【生活保護の受給要件】所有不動産を売るケース・売らないケースを徹底解説

生活保護 不動産

「生活保護」では、最低限の生活を保障するためにさまざまな支援を受けられます。

しかし、不動産を所有している場合、最低限度の生活を上回る資産であるとして、不動産の処分が命じられたり、生活保護の受給が認められないケースがあります。

住んでいる自宅や事業に用いる建物など、一定要件を満たせば、不動産を所有しながら生活保護を受給できますが、処分が命じられた場合は売却しなければなりません。

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生活保護を受給するための要件は4つ

生活保護受給
憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を実現するために制定されたのが生活保護法で、この生活保護法を根拠に生活保護の制度は運用されています。

生活保護法では、単に生活に困窮しているだけではなく、多岐にわたる要件を満たさないと生活保護を受けられません。

生活保護の相談を受けた福祉事務所では、家庭訪問による実地調査や、預貯金および不動産についても調査するので、要件を満たさずに生活保護を受けることは困難です。

生活保護と所有不動産の関係を知る前に、まずは生活保護を受給するためには、必要な4つの要件を確認しましょう。

  1. 収入要件
  2. 資産活用の要件
  3. 能力活用の要件
  4. その他の要件

参照:e-Govポータル「日本国憲法第25条」

 

1.収入要件

収入が少ない場合、憲法が保障する最低限度の生活を送れません。

このため生活保護の受給が認められた人には、国が定めた最低生活費から収入を差引いた金額が生活保護として支給されます。

最低生活費は、住所地や家族構成によって異なりますが、地方の県庁所在地に住む親子4人暮らしだと約22万円です。

この国が定めた最低生活費以上の収入がある人は、生活保護の対象にはなりません。

 

2.資産活用の要件

資産には不動産の他に預貯金や絵画や貴金属、自動車などさまざまなものがあります。

生活保護を受給するためには、生活が困窮していることが前提となるため、まずはこれらの資産を生活維持のために処分しなければいけません。

ただし現実に最低限の生活を維持するために活用されているのであれば、処分しなくてもよい場合があります。

不動産も処分しなくてよいケースについては、後の項目でくわしく解説します。

 

3.能力活用の要件

働ける能力があるのに、仕事をしない人は能力活用の要件を欠くため、生活保護の対象にはなりません。

なぜなら、この場合は憲法が保障する最低限度の生活を送るための最低生活費を稼ぐ能力があるのに、自ら放棄していると判断されるためです。

ただし、高齢者や病気で働けない人は働く能力がないと判断されるので、能力活用の要件を満たしていると扱われて、生活保護を受けられます。

 

4.その他の要件

生活保護法第4条第2項では「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定されています。

民法に定める扶養義務者とは、第877条に規定されている「直系血族及び兄弟姉妹」です。

つまり、両親や兄弟姉妹といった扶養義務者から仕送りなどを受けた場合、その仕送り分は収入と見なされてしまい、その金額だけ保護費が減額されます。

ただし、扶養義務者の扶助は生活保護を受ける必須要件ではなく、扶養義務者が援助の要請を断ったとしても、生活保護申請を拒否することはできません。

参照:e-Govポータル「生活保護法第4条第2項」

参照:e-Govポータル「民法第877条」

不動産を所有しながら生活保護を受給できる?

不動産を所有している場合、生活保護を受ける資格の可否判断要件のひとつである「資産活用の要件」を満たせません。

そのため、生活保護を受ける場合は基本的に所有する不動産を処分しなければなりません。

ただし「生活維持に必要な最低限のもの」といった条件を満たした不動産については、所有が認められるケースもあります。

生活保護の受給にあたっては、不動産を処分することが原則となるため、自宅であっても所有できるとは限りません。

生活保護を受給できるケース

以下の場合、生活保護を受給しながら不動産を所有できます。

  • 処分価格が高くない自宅
  • 高齢者世帯の自宅
  • 事業用の建物・田畑・山林など

要約すると「健康で文化的な最低限度の生活」に必要な不動産であれば、生活保護を受給していても、所有が認められるのです。

それぞれのケースについて、1つずつ見ていきましょう。

  

処分価格が高くない自宅

処分価格が利用価値に比べて著しく大きくない場合、自宅を所有しながら生活保護を受給できます。

都心の地価が極端に高い物件だと、処分価値が著しく大きくなるため自宅の所有が許可されないこともあります。

しかし、都心ではない地域の一般的な規模の住宅であれば、処分価値が著しく大きいとは判断されないために所有しながら生活保護を受けられます。

家屋の規模については世帯人数に見合うものであれば所有を認められますが、極端に広い間取りの家であれば、部屋を賃貸して賃料を得るように求められます。

また設備についても、現在はエアコンを保有することが認められています。

  

高齢者世帯の自宅

高齢者世帯であれば、リバースモーゲージを用いて、自宅を所有しながら生活保護を受給できます。

リバースモーゲージ(要保護者向け長期生活支援金)とは、申込者が単独で500万円以上の資産価値の自宅を所有する場合に、この不動産を担保にして、金融機関から借金をする制度です。

福祉事務所へ相談すると、年齢が65歳以上で持ち家があれば生活保護よりもリバースモーゲージが優先して適用されます。

持ち家の評価の7割(マンションは半額)を限度に貸し付けを行い、毎月年金の形で受け取ります。

本人の死後、不動産を処分して資金を回収する仕組みになります。
参照:生活福祉資金(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)貸付事業- 厚生労働省

  

