相続財産管理人とは?業務内容や選任申立方法・財産管理の流れを解説

相続財産管理人 選任

相続が発生したときに、相続人がいない場合は相続財産管理人を選任する必要があります。

相続財産管理人は、相続人の代わりに相続財産の調査・精算・管理などをおこなう人のことです。

ただし、相続財産管理人は自動的に選任されるわけではなく、利害関係人の申し立てが必要になります。

相続財産管理人を選任するには、さまざまな手続きが必要ですし、ケースによっては数十万円の予納金が必要です。

そのため、相続財産管理人を選任するか迷っている段階でも、不動産問題・相続問題に詳しい弁護士へ相談するとよいです。状況に応じたアドバイスをもらえますし、実際に相続財産管理人の選任をサポートしてもらうこともできます。

相続財産管理人とは相続財産の調査・精算などをおこなう人

相続財産管理人とは、相続人の代わりに相続財産の調査・精算・管理・処分などの業務をおこなう人です。

相続が発生すると被相続人の財産所有権は相続人に移り、相続人がその財産を管理することになります。

しかし、相続人がいない場合は、誰かが代わりに相続財産の管理をしなければいけません。

そのような場合、裁判によって選任されるのが相続財産管理人です。

相続財産の管理に最も適任と認められる人が選任され、主に弁護士や司法書士などの専門職に就いている人が選ばれます。

参照:裁判所ホームページ「相続財産管理人の選任」

相続財産管理人は保存行為と管理行為のみおこなうことが原則

相続財産管理人は、相続人のように自由に相続財産を扱えるわけではありません。

民法では、相続財産管理人の権限を「保存行為」と「管理行為」に限定しています。

保存行為・管理行為とは、物や権利の性質を変えない範囲で利用・改良することです。

    保存・管理行為にあたるもの

  • 相続登記
  • 賃貸借契約の解除
  • 預金口座の解約や払い戻し
  • 期限の到来した債務の履行

ただし、財産を保存・管理するよりも処分したほうが経済的メリットが得られる場合は、裁判によって相続財産管理人の処分行為が認められます。

    処分行為にあたるもの

  • 相続財産の贈与や譲渡
  • 定期預金の満期前解約
  • 期限の到来していない債務の履行
  • 生命保険契約の満期前解約

相続財産管理人は裁判所が選定することがほとんど

相続財産管理人に資格は必要ありません。

相続財産管理人になってほしい人がいれば、その人を候補者として裁判所に推薦できます。

ただし、候補者として推薦した人が必ずしも相続財産管理人に選任されるわけではありません。被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、適任だと裁判で認められる必要があります。

また、最近では候補者の推薦を受け付けず、裁判所が選定した人物から相続財産管理人を選ばなければいけないケースも増えているようです。

相続財産管理人として推薦したい人物がいれば、あらかじめ裁判所に推薦の可否を確認しましょう。

相続財産管理人の選任が必要なケース

相続財産管理人は、必ずしも選任しなければいけないわけではありません。

以下のようなケースのみ、相続財産管理人の選任が必要になります。

  1. 相続人が存在しない場合
  2. すべての相続人が相続放棄した場合

次の項目から、順番に確認していきましょう。

1.相続人が存在しない場合

相続財産管理人の選任が必要なケースとして、まず考えられるのが「相続人が存在しない」ケースです。

相続人が存在しないとは、法定相続人に相当する人物が存在しないことをいいます。

法定相続人とは・・・被相続人の配偶者や血縁関係にある親族など、民法で定められた相続人のことで、それぞれの人物には相続順位が定められています。

法定相続人と認められるのは、以下の人たちです。

第一順位:子と配偶者
     (子が被相続人より先に亡くなっている場合は孫)
第二順位:父母と配偶者
     (父母が被相続人より先に亡くなっている場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹と配偶者
     (兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は甥・姪)

法定相続人の存在は、被相続人の戸籍謄本から調べられます。

被相続人が未婚であったり、子どもがいなかった場合には「相続人が存在しない」可能性があります。

このような場合、相続財産管理人の選任が必要となります。

2.すべての相続人が相続放棄した場合

被相続人の遺産が借金などのマイナスとなる財産の方が多い場合には、相続人全員が相続放棄をする可能性があります。

相続放棄とは・・・亡くなった被相続人の財産を相続できる権利を放棄することです。 相続放棄をすることで、最初から相続人でなかったと扱われます。

この場合、財産を管理する人がいなくなってしまうため、相続放棄をしたとしても相続人が財産の管理責任を負わなければいけません。

そのため、すべての相続人が相続放棄した場合は、相続財産管理人を選任して管理業務をおこなってもらう必要があります。

相続財産管理人はどう申立てる?

