共有持分の遺産分割協議書とは?共有持分を相続する際の基本知識
遺産分割協議書とは、遺言書がない場合に、亡くなった方の遺産について「誰が」「どの財産を」「どの割合で取得するか」を相続人全員で合意した内容を書面化したもののことです。実際のご相談でも、「話し合いはまとまっているが書面にしていない」というケースは少なくありません。不動産の名義変更や金融機関の手続きでは書面の提出が求められるため、最終的には協議書の作成が必要になるケースがほとんどです。
相続が発生すると、遺言による指定がない限り、亡くなった方の財産は一旦、相続人全員の共有財産となります。不動産の共有持分も同様です。
この状態から、特定の相続人が取得するのか、売却して現金化するのか、または自身の持分のみを第三者に買い取ってもらうのかといった分割方法を決めるのが遺産分割協議であり、その合意内容を対外的に証明する書類が遺産分割協議書です。
この書類がなければ、不動産の名義変更や、銀行預金の解約・払い戻し手続きが進められないケースが多々あります。実務上も、不動産を共有のまま残すか、売却して分けるかで意見が分かれるケースは多く、こうした判断がその後の管理負担やトラブルの有無に大きく影響するのです。
法務局での相続登記においては、遺言書がない場合、遺産分割協議書が「相続人全員の合意を証明する書類」として提出を求められます。実際に不動産の売却や管理に関するご相談をいただく際にも、「協議書が整っていないため相続登記が進められず、売却手続きが滞っている」という状況でご相談に至る方が一定数いらっしゃいます。
なお、遺産分割協議書が必要になる主なケースは、大きく分けて以下の4つです。
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遺産分割協議書が必要なケース
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概要
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遺言書がなく相続人が複数人いる場合
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資産の名義変更や相続税の申告手続きに必要
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遺言書の記載が不十分な場合
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相続方法が明確でない、あるいは記載がない財産がある場合は別途協議が必要
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遺言書と違う分け方をしたい場合
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相続人全員の合意があれば、相続方法を変更できる
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遺言書が無効な場合
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不備があると遺言書がないものとして扱われる
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共有持分を相続する場合の遺産分割協議書のテンプレート
遺産分割協議書はご自身で作成することも可能です。下記は、遺産分割協議書のテンプレートです。
引用: 法務局「相続(遺産分割のとき)」 記載例
なお、遺産分割協議書の書き方のルールは基本的に同じですが、戸建てとマンションの一室で記載する不動産情報が異なります。
ここでは、戸建てとマンションの一室それぞれのテンプレートもご紹介します。
【戸建て(共有名義の土地・建物)】を相続する場合の記載例
遺産分割協議書
令和 年 月 日、〇〇市〇〇町〇番地
被相続人 〇〇 〇〇 の死亡によって開始した相続の共同相続人である
相続人A(氏名)、相続人B(氏名)、相続人C(氏名)は、本日、その相続財産について、
次のとおり遺産分割の協議を行った。
相続財産のうち、下記の不動産は、相続人A(持分 ○分の○)及び
相続人B(持分 ○分の○)が相続する。
本協議を証するため、本協議書を3通作成して、それぞれ署名押印し、
各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町二丁目12番地
相続人A 〇〇 〇〇 印(実印)
住所 〇〇県〇〇郡〇〇町〇〇34番地
相続人B 〇〇 〇〇 印(実印)
住所 〇〇県〇〇市〇〇町三丁目45番6号
相続人C 〇〇 〇〇 印(実印)
記
不動産
1.土地
所 在 〇〇市〇〇町一丁目
地 番 23番
地 目 宅地
地 積 123.45平方メートル
2.建物
所 在 〇〇市〇〇町一丁目23番地
家屋番号 23番
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 43.00平方メートル
2階 21.34平方メートル
以上
土地と建物の情報は、登記簿謄本の情報を正確に転記する必要があります。
