【一人っ子の遺産相続】相続時の流れと注意点を分かりやすく解説

一人っ子 遺産相続

一人っ子が遺産を相続する場合、他に相談できる人がいなくて不安を感じることもあるでしょう。

兄弟姉妹がいれば協力して相続手続きを進められますが、一人っ子はすべて1人でやる必要があります。

一人っ子の遺産相続で気をつけるべきことは、本当に自分以外の相続人がいないかの確認です。

法律の専門家でもなければ、1人ですべての相続手続きを進めるのは難しいです。相続が発生したときは、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

生前贈与など事前にできる相続税対策もあるので、相続発生前に弁護士へ相談しておくのもよいでしょう。

一人っ子が遺産相続するときに知っておくべきこと

兄弟姉妹のいない、一人っ子が遺産を相続した場合に知っておきたいポイントは以下の2つです。

  • 本当に一人っ子かどうか
  • 一次相続と二次相続の違い

次の項目から、順番に確認していきましょう。

本当に一人っ子かどうか

一人っ子が遺産相続をする場合、まずは本当に一人っ子かどうかを確認することが重要です。

わざわざ確認しなくても、他に兄弟姉妹がいないのだから相続人一人で間違いないと思われるかもしれません。

しかし、被相続人(財産を残して亡くなった方)が男性の場合、家庭の外で生まれた婚外子がいる可能性もあります。

婚外子が認知されている場合、その存在を知らなかったとしても、もう一人の相続人になります。

また、被相続人が女性の場合、現在の配偶者と婚姻する以前に子どもを授かっていた場合は、その子どもも相続人に該当します。

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一人っ子かどうかは戸籍をとれば確認できる

一人っ子かどうかを確認するには、被相続人の戸籍をたどる必要があります。

被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍をたどっていけば、兄弟姉妹や養子の有無を確認できます。

戸籍をたどる順番は、死亡時から始まって出生時まで遡ります。

最初に「被相続人の死亡」がある、最後の戸籍謄本を入手します。被相続人が以前の戸籍謄本から転籍している場合は、それを手がかりにして1つ前の戸籍謄本を取得します。

このように、死亡時から出生時まで順番に被相続人の戸籍謄本を遡っていけば、実子や養子の有無を確認できます。

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一次相続と二次相続の違い

相続の種類として、一次相続と二次相続があります。

一次相続・・・両親のうちどちらかが亡くなって、その配偶者と子どもが遺産を相続するものです。

二次相続・・・一次相続が終わった後に配偶者が亡くなり、その子どもが遺産を相続するものです。

例えば、一人っ子の場合、両親のうち父親が亡くなってその遺産を母親と一人っ子が相続するのが一次相続です。

その後に、母親が亡くなって遺産を一人っ子が単独で相続するのが二次相続です。

民法に定められている相続のルールである法定相続の配分方法によれば、一次相続では母親と一人っ子がそれぞれ相続財産の1/2を相続します。

例えば、被相続人の父親が亡くなって相続財産の合計が6,000万円の場合、法定相続分で遺産を分配する場合、母親と一人っ子がそれぞれ3,000万円ずつ相続することになります。

なお、法定相続分は強制ではないので、被相続人は遺言によって異なる配分方法を定められます。

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母親と仲が悪い場合は相続で揉める可能性も

一人っ子が遺産相続する場合、まず両親のうち父親が亡くなって母親と一人っ子が一次相続し、次に母親が亡くなって一人っ子が単独で二次相続するのが典型例です。

このとき、母親と一人っ子の関係が良好であれば問題ないのですが、母親との仲が悪い場合は二次相続を巡って争いになることがあります。

家族間での話し合いがまとまらない場合は、不動産問題、相続問題に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

一人っ子が相続税対策をする方法

一人っ子が唯一の相続人として遺産を相続するケースだと、相続税は高くなってしまいます。

相続人が1人だけの場合、特別な遺言などがなければ遺産の全てを一人で相続するからです。

そこで、一人っ子の相続税を少なくするために、相続する前に被相続人の財産を生前に贈与する方法があります。

例えば、相続の対象になる財産が4,000万円ある場合、法定相続人が一人だけの場合は基礎控除額を超えているので相続税の課税対象になります。

4,000万円の財産のうち400万円を生前贈与しておけば、相続の際に残っている財産は3,600万円になり、基礎控除の範囲内に収まるので相続税が課税されなくなります。

