
ゴミ屋敷を相続してしまうと、ゴミ掃除や物件管理に手間がかかりますが、相続放棄をすれば、そのような面倒を回避できると考える人は多いでしょう。
しかし、相続放棄をしても、ゴミ屋敷の管理責任がなくなるとは限りません。
他に相続人がいない場合、相続放棄をしてもゴミの掃除や物件の管理をする必要があるのです。
そのため、ゴミ屋敷は相続放棄をするより「訳あり物件専門の買取業者」に買取してもらうことをおすすめします。
「訳あり物件専門の買取業者」なら、ゴミ屋敷を清掃・解体せずに現状のままでも、最短数日で買取してもらえるので、まずは無料で相談してみてはいかがでしょうか。
ゴミ屋敷は相続放棄するべき?しないべき?
ゴミ屋敷を手放したいとき、まず考える方法が「相続放棄」だと思います。
相続放棄すれば、そもそもゴミ屋敷の所有権を引き継がずに済むので、ゴミを掃除する必要がないように思えます。
しかし、ゴミ屋敷の家や土地の権利を取得できないので、売ったり貸したりすることで収入を得るといった資産運用もできません。
そのため「ゴミ屋敷を相続するか?相続放棄するか?」を迷う方も多いでしょう。
まずはゴミ屋敷を相続放棄するメリット・デメリットを比較してみましょう。
「相続放棄」とはすべての財産・債務を相続せず手放すこと
ゴミ屋敷の相続権を手放す手続き「相続放棄」についておさらいしておきます。
民法939条では、相続放棄について次のように定義しています。
e-Govポータル「民法第939条」相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす出典:e-Govポータル「民法第939条」
一般的に「相続」とは、被相続人の財産をすべて相続する「単純承認」を指し、相続放棄はこの権利を放棄することをいいます。
つまり、相続放棄とは、すべての財産・債務を一切相続せずに手放すことです。
ですので、ゴミ屋敷だけを相続放棄して、価値のある財産だけを相続するなど、相続する遺産を選択することはできません。
ゴミ屋敷を相続放棄するメリット
多くの方が「ゴミ屋敷を相続するか?相続放棄するか?」で迷うと思います。
ゴミ屋敷を相続放棄する場合、メリットは次の2つです。
- 故人の借金を相続せずに済む
- 相続税を払わずに済む
どちらもゴミ屋敷とは直接関係はありませんが、借金や相続税といった費用を負担せずに済むことがメリットといえます。
それぞれのメリットを1つずつ見ていきましょう。
故人の借金を相続せずに済む
故人の遺産を相続する場合、価値のある財産だけでなく、借金も相続しなければなりません。
つまり、故人に借金がある場合、その借金を相続人が返済しなければならないのです。
しかし、相続放棄すれば、故人の借金も相続せずに済みます。
故人の遺産より借金が多い場合、相続ではなく相続放棄を選んだ方がよいでしょう。
相続税を払わずに済む
故人の遺産を相続する場合、相続税という税金を払わなければなりません。
一般的に相続できる遺産の金額が大きいほど、相続税の金額も大きくなる仕組みで「税金の本」によると、2017年の調査では平均1,807万円とされています。
しかし、ゴミ屋敷ごと相続放棄すれば、こうした相続税を一切払わずに済みます。
もし遺産を相続しても、故人の借金や相続税を差し引いた結果、マイナスになってしまう場合は相続放棄した方がよいでしょう。
ゴミ屋敷を相続放棄するデメリット
ゴミ屋敷を相続放棄しても、まったくデメリットがないとはいえません。
ゴミ屋敷を相続放棄する場合、次の3つのデメリットがあります。
- ゴミ屋敷以外の財産もすべて相続できない
- ゴミを掃除する管理責任は放棄できない
- 他の相続人とトラブルになる恐れがある
最悪の場合、ゴミ屋敷以外の財産も相続できないので一銭も入らない上に、ゴミ掃除の費用だけ負担しなければならないケースもあるのです。
