
夫婦が離婚する際、問題になるのが家の財産分与です。とくに、家が夫婦共有名義だとトラブルになりがちです。
家を物理的に分割するのは困難なので、共有名義を維持したまま離婚するか、夫婦どちらかの単独名義に変更する必要があります。
しかし、どちらの方法も手続きが面倒であったり、さらなるトラブルの元になるなど、多くのリスクが伴います。
トラブルなく、スムーズに財産分与を済ませるには、家を売却して現金で分割するのがおすすめです。
夫婦共有名義の家を売却するときは、共有名義や共有持分を専門とする買取業者に相談しましょう。買取業者は物件を直接買い取るため、相談してから2日程度で現金化が可能です。
「財産分与」とは夫婦の共有財産を分けること
離婚するとき、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産(=共有財産をわけること)を「財産分与」といいます。
民法768条1項に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とされており、財産分与で内容は、基本的に双方の話し合いによって決定します。
共有財産に含まれるのは以下のものがあります。
- 現金・預貯金
- 不動産
- 家具・電化製品
- 車
- 株などの有価証券
- 美術品
- 各種保険
- 退職金
- 年金
これら、結婚生活の期間中に夫婦が築いたすべての財産が含まれます。
銀行口座や不動産の名義が夫婦のどちらかであっても、妻が専業主婦であっても、共有財産は夫婦で協力して築き上げたものとされます。
借金についても、結婚生活のなかで夫婦が生活を送るために借り入れたものは財産分与の対象となります。家族で住む家のために組んだ住宅ローンや、家族で使用する車を買うために組んだ車のローンは、財産分与の対象です。
これら共有財産に対して、財産分与の対象外となる「特有財産」もあります。
共有財産とは「結婚後に夫婦で築いた財産」を指すため、結婚前にそれぞれが持っていた財産や、結婚中であってもそれぞれが親族から相続、もしくは贈与された財産は共有財産ではありません。
また、結婚中に趣味やギャンブルなどが原因で作った負債も、共有財産にはなりません。
「婚姻中に築いた財産」は折半が原則
「財産分与で内容は、基本的に双方の話し合いによって決定する」と解説しましたが、実際には「結婚してから築いた財産全て」を折半するのが一般的です。
下記は法制審議会総会が作成した法律の改正案で、結婚後の財産形成における夫婦双方の貢献度は、基本的に半々とみなすとしています。これは正式な法律ではありませんが、家庭裁判所の判断基準として事実上ルール化しています。
・協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるものとする。
・当事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持するについての各当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
つまり、実際に労働でお金を稼いだだけでなく、家事・育児なども「財産を築くための寄与」と認められるということです。そのため、専業主婦であっても財産の半分を取得する権利があります。
夫婦で不動産を購入し、資金の負担に差があっても、財産分与では双方が半分ずつ取得する権利をもちます。
共有不動産を売却して分ける場合、通常であれば持分割合にしたがい夫2/3、妻1/3で分けます。
しかし、財産分与ではこの持分割合に関係なく、1/2ずつで分けなければいけません。
ただし、上記はあくまで原則なので、夫婦が合意していれば異なる割合で財産分与をおこなうことも可能です。
また、夫婦の一方が会社経営や特殊な資格・職業で高額な収入を得ている場合、財産を築くための寄与が大きいとして、財産分与の割合も大きくなる場合があります。
財産分与には3種類ある
財産分与は、大きく3つの種類にわけられます。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
離婚の原因やお互いの収入・年齢などから、離婚協議によってそれら3つの金額を決めていきます。どれか1つの方法を選択するわけではなく、総合的に判断して財産分与の内容を決めます。
また、財産分与と慰謝料請求は切り離すことが原則なので、離婚の原因が不貞行為(不倫)だった場合でも、その原因をつくった側からの財産分与請求も可能です。
清算的財産分与