しかし、贈与をおこなうと「贈与税」という別の税金の課税対象になるため、単に贈与するだけではなく工夫が必要です。

贈与税の控除額を利用する

相続税に基礎控除があるように、贈与税にも基礎控除があります。

贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、1年間に贈与した金額の合計が110万円以内であれば、贈与税は課税されません。

この仕組みを活用して毎年110万円ずつを贈与していけば、贈与税がかからずに少しずつ相続の節税対策ができます。

教育資金の一括贈与の特例を利用する

教育資金の一括贈与の特例とは、30歳未満の子や孫が、父母や祖父母から教育資金として一括贈与を受けた場合に、最大1,500万円の贈与税が非課税になる制度のことです。

注意点として、特例が適用されるには一括贈与を受けた子や孫が教育資金口座を開設する必要があります。

一括贈与される資金はその口座に振り込まれ、きちんと教育資金として支出したことを示す領収書を金融機関に提出する必要があります。

進学、塾、習い事などの教育資金に限定されますが、学費を支出する予定がある場合に活用できる制度です。

一人っ子に相続人がいない場合の財産はどうなる?

 
被相続人が財産を残して亡くなった場合、配偶者や子などの相続人がいれば、その人が相続の対象になります。

しかし、相続人のいない一人っ子が亡くなった場合は、財産がどうなるのでしょうか?

次の項目から、詳しく解説していきます。

相続人がいないと財産は国のものになる

残された財産を受け継ぐ相続人が誰もいない場合、財産は最終的に国のものになりますが、それまでにいくつかの手続きを経る必要があります。

民法には遺産を相続すべき人物として、法定相続人が規定されています。法定相続人に該当する人は、亡くなった被相続人の配偶者、子、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥と姪)です。

上記の法定相続人が誰もいない場合は、被相続人の遺産を受け継ぐ相続人が誰もいない状態になります。

また、法定相続人がいたとしても、その人物が相続放棄をして相続権を失った場合には、同じく法定相続人が誰もいないことになります。

相続財産管理人が選任される

法定相続人が誰もいない状態を、相続人不存在といいます。相続人不存在になった場合、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。

被相続人が亡くなって財産がある場合、管理や処分する者がいなければ、残された遺産には誰も手をつけることができず放置されてしまいます。

遺産を誰も処分できないことで「被相続人が居住していた住居が荒れ放題になって近隣住民が迷惑する」「生前に被相続人に金銭を貸し付けていた人が債権を回収できない」などの不都合が生じてきます。

