
「土地が広くてうまく活用できていない」「急いで資金が必要になった」などの理由で、土地を半分だけ売却する人は少なくありません。
土地を半分だけ売却する方法としては、別々の土地として切り離す「分筆」という方法と、1つの土地のまま「持分売却」をして共有名義の土地にする方法があります。
いずれの方法も、法的知識や登記手続きが必要となり、個人で売却を進めるのは困難です。そのため、不動産会社とよく相談してから適切な方法を選びましょう。
そのため、まずは一括査定を利用して、さまざまな不動産会社から親身に相談に乗ってくれる不動産会社を探しましょう。
ただし、不動産会社によって法的な知識量や親身さには違いがあります。下記リンクの一括査定では、全国から厳選された優良不動産会社にまとめて査定を依頼できるので、ぜひ活用してみてください。
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目次
所有している土地を半分だけ売却する方法
所有している土地を半分だけ売却する方法には、一般的に「土地を分筆して売却する方法」と「土地に持分割合を定めて売却する方法」の2つがあります。
土地を半分だけ売却するには、2つの方法のうち、自分に合った方法を選ぶ必要があります。次の項目から、土地を半分だけ売却する2つの方法を詳しく解説していきます。
土地を分筆して売却
土地を半分だけ売却する方法として、最も一般的な方法が土地を分筆して売却する方法です。「分筆」とは「筆」を分けることをいいます。では、筆とは何でしょうか。
筆とは、土地を数える単位の1つです。土地を所有すると、登記簿謄本にその土地の所有者を登記する必要があります。これは、どの土地が誰の所有であるかを国が管理するためのものですが、1つの登記謄本に記されている土地を示す単位が「1筆」です。
分筆すると1つの土地が2つ以上に分かれ、それぞれが別の登記簿謄本に記されます。つまり分筆とは、土地を物理的に分割する(1筆を2筆以上に分ける)ことです。

分筆時の注意点
分筆の際、もっとも注意しなければならないのが、土地の分け方です。1つの土地を2つに分けたからといって、土地の価値が単純に1/2ずつになる訳ではありません。
たとえば、分割した一方の土地は道路に面しているのに、他方の土地は道路に面していない場合、道路に面している方が価値は高くなります。
また、分割した一方の土地の形がいびつな形になってしまうと価値が下がります。したがって、どのように土地を分割するのかがとても重要になります。
また、法務局では、1筆ごとの地形を表した公図を確認することができます。公図を見ると、1筆だと思っていた自分の土地が2筆だったり、逆に2筆だと思っていた土地が1筆だったりということもあります。
いざ分筆の際に思っていた筆と違った場合は、どのように分割するのかを再度協議しなおすなどのトラブルになる可能性があります。かならず分割協議をする前に、公図を確認しておきましょう。

土地を分筆して売るならまず不動産会社に相談しよう
上記のとおり、土地の分筆は、切り分けるときの形状や、道路との接続など注意点が多くあります。
土地の分け方によって売却価格にも大きく影響するため、自己判断で分筆するのではなく、不動産会社のアドバイスを受けながら手続きを進めましょう。
ただし、不動産会社によって分筆の知識には差があるため、まずはいくつかの不動産会社を比較することが大事です。
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分筆についても積極的に相談に乗ってくれる不動産会社が見つかるので、ぜひ活用してください。
土地に持分割合を定めて売却
土地を半分だけ売却するもう1つの方法が、土地に持分割合を定めて売却する方法です。これは、土地を物理的に分割するのではなく、所有権を分割して売却する方法です。
所有権を分割することで、その土地は複数人で所有されている「共有不動産」になります。共有物件に対する各共有者の所有権のことを「持分」といいます。
持分割合を定めて売却する場合は、土地を物理的には分割せず、土地を共同で所有することになります。そのため、配偶者や親族など所有者に近い関係性の人に売却するの一般的です。
持分割合の定め方と注意点
持分を決めるときは、不動産の価値に対していくら支出したかで決まります。例えば、時価1億円の土地のうち1/2の持分を売りたいのであれば、売却価格は5,000万円です。
どれだけの持分を売却するのかは、所有者が自由に決めることができます。資金の確保なのか、税制の優遇目的なのかなど、持分の分割の目的に応じて持分割合を決めましょう。
しかし、配偶者や親族への分割だからといって、無償で分割してはいけません。お金をもらわず、形だけの分割にしてしまうと、分割した配偶者や親族への贈与とみなされます。
贈与とみなされると、贈与された配偶者や親族が贈与税を負担しなければならないので、注意しましょう。
土地を半分に分筆するために必要な手順
一般的に、土地に持分割合を定めて売却するのは、所有者に近い関係の人に売却する場合のみです。そのため、土地の半分を売却する方法として多いのは、分筆する方法でしょう。
ここでは、土地を半分に分筆するために必要な手順について見ていきます。
土地全体の境界の確定
土地の分筆を行うには、まずは分筆する前の土地全体の境界の確定を行う必要があります。境界の確定とは、隣地との境や公道との境を確定させることです。
境界の確定をしないと、境界を巡って隣人と争うなどのトラブルが起こりかねません。そこで、隣人などと境界について合意がとれた状態にします。
分筆を行う際、土地全体の境界の確定方法には「測量により確定する方法」と「各種確認書類により確定する方法」の2つがあります。