土地と建物に関して記載が必要な項目は、以下の通りです。
- 土地:所在、地番、地目、地積
- 建物:所在、家屋番号、種類、床面積
【共有名義のマンション一室】を相続する場合の記載例
遺産分割協議書
令和 年 月 日、〇〇市〇〇町〇番地
被相続人 〇〇 〇〇 の死亡によって開始した相続の共同相続人である
相続人A(氏名)、相続人B(氏名)、相続人C(氏名)は、本日、その相続財産について、
次のとおり遺産分割の協議を行った。
相続財産のうち、下記の不動産(マンション専有部分および敷地権)は、
相続人A(持分 ○分の○)及び相続人B(持分 ○分の○)が相続する。
本協議を証するため、本協議書を3通作成して、それぞれ署名押印し、
各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町二丁目12番地
相続人A 〇〇 〇〇 印(実印)
住所 〇〇県〇〇郡〇〇町〇〇34番地
相続人B 〇〇 〇〇 印(実印)
住所 〇〇県〇〇市〇〇町三丁目45番6号
相続人C 〇〇 〇〇 印(実印)
記
不動産
(区分所有建物)
1.建物(専有部分)
所 在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇
家屋番号 〇番〇
建物の名称 〇〇マンション〇号室
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造〇階建
専有部分の床面積 〇〇.〇〇平方メートル
2.敷地権
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 〇〇〇分の〇〇
敷地となる土地の表示
所 在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 〇〇〇.〇〇平方メートル
以上
共有名義のマンションの一室の場合、専有部分と敷地権の両方の記載が必要です。さらに、被相続人が「共有持分(例:2分の1)」を所有していた場合は、「被相続人の有する共有持分2分の1を、相続人Aが取得する」と明確に記載しないと登記が通らないケースがあるため注意が必要です。
ただし、敷地権は設定されている場合のみ記載します。1983年の区分所有法改正以前に建てられたマンションや、一部の団地型物件などでは、敷地権が登記されず土地と建物が分離して登記されている場合があります。
敷地権の設定有無については、登記簿謄本や登記事項証明書の「表題部」から確認可能です。
共有持分を含む遺産分割協議書に記載すべき内容
共有持分が含まれる場合でも、遺産分割協議書の基本構成は通常の相続と変わりません。
権利関係が複雑になりがちな分、記載内容にはより正確さが求められます。
なぜなら、記載に不備があると登記手続きが滞るだけではなく、後から「認識が違う」といった共有者間のトラブルに発展する可能性があるためです。
以下は、共有持分を含む遺産分割協議書に記載すべき内容の一覧です。
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被相続人の情報
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亡くなった方の「氏名」「死亡日」「本籍地」「最後の住所」を記載
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相続人全員の合意
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「相続人全員が協議し合意した」旨の一文と相続人全員の「署名」と「実印による押印」
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遺産(不動産含む)の特定と持分
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登記事項証明書の情報を正確に記載し、被相続人が所有していた「持分割合」も明記
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具体的な分割内容
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対象となる不動産を誰がどのような方法で引き継ぐのかを記載
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後日判明した遺産の扱い
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協議後に新たな財産が見つかった場合の取り扱いについて記載
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作成年月日
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協議がまとまり、書類を作成した日付を記載
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不動産の表示は「登記事項証明書(登記簿謄本)」の記載内容に完全に一致させる必要があります。実務上も、「固定資産税の通知書の内容をそのまま記載してしまい、登記が通らなかった」というケースが見られるため、必ず法務局で取得した資料を基に転記することが重要です。