それぞれのデメリットをくわしく説明していきます。
ゴミ屋敷以外の財産もすべて相続できない
相続放棄する1番のデメリットは、ゴミ屋敷を含めたすべての財産を相続できないことです。
相続放棄をすると、現金や物品といった価値のある遺産も相続できません。
ゴミ屋敷や借金を相続できない分には問題ありませんが、故人が遺産を残していた場合、その遺産を引き継げないので相続放棄が正解とはいえません。
また、故人の遺産を勝手に処分してしまうと「相続に同意した」と見なされて、相続放棄が認められない恐れもあるため注意が必要です。
民法の第921条には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、相続人は、単純承認をしたものとみなす」とあります。
よかれと思って、相続放棄をする前にゴミ屋敷を掃除してしまう方も多いですが、正式に相続放棄するまでゴミ屋敷は掃除せずに放置しておきましょう。
そのままゴミを掃除せずに済むわけではない
よく誤解されがちですが、相続放棄したからといって、ゴミ屋敷を掃除せずに済むわけではありません。
くわしい仕組みは後述しますが、相続放棄してもゴミ屋敷の「管理責任」は相続人に残り続けるため、ゴミを掃除してきちんと管理する義務があるのです。
ですので、相続放棄しても「管理責任」そのものを第三者へ譲りわたすか、素直にゴミ屋敷を掃除しなければなりません。
他の相続人とトラブルになる恐れがある
兄弟がいるケースなどでは、ゴミ屋敷の相続人が自分だけとは限りません。
相続人が複数いる場合に相続放棄すると、放棄された遺産や借金は他の相続人が相続することになります。
そのため、ゴミ屋敷を相続放棄しようにも「誰がゴミ屋敷を掃除するか?」でトラブルになることが考えられます。
また、相続人同士で協力して掃除する場合も「誰がいくら払うか?」といった金銭トラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。
解決策としては、ゴミ屋敷を相続してから、共有持分のみを専門業者に買取してもらうとよいでしょう。
ゴミ屋敷の断片的な権利「共有持分」であれば、他の相続人の同意を得ずに自由に売却できます。
ただし、共有持分のみで売却してもなかなか買主が見つかりにくいため、下記リンクで紹介するような「共有持分専門の買取業者」に買取してもらうとスムーズです。
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ゴミ屋敷を相続放棄しても掃除しなければならない
じつは相続放棄しても、必ずしもゴミ屋敷を掃除せずに済むわけではありません。
そのため、相続放棄したにもかかわらず、周囲からゴミ屋敷の清掃を求められたり、損害賠償を請求されてしまう恐れもあるのです。
この項目では、相続放棄してもゴミ屋敷を掃除しなければならない仕組みや、実際の事例を紹介します。
相続放棄してもゴミ屋敷の「管理責任」は残ってしまう
管理責任とは、地域の安全や衛生に対して悪影響がないように、持ち主が空き家を適切に管理する責任のことです。
民法第940条によれば、相続放棄された財産の「管理責任」は相続人に残るとしています。
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。出典:e-Govポータル「民法第940条」
つまり法律上では、自分がゴミ屋敷を相続放棄しても、次の相続人が相続するまでは自ら管理する責任があるのです。
そのため、相続放棄したからといってゴミ屋敷を掃除せずに済むとは限りません。
相続放棄後に市役所からゴミ屋敷の清掃を求められた事例
相続放棄した後も管理責任は自分に残り続けるため、第三者からゴミ屋敷の清掃を求められることがあります。
今回は相続放棄後に市役所からゴミ屋敷の清掃を求められた事例を紹介します。
