火事になった家の売却価格はどのくらい下がる?少しでも高く売る5つの方法

火事 家 売却

火事になった家は、通常より約20〜30%も売却価格が安くなってしまいます。

さらに、火事によって死者が出てしまうと「事故物件」と扱われてしまい、買主から購入を避けられてしまいやすいです。

火事になった家を早く売りたいときは「訳あり物件専門の買取業者」に売却するとよいでしょう。

死者が出て事故物件となってしまった家でも「訳あり物件専門の買取業者」なら、最短数日ですぐに買取可能です。

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目次

火事になった家の売却価格はどのくらい下がる?

火事物件
正直なところ、火事になった家は、相場どおりの値段ではなかなか売れません。

しかし、火事によって死者の発生した家と、昔に家事が発生した家では、売却価格は大きく異なります。

まずは火事になった家について、ケースごとに売却価格がどれくらい下がるかを解説します。

火事になると売却価格が相場より20~30%下がる

火事になった家を売却する場合、売却価格は通常よりも20~30%ほど安くなるケースが多いです。

ただし、実際にどれくらい売却価格が下がるかは、物件の所在地によって異なります。

もともと人気のあるエリアであれば、火事になった家でも売却価格はあまり下がらないかもしれません。

一方、ただでさえ不動産が売れにくい不便なエリアでは、半額まで売却価格を下げても買主が見つからないケースも少なくありません。

火事で死者が出ると売却価格は約50%も安くなる

火事になった家でも、ボヤ程度の軽度の火事であれば、それほど売却価格に影響しないこともあります。

しかし、火事による死者がいる場合、買主側の心理的抵抗が大きくなってしまい、売却価格が50%以上下がってしまうことも多いです。

とはいえ、火事になった家を取り壊して更地にすれば、高値で売却できるという訳ではありません。

その土地で火災による死亡者が出ていると、事故物件サイトなどへ情報が知られてしまい、買いたいと思う人が少なくなるため、土地価格は下がってしまいます。

火事になった家を売るときに告知義務はある?

火事にあった家は買主が見つかりにくく、売却価格も安くなりやすいです。

そこで「火事になったことを隠して家を売れないか?」と考える人もいるでしょう。

そもそも家を売却するときに、火事になったことを告知しなければならないのでしょうか?

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売主には買主に対する説明義務がある

売買の目的となる不動産の重要事項について、買主は買主へ説明する義務を負います。

重要事項とは、購入するかどうかを意思決定する上で重要となる事項です。

また不動産を売却するときには、不動産会社に仲介してもらうケースが多いですが、この場合も買主は仲介業者に対して重要事項を説明する義務があります。

売主は物件の瑕疵について買主に告知しなければならない

不動産に何らかの欠陥(瑕疵)があれば、その瑕疵が購入の決定に重要な影響を与えることになります。

物件の瑕疵は重要事項ですので、売主は買主へ告知する義務があります。

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心理的瑕疵も告知義務がある

火事だけでなく、不動産の瑕疵には、さまざまな種類があります。

不動産の機能的な欠陥、すなわち「物理的瑕疵」については、売主は当然告知義務を負います。

物理的瑕疵とは、例えば建物がシロアリの被害に遭っているとか、耐震強度が不足しているといった欠陥です。

さらに、売主はその不動産の「心理的瑕疵」についても告知義務を負うとされています。

心理的瑕疵とは、物件の機能的に問題がなくても、気持ちの上で抵抗が生じるようなことです。

例えば、過去に自殺者が出ている、事件や事故で人が亡くなっているなどが、心理的瑕疵に該当します。

一般に「事故物件」と呼ばれているものは、心理的瑕疵がある物件のことです。

このほかに、建築基準法による建築制限やその他の規制がある等の「法律的瑕疵」や、近隣に反社会的勢力の事務所があるといった「環境的瑕疵」についても売主は告知義務を負います。

法律的瑕疵や環境的瑕疵については、こちらの記事を参考にしてください。

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昔の火事や隣の火事なら告知しなくてもいい?

火災になったことは心理的瑕疵に該当するので、告知義務があります。

しかし「ずっと昔の火事でも告知しなければならないのか?」と疑問に思う人もいるでしょう。

また、心理的抵抗という点では、隣家の火事でも告知した方がよいのかという問題もあります。

火事になった家の告知義務は何年も続く

火事になった家の告知義務について、何年前の火事まで告知しなければならないといった明確な基準はありません。

もし年数の経過による告知義務が問題になった場合には、裁判所が個々に判断することになります。

例えば、何人も亡くなった大きな火災なら、何十年も人々の記憶にありますから、告知義務はあるでしょう。

一方、死者も出ていない小規模な火災なら、大昔のものまで告知する必要はないと考えられます。

購入する買主の気持ちになって判断しよう

隣の家やマンションの隣の部屋での火事でも、人が亡くなっていれば、買う側は心理的な抵抗を覚えるでしょう。

このような場合には、告知しておいた方がよいといえます。

基準としては、買主の立場で考えたときに過去の火災を理由に購入をためらうと思うなら、告知しておいたほうがよいでしょう。

火事になった事実を告知しない場合どうなる?