事業用の建物・田畑・山林など

生活に必要な事業に用いる不動産であれば、所有したまま生活保護を受給できます。

  • 事業用の建物
  • 事業用の田畑
  • 事業用の山林

広さが生活保護受給世帯の稼働人数に見合ったものであり、収入増加に大きく貢献するものであれば所有を認められます。

ただし、価値が著しく大きい場合は処分を求められます。

また、自らが大家である賃貸物件は原則的に所有できませんが、3年以内の家賃の合計が売却代金よりも高い場合には所有を認められます。
参照:平成 30 年度 生活保護実施要領等 – 厚生労働省

 

不動産の売却を命じられるケース

  

住宅ローン完済していない自宅

住宅ローンの返済が完了していない自宅は、生活保護費から住宅ローンを返済する恐れがあるため所有できません。

ただし、返済期間が短期間で返済額も少ない場合、住宅ローンの返済が完了していない自宅でも所有が認められるケースもあります。

認められる期間や金額については各地方自治体の判断によりますが、例えば東京都では「期間は5年程度、金額は月毎の支払額が世帯の生活扶助基準の15%以下程度、ローンの残額が総額で300万円以下程度」を目安としています。

  

面積が極端に大きい土地

住宅と比べて土地の面積が極端に大きい場合、土地の一部処分を求められることがあります。

所有できる上限の目安としては、その敷地の指定建ぺい率や容積率を維持できる範囲の大きさまでとされています。

しかし、この目安は厳密ではなく、分筆した場合に売却できる可能性がある規模であれば、処分を求められることもあります。
参照:生活保護運用事例集・東京都

 

生活保護の返還を請求されるケース

生活保護の受給中に、親族が亡くなり不動産を相続することになれば、何か変化はおきるのでしょうか。

生活保護法第63条の規定では、「資力があれば、支給された生活保護費は返還しなければならない」と定められています。

資力が関係するのであれば、不動産の状況によっては生活保護の受給に影響があり、全額返還という事態になるかもしれません。

ここでは相続した不動産の状況ごとに、生活保護へどのような影響があるかをみていきましょう。

  

資産価値の高い不動産を相続した場合

資産価値の高い不動産を相続した場合、資産活用の原則によって処分を進めることになります。

相続した不動産を処分して著しく大きい利益が出た場合、生活保護法第63条によって、これまで受給した金額を全額返還しなければなりません。

その後の生活保護がどうなるかについては、生活保護法第26条に規定されています。

生活保護法第26条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。

この規定による役所の審査を経て、生活保護の停止か廃止の通知書類を受け取ります。

生活保護の停止とは「当面は生活保護を要しない資金があるが、短期間で枯渇することが明らかな場合、一時的に生活保護を支給しない」というもので、資金がなくなった時点で支給を再開します。

生活保護の廃止とは「生活保護の要件から外れるだけの資金を得た場合の処置」で、完全に生活保護の対象外となります。

もし再び生活に困窮した場合、改めて生活保護申請しなければなりません。

参照:e-Govポータル「生活保護法第63条」

生活保護を続けたいという理由で相続放棄はできない

それでは今後も生活保護を受給するために、あえて相続放棄することはできないのでしょうか。

生活保護法 第4条
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

生活保護とは、あらゆるものを活用しても、なお生活に困窮している人が対象になるという規定です。

このため相続財産に負債要因がない場合、大きな資産になるものについては、相続を放棄できません。

  

相続した親の実家に転居する場合

売却の見込みのない空き家は、資産価値があるとは認められません。

むしろ、空き家が老朽化すれば維持費が発生するため、負の財産ともいえます。

こうした物件を相続する場合、相続放棄が認められますが、相続する不動産の価値が分からない場合は、今後の対応も含めてまずはケースワーカーに相談をした方がよいでしょう。

生活保護のために不動産売却を命じられた場合の対処法

生活保護を受給する場合、所有・相続する不動産の処分が命じられるケースがあります。

しかし、生活保護を受給するほど生活に困窮している以上、不動産を売るのであれば、なるべく高く売却したいところです。

不動産業者であれば、どこへ売却しても高く売れるわけではなく、安値で買い叩かれてしまったり、取扱いを断られてしまう恐れもあります。

この項目では、処分を命じられた場合に所有不動産を高額売却する方法をお伝えします。

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生活保護受給者が亡くなると所有していた不動産はどうなる?

一定要件を満たしている場合、生活保護受給者であっても不動産の所有が認められます。

しかし、生活保護受給者が死亡した場合、所有していた不動産はどうなるのでしょうか。

最後に、生活保護受給者が死亡した後の不動産の扱いについて解説します。

基本的には被相続人に相続される

被相続人が生活保護受給者だからといって、不動産の相続方法が特別異なることはありません。

ただし生活保護受給者の場合、維持管理に費やす費用も限定されているために、住宅の状態は良好とはいえないものが多くあります。

このため、古家付きの物件として売却した場合、市場の相場よりも安くなる可能性があります。

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リバースモーゲージ利用時は競売にかけられる

近年、持ち家を保有する高齢者が生活保護の相談に行くと、福祉事務所の担当者がリバースモーゲージ(要保護者向け長期生活支援金)を勧めることがあります。

親が生活保護を受給していると思っていたら、実はリバースモーゲージを利用していたとなると事情が変わってきます。

リバースモーゲージは自宅を担保にした借金なので、契約者が死亡した場合、自宅は速やかに競売にかけられます。

この自宅を取り返そうとすれば、これまでの借入金を一括返済するか、競売にかけられた際に自分で落札するしかありません。

ただし、確実に落札できる保証はないため注意が必要です。

まとめ

生活保護を受給する場合でも、最低限度の生活を送るために必要な自宅や事業用の不動産であれば、所有が認められます。

ただし、資産価値の高い家や土地など、最低限度の生活に必要とはいえない不動産は処分が命じられるケースも珍しくありません。

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