相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありません。

そのため、相続財産管理人が必要なときは、裁判所への申立をしなければなりません。

ちなみに、申立先の裁判所は、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所です。

利害関係人・検察官のみが申立てできる

相続財産管理人の選任申立ができる人は、民法で「利害関係人」または「検察官」と決められています。

利害関係人とは、相続財産につき法律上の利害関係を有する人のことをいいます。

    利害関係人の例

  • 被相続人に代金や財産の引き渡しを請求したい債権者
  • 被相続人と財産を共有していた人
  • 遺贈の執行を求めたい特定遺贈者
  • 用地買収したい国や地方自治体 など

実際には検察官が申立てをすることはほとんどなく、利害関係人が申立をおこなうケースが多いです。

申立に必要な書類

相続財産管理人選任を申立るには、必要書類を収集する必要があります。

以下が申し立てに必要となる主な書類です。

    必要書類リスト

  • 選任申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までの戸籍謄本
  • 被相続人の子で死亡している人がいる場合は
    その子の出生時から死亡時までの戸籍謄本
  • 被相続人の両親より上の直系尊属(祖父母など)の死亡記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合は
    その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの戸籍謄本
  • 代襲者として甥姪で死亡している人がいる場合は
    その甥姪の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 財産を証明する資料
    (不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、通帳の写し など)
  • 利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証明する資料
    (戸籍謄本、金銭消費賃貸借契約書の写しなど)
  • 財産管理人の候補者がある場合は、その人の住民票または戸籍附票

他にも、審理のために必要と判断された書類を追加で提出するよう裁判所から求められることがあります。

参照:裁判所「相続財産管理人の選任」

申立にかかる費用は「必ずかかる費用」と「予納金」

相続財産管理人の申立に必ずかかる費用は以下の3点です。

  • 収入印紙代・・・・・800円
  • 連絡用の切手代・・・1000円程度(各裁判所によって異なる)
  • 官報公告費・・・・・4000円程度

裁判所には、相続財産管理人の選任を官報に掲載する義務があるため、申立人は必ず官報公告費を支払わなければいけません。

この他に、裁判で必要とされた場合に支払わなければいけないのが予納金です。

  • 予納金・・・・数十万円~100万円程度

予納金は、相続財産管理人の報酬を支払うためにあらかじめ納めるお金のことです。

原則として、相続財産管理人の報酬は相続財産を精算した後の残金から支払われます。

しかし、相続財産が十分にないと判断された場合は、申立人に直接予納金が請求されます。

相続財産管理人選任から管理業務完了までの流れ

相続財産管理人の選任から財産管理の業務完了までには1年程かかります。

そのため、相続財産管理人の選任を検討しているなら、はやめに行動しておくことが大切です。

次の項目から、相続財産がどのような流れで管理されるのか解説します。

1.相続財産管理人選任の公告

「戸籍謄本を調べても見つけられなかったが、実は相続人がいる」という事態を避けるため、裁判所は相続財産管理人を選任した旨の公告を官報に2カ月間掲載します。

公告をみた人が相続人として名乗り出て裁判で認められれば、名乗り出た人が財産を相続・管理することになります。

ただし、一般の人で官報を毎日チェックする人はあまりいないため、公告を見て誰かが相続人として名乗り出るケースは少ないようです。

参照:国立印刷局「インターネット官報」

2.相続財産の調査・管理の実施

相続財産管理人選任の公告が掲載されると、相続財産管理人の業務が始まります。

まずは、相続財産の調査をおこないます。

被相続人の財産を把握しているような近親者がいれば、どのような財産がどれだけあるのか近親者へ聴き取り調査をします。

財産が発見された場合は、相続財産の目録作成や不動産の相続登記・預貯金口座の解約・債権回収など管理業務をおこなわれます。

このとき、裁判所から認められれば不動産は売却され現金化されてしまいます。

もしも、被相続人の土地や家が欲しい人は相続財産管理人に対して不動産買取を申し出る必要があります。

3.相続債権者・受遺者への公告・催告

相続財産管理人選任の公告を出しても相続人が現れなかった場合は、相続財産管理人が新たな公告を官報に出します。

被相続人にお金を貸している人や、受遺者に対して債権の届出や財産分与請求を申告するよう求めるものです。

「被相続人にお金を貸しているけど返済されていない」「相続人ではないけど遺言で遺産がもらえることになっている」などの人は名乗り出てください、といった旨の公告がされます。