火事になった事実を告知せずに家を売却した場合、どうなるのでしょうか。

じつは売却後に事実を知った買主から、売買契約を解除されたり、損害賠償請求を受けてしまう恐れがあります。

売主の契約不適合責任が追及される

契約不適合責任とは、売買契約の売主が買主に対して負う責任のことです。

売買した不動産に「隠れた瑕疵」が発見された場合、買主は発見から1年間、売主に対して損害賠償または契約解除を請求できます。

隠れた瑕疵とは、売買契約の時点でわからなかった瑕疵のことで、心理的瑕疵も含まれます。

火事になった家という事実を告知せずに売却した場合、買主から契約不適合責任を追及され、損害賠償や契約解除を請求される可能性があります。

売主の契約不適合責任は、無過失責任です。

もし売主が瑕疵の内容を知らず、知らなかったことに過失がなくても、契約不適合責任は発生します。

なお、契約不適合責任の1年という期間は、個人間の取引では特約で短縮できます。

ただし、売主が宅建業者の場合には、宅建業法により契約不適合責任の期間を引渡日から2年以上にする特約のみ短縮できます。

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不法行為責任に該当する恐れもある

火事になった家という事実を隠して家を売却した場合、買主から「不法行為責任」を追及される恐れもあります。

不法行為責任とは、故意または過失により他人の権利を侵害したときに発生する責任のことです。

売主に不法行為責任が発生する場合、売主は買主に対し、損害を賠償しなければなりません。

不法行為による損害賠償請求ができる期間は、損害及び加害者を知ったときから3年もしくは行為のときから20年です。

契約不適合責任の期間は1~2年で終わりますが、その後も不法行為責任を追及され、損害賠償を請求される恐れもあるため注意しましょう。

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火事になった家を少しでも高く売る5つの方法

高値で売却
火事になった家は通常よりも売却価格が下がってしまいますが、告知義務があるので火事に遭った事実を買主へ告知しなければなりません。

火事のあった事実を買主へ告知しても売却価格があまり下がらないようにするには、どうすればよいのでしょうか?

火事になった家を少しでも高く売る方法として、以下の5つがあります。

  1. 建物を解体して更地にする
  2. 駐車場にして売却する
  3. 高めに売り出してから値引きする
  4. 複数の業者に査定してもらう
  5. 訳あり物件の専門業者に買取してもらう