父には借金もあったので、家庭裁判所へ申立てして、ゴミ屋敷ごと相続放棄したんです。
しかし、ある日突然、市役所から「ゴミ屋敷を片付けてくれ」と連絡が届きました。
そのままにしていた粗大ゴミのせいで、近隣住民から「臭い」と苦情が入ったそうです。
結局は清掃業者を呼んで、100万円ほどかけてゴミ屋敷を掃除してもらう羽目に・・・
相続放棄していたので、清掃後のゴミ屋敷も売却できず、100万円を無駄にしただけでした・・・
「ゴミ屋敷を相続放棄して、そのままにしておけばいいや」と考える方もいますが、このように周囲から管理責任を問われてしまうため、ゴミ屋敷をそのまま放置しておくことは難しいでしょう。
損害賠償を請求される恐れもある
ゴミ屋敷を管理せず放置しておくと、もしなんらかの事故があった場合、管理責任を問われて損害賠償を請求されてしまうかもしれません。
例えば、ゴミ屋敷が倒壊して第三者にケガを負わせてしまい、損害賠償を請求されてしまったケースもあります。
こうした損害賠償を請求されないためにも、相続放棄したとしてもゴミ屋敷はそのままにせず、必ず清掃しなければなりません。
清掃業者に掃除してもらうと100万以上かかるケースもある
管理責任がある以上、なんとか自分でゴミ屋敷を掃除しようと考える人も多いでしょう。
普通の家ではなくゴミ屋敷の場合、自力で掃除することは困難ですので、清掃業者による大規模な清掃が必要になります。
しかし、軽トラックが何十台も必要なほどゴミの量が多い場合、清掃費用に100万円以上かかるケースもあるため経済的負担は大きいです。
相続放棄してもゴミ屋敷を清掃するのであれば、はじめからゴミ屋敷を相続しておいて、売却した利益を清掃費用に充てる方が建設的かもしれません。
ゴミ屋敷を掃除せずに管理責任ごと手放せる方法
相続放棄してもゴミ屋敷の管理責任は自分に残り続けますが、適切に対処すればゴミ屋敷を掃除せずに手放すことも可能です。
ゴミ屋敷を掃除せずに手放せる方法として、次の2つがあります。
- 「相続財産管理人」を選任して相続放棄する
- 訳あり物件専門の不動産業者に買取してもらう
1つ目は管理責任そのものを第三者へ引き継いでもらう方法で、2つ目はゴミ屋敷を現状そのままで不動産業者に買取してもらう方法です。
それぞれの方法について、具体的に解説します。
1.「相続財産管理人」を選任して相続放棄する
1つ目は「相続財産管理人」を選任して相続放棄する方法です。
相続財産管理人とは、相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、 被相続人の財産や借金の清算をおこなう人です。
ゴミ屋敷ごと遺産を相続放棄した後で、相続財産管理人を専任することで、ゴミ屋敷の管理責任を自分から相続財産管理人へ移行できます。
ですので、相続放棄した後のゴミ屋敷の処分を相続財産管理人へ一任できるため、自分で掃除せずにゴミ屋敷を手放せるのです。
相続財産管理人へゴミ屋敷の管理責任を引き継ぐ
相続財産管理人を選任すると、ゴミ屋敷の管理責任が相続人から相続財産管理人へ移ります。
相続財産管理人は、相続人のいない遺産を管理して、最終的に国庫へ帰属させます。
つまり、相続財産管理人を選任して相続放棄すると、ゴミ屋敷が国の所有物になるという仕組みです。
国庫に帰属した後のゴミ屋敷は国が処分してくれるので、相続人がゴミを処分する必要は一切ありません。
相続財産管理人の選任にも費用がかかるため注意
相続財産管理人を選任するには、相続財産管理人への報酬や費用として予納金を納付しなければなりません。
一般的に相続財産管理人への予納金には、数十万円以上かかるといわれています。
また相続財産管理人の選任には家庭裁判所への申立てが必要な上、手続き完了までに時間がかかる点も留意しましょう。
遺産をすべて相続できない上に与納金の負担も加わると割に合わないため、とりあえずゴミ屋敷ごと相続して、清掃してから売却した方がよいケースも少なくありません。
