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雑種地を売却するなら「土地の現状」をチェック!高く売却するポイントも紹介します

土地は、宅地や農地など法令によって地目(土地の用途)が定められていますが、いずれの地目にも該当しない土地を「雑種地」といいます。例えば、駐車場や資材置き場などが雑種地にあてはまります。

雑種地は、土地ごとに利用状況や法令上の制限が大きく異なるため、売却時の注意点や価格査定もケースによって変わりやすい土地です。
実際に、弊社へ寄せられる雑種地のご相談でも、「駐車場だと思っていたが農地扱いだった」「建物が建てられると思っていたが市街化調整区域だった」といったケースは少なくありません。
そのため、売却を進める前に、現況・地目・接道状況・都市計画区域などを整理しておくことが、スムーズな売却につながります。

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雑種地を売却するためには「土地の現状」をチェックしよう

雑種地を売却するために、まずは雑種地の現状をチェックすることから始めましょう。

いずれの地目にも該当しない土地とされる雑種地ですが、調べてみたら宅地や農地であった、というケースもあります。

まずは、雑種地の定義や雑種地であるか確認する方法を見ていきましょう。

雑種地とは「23種類ある地目」に該当しない土地のこと

土地には「地目」という土地の用途が決められています。地目は固定資産税評価や土地利用の判断要素の一つであり、税額や利用制限にも影響します。

この地目は全部で23種類あり、そのいずれにも該当しない土地を雑種地と呼びます。

地目一覧
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林(森林)、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園

地目を定める際は、「地上に物件があるか」「建物の建築が制限されている地域か」「建物の利用状況はどうか」などを総合的に判断していきます。地目変更登記は、登記簿上の地目を自由に変更できる制度ではありません。不動産登記では「現況主義」が採用されており、実際の利用状況に基づいて地目が判断されます。

例えば、「雑種地を宅地として高く売りたいから、先に地目だけ宅地へ変更したい」と考えても、更地のままでは原則として宅地への地目変更登記はできません。

実務上は、雑種地の状態で売却し、その後に買主が住宅などを建築して宅地として利用を開始した段階で、宅地への地目変更登記を行うケースが一般的です。

そのため、売却時は登記上の地目だけでなく、「現在どのように利用されている土地なのか」が重要なポイントになります。実務上も、長年登記変更が行われておらず、登記地目と現況が一致していないケースは一定数見られます。

地目とは不動産登記簿に土地の現況や目的を記したもの

地目とは、不動産登記簿に土地の現況や目的を記したものです。売買価格のみならず、納税時に地目が大きく関わってきます。

固定資産税評価額は地目だけで決まるわけではありませんが、土地の現況や利用用途、所在エリアなどとあわせて評価の重要な判断材料となります。一般的には、住宅用地として利用しやすい宅地は評価が高くなりやすく、山林や農地などは比較的低く評価される傾向があります。

ただし、登記上の地目と、実際の利用状況(現況地目)が一致していないケースも少なくありません。
実際に弊社へ寄せられるご相談でも、「登記簿では雑種地だったが、現地を確認すると駐車場として長年利用されていた」「宅地だと思っていたが、一部が農地扱いになっていた」といったケースがあります。
そのため、雑種地を売却する際は、売却前に登記内容と現況の両方を確認しておくことが重要です。
また、不動産売買の実務では、「登記地目」よりも「現況」が重視される場面もあります。例えば、登記上は宅地でも、長期間資材置場として利用されている場合は、査定や融資審査で雑種地に近い扱いを受けるケースがあります。

地目を確認する方法は3つ

雑種地を売却する際は必ず地目を確認しましょう。

そして、地目を確認する方法は以下の3つです。

  • 登記データを確認する
  • 地目を目視で確認する
  • 固定資産税納付通知書を確認する

以下の項目から、順番に見ていきましょう。

登記データを確認する

まずは登記権利証や登記済証を見る方法です。自宅にある登記証を見たり、オンライン上で登記簿データを閲覧すれば、地目を確認できます。

ただし、登記上の地目が、必ずしも現在の利用状況と一致しているとは限りません。地目変更登記が行われていないまま利用状況だけ変わっているケースもあるため、登記情報だけで判断せず、現地状況もあわせて確認することが重要です。

実務上も、「何十年も前の登記のまま放置されていた」というケースは珍しくありません。特に、相続した土地では、先代の代から長期間登記内容を見直しておらず、所有者自身も現況との違いを把握していないケースがあります。

地目は「現在どのように利用されているか」が重視されるため、売却査定や融資審査では、登記簿よりも現況を基準に判断されることがあります。

そのため、「登記は雑種地だが実際は駐車場」「登記は山林だが一部が資材置き場になっている」といった土地では、事前に現況整理を行っておくことで、売却時の説明がスムーズになるケースがあります。

登記権利証を発行した年から地目が変更されている場合は、正しく地目を確認できない可能性があるため、これから紹介する方法も試してみてください。

地目を目視で確認する

続いて、現状を目視で確認する方法です。実際に現場へ足を運び、隣地との境界や関係、接道状況、インフラ整備などを目視で確認します。
例えば、以下のような点は売却価格や利用可否に影響することがあります。

