「借地」ってなに? 知っておきたい基礎知識と売却方法

借地を売却したい方はこちら

無料査定フォーム お客様の大切な不動産に見合うご提案をいたします
STEP.1/STEP.2/STEP.3
戸建て
マンション
土地
その他
-
▼ 郵便番号から自動入力されます ▼
住所
0120-543-191
受付時間 10:00 – 19:00 (土日祝を除く)

借地ってなに?

借地権所有/借地権底地(地主所有)

借地とは、文字通り土地の所有権を持つ地主から借りている土地のことをいいます。またよく使われる同義語として借地権という言葉があります。これは借地における権利のことを指し、主に土地を「使用」する権利があります。地代を支払って有償で借りる契約が基本ですが、使用貸借契約という無償で借りる契約もあります。

借地権の種類

  • 普通借地権

    契約期限のある借地権です。借地権の存続期間は初回30年で、1回目の更新後は20年、それ以降の更新は10年ずつとなります。借地人が契約を更新し続ける限り、半永久的に土地を借り続けることができます。

  • 定期借地権(一般定期借地権)

    普通借地権とは異なり、更新がなく契約期間が予め決まっています。契約期間は50年以上とし、期間満了後は更地にして返還するという決まりがあります。また、定期借地権の中でも分類があり、一般定期借地権の他に「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」があります。

  • 一時使用目的の借地権

    工事やプレハブ等の建設の際、一時的に土地を借りる場合に一時使用の借地契約をします。期間は何年以上と明確に定められないため、一時使用に該当するのか否かはケースごとに判断されます。(最高裁の基準によっても判断は難しいケースがあります)

借地を活用する方法

借地のよくあるお悩み

借地権譲渡·更新に地主が承諾しない

借地上の建物等を誰かに売却したい場合、土地の所有者である地主の承諾が必要になります。しかし、何かしらの理由で譲渡について承諾してくれないといったケースもよくあります。

借地人と地主の話し合い等で解決できない場合、裁判所の力を借りれば、一定の要件のもとで借地権の譲渡を許可してもらうこともできます。裁判に必要な手続きや地主とのトラブルは弁護士の協力が必要になります。

地代を上げたいと言われた

地主側の状況によって、現在の地代を値上げしたいと言われることもあります。この場合、基本的に借地人は地代の値上げに応じなければなりませんが、値上げ金額が適正でない場合、拒否することもできます。

また、地主が値上げ後の地代でないと受け取らないという手段に出ることもあるため、地代に関するトラブルが起こった際には早めに弁護士に相談することが最善です。

新着記事

123

ctaMain__copy

0120-543-191
受付時間 10:00 – 19:00 (土日祝を除く)
ctaMain__mail