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ゴミ屋敷は相続放棄すべきか?メリット・デメリットや判断基準を解説

ゴミ屋敷は相続放棄すべきか?メリット・デメリットや判断基準を解説

相続財産の中にゴミ屋敷があれば、相続放棄を検討する人もいるでしょう。相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、検討にあまり時間をかけられない点に注意が必要です。

実務上も、「期限直前になって相談されるケース」が多く、十分な財産調査ができないまま判断を迫られるケースも見受けられます。

なお、ゴミ屋敷を相続放棄するメリット、デメリットは以下の通りです。単純にゴミ屋敷の有無だけで判断するのは適切ではありません。

相続放棄するメリット 相続放棄するデメリット
・マイナスの負債を相続しなくて済む
・相続税や固定資産税を避けられる
・相続トラブルに巻き込まれない
・プラスの財産も放棄する必要がある
・放棄の撤回はできない
・手続き費用がかかる
・他の相続人に迷惑をかけるおそれがある

相続放棄するかを判断する際は、放棄した際のメリット、デメリットに加え、財産全体を把握することが重要です。

相続放棄を判断する際は、以下のような観点で総合的に検討する必要があります。

  • 不動産・預貯金などのプラス財産
  • 借入金・未払金などのマイナス財産
  • ゴミ屋敷の処分・解体・維持にかかる費用

実際のご相談でも、「ゴミ屋敷だけを見て放棄を考えていたが、調査すると預貯金が多く相続した方が有利だった」というケースは一定数存在します。

なお、ゴミ屋敷に残された財産の処分や隠匿した場合は、相続放棄ができないおそれがあります。また、自分以外に相続人がいない場合は、相続放棄してもゴミ屋敷の管理責任が発生する場合があります。管理責任を手放したい場合は「相続財産清算人(相続財産管理人)」の選任、もしくはゴミ屋敷を相続して売却するといった方法を検討しましょう。

本記事では、ゴミ屋敷を相続放棄するかの判断基準や放棄する際の流れや注意点、ゴミ屋敷の管理責任者を手放す方法や売却方法を解説します。また、ゴミ屋敷を相続放棄するメリット、デメリットについても詳しく説明します。

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ゴミ屋敷を相続するか・相続放棄するかの判断基準

ゴミ屋敷を相続して利用する場合はゴミの処分やクリーニング、リフォームなどが必要になる可能性があります。相続するかを判断する前に、これらの費用や手間をかけられるのかも検討する必要があります。

ゴミ屋敷を相続するか、相続放棄するかの判断基準は人それぞれですが、「ゴミ屋敷が元々は実家で思い入れがある」「相続後に家を利用したい」といった場合、費用が発生しても相続して残したいと考える場合もあるでしょう。

家を利用する予定がなく、管理も難しい場合は、ゴミ屋敷以外のすべての財産を把握してから相続するかを決めましょう。被相続人の現金や預貯金、不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を調査し、トータルでプラスになるのであれば相続した方が良い場合もあります。

相続の判断にあたっては、下記の点を整理することが重要です。

  • その不動産を今後利用する予定があるか
  • 維持・管理コストを負担できるか
  • 売却した場合にどの程度の価値が見込めるか

当社へのご相談でも、「思い入れがあるため残したいが、現実的に維持が難しい」「売却したいが片付けができず進められない」といったケースは多く見受けられます。このような場合は、相続・放棄の二択ではなく「相続後に売却」という第三の選択肢を含めて検討することが現実的です。

ただし、財産の調査時に遺品などの財産を処分してしまうと、相続の意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなります。あくまでも財産を把握する時間とし、遺品整理はしないようにしましょう。

ゴミ屋敷を相続放棄するときの流れ

ゴミ屋敷を含むすべての遺産を相続放棄する場合、以下の流れで手続きを進めていきます。

  1. 書類の準備
  2. 家庭裁判所に必要書類と申述書を提出
  3. 家庭裁判所から送付される照会書に記入・返信
  4. 相続放棄申述受理通知書の送達

各ステップを詳しく解説していきます。

書類の準備

まずは、家庭裁判所に提出する書類を集めます。一般的に必要となる書類は、以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票または戸籍の附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手
  • 相続放棄申述書