共有財産を、その財産を築くにあたっての貢献度に応じて分割するのが「清算的財産分与」です。仕事で直接的に稼ぐだけでなく、家事も貢献と考えられるため、通常は夫婦の2分の1ずつ分割します。
ただし、法律上は「2分の1ずつ」という決まりはなく、夫婦で話し合って分割の割合を決められます。
一般的にいう「財産分与」とは、清算的財産分与のことを指します。
扶養的財産分与
専業主婦or専業主夫である場合など、夫婦の一方が経済的に弱い立場にあると、離婚後の生活が苦しくなる可能性もあります。
離婚後に生活が不安定にならないよう、経済的に弱い立場の方に多く財産を渡すことがあります。
このように、収入の少ないほうに財産を多く配分するのが「扶養的財産分与」です。
慰謝料的財産分与
「財産分与と慰謝料請求は切り離して考える」と解説しましたが、例外もあります。不貞行為が離婚の原因であるにもかかわらず慰謝料の支払いを拒否している場合、財産分与に慰謝料を含ませて精算するのです。
また、慰謝料請求の段階から財産分与と区別せずに、離婚協議においてまとめて請求することもあります。
このように慰謝料も含んだ財産分与を「慰謝料的財産分与」といいます。
財産分与の手順
財産分与について、どんな種類があるか大まかに解説しました。
次は、具体的に財産分与をどのように進めていくか、手順を見ていきます。
重要なのは、財産目録の作成と分割方法の話し合いです。
目録を作成する
預貯金や不動産などのプラスの財産と、住宅ローンなどの負債といったすべての共有財産をリストアップし、目録を作成します。
法的な書式はないため、個人でも作成できます。
自分で作成するのが不安な場合は、弁護士に相談するのもよいでしょう。
分割方法の話し合い
通常は1/2ずつで分割することが多いのですが、夫婦間の話し合いで合意すれば自由に分割方法を決められます。
たとえば「結婚後に蓄えた預貯金は折半。パソコンとプリンタは夫、タンスとテレビは妻がもらう」「離婚後も妻と子が家に住み続けるので、家の価値に相当する財産を夫がもらう」といった具合に、リストを見ながら分割します。
不動産は不動産業者、自動車は自動車販売店などに査定を依頼し、離婚時に評価額を出してもらいます。夫婦のいずれかが持ち続ける場合は、相手に対して評価額の半額を現金などで支払います。
売却する場合は、売却するためにかかった経費を差し引き、残額を夫婦で分割します。
財産分与を合意する
財産分与の内容にお互い納得ができたら、財産分与は合意とます。
口約束でも成立しますが、離婚後のトラブル防止のために、離婚協議書や公正証書といった書面に財産分与の内容を記しておくことほうがよいでしょう。
共有名義の家を財産分与する方法
結婚後、家を購入するときに夫と妻の共有名義にしている人も多いと思います。離婚時に共有名義の家を財産分与する方法として、次の3つの方法があります。
- 共有名義のまま財産分与する
- 夫もしくは妻の単独名義にする
- 売却して現金で分割する
それぞれの方法について、メリットとデメリットを見てみましょう。
なお、共有名義では持分割合が決められており、購入時に出したお金の金額によって「妻1/4」「夫3/4」などとなっていると思います。
しかし、上で解説した「仕事で直接的に稼ぐだけでなく家事も貢献に含まれる」とする考えから、財産分与の際は一般的に「持分に関係なく夫婦2分の1ずつ」でわけられます。
共有名義のまま財産分与する
離婚後も共有名義のまま不動産を維持することも可能です。
不動産を共有するのに夫婦や家族である必要はなく、赤の他人でも問題ないからです。しかし、離婚した夫婦が不動産を共有したほうがよい状況はほとんどなく、将来的にトラブルの原因になる可能性が高いでしょう。
メリット・デメリットについて、それぞれ解説していきます。
【メリット】名義変更・売却に伴う費用や手間がかからない
共有名義のまま財産分与するメリットを挙げるなら「財産分与のときに時間や出費がかからない」ことです。
共有名義の家をどちらかの単独名義にしたり、売却したりするには銀行や不動産業者も交えた手続きや手数料が必要です。共有名義を単独名義に変更するときには評価額に合わせた登録免許税もかかります。
このように、共有名義のまま財産分与することもある程度のメリットはあります。しかし、率直にいってあまりおすすめはできません。これから解説するデメリットのほうが大きいためです。
【デメリット1】自由に売却できない
共有名義のままで財産分与をすると、離婚後に家の売却や増改築、お金を借りるために家を担保にしたいときなど、別れた元パートナーに承諾を得る必要が出てきます。