ちなみに、相続財産管理人が把握している債権者に関しては、個別に債権の届出に関する通知が送付されます。

4.債権者・受遺者への支払い

前項の公告掲載期間中に債権者・受遺者から申告があった場合、相続財産管理人は債務の返済と財産分与の手続きをおこないます。

その際、債権者への返済が優先されるため、債務の返済によって財産がなくなってしまった場合は受遺者への財産分与はおこなわれません。

なお、公告掲載間内に債権の届出や遺産分与請求の申告をしなかった人は、期間内に申告のあった人への支払いを終えた後、財産が残っていれば支払いを受けられます。

5.相続人捜索の公告

債権者・受遺者への支払いが終わってもなお財産が残っている場合、相続財産管理人は「本当に相続人がいないのか」最終確認をします。

相続財産管理人が裁判所に対して、相続人捜索の公告を請求します。

公告は6カ月以上掲載することが原則です。この期間に相続人だと名乗り出る人がいれば、裁判で相続人として認定するか否かを判断します。

相続人捜索の公告掲載中に相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。

6.特別縁故者に対する財産分与

相続人の不存在が確定すると、最後に縁故者への財産分与がおこなわれます。

財産分与を受けたい特別縁故者は、相続人の不存在が確定してから3カ月以内に申し出なければいけません。

ちなみに特別縁故者とは、相続人ではないものの被相続人と特別な縁故がある人のことをいいます。

    特別縁故者の例

  • 被相続人の内縁の夫や妻
  • 籍は入れていないが被相続人と事実上の親子関係にある人
  • 被相続人の介護をしていた人

裁判所が財産分与の申出を認めれば、特別縁故者は財産の一部または全部を受け取れます。

7.報酬の付与と国庫への引き継ぎ

債権者や受遺者・特別縁故者への手続きの後、相続財産管理人は裁判所に対して報酬付与の申立をおこないます。

申立を受けた裁判所は、相続財産の総額や管理の期間・業務の難易度などを考慮して相続財産管理人の報酬額を決定します。

残った相続財産から報酬の支払いが可能であれば予納金は申立人に返金されますが、相続財産が不足している場合は返金がありません。

報酬を支払ってもなお財産が余る場合は、相続財産管理人が財産を国庫へ帰属させて財産管理の業務を終えます。

相続財産管理人の選任申し立ては弁護士へ相談!

相続財産管理人の選任申立てには、非常に多くの書類を収集する必要があります。

また、選任には数十万~100万円ほどの費用がかかる恐れもあります。

相続財産が少なかったり、遺産が借金しかない場合には、相続財産管理人を選任しないほうがよいケースもあるのです。

もしも、選任するかどうか迷った際は、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみましょう。

専門家に相談することで状況に応じた判断ができますし、実際に相続財産管理人の選任をサポートもしてくれます。

まとめ

相続人が存在しなかったり、すべての相続人が相続放棄した場合には、相続財産管理人の選任が必要になります。

また、相続財産管理人は、自動的に選任されるわけではなく、裁判所への申し立てが必要になります。

相続財産管理人の選任申立には、さまざま法知識が必要になることが多いです。

もしも、相続財産管理人選任するか迷った際は、不動産問題・相続問題に詳しい弁護士へ相談してみましょう。

相続財産管理人についてよくある質問

そもそも、相続財産管理人とは?

相続財産管理人とは、相続人の代わりに相続財産の調査・精算・管理・処分などの業務をおこなう人です。主に弁護士や司法書士から選ばれます。

相続財産管理人はいつ必要?

相続人が存在しない場合や、すべての相続人が相続放棄した場合に必要になります。

相続財産管理人の選任申し立てにかかる費用は?

必ずかかる費用は5,000円程度ですが、予納金が必要になれば、数十万円~100万円程度必要になることもあります。

相続財産管理人の選任方法は?

相続財産管理人が必要なときは、裁判所への申立をしなければなりません。なお、利害関係人・検察官のみが申立てできます。

相続財産管理人について、相談できる人はいる?

選任するかどうか迷った際は、弁護士に相談してみましょう。相談することで状況に応じた判断ができますし、実際に相続財産管理人の選任をサポートしてもらうこともできます。

最終更新日:
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