郵便切手は書類の送付用で、金額は手続きする裁判所によって異なります。

相続放棄申述書は、裁判所のホームページや窓口でもらえます。

参照:裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」

上記以外にも、個々のケースで必要になる書類が増える場合もあるため、裁判所に直接確認すると良いでしょう。

家庭裁判所に必要書類を提出

上記の書類を集めたら、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

手続きをする家庭裁判所は、亡くなった人(被相続人)が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所になります。

どの地域がどの家庭裁判所の管轄に該当するかについては、裁判所の公式ホームページ等で確認することが可能です。

参照:裁判所「裁判所の管轄区域」

家庭裁判所から送付される照会書に記入・返信

書類提出後、家庭裁判所から「照会書」という書類が届きます。相続放棄に間違いがないか確認するための書類で、質問に対する回答のうえ、郵便で返信します。

回答内容や事情によっては、相続放棄が認められない(受理されない)可能性もあるため、事実関係に基づいて正確に記入することが重要です。

実務上も、記載内容に不備や矛盾があると追加確認が入るケースが見られます。
そのため、不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。

相続放棄申述受理通知書の送達

照会書への回答内容に特段の問題がなければ、相続放棄は受理され、後日「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

送付までの期間は、一般的には返信後1週間〜10日程度とされることが多いものの、家庭裁判所の運用や個別事情によって前後する場合があります。

この通知書は、相続放棄が受理されたことを示す書類であり、通常はこれをもって相続放棄の手続きが完了したと扱われます。

ゴミ屋敷を相続放棄する際の注意点

相続放棄の手続きは、相続発生より3ヵ月以内に手続きする必要があります。ゴミ屋敷を含めたすべての財産を相続放棄する場合は、早めに手続きを進めましょう。

なお、相続放棄する場合、財産の処分や隠匿はしないように注意が必要です。処分や隠匿を行うと単純承認とみなされ、相続放棄できないおそれがあります。

また、相続放棄してゴミ屋敷の所有権を手放したとしても、次の相続人が決まるまではゴミ屋敷の管理責任は残ります。

ゴミ屋敷の相続放棄は相続発生から3か月以内に手続きが必要

相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなった事実を知ってから3か月以内に手続きしなければなりません。

この3ヵ月の間に手続きしない場合、相続放棄ができなくなります。ただし、3か月のうちに調査しても相続財産の確定ができなかった場合、相続人や利害関係人、検察官が申し立てることで、期間を延長することが可能です。

民法915条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用:e-Gov法令検索、民法915条

また、一定の事情がある場合には、熟慮期間(3か月)経過後であっても、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

  • 負債(マイナスの財産)がないと被相続人に聞かされていた
  • 被相続人と疎遠になっており、財産や負債の状態を知らなかった

相続放棄の延長手続きについては、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

ただし、これらはあくまで個別事情に応じて判断されるものであり、必ず認められるわけではありません。

実務上も、「いつ負債の存在を知ったか」「調査を尽くしていたか」といった点が重視される傾向があります。

そのため、期限経過後の相続放棄や期間伸長の可否については、弁護士や司法書士などの専門家へ早めに相談することが重要です。

財産の「処分」や「隠匿」をすると相続放棄できないおそれがある

ゴミ屋敷を相続放棄するときは、相続財産の取り扱いに注意が必要です。財産の処分や隠匿に該当すると、相続放棄ができなくなってしまいます。

例えば、ゴミ屋敷の中から、貴金属や着物、ブランド品などの価値あるものを売ったとします。すると、その行為によって「相続の意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなるのです。

また、隠匿の場合、意図して隠すのはもちろん、形見分けのつもりで高級品を譲ったり自分のものにしたりすると、やはり相続の意思があるとみなされます。

ただし、下記のようなケースでは、処分や隠匿とみなされず、相続放棄にも支障はない可能性があります。

  • 相続人の財産から相続債務を支払い
  • 個人の預貯金から葬式費用を支払い
  • 相続財産全体から見て少額の物品の形見分け
  • ゴミ・経済的価値の低い物品の処分

一方で、一見問題がないように見えても、相続放棄に影響を及ぼすおそれのある行為としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 相続財産から相続債務の支払い
  • 相続財産から高額な墓石や仏壇を購入
  • 故人の携帯電話の解約

