ゴミ屋敷を相続するか・相続放棄するかの判断基準
ゴミ屋敷を相続して利用する場合はゴミの処分やクリーニング、リフォームなどが必要になる可能性があります。相続するかを判断する前に、これらの費用や手間をかけられるのかも検討する必要があります。
ゴミ屋敷を相続するか、相続放棄するかの判断基準は人それぞれですが、「ゴミ屋敷が元々は実家などで思い入れがある」「相続後に家を利用したい」といった場合、費用が発生しても相続して残したいと考える場合もあるでしょう。
家を利用する予定がなく、管理も難しい場合は、ゴミ屋敷以外のすべての財産を把握してから相続するかを決めましょう。被相続人の現金や預貯金、不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を調査し、トータルでプラスになるのであれば相続した方が良い場合もあります。マイナスになるようならゴミ屋敷とともに相続放棄を検討すると良いでしょう。
なお、財産の調査時に遺品などの財産を処分してしまうと、相続の意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなります。あくまでも財産を把握する時間とし、遺品整理はしないようにしましょう。
ゴミ屋敷を相続放棄するときの流れ
ゴミ屋敷を含むすべての遺産を相続放棄する場合、以下の流れで手続きを進めていきます。
- 書類の準備
- 家庭裁判所に必要書類と申述書を提出
- 家庭裁判所から送付される照会書に記入・返信
- 相続放棄申述受理通知書の送達
各ステップを詳しく解説していきます。
書類の準備
まずは、家庭裁判所に提出する書類を集めます。一般的に必要となる書類は、以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 郵便切手
- 相続放棄申述書
郵便切手は書類の送付用で、金額は手続きする裁判所によって異なります。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページや窓口でもらえます。
参照:裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」
上記以外にも、個々のケースで必要になる書類が増える場合もあるため、裁判所に直接確認すると良いでしょう。
家庭裁判所に必要書類を提出
上記の書類を集めたら、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
手続きをする家庭裁判所は、亡くなった人(被相続人)が最後に住んでいていた住所地を管轄する家庭裁判所です。
どの地域がどこの家庭裁判所になるかは、裁判所のホームページなどで確認しましょう。
参照:裁判所「裁判所の管轄区域」
家庭裁判所から送付される照会書に記入・返信
書類提出後、家庭裁判所から「照会書」という書類が届きます。相続放棄に間違いがないか確認するための書類で、質問に対する回答のうえ、郵便で返信します。
このときの回答次第で相続放棄が却下される可能性もあるため、自分で手続きを行う場合は慎重に記入しましょう。弁護士などに依頼している場合は、相談しつつ回答すれば安心です。
相続放棄申述受理通知書の送達
照会書の回答に問題がなければ、返信してから1週間〜10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
相続放棄が無事認められたという通知で、これで手続きは完了となります。
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ゴミ屋敷を相続放棄する際の注意点
相続放棄の手続きは、相続発生より3ヵ月以内に手続きする必要があります。ゴミ屋敷を含めたすべての財産を相続放棄する場合は、早めに手続きを進めましょう。
なお、相続放棄する場合、財産の処分や隠匿はしないように注意が必要です。処分や隠匿を行うと単純承認とみなされ、相続放棄できないおそれがあります。
また、相続放棄してゴミ屋敷の所有権を手放したとしても、次の相続人が決まるまではゴミ屋敷の管理責任は残ります。
ゴミ屋敷の相続放棄は相続発生から3ヵ月以内に手続きが必要
相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなった事実を知ってから3ヵ月以内に手続きしなければなりません。
この3ヵ月の間に手続きしない場合、相続放棄ができなくなります。ただし、3ヵ月のうちに調査しても相続財産の確定ができなかった場合、相続人や利害関係人、検察官が申し立てることで、期間を延長することが可能です。
民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用:e-Gov法令検索、民法915条
また、以下のような事情があれば、期限を過ぎていても相続放棄できる可能性があります。