そのような弊害を防止するために、財産の管理と処分を行うことができる相続財産管理人が選任されます。

相続財産管理人は、被相続人に金銭を貸した債権者などの利害関係人が裁判所に請求することで選任されます。

相続人がいない場合は財産を整理しておくとよい

財産を残す相続人がいない場合は、万が一の事態に備えて生前に財産を整理しておくとよいです。相続の対象となる財産には、積極財産と消極財産があります。

積極財産・・・それを相続した人にとってプラスの利益になる財産です。現金、預金、有価証券、土地、建物などがあります。

消極財産・・・相続した人にマイナスとなる財産で、まだ返済が終わっていない借金などが該当します。

財産を整理するためには、まず自分が持っている積極財産と消極財産を一覧表にして把握します。次に、預貯金などの積極財産をどうするか検討します。

借金などの消極財産は、できるかぎり返済して少なくしておきます。

財産の内訳を把握して行く末をきちんと決めておけば、財産の適切な処分が可能になり、思ってもみなかった相続人が現れた場合でもスムーズに相続させることができます。

相続人のいない一人っ子が誰かに遺産を相続させる方法

家族のいない一人っ子が亡くなった場合は法定相続人が存在しないため、そのままでは誰かに遺産を相続させられません。

しかし、内縁の妻や特別縁故者など、縁の深い人物がいる場合は遺産を相続させられるケースもあります。

次の項目から、順番に確認していきましょう。

内縁の妻に相続させる方法

内縁の妻とは、夫婦として実態のある共同生活を営んでいるものの、婚姻届を提出していない妻のことです。法的には未婚であり、事実婚や内縁関係と呼ばれます。

法律婚において妻として認められるためには、婚姻届を提出して受理される必要があるため、内縁の妻は法律婚における妻とは異なる立場にあります。

内縁の妻には相続権が認められないため、籍を入れなければ財産を相続できません。

内縁の妻に相続させる遺言書の作り方

内縁の妻に財産を残すためには、自分の財産を相続させる遺言を残しておく必要があります。遺言は遺言書にその旨を記載することでおこないます。

遺言の様式は法律で決められており、様式を満たさない場合は遺言の効力が認められないので注意しましょう。

遺言には複数の種類がありますが、そのうち自筆証書遺言は自分一人で作成することができ、費用もかかりません。

しかし、自筆証書遺言は決まった様式を守らなければ無効になってしまうので、慣れていなければ難しいところがあります。

確実な遺言を残したい場合、公正証書遺言を作成しましょう。

公証人に依頼して遺言書を作成してもらうため、費用はかかりますが「証拠としての証明力が非常に高い」「遺言としての効力が確実になる」などのメリットがあります。

特別縁故者に相続させる方法

生前に被相続人と特別な縁があった人を特別縁故者といいます。

特別縁故者に該当する人は、法定相続人でなくても被相続人の遺産を受け取れる場合があります。

特別縁故者とは、被相続人と親しかった人やその生活に貢献した人で、法定相続人がいない場合に被相続人の財産の全部または一部を受け取れる可能性ある人です。

特別縁故者に該当する人の条件

特別縁故者に該当するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

・被相続人と生計が同一であった人
・被相続人の療養看護に努めていた人
・上記の2つに準じて、被相続人と特別の縁があった人

被相続人と生計が同一であった人とは、内縁の妻など籍は入れてないものの、事実上、夫婦として生活していた人などです。その他、養子縁組はしていないものの事実上、養親子として生活していた場合も生計が同一といえます。

また、被相続人の療養看護に努めていた人とは、療養や看護について被相続人に尽くした人のことです。とくに身分は問わず、親族だけでなく職場の同僚や民生委員なども認められる場合があります。

しかし、療養や看護をしていたとしても業務として報酬を得ていた場合は除くため、医師、看護師、介護士、家政婦などは原則として該当しません。

被相続人と特別の縁があった人とは、被相続人から何らかの財産を譲り受ける約束をしていた人や師弟のような親密な関係にあった人です。

また、被相続人が深く関わっていた学校や団体などの法人も特別縁故者に認められることがあります。

特別縁故者になるには「家庭裁判所」への申し立てが必要

条件を満たしていても、それだけで自動的に特別縁故者になるわけではありません。特別縁故者になるには家庭裁判所に申し立てる必要があります。

特別縁故者の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所におこないます。申し立て期間が重要で、相続人を捜索するための公告期間が満了してから3カ月以内に申し立てる必要があります。

特別縁故者に関する注意点は、要件を満たしているようでも必ず特別縁故者に認められるとは限らないことです。特別縁故者として認めるかどうかは、最終的には家庭裁判所の判断になります。

そのため、相続人のいない一人っ子が特定の人物に財産を残したい場合には、生前に有効な遺言書を作成して財産の行き先を指定しておくことが重要です。

まとめ

一人っ子が遺産を相続する場合、まずは本当に一人っ子かどうかを確認することが重要です。被相続人の死亡から出生までの戸籍を順番にたどっていくことで、他の子どもや養子がいないか確認できます。

一人っ子は法定相続人が自分だけなので相続税が課されやすくなります。

なお、一人っ子に相続人がいない場合、誰も相続しなければ相続財産は最終的に国のものになります。

内縁の妻などの特別縁故者に財産を残したい場合は、生前に遺言書を作成しておきましょう。

一人っ子の遺産相続に関することは、相続専門の弁護士にぜひご相談ください。

一人っ子の相続でよくある質問

相続するときに知っておくべきことは?

「本当に一人っ子かどうか」「一次相続と二次相続の違い」といったことを知っておく必要があります。

一人っ子が相続するときに注意すべきことは?

「母親と仲が悪い場合は相続で揉める可能性がある」「相続税が高くなりやすい」といったことに注意が必要です。

相続税対策にはどんな方法がある?

「贈与税の控除額を利用する」「教育資金の一括贈与の特例を利用する」といった方法があります。

一人っ子に相続人がいない場合、財産はどうなる?

相続人がいないと財産は国のものになります。そのため、相続人がいない場合は財産を整理しておくとよいです。

相続人がいない場合、誰かに財産を相続させることはできない?

内縁の妻や特別縁故者など、縁の深い人物がいる場合は遺産を相続させられるケースもあります。法定相続人以外に相続させるには、法的な知識が必要になるため、弁護士などに相談するとよいです。

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