実際はケース・バイ・ケースでの判断となるので、確実に相続放棄するためには、弁護士や司法書士に都度相談することをおすすめします。

相続放棄しただけではゴミ屋敷の管理責任は消えない

相続放棄をすることでゴミ屋敷の所有権は手放せますが、必ずしも管理責任が消えるとは限りません。「管理責任」とは、地域の防犯や安全を損なわせないため、持ち主が家を適切に管理しなければならない責任のことです。

ゴミ屋敷を放置してしまうと悪臭の原因になったり、街の景観を損なったりするため、周囲に悪影響を及ぼしてしまいます。そのような悪影響を防ぐため、法律上、相続放棄の時点でその家を現に占有(実際に居住・管理など)していた人には、放棄後も引き続き財産の「保存義務」が課せられることになります。 ゴミ屋敷を放置すれば、清掃を求められたり、損害賠償請求されたりすることもありえます。かつての民法940条では、相続放棄をしても他の相続人が管理を始めるまでは放棄した者が財産管理を継続しなければならないとされていました。2023年に同条が改正され、相続放棄のときに現に占有している場合のみ保存義務を負うことになりました。

民法940条

(改正前)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

(改正後)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用:e-Govポータル、民法940条

つまり、ゴミ屋敷を相続放棄したとしても、次の相続人等が管理するまで、最低限の掃除や修繕などをする必要があるケースがあるのです。

実務上は、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 実家に住んでいた(=占有していると判断されやすい)
  • 鍵を管理している
  • 実質的に管理状態にある

このような場合、放棄後も一定期間は管理責任を問われる可能性があります。

「管理責任」と「相続人の人数」の関係性

管理責任は、放棄する人がその財産を占有している場合には、放棄したことによって相続人になった人が管理できる状態になるまで残ります。この保存義務は、自分以外の次の相続人、あるいは裁判所が選任した「相続財産清算人」に対して、その財産を引き渡すまで継続します。

しかし、放棄する人がその財産を占有している場合において、以下のケースでは、相続放棄後も自分に管理(保存)責任が残る可能性があります

特に、相続人が自分1人しかいない場合や、親族全員が相続放棄した場合は、他に「引き渡す相手(次の相続人)」がいなくなってしまいます。その場合、現に占有している人は、後述する「相続財産清算人」を選任して引き渡すまでの間、保存義務を負い続けることになる点に注意が必要です。

ただし、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任、もしくは相続後にゴミ屋敷の売却をすれば、管理責任を手放すことが可能です。詳しい方法については、ゴミ屋敷の管理責任を手放す方法で解説します。

ゴミ屋敷の管理責任を手放す方法

先述した通り、相続放棄したとしても、現にその財産を占有している場合には、ゴミ屋敷の管理(保存)責任が残る可能性があります。例えば、相続人が自分しかいない場合、相続人全員が相続放棄した場合は、相続放棄しても管理責任が残る可能性があります。

管理責任を手放すには、相続人の代わりに財産を管理・清算する相続財産清算人(相続財産管理人)の選任が必要です。

もしくは、相続後にゴミ屋敷を売却することで、管理責任を手放すといった方法もあります。

相続財産清算人(相続財産管理人)を選任する

相続放棄後の管理責任をなくす方法として、相続財産清算人(旧法の相続財産管理人)を選任することが挙げられます。家庭裁判所に申し立てることで選任され、弁護士などの第三者が選ばれるのが一般的です。

相続財産管理人が相続財産の処分や債務支払いなどを行い、余剰があれば国庫に引き継ぎます。

ただし、手続きに要する期間や費用は事案によって異なり、数ヵ月以上を要する場合や、数十万円規模の予納金が必要となるケースもあります。事前に管轄の家庭裁判所へ確認しておくと安心です。

具体的な手続き方法などは関連記事で解説しているので、よろしければ参考にしてみてください。

また、裁判所のホームページにも手続き方法が載っています。

参照:裁判所「相続財産清算人の選任」

相続財産管理人が必要な場合は専門家に相談しよう

相続財産管理人の選任手続きは、法知識が必要になるため、時間や労力がかかります。

ですので、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めることも検討するとよいでしょう。

相続問題に詳しい専門家であれば、相続放棄の手続きについてもまとめて相談できるでしょう。

相続後にゴミ屋敷を売却する

相続財産清算人の選任や相続放棄の手続きは、一定の時間や費用を要するため、負担に感じる方も少なくありません。また、これらの手続きには予納金や弁護士費用が必要です。

ゴミ屋敷を一度相続した後、第三者へそのまま売却する方法も選択肢の一つです。

ゴミ屋敷をそのまま売却できれば、相続放棄をする必要がないので、被相続人の財産もすべて相続できます。

ゴミ屋敷の売却方法には「不動産仲介業者に買主を探してもらって売却する」「不動産買取業者に直接買い取ってもらう」といった2通りの方法があります。

不動産仲介業者を利用した方が買取価格は高くなる可能性がありますが、買い手がつくまでに時間を要したり、ゴミ屋敷を清掃する必要が発生したりする場合があります 。比較的短期間に売却したい場合は、買取業者も選択肢の一つです。