- 負債(マイナスの財産)がないと被相続人に聞かされていた
- 被相続人と疎遠になっており、財産や負債の状態を知らなかった
相続放棄の延長手続きについては、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
財産の「処分」や「隠匿」をすると相続放棄できないおそれがある
ゴミ屋敷を相続放棄するときは、相続財産の取り扱いに注意が必要です。財産の処分や隠匿に該当すると、相続放棄ができなくなってしまいます。
例えば、ゴミ屋敷の中から、貴金属や着物、ブランド品などの価値あるものを売ったとします。すると、その行為によって「相続の意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなるのです。
また、隠匿の場合、意図して隠すのはもちろん、形見分けのつもりで高級品を譲ったり自分のものにしたりすると、やはり相続の意思があるとみなされます。
ただし、下記のようなケースでは、処分や隠匿とみなされず、相続放棄にも支障はない可能性があります。
- 相続人の財産から相続債務を支払い
- 個人の預貯金から葬式費用を支払い
- 相続財産全体から見て少額の物品の形見分け
- ゴミ・経済的価値の低い物品の処分
一方、大丈夫そうでリスクの高い行為は以下の通りです。
- 相続財産から相続債務の支払い
- 相続財産から高額な墓石や仏壇を購入
- 故人の携帯電話の解約
実際はケース・バイ・ケースでの判断となるので、確実に相続放棄するためには、弁護士や司法書士に都度相談することをおすすめします。
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相続放棄しただけではゴミ屋敷の管理責任は消えない
相続放棄をすることでゴミ屋敷の所有権は手放せますが、必ずしも管理責任が消えるとは限りません。「管理責任」とは、地域の防犯や安全を損なわせないため、持ち主が家を適切に管理しなければならない責任のことです。
ゴミ屋敷を放置してしまうと悪臭の原因になったり、街の景観を損なったりするため、周囲に悪影響を及ぼしてしまいます。そのような悪影響を防ぐため、法律上は相続放棄しても相続人に財産の管理(保存)責任が残る場合があります。 ゴミ屋敷を放置すれば、清掃を求められたり、損害賠償請求されたりすることもありえます。かつての民法940条では、相続放棄をしても他の相続人が管理を始めるまでは放棄した者が財産管理を継続しなければならないとされていました。2023年に同条が改正され、相続放棄のときに現に占有している場合のみ保存義務を負うことになりました。
民法940条
(改正前)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
(改正後)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用:e-Govポータル、民法940条
つまり、ゴミ屋敷を相続放棄したとしても、次の相続人等が管理するまで、最低限の掃除や修繕などをする必要があるケースがあるのです。
「管理責任」と「相続人の人数」の関係性
管理責任は、放棄する人がその財産を占有している場合には、放棄したことによって相続人になった人が管理できる状態になるまで残ります。実際の相続放棄では、自分以外に相続人がいて、その人がすぐに管理を始められるのであれば、自分の管理責任はすぐになくなります。
しかし、放棄する人がその財産を占有している場合において、以下のケースでは、相続放棄後も自分に管理(保存)責任が残ります。
- 相続人が自分1人の状態で相続放棄した場合
- 相続人全員が相続放棄した場合
ただし、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任、もしくは相続後にゴミ屋敷の売却をすれば、管理責任を手放すことが可能です。詳しい方法については、ゴミ屋敷の管理責任を手放す方法で解説します。
ゴミ屋敷の管理責任を手放す方法
先述した通り、相続放棄したとしても、現にその財産を占有している場合には、ゴミ屋敷の管理保存責任が残る可能性があります。例えば、相続人が自分しかいない場合、相続人全員が相続放棄した場合は、相続放棄しても管理責任が残ります。
管理責任を手放すには、相続人の代わりに財産を管理・清算する相続財産清算人(相続財産管理人)の選任が必要です。
もしくは、相続後にゴミ屋敷を売却することで、管理責任を手放すといった方法もあります。
相続財産清算人(相続財産管理人)を選任する
相続放棄後の管理責任をなくすには、相続財産清算人(旧法の相続財産管理人)を選任する必要があります。家庭裁判所に申し立てることで選任され、弁護士などの第三者が選ばれるのが一般的です。
相続財産管理人が相続財産の処分や債務支払いなどを行い、余剰があれば国庫に引き継ぎます。
相続財産清算人が決まれば管理責任はなくなりますが、手続きに2ヵ月程度かかり、費用も約20〜100万円程度必要なので注意しましょう。
