結婚前に購入した家を離婚後に入手できる3つのケース!離婚時の注意点なども解説

離婚 家 結婚前

離婚時に夫婦の財産を分割する財産分与ですが、その対象は「共有財産」に限られます。

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を指します。結婚前から所有していたものは「特有財産」とされ、原則として財産分与の対象になりません。

しかし、上記はあくまで原則であり、離婚協議での交渉次第では、特有財産を財産分与の対象にするケースがあります。

また、結婚後に住宅ローンの返済を手伝っていたなど、実質的に自分も金銭的な負担をしていたのであれば、財産分与で取り分を主張できます。

財産分与は、個々の事情(離婚原因や経済状況など)によって結果が大きく異なるため、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

そもそも財産分与とは

財産分与とは「離婚時や離婚後に夫婦の財産を分けること」または「財産分割を請求すること」です。

また、財産分与は「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つに分かれます。それぞれの内容は以下の通りです。

清算的財産分与・・・夫婦が婚姻中に形成した財産を分与して精算することです。

扶養的財産分与・・・離婚後に夫または妻のどちらか一方が経済弱者になる場合、経済弱者に対する扶養の意味合いで財産を分与することです。

慰謝料的財産分与・・・浮気など離婚原因がどちらか一方にある場合に、もう一方が慰謝料として財産の分与を請求すること、またはその財産分与することです。

一般的に財産分与というと夫婦が婚姻中に形成した財産を分与して精算する「清算的財産分与」を指します。

共有財産と特有財産の違い

財産
財産分与の対象となる財産を考える際に、「共有財産」と「特有財産」との違いを理解しておかなければなりません。

次の項目から共有財産と特有財産がそれぞれどのような財産なのか詳しく解説します。

共有財産とは

財産分与では分与しようと考えている財産が「共有財産」であるかがポイントになります。

共有財産・・・夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のことであり、財産分与の対象です。

共有財産には現金や預金だけでなく、土地や建物などの不動産や株式なども含まれます。

預金や不動産、株式などは夫婦のどちらか一方の名義になっている場合もありますが、名義は関係ありません。重要なのは「夫婦が婚姻中に協力して築いた財産」であるということです。

ちなみに、夫婦のどちらか一方だけが働いていた(妻が専業主婦など)としても、働いている人だけの財産になるということはありません。

特有財産とは

財産分与において共有財産とともに重要となるのが「特有財産」です。

特有財産・・・夫婦が婚姻中に協力して築いたもの(共有財産)以外のものを指し、財産分与の対象ではありません。

例えば、結婚する前から持っていた貯金や相続で取得した財産などが特有財産となります。

今回のテーマでもある結婚前に買った家は夫婦が婚姻中に協力して築いたものではないため特有財産になります。そのため、原則として財産分与の対象にはなりません。

結婚前に相手が購入した家を離婚後に入手できる3つのケース

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先程も説明したように、結婚前に相手が購入した家は基本的に財産分与の対象になりません。しかし、ケースによっては入手できることもあります。

入手できるケースは3つありそれが以下の通りです。

  • 話し合いにより財産分与してもらう
  • 差し押さえによって家を入手する
  • 家の代金や住宅ローンを支払っている

次の項目からそれぞれのケースについてわかりやすく解説します。

話し合いにより財産分与してもらう

財産の分割について話し合った結果、お互いが合意することで結婚前に相手が購入した家を譲り受けることが可能です。

例えば、共有財産である現金・預金が4,000万円、結婚前に相手が購入した家(特有財産)の価値が2,000万円だとします。

共有財産を夫婦で2分の1ずつ分ける場合、1人2,000万円の財産が分与されることになります。

この際に現金・預金の2,000万円を受け取る代わりに、同じ価値である家を受け取るという内容でお互いが同意すれば家を入手できます。

また「相手が浮気をして落ち度がある」「こちらに落ち度がないにもかかわらず、一方的に離婚を要求してくる」などの場合、交渉次第では相手が購入した家を手に入れられることもあります。

差し押さえによって家を入手する

結婚前に相手が購入した家を手に入れることができなかったとしても、差押えによって家を手に入れることも可能です。

例えば、分与を約束した財産を渡してくれない場合や慰謝料の支払いがない場合などであれば、家を差し押さえることも手段の一つです。

また、離婚後に音信不通となったり、離婚トラブルにより財産分与がおこなわれないなどの場合、結婚前に相手が購入した家を差し押さえることも検討するとよいかもしれません。