測量により確定する
土地の境界は原則、測量を行い確定します。具体的には、土地の測量を行って境界について調べます。過去の図面や書類などを確認しながら、隣人などと境界についての同意をしていきます。
境界について隣人などと合意をしたら、境界点にコンクリートなどで、永久境界標を埋設し、境界確定後の新たな図面や書類を作成します。土地の境界の測量は、自分ではできません。
土地家屋調査士などに頼んで測量をしてもらいます。所有状況や形状、隣人との関係など様々な状況にもよりますが、土地境界の測量は数カ月程度必要となります。
各種確認書類により確定する
土地を分筆する場合には境界の確定が必要ですが、数年前に測量を行った場合もあるでしょう。比較的最近に境界確定の測量をしている場合は、その時の各種書類を確認して、分筆における土地全体の境界の確定を行います。
境界を確認するための書類には、次のような書類があります。
・筆界確認書
・境界確認書
どの書類がお手元にあるかは、作成時期や書類を作成した人や業者によって異なります。確定測量図があれば、過去に境界の確定が行われたため、境界の確認ができます。
確定のついていない測量図の場合は、境界の確定が行われていない可能性があるので注意しましょう。確定測量図がなければ、筆界確認書や境界確認書で土地の境界を確認します。
ただし、古い確認書の場合は、境界標が無くなってしまっていたり、境界があいまいになっていたりすることがあるので、その場合は測量をやり直すことがあります。

分筆する土地の境界の確定
分筆する前の土地全体の境界の確定ができたら、いよいよ分筆に移ります。土地の購入者や不動産業者などと協議し、どのような形で土地を分割するのか確定します。
その後、分筆後の境界を確定させるために境界点にコンクリートなどで永久境界標を埋設し、境界確定後の新たな図面や書類を作成します。
分筆登記
分筆する土地の境界が確定したら、次は分筆登記です。必要書類を用意し、法務局で登記します。
通常、分筆登記は測量を頼んだ土地家屋調査士や不動産業者が、連携している司法書士などに依頼し手続きを行ってくれるので、土地の所有者が自分で行うことはありません。
通常、登記に必要な書類は次のとおりです。
・土地境界の各種確認書類
・地積などが確認できる測量図など
法務局の混み具合にもよりますが、通常、申請から1週間程度で登記が完了します。
土地分割には3つの方法がある
ここまでは、一般的な土地を半分売却するための方法や流れを見てきました。土地を半分売却する理由には、さまざまなものがありますが、相続税の支払いなどが理由となることもあります。
しかし、相続があった場合などの土地の分割方法は、土地を売却するためのものとは異なります。ここでは、代表的な3つの土地分割方法を見ていきましょう。