具体的な手続き方法などは関連記事で解説しているので、よろしければ参考にしてください。
また、裁判所のホームページにも手続き方法が載っています。
参照:裁判所「相続財産清算人の選任」
相続財産管理人が必要な場合は専門家に相談しよう
相続財産管理人の選任手続きは、法知識が必要になるため、時間や労力がかかります。
ですので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
相続問題に詳しい専門家であれば、相続放棄の手続きについてもまとめて相談できるでしょう。
相続後にゴミ屋敷を売却する
相続財産管理人の選任や相続放棄の手続きを面倒に感じる人も多いでしょう。また、これらの手続きには予納金や弁護士費用が必要です。
面倒な手続きなしで管理責任から逃れたい場合は、ゴミ屋敷を一度相続した後、第三者へそのまま売却する方法をおすすめします。
ゴミ屋敷をそのまま売却できれば、相続放棄をする必要がないので、被相続人の財産もすべて相続できます。
ゴミ屋敷の売却方法には「不動産仲介業者に買主を探してもらって売却する」「不動産買取業者に直接買い取ってもらう」といった2通りの方法があります。
不動産仲介業者を利用した方が買取価格は高くなる可能性がありますが、買い手がつくまでに時間を要したり、ゴミ屋敷を清掃する必要が発生したりするでしょう。スピーディーに売却したい場合は、ゴミ屋敷のまま売却可能な不動産買取業者がおすすめです。
それぞれの売却方法について詳しく解説します。
不動産仲介業者に販売を依頼する
不動産仲介業者とは、売主から依頼を受けて不動産情報を公開し、買主を探してくれる会社です。売買契約成立まで、売主と買主の間に立ってサポートしてくれます。
ゴミ屋敷の清掃、場合によっては修繕やリフォームなどが必要となりますが、不動産買取業者よりも高額で売却できる可能性があります。
ただし、清掃やリフォームなどの手間や費用に加え、売却までに時間を要するおそれがあります。不動産を所有している間は、固定資産税や管理費用なども発生します。
不動産仲介業者の利用が向いているのは、費用負担がなく、比較的早く売却できる可能性のある下記のようなケースです。
- 家財やゴミが少なく、自分でゴミ屋敷を片づけられる
- 建物の状態が良く、修繕やリフォーム費用がかからない
- 駅から近い、交通の便が良い、閑静な住宅街など、物件に需要がある
不動産買取業者に買い取ってもらう
不動産買取業者とは、売主から直接不動産を買い取る会社です。ゴミ屋敷などの訳あり物件であっても買い取りを行い、清掃やリフォームをして再販します。
不動産仲介業者よりも売却価格は低額になりますが、ゴミ屋敷の清掃やリフォームの費用がかからず、スピーディーな売却が可能です。ゴミ屋敷を早く手放したい場合におすすめの方法といえるでしょう。
不動産買取業者の利用が向いているのは、下記のようなケースです。
- 家の状態がひどく、ゴミの片づけや害虫駆除などを依頼する必要がある
- 建物が老朽化しており、修繕やリフォームしなければならない
- 駅から遠い、不便な場所にあるなど、物件の需要が低い
不動産仲介業者でゴミ屋敷を売却する場合、「ゴミを処分してから売却する」「更地にしてから売却する」「リフォームして売却する」などの方法が考えられますが、いずれも手間や費用がかかります。
「ゴミ屋敷の片づけが面倒」「早く売却したい」「売却時に費用をかけたくない」といった場合は、ゴミ屋敷のまま売却可能な「訳あり物件専門の買取業者」へ相談すると良いでしょう。
ゴミ屋敷の売却や訳あり物件の買取業者については、下記の記事で紹介しています。
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ゴミ屋敷を相続放棄することで得られるメリット
ゴミ屋敷を相続放棄することで得られるメリットは以下の3つです。
- マイナスの負債を相続しなくて済む
- 相続税や固定資産税を避けられる
- 相続トラブルに巻き込まれない
以下の項目から詳しく見ていきましょう。
マイナスの負債を相続しなくて済む
相続放棄を行う一番のメリットは、マイナスの負債を手放せることです。
被相続人が亡くなった際はプラスの財産だけでなく、マイナスの負債も相続する必要があります。
もしも、被相続人に借金などの負債がある場合、その借金を相続人が代わりに返済しなくてはなりません。
ですので、ゴミ屋敷を含めたマイナスの負債が大きい場合は、相続放棄を選択すると良いでしょう。
相続税や固定資産税を避けられる
被相続人の財産を相続する場合、相続する財産の価値に応じて「相続税」が課せられます。
また、ゴミ屋敷は不動産なので、相続した場合は「固定資産税」も納めなくてはなりません。
物件の評価額にもよりますが、相続税は数十万円〜数百万円かかる可能性がありますし、固定資産税は毎年10万円前後はかかります。
しかし、ゴミ屋敷ごと相続放棄すれば、これらの税金を支払わずに済みます。