結婚後に家の代金や住宅ローンを支払っている

一般的に家を購入する際、契約とともに頭金を支払ったのちに中間金や清算金を支払います。また、一般的に住宅ローンを組んで購入しているでしょう。

このようなケースでは、結婚後に夫婦2人で住宅ローンを返済していることも珍しくありません。

結婚後に家の代金や住宅ローンを支払っている場合、財産分与の対象になります。財産分与において夫婦で2分の1ずつ財産を分けるのが原則です。

ただし、結婚前に夫婦どちらか一方が支払った頭金や住宅ローンの一部(特有財産部分)なども2分の1ずつに分けてしまうと不平等になります。

そのため、特有財産部分を加味した割合で財産分与する必要があります。

割合を算出する計算方法

前の項目で解説したケースにおける財産分与の割合は以下のように計算します。

  1. 家の購入金額に対して結婚前に支払った金額がどれぐらいの割合であるのかを計算する
  2. 財産分与する家を時価評価し、①で求めた割合の金額が時価でいくらになるのかを計算する
  3. 家の時価から②で計算した部分を差し引き、残りを2分の1ずつ分ける

例えば、家の購入金額が3,000万円、夫が結婚前に特有財産から支払った頭金が300万円だとします。また、家の時価(資産価値)を評価したら5,000万円であるケースを想定します。

このケースを上記の①~③の手順に沿って計算すると以下のようになります。

①頭金の割合
頭金300万円÷家の購入金額3,000万円×100=10%

②頭金の時価
家の時価5,000万円×10%=500万円

③財産分与で得られる金額
・・・(5,000万円-500万円)×1/2=2,250万円
・・・5,000万円-2,250万円=2,750万円

このように、相手が結婚前から所有していた家であっても結婚後に住宅ローンなどを支払っていることで、財産分与の対象として認められます。

そのため、自分がどのくらい財産分与を受けられるのかを計算した上で相手と交渉することが大切です。

住宅ローンがある場合における時価の計算

住宅ローンがある場合は、家の時価から住宅ローンの残高を差し引いたものが財産分与の対象となる金額です。

例えば、家の時価が3,000万円、住宅ローンの残高が1,000万円の場合は、差額の2,000万円が財産分与の対象となる金額です。

夫婦で半分ずつ分与する場合、1人あたり1,000万円となります。財産分与の金額の計算をする際には、注意しましょう。

結婚前に相手が購入した家がある場合の離婚の注意点

注意点
前述している通り、結婚前に相手が購入した家であっても離婚後に手に入れられる可能性があります。

しかし、相手が結婚前に購入した家がある場合における離婚にはいくつか注意点があり、それが以下の通りです。

  • 離婚訴訟(裁判)に発展する恐れがある
  • 離婚後の住宅ローンを支払う可能性がある
  • 家の時価を求める必要がある

次の項目からそれぞれの注意点について説明します。

離婚訴訟に発展する恐れがある

離婚訴訟(裁判)とは家庭裁判所に離婚の成立や条件の決定などを目的とした裁判を申し立てる手続きのことです。離婚訴訟においても原則、特有財産は財産分与の対象になりません。

その理由は、法的な根拠や権利があるもののみを考慮して離婚の条件が確定されるからです。

また、離婚訴訟は申し立てるためには、まず当事者同士で離婚協議をおこなったり裁判所(調停委員会)に介入してもらいながら離婚調停する必要があります。

協議や調停などがまとまらなかった場合に離婚訴訟を申し立てるという流れになるわけです。また、離婚訴訟は「婚姻を継続し難い重大な事由」があるなどのケースに限られます。

離婚後の住宅ローンを支払う可能性がある

住宅ローンが残っている自宅を入手した場合、離婚後における住宅ローンの支払いについてしっかりと決めておく必要があります。

相手名義の住宅ローンを自分が支払うことになったのであれば、名義を変更しなければなりません。

ただし、住宅ローンは名義人の収入や仕事内容などの信用を検討した上で融資しているため、名義人の変更は難しいかもしれません。そのため、他の銀行などから借り換えをしなければならないケースもあります。

一方で、相手が住宅ローンを支払う場合、相手の返済状況を把握しておく必要があります。なぜなら、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、金融機関に家を差し押さえられ競売にかけられてしまうからです。