法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」の通りに記載し、「所在」「地番」「家屋番号」「種類」「構造」「地積・床面積」などを一字一句間違えないように転記しましょう。
また、共有持分を相続する場合は、単に不動産情報を書くだけでは不十分です。
共有持分を相続する場合は、「被相続人〇〇の持分〇分の〇を取得する」など、対象となる持分を具体的に特定して記載する必要があります。
なお、共有持分の分け方によって、以下のように記載の仕方が異なります。
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分割方法
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記載例
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現物分割
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分数で明確に割合を明記
【例】
Aが持分3分の2、Bが持分3分の1で共有する
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代償分割
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分数で明確に割合を記載し、誰に対していくらの代償金を支払うかを明記
【例】
相続人Aは、上記不動産を単独で取得する。その代償として、相続人Aは相続人Bに対し金〇〇円を、相続人Cに対し金〇〇円を支払う。
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換価分割
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不動産を売却する旨と分配ルールを記載し、誰が売却し、売却代金を誰がどの割合で受け取るかを明記
【例】
相続人Aが代表して不動産を売却し、諸経費を控除した残金を各相続人の法定相続分に応じて分配する
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後から発見された遺産に関する項目は、再協議の手間を省くため、トラブルを防ぐためにも重要です。
遺産分割協議書を作成した後に新たな遺産が見つかった場合、相続人全員で協議をやり直さないとなりません。
手間を省くためにも「本協議書に記載のない遺産が後日判明した場合は、相続人〇〇が取得する」あるいは「再度協議する」といった一文を入れておくのが通例です。
共有持分を含む遺産分割協議書の作成準備から相続までの一連の流れ
遺産分割協議書を正しく作成し、無事に相続手続きを完了させるためには、正しい手順で進めることが大切です。
いきなり話し合いを始めるのではなく、まずは事前の調査を確実に行うことが、後々のトラブルを防ぐためのポイントとなるのです。
ここでは、準備段階から協議書の完成、さらには話がまとまらなかった場合の対処法までをステップごとに解説します。実際のご相談でも「どこから手を付けてよいかわからない」という声は多く、特に相続人の確定や財産調査の段階でつまずくケースが目立ちます。順序立てて進めることが重要です。
- 相続人の確定(戸籍等の調査)
- 共有持分を含む相続財産の調査
- 相続人全員による遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ調停を申し立てる
相続人の確定(戸籍等の調査)
最初に行うべきは「誰が相続人なのか」を法的に確定させる作業です。
「家族なのだから誰が相続人かはわかっている」と思われるかもしれませんが、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て取得し、確認する必要があります。
なぜなら、この作業により、家族も知らなかった認知した子供や、前の配偶者との子供の存在が明らかになるケースが稀にあるからです。
相続人が一人でも漏れた状態で遺産分割協議を行った場合、その協議自体が無効となる可能性があります。実際には、戸籍を遡って確認する過程で前婚の子供の存在が判明したり、養子縁組の事実が後から明らかになったりすることで、想定していなかった相続人が加わるケースがあるのです。その結果、一旦まとまった協議内容を見直さざるを得ず、手続きをやり直すことになる場面も見受けられます。
不動産の登記手続きでも、相続人を確定するための戸籍謄本一式は必ず提出を求められるため、最初に漏れなく集めておくことが重要です。
共有持分を含む相続財産の調査
相続人が確定したら、次は相続財産の全容を把握します。
現金、預貯金、株式、不動産など、相続対象の財産を全てリストアップしましょう。借金などの「マイナスの財産」も相続の対象になるため、忘れずに調査します。
特に、注意が必要なのが、共有持分が含まれる不動産です。