承諾を得られずトラブルになる可能性があるだけでなく、離婚後は互いに顔を合わせたくないと考える人も多いでしょう。
自分自身は顔を合わせることに抵抗がなくとも、相手が一切の交渉を拒否する可能性があります。不動産について話し合えるのは、離婚協議が最後だと思ったほうがよいといえます。
【デメリット2】権利関係が複雑になる
離婚後、家を共有名義のままにしておいたとします。たとえば元夫が亡くなると、共有名義は元夫の遺族が相続します。
元夫が再婚して妻や子どもがいれば、そちらに共有名義が引き継がれ、家の名義が知らない人との共有になってしまいます。
このように権利関係が複雑になると、売却や活用において全員の同意を得る作業が増えてしい、処分したくてもできない状況になってしまいます。
夫または妻の単独名義にする
家を共有名義のまま財産分与すると、後でトラブルになる可能性があると解説しました。そのため、離婚協議時に夫か妻の単独名義にすることをおすすめします。
共有名義を単独名義にするには、一方の共有持分を相手に引き渡すことになります。ただし、住宅ローンが残っているかどうかで、方法や気をつける点が変わることに注意しましょう。
残債の有無によって変わる考え方と、単独名義にするメリット・デメリットを見ていきましょう。
住宅ローンが残っていない場合
共有名義を単独名義にするには、所有権移転登記の申請をします
注意しなければならないのは、単独名義にすることで税金がかかることです。
財産分与では贈与税や不動産取得税はかかりませんが、所有権移転登記をした際に登録免許税は必ず支払わなければいけません。
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている場合は、所有権移転登記をする前に、共有名義を単独名義に変更することについて、借入先の金融機関から了承を得る必要があります。
夫と妻がそれぞれ別にローンを組んでいる(ペアローン)場合、どちらかの単独名義にするときは、もう片方の住宅ローンを先に完済する必要があります。一括返済するか、ローンの借り換えで相手名義のローンを自分名義にまとめる必要があるのです。
住宅ローンがどちらか片方の名義しかないときに「ローンの名義人」と「家の単独名義人」が同一になるのは問題ありません。しかし、ローン名義人とは別の人を「家の単独名義人」にする場合は、住宅ローンの完済や、家の単独名義人になる人が借り換えるよう求められるかもしれません。
【単独名義にするメリット】名義人は離婚後も引き続き家に住み続けられる
子どもの学校のことを考えて、離婚後もどちらか片方が家に住み続けたいと思うケースは多いでしょう。
仕事の都合上、その場に住み続ける必要がある人もいます。
そのような場合、同じところに住み続けることを目的として、処分せずに単独名義に変えて住み続けられるようにします。
【単独名義にするデメリット1】名義変更する際に税金や手数料がかかる
先に解説したように、所有権移転登記をする際には登録免許税がかかります。
また、登記の手続きを司法書士などに依頼する場合は、数万円の報酬を支払わなくてはなりません。
どの程度の費用になるかは財産の総額次第ですが、そういった手数料を支払いたくないと考える人も少なくありません。
【単独名義にするデメリット2】住宅ローンが残っている場合は、経済的なハードルが高くなる可能性もある
住宅ローンが残っている場合には「夫婦のいずれかが債務者であるケース」と「夫婦でそれぞれ債務者になっているケース」があります。
片方が債務者になっていてその後も家に住み続ける場合は問題ありませんが、夫婦2つのローンを一本化する場合は出費が増えて、経済的に厳しくなる可能性があります。
また、債務を一本化する場合、安定した収入がないと審査に通らない可能性があります。離婚によって世帯収入が下がれば、住宅ローンを組むことは難しくなるのが現実です。
売却して現金で財産分与する
ここまで解説したとおり、共有名義のまま財産分与する場合も、夫もしくは妻の単独名義にする方法も、大きなデメリットが発生します。
一定のメリットもありますが、無理に家を残そうとすると、話がこじれて離婚するまで時間がかかったり、離婚後に家のことで揉めてしまう恐れがあるのです。
トラブルを起こさず、スムーズに財産分与を済ませたいなら、家を売却して現金で分割する方法をおすすめします。現金なら1円単位で分割できるので、公平な財産分与が可能です。
【最短48時間で現金化】離婚時の家売却は買取業者でスムーズに売却!