住宅ローンが残っている自宅を財産分与する際、お互いの経済力や相手との関係性などを加味してどのように住宅ローンの残債を支払うか決めることが大切です。

家の時価を求める必要がある

財産分与の話し合いをする際、対象の家における時価がいくらなのか算出する必要があります。

なぜなら、時価がはっきりしないと財産分与ができないからです。時価の求め方には複数の方法があり、代表的なものは以下の4つです。

  • 実勢価格
  • 公示価格
  • 固定資産税評価額
  • 相続税評価額

次の項目からそれぞれの算出方法について解説していきます。

また、家の時価を算出方法は以下の記事でも詳しく解説しているため、参考にすることでより理解が深まるでしょう。

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実勢価格

「実勢価格」は実際の取引が成立した価格のことであり、国税庁が公表している「不動産取引価格情報検索」を利用することで確認できます。

財産分与の対象である家の近隣物件がどのくらいの価格で売買されたのか過去の取引データや公的なデータなどを参考にするとよいでしょう。

参照:国税庁「土地総合情報システム 不動産取引価格情報検索」

公示価格

「公示価格」は国土交通省が公表する価格のことであり、毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士等が評価します。

国による公的なデータであるため信頼できるでしょう。しかし、選定された地点(標準値)のみの評価となるため、必ずしも家がある地域の評価がおこなわれているとは限りません。

公示価格は国税庁ホームページから確認できるため、以下のリンクを参照してみてください。

参照:国税庁「土地総合情報システム 国土交通省地価公示・都道府県地価調査」

固定資産税評価額

「固定資産税評価額」は市町村が固定資産税を徴収するために評価した価格のことです。毎年、市町村から送られてくる固定資産税の納付書(納税通知書)に金額が記載されています。

あくまで固定資産税を徴収するために評価した価格のため、実際に売買されている価格とは大きく異なることもあります。

相続税評価額

「相続税評価額」は相続税の納付額を計算するために不動産を評価したものです。毎年、国税庁が公表する路線価などを用いて計算します。

財産分与の話し合いにおいてどの価格を使用しても問題ありません。

もちろん、お互いにどの価格を使うかを十分に納得する必要があります。離婚協議の前にどの価格が有利になるのかをしっかりと把握しておく必要があります。

参照:国土交通省「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

まとめ

原則、結婚前に相手が買った家は財産分与の対象になりません。その理由は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産である共有財産に限られているからです。

しかし、離婚における協議・調停や差し押えなどによってその家を入手する方法もあります。まずは、自分の事情にとって合理的な方法は何かをしっかりと把握しましょう。

もし家が財産分与の対象になるのであれば、分与の割合を算出する必要があります。

財産分与に関する知識・法律に疑問や不安がある人などはや弁護士に相談することが大切です。

離婚と家についてよくある質問

離婚時の財産分与とはなんですか?どのようにするのですか?

財産分与とは、夫婦で築いた財産を分割して離婚時に分け合うことをいいます。婚姻中に夫婦で築いた「共有財産」を折半するのが原則です。ただし、話し合い次第で分割の割合や方法を自由に決めることもできます。

配偶者が結婚前に購入した家も、財産分与の対象になりますか?

結婚前に購入した家は「特有財産」と呼ばれ、原則としては財産分与の対象になりません。ただし、配偶者が財産分与の対象にすることを同意している場合や、共有財産の代わりとして特有財産である家を分与する場合はあります。

結婚後に自分も住宅ローンの返済を負担していたのですが、家は財産分与の対象になりますか?

はい、財産分与の対象になります。購入したのが結婚前でも、実質的には夫婦で費用を負担しているので、夫婦の共有財産とみなせます。ただし、結婚前に配偶者が支払っていたローンや頭金に関しては共有財産にならないので、財産分与の対象とするには配偶者の同意が必要です。

住宅ローンがある場合、家の財産分与はどうなりますか?

家の市場価値からローンの残債を引いた金額が、財産分与の対象となります。家を売却して売却益を分与する方法や、売却した場合における「相手の取り分」に相当する金銭を渡して家を取得する方法があります。ただし、残債を引いて金額がマイナスになる場合、家は財産分与の対象になりません。

住宅ローンがある家をもらう場合、返済はどうなりますか?

家を貰う側に名義を変更するか、ローンの借換えをおこなう必要があるでしょう。もともとの名義人である配偶者が返済を続けるケースもありますが、銀行から規約違反とみなされて一括返済を求められたり、返済が滞ってトラブルになる恐れがあります。

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