手元にある固定資産税の納税通知書だけでは、その不動産が単独名義なのか共有名義なのか、共有だとすれば持分が何分の一なのかまでは正確に判断できないことがあります。
必ず法務局で「登記事項証明書」を取得し、権利関係や持分割合を正確に確認することが重要です。当社へのご相談でも、「家族全員のものだと思っていたが、登記を確認すると特定の相続人のみの持分になっていた」「一部だけ共有になっていることに気づかなかった」といったケースが見受けられます。こうした認識のズレは、過去の相続手続きが不十分なままになっていることや、名義変更を行わずに長期間放置されていることが原因となっている場合も少なくありません。
そこに記載されている持分割合が、遺産分割の対象となります。
相続人全員による遺産分割協議
情報が揃ったら、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合います。これを「遺産分割協議」と呼びます。
重要なのは「相続人全員の合意」が必要な点です。一人でも反対する人がいれば協議は成立しません。
ただし、全員が一箇所に集まる必要はなく、遠方に住んでいる場合は電話やメール、手紙でのやり取りで合意を取り付けても問題ありません。
共有持分を誰が引き継ぐのか、あるいは売却して現金を分けるのかを話し合い、全員が納得できる着地点を見つけましょう。ここで重要なのは、「全員が形式的に同意すること」ではなく、将来的な利用や売却まで見据えて実態に即した分け方を選択することです。共有のままにするかどうかは、その後の管理負担にも大きく影響します。
遺産分割協議書の作成
話し合いで合意が得られたら、その内容を書面に残します。これが「遺産分割協議書」です。
口頭での合意も契約としては有効ですが、不動産の名義変更や銀行の手続きには、書面での提出が必須です。
作成した協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印します。
印鑑証明書もセットで用意することで、この書類が本人の意思で作成されたものであると証明されます。
不備があると受理されず、署名のやり直しなどの手間がかかります。「共有持分を含む遺産分割協議書に記載すべき内容」で解説した項目を漏れなく記載しましょう。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ調停を申し立てる
話し合いが平行線をたどり、どうしても合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停では、裁判官と調停委員(民間の有識者)が間に入り、相続人それぞれから事情や希望を個別に聞き取りながら、現実的な分割案の調整が進められるのです。通常は月1回程度のペースで期日が設定され、各回ごとに論点を整理しながら合意形成を目指していきます。
また、不動産が含まれる場合には、「誰が取得するのか」「売却して分けるのか」「代償金を支払うのか」といった点について、固定資産評価額や不動産業者の査定額などを参考にしながら具体的に検討が行われます。当事者同士では感情的になりやすい場面でも、第三者が介在することで論点が整理され、現実的な落としどころを見つけやすくなる点が大きな特徴です。
なお、協議が難航している場合でも、いきなり調停に移行するのではなく、「調停を視野に入れていること」を相手方に伝えることで、交渉の流れが変わるケースも少なくありません。調停に進めば、時間や費用の負担が生じるだけでなく、主張内容が書面として整理されるため、相手方にとっても心理的ハードルが上がるためです。
弁護士名義で内容証明郵便を送付し、分割案と回答期限を明示したうえで「期限までに回答がない場合は調停を申し立てる予定である」と通知することで、任意交渉の段階で合意に至るよう働きかける対応が取られることもあります。
また、不動産が争点となっている場合には、あらかじめ複数の不動産会社の査定書や価格資料を揃え、「どの水準であれば合意可能か」を可視化しておくことで、感情的な対立から条件面の調整へと議論を移しやすくなる点も実務上のポイントです。
それでも調停が成立しない場合は「審判」へと移行します。審判では、これまでの主張や提出資料を踏まえ、裁判官が法的な観点から分割方法や持分割合を判断し、最終的な結論を示します。
ここで確定した内容は審判書や確定証明書に記されるため、これらを遺産分割の証明書として利用できるのです。
ただし、調停から審判に至るまでには半年〜1年以上かかることもあり、弁護士費用などの負担が生じるケースもあります。そのため、時間的・経済的な負担を考慮すると、可能な限り協議段階で合意形成を図ることが望ましいでしょう。
共有持分を含む遺産分割協議書作成におけるポイント
共有持分が含まれる相続は、関係者が多くなったり、権利関係が複雑になったりしがちです。
作成の負担を軽減し、トラブルを回避するためには、以下のポイントを踏まえて遺産分割協議書を作成しましょう。
- 共有者間で書類を郵送して順に捺印すると円滑に進む
- 協議書作成にかかった費用は持分割合に応じて払う
共有者間で書類を郵送して順に捺印すると円滑に進む
遺産分割協議書を完成させるには、相続人全員の実印が必要です。
しかし、相続人が遠方に住んでいたり、仕事で忙しかったりして、全員で一箇所に集まる日程調整が難しいことも珍しくありません。