それぞれの方法について、1つずつ解説していきます。

1.建物を解体して更地にする

火事で死者が出ている場合、なるべく建物を一旦取り壊した方がよいでしょう。

建物を取り壊すだけでも、買主側の心理的な抵抗は少なくなるので、更地の状態にすれば、売却価格を下げずに済む可能性があります。

ただし、火事からあまり年数が経っていない場合には、建物を取り壊しただけではなかなか価格が戻りません。

しばらく時間をおいてから売却するか、他の方法を考えた方がよいでしょう。

2.駐車場にしてから売却する

火事になった家を取り壊し、駐車場にしてから売却する方法もあります。

住宅と違い、駐車場はずっと住む場所ではありません。

たとえ火災で人が亡くなっていても、駐車場として利用する場合、瑕疵を気にしない買主も多いため、高値での売却が期待できます。

3.値下げを見越して売り出し価格を設定する

火事になった家という事実を買主が知った場合、値切り交渉をしてくるケースが多いです。

それを見込んで、最初は高めの価格で売り出しておいて「この物件は火災になったことがあるので、○○円値引きしますがどうですか?」と売主側から交渉する方法があります。

この場合、値引きにも合理的な理由があるので、交渉としても自然です。

買主側も「物件がお得に手に入る」という気持ちになるため、売主が提示した条件で売買が成立しやすくなります。

4.複数の不動産業者に査定してもらう

不動産の売却査定額は、査定する業者によって異なるため、高く売りたいのであれば高額査定してくれる不動産業者へ売却しなければなりません。

複数の不動産業者へ査定を依頼すれば、家を高く売れる可能性が高まります。

一般的に不動産業者の査定は無料ですので、複数の会社に見積もりを依頼し、高い値段で査定してくれる会社を選びましょう。

5.「訳あり物件専門の買取業者」に売却する

仲介業者を介して個人相手に売るのではなく、買取業者へ火事になった家を直接売却する方法もあります。

とはいえ、通常物件を扱う買取業者だと、火事になった家は買取拒否されたり、安値で買い叩かれてしまうケースも少なくありません。

そうした場合でも「訳あり物件の専門業者」なら、火事になった家をそのまま問題なく買取してくれます。

火事になった家を「訳あり物件の専門業者」に売る場合、次のようにさまざまなメリットがあります。

  • 仲介手数料を払わなくてよい
  • 契約不適合責任を負わずに済む
  • 買主を探さずにすぐ売却できる
  • 建物を解体・修繕せずに売却できる

以下のボタンから「訳あり物件専門の買取業者」による無料査定が受けられるので、まずは買取価格や条件を確認してみるとよいでしょう。

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過去に火災があった家を売却する際の注意点

告知義務
火災があった家や土地を売却する場合、事前に何をしておくべきかを確認しておきましょう。

告知義務があるのかを確認

火事からかなり年数が経過している場合、そもそも告知義務があるのかが問題になります。些細なことでも告知した方が安心ですが、告知すれば売却価格が下がってしまうのも事実です。

過去の火事を告知するべきか分からない場合でも、まずは不動産会社に相談してみましょう。過去の取引事例を参考にアドバイスが受けられます。

火災保険で修繕できるところはしておく

火事になった家は、物理的瑕疵を改善するためのリフォームが必要です。家を売却して引渡しが完了すると、現在加入している火災保険は効力がなくなり、解約が必要になります。

家を売却して買主に引渡した後は、火災保険による修繕ができなくなってしまいます。把握している損傷箇所は、火災保険を使って修繕しておきましょう

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売却手続きは専門業者に任せる

不動産を高く売却するには、売却のタイミングや価格設定などが重要です。

特に、リスクのある事故物件を売却するときには、専門業者のアドバイスを受けながら、慎重に進めた方がよいでしょう。

火事にあった家を売りたいと思ったら、早い段階で不動産会社に相談するのがおすすめです。

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火事になった家を「売却」と「建て替え」で迷ったときの判断ポイント

火事になった家を売却した方がよいのか、それとも建て替えて住み続けた方がよいのかで悩むこともあると思います。

迷ったときの判断ポイントを知っておきましょう。

築年数が浅いなら売却したほうがお得

まだ建てて2~3年以内など、築浅の物件なら、そのまま売却した方がよいでしょう。家の解体工事にはお金がかかります。多少値段が下がっても、そのまま売却した方が得です。

思い入れがあるなら建て替えて住もう

火事になった場所が、先祖代々住んでいて親戚もたくさん暮らしている土地というケースもあるでしょう。その土地や地域自体に思い入れがある場合には、簡単に手ばなせないと思います。火事になった家は、売却してもあまり高く売れません。思い入れがある土地なら、家を建て替えて住み続けることを考えましょう。

近所の目が気になるなら売却しよう

自宅で火事を起こしてしまった場合、近隣にも迷惑をかけてしまうため、近所の目が冷たくなることがあります。家の建て替えをして新しい立派な家を建てれば「焼け太り」と噂されることもあるかもしれません。

もらい火だった場合、出火元の家との関係がぎくしゃくしてしまい、その後もトラブルになりがちです。近所付き合いが煩わしいなら、火事になった家は売却して、引越すのがおすすめです。

まとめ

家が火事に遭うと、売却価格が約20〜30%も下がってしまいます。

加えて、火事で人が亡くなると、相場より約50%も売却価格が下がってしまう上、購入してくれる買主も見つかりにくくなってしまいます。

しかし、火事になった家を売却する場合、買主へきちんと事実を告知しなければなりません。

そのため、火事になった家をすぐに売却したい場合「訳あり物件専門の買取業者」に売却することをおすすめします。

「訳あり物件専門の買取業者」なら、火事になった家を修繕・解体せずにそのまま買取してもらえるので、最短数日で売却することも可能です。

火事があった家のよくある質問

火事があった家の売却価格はどれくらい下がりますか?

火災が発生した物件は相場より20~30%ほど売却価格が下がってしまいす。火事で死者が出た場合、さらに売却価格が下がる恐れもあります。

火事があった家でも売却できますか?

火事があった家は通常よりも売れにくいです。しかし、建物を解体・修繕すれば、火事があった家でも売却できる可能性が高いです。

火事があった家を売却する場合、どのような点に注意するべきですか?

火事があった家を売る前に、火事があった事実を買主へ伝える必要があります。告知しない場合、売買契約を解除されたり、損害賠償請求を受ける恐れがあるため注意しましょう。

火事があった家を高く売るには、どうすればよいですか?

建物を解体して、更地や駐車場として売却する方法が有効です。その際は「一括査定サイト」を利用して、もっとも査定額の高い業者に売却するとよいでしょう。
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火事があった家を手間なく売るには、どうすればよいですか?

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最終更新日:
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