それぞれの売却方法について詳しく解説します。

不動産仲介業者に販売を依頼する

不動産仲介業者は、売主から依頼を受けて物件情報を公開し、購入希望者を探して成約をサポートする役割を担います。

一般的には、適切な条件が整えば、不動産買取業者への売却と比較して高値で成約できる可能性があります。
ゴミ屋敷の清掃、場合によっては修繕やリフォームなどが必要となる場合があり、売却までに一定の期間や費用を要する可能性があります。また、売却完了までの間は固定資産税や維持管理費が発生する点にも留意が必要です。

実務上も、ゴミの量が比較的少なく、立地条件が良好な物件については、仲介による売却が成立するケースも見られます。
不動産仲介業者の利用が向いているのは、費用負担がなく、比較的早く売却できる可能性のある下記のようなケースです。

  • 家財やゴミが少なく、自分でゴミ屋敷を片づけられる
  • 建物の状態が良く、修繕やリフォーム費用がかからない
  • 駅から近い、交通の便が良い、閑静な住宅街など、物件に需要がある

買取業者に買い取ってもらう

不動産買取業者は、売主から直接不動産を取得し、その後に再販等を行う事業者です。ゴミ屋敷のような状態の物件についても取り扱っているケースがあります。
一般的に仲介と比較すると売却価格は低くなる傾向がありますが、現況のまま売却できる場合が多く、比較的短期間での売却が見込めます。
清掃や修繕の負担を軽減できる可能性がある一方で、個別の条件により査定額や取引条件は大きく異なります。
実際に当社へのご相談でも、「仲介では取り扱いが難しいといわれた」「できるだけ早く現金化したい」といった理由から、買取を検討されるケースが多く見られます。

なお、仲介による売却では「清掃後に売却する」「更地化する」「リフォームして付加価値を高める」などの選択肢もありますが、いずれも費用対効果を踏まえて慎重に検討する必要があります。

売却方法の選択に迷う場合は、複数の不動産会社に相談し、それぞれの提案内容や条件を比較したうえで判断することが重要です。

ゴミ屋敷の売却や買取業者については、下記の記事で紹介しています。

ゴミ屋敷を相続放棄することで得られるメリット

ゴミ屋敷を相続放棄することで得られるメリットは以下の3つです。

  • マイナスの負債を相続しなくて済む
  • 相続税や固定資産税を回避できる可能性がある
  • 相続トラブルに巻き込まれるリスクが減る

以下の項目から詳しく見ていきましょう。

マイナスの負債を相続しなくて済む

相続放棄を行う一番のメリットは、マイナスの負債を手放せることです。

被相続人が亡くなった際はプラスの財産だけでなく、マイナスの負債も相続する必要があります。

もしも、被相続人に借金などの負債がある場合、その借金は原則として相続人が代わりに引き継ぐことになります。

ゴミ屋敷を含めたマイナスの負債が大きい場合は、相続放棄を選択肢の一つとするのがよいでしょう。

相続税や固定資産税を回避できる可能性がある

被相続人の財産を相続した場合、その評価額に応じて相続税が課される可能性があります。

また、不動産を相続すれば、毎年の固定資産税や維持管理費用も発生します。

相続放棄をした場合、これらの税負担や維持コストの負担主体とはならないのが原則です。

ただし、相続放棄後も「現に占有している場合」には、管理(保存)義務に伴う一定の費用負担が生じる可能性がある点には注意が必要です。

相続トラブルに巻き込まれれるリスクが減る

相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」と扱われるため、遺産分割協議などに参加する必要がなくなります。