そのような場合、無理に集まる必要はありません。
作成した協議書を郵送し、リレー形式で署名・押印していく方法が有効です。
まず代表者が署名・押印し、次の相続人へ郵送します。受け取った人が署名・押印して、また次の人へ送る、という手順を繰り返すのです。
この方法であれば互いのスケジュールを合わせる必要がなく、自分たちのペースで手続きを進められます。
書類の紛失を防ぐため、普通郵便ではなく追跡可能な書留などで送ると安心です。
持分割合がごくわずかな遠方の相続人や、疎遠な親族がいる場合、実務上は遺産分割協議書に実印を押してもらうための「ハンコ代(解決金として数万円〜10万円程度)」を包み、早便に合意を取り付けるという泥臭い手法が取られることもよくあります。
遺産分割協議書作成にかかった費用は持分割合に応じて払う
遺産分割協議書の作成には、諸経費がかかります。
戸籍謄本や登記事項証明書などの取得実費、関係者への郵送料、さらには司法書士や行政書士などの専門家に依頼した場合の報酬などです。
これらの費用は、一時的に代表者が立て替えるケースが多いですが、最終的に「誰がいくら負担するか」で揉めるケースがあります。
一般的には、相続する持分の割合に応じて費用を分担するのが公平とされています。
たとえば、不動産の持分を半分ずつ相続するなら、費用も折半といった具合です。
数千円、数万円の話であっても、金銭的な不満は感情的な対立につながりかねません。費用の精算方法についても、あらかじめ話し合いで決めておくことをおすすめします。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書は、一度作成して実印を押してしまうと、簡単には後戻りできません。
また、不備があったり、内容を安易に決めたりすると、余計な税金がかかることや、手続きがやり直しになるリスクがあります。
ここでは、協議書を作成するにあたって特に気をつけるべき6つのポイントを解説します。
相続登記の義務化を踏まえて早めに手続きを行う
令和6年4月1日から、不動産の相続登記は義務化されています。これにより、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
従来は相続登記を行わずに放置されるケースも少なくありませんでしたが、義務化により「いつかやればよい」という考え方はできなくなりました。
遺産分割協議書は、相続登記の申請時に提出が必要となる重要な書類です。記載内容に不備があると登記手続きが滞るだけでなく、期限内に申請できなくなるリスクもあるため、正確性を担保したうえで早期に作成・手続きを進めることが重要です。
遺産分割協議は原則やり直しができない
一度成立した遺産分割協議は、原則としてやり直しがききません。
なぜなら、「やはり分け方を変えたい」と相続人全員が合意して再度協議を行ったとしても、税務上は当初の相続とはみなされない可能性が高いからです。
再協議によって財産の移動が起きると、相続ではなく、相続人間での「贈与」や「交換」と判断されることがあります。本来ならかからなかったはずの贈与税や所得税が課税されるケースがあります。
一度決めた内容は法的な効力を持ち続けるため、慎重に判断し、全員が心から納得した上で押印しましょう。
ただし、以下のケースでは例外的にやり直しが可能です。遺産分割協議のやり直しは、相続人全員の合意があれば時効はありません。
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合意解除
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相続人全員の合意がある場合、遡って無効にできる
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取消し
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錯誤・詐欺・脅迫があると認められた場合に過去の合意を無効にできる
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無効
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遺産分割協議の成立要件を満たしていない場合に、過去に行った協議は最初からなかったものとして扱われる
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協議書に記載ミスや漏れがあるまま相続登記した場合は「更正登記」が必要
協議書の内容に誤字脱字や住所の間違いがあったまま登記申請をしてしまい、完了後にそれが発覚した場合、「更正登記」という手続きが必要になります。
更正登記をするには、再び相続人全員の協力が必要になったり、追加で登録免許税がかかったりと、手間と費用が発生します。
特に、不動産の表示は、一文字間違えるだけで別の物件になってしまうこともあります。
作成時は登記簿謄本と照らし合わせ、一字一句間違いがないか十分に確認しましょう。
相続人全員の合意が取れるなら対面以外の協議も可能
法律上、対面で相続人全員の合意を取らなければならない決まりはありません。