相続トラブルに巻き込まれない
相続時は、遺産の分割方法について何かと揉めがちです。
「介護をしたのだから多めに財産が欲しい」「音信不通の兄弟姉妹がいて話し合いができない」など、トラブルが少なくありません。
しかし、相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、相続トラブルから完全に解放されます。相続に関わる面倒事を避けたいときは、手っ取り早く確実な方法です。
ゴミ屋敷を相続放棄するデメリット
前の項目では、ゴミ屋敷を相続放棄するメリットを紹介しました。
しかし、ゴミ屋敷を相続放棄する場合は、以下のようなデメリットに気を付ける必要があります。
- プラスの財産も放棄する必要がある
- 放棄の撤回はできない
- 手続費用がかかる
- 他の相続人に迷惑をかけるおそれがある
以下の項目から具体的に解説します。
プラスの財産も放棄する必要がある
相続放棄は、被相続人が所有していたすべての財産を手放すことです。相続放棄するとマイナスの負債だけでなく、プラスの財産も手放すことになります。
例えば、被相続人の財産にゴミ屋敷以外に「1,000万円の現金」があったとします。
相続放棄すれば、ゴミ屋敷の相続権を放棄できますが「1,000万円の現金」を相続する権利も失ってしまいます。
ゴミ屋敷の対処から逃れたいあまりに相続放棄をすると、プラスの財産を相続できずに損してしまうリスクもあるので、慎重に検討しましょう。
放棄の撤回はできない
相続放棄の手続き後は撤回ができないため、後から有益な資産が見つかっても諦めることになります。
撤回に似た手続きとして「取り消し」がありますが、これは詐欺・脅迫などで不本意に相続放棄したときなど、限定的なケースでしか使えません。
一度相続放棄をすると後戻りできないので、財産をしっかり調査したうえで、慎重に検討することが大切です。
手続費用がかかる
相続放棄は無料ではなく、手続きに費用がかかります。
相続放棄は法律家に依頼するのが一般的ですが、司法書士に依頼した場合は約3万~5万円程度、弁護士に依頼した場合は約5万~10万円程度必要になります。
自分で手続きする場合は3,000〜5,000円程度になりますが、相続放棄は手続きに不備があると却下されてしまい、再申述はできません。確実に放棄するためには、法律家に依頼する費用を用意しておきましょう。
他の相続人に迷惑をかけるおそれがある
ゴミ屋敷の場合、他の相続人も相続したくないと考えている可能性が高いといえます。そのため、他の相続人に相談なく相続放棄を進めた場合、「ゴミ屋敷を押しつけるつもりか」とトラブルの火種になるおそれがあります。相続放棄を発端に関係性が悪化する可能性もあるでしょう。
なお、相続人全員が相続放棄したとしても、現に占有している場合には、ゴミ屋敷の管理・清掃などの管理保存責任は残ります。そのため、全員が相続放棄をするにしても、放棄後の管理について相続人同士で話し合う必要があります。
まとめ
相続放棄とはゴミ屋敷を含むすべての遺産を放棄することなので、放棄することでプラスの財産も相続し損なう可能性があります。損をしないためにも、遺産をすべて把握したうえで放棄するかどうかを決めましょう。
また、相続放棄しても、相続人が誰もいない場合は管理責任が残る可能性があります。相続放棄後にゴミ屋敷を放置すれば、自治体から清掃を求められたり、損害賠償を請求されたりするおそれもあるでしょう。
ゴミ屋敷の管理責任を完全に手放すには、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任、もしくはゴミ屋敷の売却を検討しましょう。ゴミ屋敷のまま売却する方法であれば、相続放棄せずに他の遺産を相続できるうえ、不用なゴミ屋敷も現金化できます。
もし相続放棄するか迷っている場合、訳あり物件の買取業者の無料査定を受けてみると良いでしょう。
ゴミ屋敷に関するよくある質問
ゴミ屋敷の清掃にかかる費用はどれくらい?
ゴミ屋敷の清掃に関しては、ゴミの分別や搬出などもすべて任せられる清掃業者に依頼するのがおすすめです。
清掃にかかる費用相場は約3〜50万円と、間取りによって大きく異なります。
間取り |
清掃費用 |
1R・1K |
30,000円~80,000円 |
1DK |
50,000円~120,000円 |
1LDK |
70,000円~200,000円 |
2DK |
90,000円~250,000円 |
2LDK |
120,000円~300,000円 |
3LDK |
170,000円~500,000円 |
実際はゴミの内容や量、地域やオプションプランによって大きく変動します。まずは複数の業者へ相談して、良い条件の業者へと依頼しましょう。
ゴミの業者をお探しの方は片付けエースを検討してみてください。
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