現物分割
相続などによる土地の分割方法で代表的なものが、現物分割です。現物分割とは、1つの土地を1人の相続人が引き継ぐなど、土地を現物として相続する分割方法です。
たとえば、現金と土地があった場合、現物分割では相続人Aが現金、相続人Bが土地を相続します。土地とそれ以外の財産が同程度の価値がある場合に用いられます。
換価分割
換価分割とは、土地を売却し現金化してから、その現金を相続人の間で分割する方法です。
これは、他の財産に比べて土地の価値が大幅に高い場合や、相続人間で土地を共有したくない場合など、土地を相続人の1人が単独で相続できない理由がある場合に、よく用いられます。
土地を分筆し、半分を現物分割、もう半分を換価分割することも可能です。
代償分割
代償分割とは、土地を相続人の1人が単独で相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う分割方法です。
たとえば、
「現金1,000万円」
「土地3,000万円」
「相続人が2人」
だとします。
相続財産の合計は4,000万円なので、平等に相続すると1人あたりの持分は2,000万円です。
相続人Aが現金1,000万円、相続人Bが土地3,000万円を相続した場合、相続人Aは2,000万円より1,000万円少なく、相続人Bは2,000万円より1,000万円多く相続することになります。
そこで、相続人Bから相続人Aに1,000万円支払うことで、両者の相続金額が平等になります。これが代償分割です。
半分に分筆した土地を売却する際の注意点
相続の場合でもそれ以外の場合でも、半分に分筆した土地を売却するケースは出てきます。しかし、その際にはさまざまな注意点があります。
ここでは、半分に分筆した土地を売却する際の注意点を見ていきましょう。
接道義務に注意する
土地の購入者は、通常購入した土地の上に建物を建築します。ここで注意しなければならないのが接道義務です。
建築基準法では、幅員が4m以上の道路(建築基準法で定められたもの)に間口が2m以上接道していない土地は家が建てられないことになっています。
もし、接道義務を満たさないように土地を分割してしまうと、建物を建築できないため、買い手が見つからなくなります。土地を半分に分割する場合は、分割後の土地が接道義務を満たすよう注意しましょう。

半分の土地でも譲渡所得税がかかる
土地を売却すると税金がかかりますが、これは土地の半分を分割しても同様です。不動産を売却して利益が出た場合は期限内に確定申告を行い、譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税の税率は、その土地の所有期間に応じて、次のように決まっています。
国税 | 地方税 | 合計 | |
---|---|---|---|
所有期間5年以内 | 所得税30%、復興特別所得税0.63% | 住民税9% | 合計39.63% |
所有期間5年超 | 所得税15%、復興特別所得税0.315% | 住民税5% | 合計20.315% |
例えば、所有期間5年を超える土地を売却して1,000万円の利益が出た場合の税金は、1,000万円×税率20.315%=203万1,500円です。1,000万円の利益に対して200万円もの税金を納める必要があります。
このように、譲渡所得税は納める金額が大きくなることが多いです。税金のことを認識していないと、土地の売却後の資金計画が狂うことになります。売却前に、正確な税額のシミュレーションが必要となります。

遺産分割や相続税の支払いのための土地売却には注意が必要
相続で遺言書がない場合は、相続人の間で遺産分割協議を行います。その際に決まる換価分割などの遺産分割や相続税の支払いのために、土地の半分を売却しようと考える人も多いです。
ここで注意しなければならないのが、土地の売却には時間がかかるということです。
不動産業者への相談や売却価格の査定、買主募集、売主と買主の間の売買契約書の締結など、土地の売却の手続きは多く、買主が現れるまでの時間がどれぐらいかかるかも、実際売却に出してみないとわかりません。
買主が現れず、土地が売却できないケースもあります。そこで、相続が開始されたらすぐに土地を売りに出す、売却できなかった場合の代替案を用意しておくなどの対策をしておくことが必要となります。

まとめ
所有している土地を半分だけ売却する方法には、一般的に「土地を分筆して売却する方法」と「土地に持分割合を定めて売却する方法」があります。
持分割合を定めて売却する方法は、親族などの近い関係者が対象となることが多いため、第三者への売却は、土地を分筆して売却することになります。
ただし、土地を分筆して売却する場合は、事前に境界確定のための作業が必要だったり、接道義務があったり、さらにはどのような形で分割するのか考えたりと、多くのことを行う必要があります。
また、相続した土地を売却する場合にも注意が必要です。売却を成功させるためには、土地売却や相続に対する専門知識が必要なため、高度な専門知識のある専門家や不動産会社に相談するとよいでしょう。
土地を半分だけ売る場合のよくある質問
1つの土地を複数へ分筆すれば、土地の半分だけを売却できます。また持分割合を定めて共有持分のみを売却することも可能です。
土地の境界を確定して、法務局で分筆登記をおこないましょう。1週間程度で登記が完了して、土地の半分を売却できるようになります。
土地を物理的に分ける「現物分割」をはじめ、土地を売却した後の売却益を分け合う「換価分割」や、土地を1人が買取して対価を支払う「代償分割」という、3種類の分割方法があります。
各共有者の持分割合は不動産取得のために負担した費用で決めましょう。各共有者の持分割合と負担額が比例していないと、贈与税が課税されるため注意が必要です。
接道義務を守らないと建物を建築できない点、土地を売却すると譲渡所得税がかかる点に注意しましょう。