重要なのは「相続人全員が合意していること」です。そのため、電話やメール、LINEなどで意見をすり合わせ、合意に至れば問題ありません。
遠方に住んでいる、高齢で移動が難しい、あるいは関係性が悪く顔を合わせたくないといった事情がある場合は、無理に集まらず、通信手段を活用して話し合いを進められます。
相続人が行方不明の場合は家庭裁判所が不在者財産管理人を選任
相続人の中に連絡が取れず、行方もわからない人がいる場合でも、その人を除外して協議を行うことはできません。
一人でも欠いた状態で行った遺産分割協議は無効となります。
このような場合には、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人の選任」を申し立てる必要があります。申立てにあたっては、戸籍や住民票の附票などを収集し、「所在が不明であること」を客観的資料により疎明することが求められます。
選任された不在者財産管理人は、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加しますが、自由に合意できるわけではなく、あくまで不在者の利益を保護する立場で判断を行います。そのため、協議内容については家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得る必要があり、実務上はここで一定の時間を要するケースが多く見られるのです。
また、管理人への報酬が発生する場合や、手続きの進行状況によっては数か月から半年以上かかることもあり、通常の遺産分割と比べて手続きの負担が大きくなる点にも留意が必要です。
このように、行方不明の相続人がいるケースでは、手続きが長期化しやすく準備も煩雑になるため、早い段階で司法書士や弁護士などの専門家に相談し、進め方を整理しておくことが重要といえるでしょう。
遺産分割協議書は公正証書化しておく
当事者間で作成した遺産分割協議書であっても相続登記などの手続きは可能ですが、内容の確実性や将来的な紛争予防の観点からは、公証役場において「公正証書」として作成しておくことが有効です。
公正証書は、公証人が当事者の意思内容や本人確認を踏まえて作成する公文書であり、その成立過程が厳格に管理されているため、内容の真正性・信頼性が高い点に特徴があります。紛失や改ざんのリスクを低減できるほか、公証役場で原本が原則20年間保管されるため、将来の紛争時にも強力な証拠能力を持ちます。
また、共有持分の解消に伴い代償金の支払いを定める場合には、「強制執行認諾文言」を付した公正証書として作成しておくことで、万が一支払いが履行されない場合でも、訴訟手続きを経ることなく直ちに強制執行(差押え)へ移行することが可能となります。これは、債務名義としての効力をあらかじめ確保しておくという点で、実務上重要なポイントです。
特に金銭の支払いが分割払いや将来債務として設定される場合には、履行確保の観点から公正証書化の必要性が高まるため、事前に条項設計も含めて検討しておくことが望ましいといえるでしょう。
共有持分を含む遺産分割協議書の作成に迷ったら専門家(司法書士・弁護士)へ相談しましょう
共有持分が関係する遺産分割協議書の作成では、不動産の権利関係や持分の特定方法、登記手続きとの整合性など、通常の相続手続きに比べてより専門的な知識が求められます。
ご自身で作成することも可能ではあるものの、不動産の表示を登記事項証明書と一致させていなかったり、持分の記載方法に不備があったりすると、相続登記の段階で補正や差し戻しが生じるおそれがあります。また、分割方法の整理が不十分なまま協議書を作成してしまうと、後に共有者間で認識の齟齬が生じ、トラブルに発展する可能性も否定できません。
相続人全員の合意がすでに形成されており、紛争性が低いケースでは、司法書士への相談が有効です。司法書士は、不動産登記の専門家として、登記申請に耐えうる形式で遺産分割協議書を整備するとともに、必要書類の収集や法務局への申請手続きまで一貫して対応することが可能です。
一方で、相続人間の意見対立がある場合や、特定の相続人との交渉が難航している場合には、法的観点からの助言や代理交渉が可能な弁護士への相談がおすすめです。遺産分割調停や審判を見据えた対応が必要となるケースでは、早期の段階から関与を依頼することで、手続き全体を見通した対応がしやすくなります。
まとめ
共有持分を含む不動産の相続では、名義変更手続きを進めるために遺産分割協議書が必要です。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書による相続人全員の合意証明がなければ、登記を完了させることはできません。
遺産分割協議書の作成では、登記事項証明書の記載通りに不動産情報を転記し、「誰が」「どの持分を」取得するかを正確に記すことがポイントです。
記載ミスがあると登記が通らず、修正に大きな手間がかかるため、細心の注意を払って作成しましょう。
遺産分割協議書の作成に不安がある場合は司法書士へ、話し合いが難航している場合は弁護士へ相談するなど、状況に応じて専門家へ相談することもおすすめです。
共有持分の相続や遺産分割協議書に関連するよくある質問
共有持分を相続すると、なにか問題はありますか?