2.訳あり物件専門の不動産業者に買取してもらう
2つ目の方法として、訳あり物件専門の不動産会社に買取してもらうのもオススメです。
あまり知られていませんが、一般の不動産会社とは異なり、事故物件や欠陥住宅といった訳あり物件を積極的に買取している専門業者があります。
そうした専門業者であれば、大手不動産会社では買取拒否されてしまうゴミ屋敷も買取してもらえます。
さらに専門業者によってはゴミの清掃まで請け負ってくれるので、ゴミ屋敷を一切掃除せずに現状そのままで買取してもらうことも可能です。
費用を一切かけずにゴミ屋敷を手放せる
訳あり物件専門の不動産業者に買取してもらう場合、ゴミの清掃は不動産業者が引き受けてくれるのが一般的です。
訳あり物件専門の不動産業者は、買取した物件をリフォームなどを施した後で次の買主へ引き渡します。
そのため、自社で清掃までおこなっていたり、安価で掃除してくれる清掃業者とのルートを持っているので、自社で費用を負担してゴミ屋敷を清掃してくれるのです。
ですので、手間も費用もかけずに、ゴミ屋敷をそのまま専門業者へ引き渡しできます。
通常の不動産会社ではゴミ屋敷を買取できない
ただし、どんな不動産会社でもゴミ屋敷を買取してくれるわけではありません。
通常の不動産会社の場合、ゴミ屋敷は買取拒否されたり、買取できてもゴミの撤去費用を請求されてしまうことが一般的です。
なぜなら、通常の不動産会社では数多くの物件を抱えているため、わざわざ掃除する手間のかかるゴミ屋敷を買い取る必要がないのです。
しかし、訳あり物件専門の買取業者は、そうした大手不動産会社が扱わないゴミ屋敷も積極的に買取しています。
なぜなら、ゴミ屋敷などを買取した後、自社でリフォーム・リノベーションを施した上で、次の持ち主へ売却しているからです。
そのため、掃除が必要なゴミ屋敷も買取できる上、相続人が複数いる場合「共有持分」のみの買取可能です。
相続人が複数いる場合「共有持分」のみの買取もできますので「ゴミ屋敷をどう処分すればいいかわからない・・・」という方もお気軽にご相談ください。
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
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まとめ
ゴミ屋敷を相続放棄しても、管理責任まで手放せるわけではないので、自治体から清掃を命じられてしまう恐れがあります。
そのため、基本的にゴミ屋敷は相続放棄せずに、いったん相続した後で第三者に美脚してしまうことをおすすめします。
とはいえ、第三者に売却する場合、清掃していないゴミ屋敷をそのまま購入してくれる人は少ないので「訳あり物件専門の買取業者」に売却しましょう。
「訳あり物件専門の買取業者」なら、買取したゴミ屋敷を自社で清掃・解体してくれるので、あなたが清掃をしなくてもそのまま売却可能です。
ゴミ屋敷に関するよくある質問
法律上の制限はないので、ゴミ屋敷も相続放棄できます。ただし、相続放棄しても、ゴミ屋敷の管理責任まで放棄できるとは限りません。
ゴミ屋敷を相続放棄した場合でも、管理・清掃の責任が残る恐れがあります。「相続人が1人で相続放棄をした場合」や「相続人のうち自分を含めた全員が、相続放棄をした場合」は、管理責任が残ってしまいます。
管理責任とは、地域の防犯や安全を損なわせないため、適切に家を管理する責任のことです。相続放棄した場合も、相続人に管理責任は残るため、ゴミ屋敷の清掃を求められたり、損害賠償請求されることもあります。
ゴミを清掃・処分したり、建物自体を解体・リフォームを実施することで、ゴミ屋敷を高額売却できます。
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