は利害関係者全員の同意があれば、訴える人がいないため問題にはなりません。
しかし、最初は遺言を無視して相続財産を分けることに同意したとしても、後から気が変わったり、家族に反対されたりして「自分はそんなことに同意していない!そもそも遺言を無視して相続財産を分けることはできないはずだ!」と主張するケースが多いです。
そのようなケースが発生するのを避けるために、遺言により相続財産を受け取るよう指定された人が、受け取りを拒否したことを書面で残す方法が実務上広く用いられています。
いくら遺言で相続財産を受け取る人が指定されていたとしても、指定された本人が拒否した場合には、遺言のその部分については実行することができなくなって失効します。
遺言によって指定された受取人全員が受け取りを拒否した場合には、遺言の全部を実行することができなくなり、遺言の全部が失効しますから、遺言が最初からなかったのと同じ状態になります。
面倒でも、遺言の全部が失効したことを書面で確認した上で改めて相続人の間で遺産分割をすることで、後々のトラブルを避けることに繋がります。
法律で決められている相続人と相続分
相続法では、相続人となる人の順位と相続分が決められています。相続というと亡くなった方の子どもがするものと思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。遺産相続の分け方は原則として相続人の間で話し合いをして決めることは既にお知らせしましたが、どうしても話し合いで解決できない場合には民法に定められた相続分によって分けることとなります。
具体的に相続人となる範囲は、以下の通りです。
1.亡くなった被相続人に子供がいる場合
配偶者がいる場合
相続人となる方:配偶者、子供
相続分:配偶者が相続財産の1/2、残りを子供が均等に分ける
配偶者がいない場合
相続人となる方:子供
相続分:子供が均等に分ける
亡くなった方に子供がいたけれども、孫を残して子供が亡くなってしまっている場合には、亡くなった子供に代わって孫が相続します。これを代襲相続といいます。
たとえば亡くなった方には配偶者、長男、次男、三男がいたが、次男は孫を残して亡くなっていた場合、配偶者、長男、孫、三男が相続人となります。
もし孫がいなくてもひ孫、ひ孫がいなくても玄孫……というように、ずっと下の世代にまで代襲相続の権利があります。下に誰もいない場合にはじめて<ケース2>へと進みます。
2.被相続人に子供がおらず親が存命の場合
配偶者がいる場合
相続人となる方:配偶者、親
相続分:配偶者が相続財産の2/3、残りを親が均等に分ける
配偶者がいない場合
相続人となる方:親
相続分:親が均等に分ける
亡くなった方の親が既になくなっていた場合でも、祖父母がいればその祖父母が代襲相続します。しかし<ケース1>と異なり、両親のどちらかが生存していれば代襲相続は発生しません。
たとえば、配偶者を残して亡くなった方の父親は既に亡くなっているが母は存命の場合、父親の両親が健在だったとしても代襲相続は発生せず、配偶者と母が相続人となります。
3.被相続人に兄弟と配偶者しかいない場合
配偶者がいる場合
相続人となる方:配偶者、兄弟
相続分:配偶者が相続財産の3/4、残りを兄弟が均等に分ける
配偶者がいない場合
相続人となる方:兄弟
相続分:兄弟が均等に分ける
4.被相続人に親・子供・兄弟がいない場合
配偶者がいる場合
相続人となる方:配偶者
相続分:配偶者が相続財産すべてを相続する
配偶者がいない場合
相続人となる方:なし
相続分:国のものとなります
トラブルが起きた場合は専門家に相談しよう
相続財産にマンションが含まれている場合、疑問点があれば相続の専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士が他相続人と交渉したり、似た事例における解決策を提案することで、相続トラブルが親族間の亀裂を深めてしまう事態を防止できます。
しかし、よく「事態を荒立てたくない」「遺産総額が大したことない」といった理由で、弁護士に相談することをためらう人も少なくありません。
しかし、自分1人では相続トラブルを解決できずに、相続トラブルが裁判まで発展してしまうケースも少なくありません。
不動産問題に強い弁護士なら、大きなトラブルに発展する前に解決できるかも知れません。ぜひ相談してみましょう。
まとめ
今回の記事では、兄弟でマンションを相続することになった場合の一般的な流れや知っておきたい知識について解説しました。
相続の問題は資産家に限らず、どこの家庭でも起こりえます。この記事の内容を頭に入れておくことで、いざ相続が発生しても慌てずに対応することができるでしょう。
兄弟で不動産を相続する場合のよくある質問
兄弟でマンションを相続する場合、どのような方法がありますか?
不動産を物理的に分けて相続する「現物分割」をはじめ、1人が不動産を相続する代わりに金銭を他相続人に支払う「代償分割」や、不動産を売却して現金化を分け合う「換価分割」に加えて、相続人全員で不動産を共同所有する「共有分割」という、4種類の方法があります。
兄弟でマンションを相続する場合、どの方法がおすすめですか?
どの方法にもメリット・デメリットがありますが、相続後にトラブルが起こりやすいので「共有分割」はおすすめしません。もし共有分割で相続した場合は共有持分を買取業者に売却して、現金化するとよいでしょう。
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兄弟でマンションを相続する場合、相続割合はどのように決めますか?
遺産の相続割合は兄弟の話し合いで決定します。遺言書がある場合は原則としてその内容どおりに、遺言書がない場合などは兄弟間で決定した相続割合や、法律で定められた相続割合が適用されます。
法律で定められている法定相続分とは、どのような相続割合ですか?
被相続人と相続人の関係によって、相続割合が変動します。最大限相続できる場合、配偶者は相続財産の全体を、子供は相続財産の1/2を、親は相続財産の1/3を、兄弟は相続財産の1/4を相続できます。
相続トラブルが起きた場合、どの専門家に相談すればよいですか?
不動産の相続トラブルが起きた場合は「弁護士と提携した不動産業者」に相談することをおすすめします。不動産と相続どちらにも精通しているので、トラブルを円満に解決できます。
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