相続によって共有者が増えると、不動産の管理や売却をする際に、関わる人数が増える分だけ話し合いに手間がかかります。
全員の意見が一致しないと売却も大きな修繕もできないため、意見が対立してトラブルになるケースも珍しくありません。
また、解決しないままさらに相続が発生すると、ネズミ算式に共有者が増えていき、権利関係が複雑化するリスクもあります。
共有持分の相続が不要という場合は、共有状態を解消しておくことが理想的です。
相続にあたって、共有名義を解消する方法はありますか?
遺産分割協議で相続人全員が同意すれば、共有にせず、特定の相続人の単独所有にすることが可能です。
その際、不動産をもらわなかった他の相続人に対して現金を支払う「代償分割」などの方法があります。
協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載しましょう。
もし話し合いで揉めてしまい、どうしても合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」や「審判」を申し立てて解決を図ることになります。
遺産分割協議書は自分で作成できますか?
はい、自分で作成できます。
法律で定められた特定の用紙や書式はないため、手書きでもパソコン作成でも有効です。
ただし、不動産の特定方法や実印の押印など、必ず守らなければならないルールがあります。
記載に不備があると法務局で受け付けてもらえませんので、不安な場合は司法書士などの専門家に作成を依頼することも検討してみてください。
共有持分・共有不動産が関連する相続の注意点は?
共有名義の不動産は、一般的な不動産よりも権利関係が複雑になりがちです。将来的なトラブルを防ぐために、意識してほしいポイントは以下2つです。
1つ目は、なるべく「単独名義」か「現金」で相続することです。
「とりあえず法定相続分通りに共有にしておこう」と安易に決めてしまうのはおすすめできません。共有者が増えれば増えるほど、将来売却したり活用したりする際の合意形成が難しくなるからです。
特定の誰かが単独で引き継ぐか、あるいは売却して現金を分ける方法を選び、これ以上共有状態を複雑にしないことがおすすめです。
2つ目は、協議書作成後に必ず「相続登記・名義変更」を行うことです。
遺産分割協議書を作成して全員がハンコを押しても、それだけでは手続き完了ではありません。法務局で名義変更の登記を済ませて初めて、法的にも所有したことになります。
登記を放置していると、他の相続人が勝手に自分の持分を売却してしまったり、次の相続が発生して手続きが困難になったりするリスクがあります。
協議がまとまったら、速やかに登記申請まで済ませましょう。
遺産の共有持分を処分したいのですが、買い取ってくれる業者はありますか?
はい、あります。
ただし、一般的な不動産会社では取り扱いを断られることが多いため、「共有持分を専門としている買取業者」へ相談することも選択肢の一つです。
共有者との対立がある場合、弁護士と連携している業者であれば法的なサポートも可能になるでしょう。