このため、相続人間の交渉や対立に関与せずに済む点は、大きなメリットといえるでしょう。

実際の相談でも、「相続人同士の関係性が悪く、関与したくない」という理由で放棄を選択されるケースは一定数見受けられます。

ゴミ屋敷を相続放棄するデメリット

前の項目では、ゴミ屋敷を相続放棄するメリットを紹介しました。

しかし、ゴミ屋敷を相続放棄する場合は、以下のようなデメリットに気を付ける必要があります。

  • プラスの財産も放棄する必要がある
  • 放棄の撤回はできない
  • 手続き費用がかかる
  • 他の相続人に影響を及ぼすおそれがある

以下の項目から具体的に解説します。

プラスの財産も放棄する必要がある

相続放棄は、被相続人が所有していたすべての財産を手放すことです。相続放棄するとマイナスの負債だけでなく、プラスの財産も手放すことになります。

例えば、ゴミ屋敷とは別に多額の預貯金が存在していた場合でも、相続放棄をするとそれらを取得することはできません。

一度相続放棄をすると後戻りできないので、財産をしっかり調査したうえで、慎重に検討することが大切です。

放棄の撤回はできない

相続放棄の手続き後は撤回ができないため、後から有益な資産が見つかっても諦めることになります。

撤回に似た手続きとして「取り消し」がありますが、これは詐欺・脅迫などで不本意に相続放棄したときなど、限定的なケースでしか使えません。

一度相続放棄をすると後戻りできないので、財産をしっかり調査したうえで、慎重に検討することが大切です。

手続き費用がかかる

相続放棄は無料ではなく、手続きに費用がかかります。

相続放棄は法律家に依頼するのが一般的ですが、司法書士に依頼した場合は約3万~5万円程度、弁護士に依頼した場合は約5万~10万円程度かかるのがひとつの目安です。

なお、自分で手続きを行うことも可能ですが、不備があると受理されない可能性があるため、慎重な対応が必要です。

他の相続人に影響を及ぼすおそれがある

相続放棄を行うと、その分の相続権は他の相続人へ移転するため、結果として他の相続人の負担が増加する可能性があります。
特にゴミ屋敷のように管理負担の大きい不動産の場合、放棄をきっかけに相続人間の関係が悪化するケースも見受けられます。実際に当社へのご相談でも、「他の相続人が放棄したことで、自分に管理負担が集中してしまった」といったご相談をいただくことがあります。

また、相続人全員が放棄した場合でも、現に占有している場合には管理(保存)義務が残る可能性があります。
そのため、相続放棄を検討する際には、他の相続人への影響も含めて事前に整理しておくことが望ましいでしょう。

まとめ

相続放棄とはゴミ屋敷を含むすべての遺産を放棄することなので、放棄することでプラスの財産も相続し損なう可能性があります。損をしないためにも、遺産をすべて把握したうえで放棄するかどうかを決めましょう。

また、相続放棄しても、相続人が誰もいない場合は管理責任が残る可能性があります。相続放棄後にゴミ屋敷を放置すれば、自治体から清掃を求められたり、損害賠償を請求されたりするおそれもあるでしょう。

ゴミ屋敷の管理責任を完全に手放すには、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任、もしくはゴミ屋敷の売却を検討しましょう。ゴミ屋敷のまま売却する方法であれば、相続放棄せずに他の遺産を相続できるうえ、不要なゴミ屋敷も現金化できます。

もし相続放棄するか迷っている場合、訳あり物件の買取業者の無料査定を受けてみるのも選択肢の一つです。

ゴミ屋敷に関するよくある質問

ゴミ屋敷の清掃にかかる費用はどれくらい?

ゴミ屋敷の清掃に関しては、ゴミの分別や搬出などもすべて任せられる清掃業者に依頼するのがおすすめです。清掃にかかる費用相場は約3〜50万円と、間取りによって大きく異なります。

間取り 清掃費用
1R・1K 30,000円~80,000円
1DK 50,000円~120,000円
1LDK 70,000円~200,000円
2DK 90,000円~250,000円
2LDK 120,000円~300,000円
3LDK 170,000円~500,000円

ただし、実際の費用はゴミの堆積状況や搬出経路(エレベーターの有無など)、特殊清掃の有無によって大きく変動します。

実際に当社へのご相談でも、「想定よりもゴミの量が多く、見積もりが大きく変動した」というケースは少なくありません。

そのため、事前に複数の業者へ見積もりを依頼し、作業内容と費用の内訳を比較したうえで検討することが重要です。

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    更新日 : 2025年11月07日
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