【家を売却するメリット1】離婚の前後で家に関する揉め事がなくなる
夫婦で離婚に同意したのであれば、なるべく早く離婚を成立させたいというケースがほとんどでしょう。
しかし、家を残すとなれば、名義をどうするかで話し合いが必要になりますし、住宅ローンが残っていれば金融機関への相談も必要です。
ただでさえ慌ただしい離婚手続きですから、やらなければいけないことは少しでも減らしたほうが、精神的な負担も軽くなります。
家を売却するのであれば、売却益を分割するだけなので、手間がかかりません。役所の申請や引越しの準備など、他の手続きに集中して取り組めます。
【家を売却するメリット2】1円単位で公平な分割が可能
家を売却すれば現金で分割することになるので、公平な財産分与ができます。
家をどちらかの単独名義にする場合、代わりに他の財産を多めにもらうなど、全体で公平になるよう調整するのが一般的です。
しかし、現金・不動産・有価証券・車など、財産は種類によって性質が異なります。
財産分与は「離婚時の資産価値」を基準にして分割しますが、時間とともに価値の変わる財産もあるため、多少の不公平感はどうしても残るものです。
家を売却し、現金という財産に統一することで、夫婦双方が納得できる公平な分割が可能になります。
【家を売却するデメリット】家の保有を諦める必要がある
家を売却するデメリットはシンプルで、家の保有を諦める必要があるという点です。
「離婚しても引越したくない」「持ち家を維持しないと不安」という人は多いでしょう。
しかし、夫婦で住むことを前提にした家は、離婚後に住み続けると広すぎて持て余す恐れがあります。部屋が余ってしまう場合もありますし、日々の掃除も大変です。
また、維持費や税金も、離婚後に1人で支払うのは負担が大きくなります。
「家の保有にこだわるより、売却して新生活の資金に充てたほうがよい」という考え方もあるので、今一度よく検討してみましょう。
オーバーローンの場合は任意売却も検討しよう
オーバーローンで売却後に残ったローンを一括返済できない場合は「任意売却」という方法を検討しましょう。任意売却とは、金融機関の了承のもと、残債のある家の売却を認めてもらう手続きです。
不動産売却後、売却益で返しきれなかった住宅ローンは、分割で返済を続けていきます。毎月の返済額を数千円~数万円程度に設定されることが多く、無理なく返済が可能です。
任意売却は、金融機関ではなく不動産会社と弁護士に相談します。不動産会社がローン残高や不動産の査定額などを調査し、弁護士と一緒に金融機関と交渉するのです。
金融機関に任意売却を認めてもらうためには、法律と不動産の知識に加え、粘り強い交渉力が必要になります。
任意売却のメリット・デメリットや、具体的な手順は、関連記事を参考にしてください。

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まとめ
離婚時、夫婦の共有名義となっている家を財産分与する際は、将来のトラブル防止のために単独名義にしておくほうがよいでしょう。
ただし、住宅ローンがある場合、単独名義に替えるにはハードルが高くなります。売却価格が住宅ローンを上回っている場合は、売却することも視野にいれるといいでしょう。
一方、売却価格よりも住宅ローンのほうが多い場合は、売却ができません。そんな場合は、住み替えローンや任意売却を検討しましょう。
共有名義不動産の財産分与についてよくある質問
通常、不動産だけでなくすべての財産を対象に1/2ずつで分割します。財産が不動産しかない場合は、売却して利益を分割するか、夫婦のどちらかが持ち続ける代わりに資産価値の半額を支払うといった方法を取ります。
はい、1/2ずつが原則です。婚姻中に築いた財産は、実際に出資した額や収入割合に関わらず、半分ずつ財産分与するのが原則です。ただし、夫婦双方が合意していれば、原則通りに財産分与しなくても大丈夫です。
離婚後も「不動産の共有者」という関係性が残るため、管理や処分を巡ってトラブルになる恐れがあるでしょう。また、権利関係が複雑になり、再婚して新しく配偶者や子供ができると相続などで揉める原因になるかもしれません。
住宅ローンを完済している状態なら、財産分与を理由に名義変更は可能です。しかし、住宅ローンが残っていると金融機関との話し合いが必要であり、一括返済や借り換えを求められる可能性が高いでしょう。
売却時に金融機関から一括返済を求められます。売却益で住宅ローンを完済できる場合は問題なく売却できますが、住宅ローンの残りが売却益より高い場合は、任意売却という方法を使い金融機関から売却の許可をもらう必要があります。