  • 車両が進入できる道路幅があるか
  • 上下水道や電気が引き込まれているか
  • 擁壁や法面があるか
  • 資材置場・駐車場として利用されているか

現地へ向かうことが難しい場合は、Googleマップのストリートビューを使い、インターネット上の画像を確認しながら土地の状況を把握することも一つの手段です。

ただし、インターネット上の画像は更新時期が古い場合もあるため、最終的には現地確認や公的資料の確認が重要です。

雑種地は、一見すると「ただの空き地」に見えても、実際には農地法や都市計画法の規制が関係していることがあります。そのため、現地確認では土地そのものだけでなく、周辺環境や接道状況まで確認されるケースが一般的です。

固定資産税納付通知書を確認する

最後に、固定資産税納付通知書を確認する方法です。

固定資産税納税通知書には、市町村が把握している土地の現況地目が記載されていることがあります。

通知書内の「土地」欄や課税明細書部分に、地目が記載されているケースが一般的です。

ただし、自治体によって記載方法が異なる場合もあるため、不明点がある場合は市区町村へ確認するとよいでしょう。

なお、固定資産税上の地目と登記上の地目が異なるケースもあります。

実際の売却実務では、両方を確認したうえで、現況に即した説明や査定を行うことが重要になります。

地目を確認しないまま売るとリスクがある

とにかく早く土地を売却したい人にとっては「雑種地でも何でもいいから売れればいい」と考えるかもしれません。

しかし、地目や土地の利用制限を把握せずに売却すると、価格面や契約面で思わぬトラブルにつながる可能性があります。
例えば、以下のようなケースです。

  • 土地の利用制限が後から判明し、買主との認識にズレが生じる
  • 建築できると思われていたが、実際には制限があった
  • 土地活用の想定が難しく、査定価格が低くなる

地目は、土地の利用可能性や市場評価に影響する重要な要素です。一般的に、住宅や店舗など幅広い用途で利用しやすい宅地は需要が高く、売却価格も比較的高くなりやすい傾向があります。
一方で、農地や市街化調整区域内の土地などは利用制限があるため、買主が限定されるケースもあります。

そのため、事前に地目や法令上の制限を確認しておくことで、適正な価格設定やスムーズな売却につながりやすくなります。実際に弊社へ寄せられるご相談でも、「建物を建てられると思って購入希望者が現れたが、調査した結果、建築制限があった」というケースは少なくありません。

また、農地には農地法による制限があり、利用目的によっては許可や届出が必要になる場合があります。こうした制限を十分に説明しないまま売却を進めると、契約後のトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。

不動産売買の実務では、「売れるかどうか」だけではなく、「買主がどのように利用できる土地なのか」が重視されます。そのため、雑種地では「建物が建てられるか」「インフラ整備があるか」「接道条件を満たすか」といった点が、査定価格や買主の反応に大きく影響するケースがあります。

農地の場合は農業委員会へ

地目が農地であった場合、通常の売却方法とは異なるので注意が必要です。農地を売却するには「農地のままで売却するか」「宅地などに用途変更して売るか」のどちらかを選択します。

地目が農地、または現況が農地の土地を売却する場合は、農地法による厳しい制限を受けます。農地をそのまま農家へ売却する場合(農地法3条)も、住宅用地や駐車場などへ転用して売却する場合(農地法5条)も、農業委員会の許可または届出が条件となります。

一般的には、住宅用地などへ転用できる土地の方が買主層は広がりやすい傾向があります。

ただし、すべての農地が自由に転用できるわけではありません。農地の種類や所在エリア、市街化区域かどうかによって許可基準が異なるため、事前確認が重要です。

実際に弊社へのご相談でも、「昔から空き地だと思っていたが、登記を確認すると農地だった」というケースは一定数あります。さらに、相続した土地では、所有者自身が農地扱いであることを把握していないことも少なくありません。

また、農地は「登記地目」だけではなく、現況によって農地法の対象になることがあります。例えば、登記上は雑種地でも、実際に耕作されている場合は農地として扱われる可能性があるため、売却前には自治体や農業委員会へ確認するのが安全です。

森林の場合は林業推進課へ

放置していた雑種地が森林となっていた場合、森林法の規制によりスムーズに売却できないことがあります。

森林法・・・森林資源や自然環境を保全するための法律で、地域によっては伐採や土地利用に届出・許可が必要となる場合がある。

ただし、森林法の対象だからといって、直ちに売却できなくなるわけではありません。一般的には、通常の土地売却よりも事前確認事項や提出資料が増えるケースが多い、というイメージに近いでしょう。

そのため、森林に該当する可能性がある場合は、自治体の林業担当部署へ確認しておくと安心です。実際の実務でも、「山林だと思っていたが保安林指定が入っていた」「伐採に届出が必要だった」というケースはあります。地方の雑種地では、「昔は資材置き場だったが、長年放置されて森林化している」というケースも見られます。

特に、相続した土地では現地確認が行われていないことも多いため、航空写真や現地調査を行っておくと、売却時のトラブル防止につながります。

雑種地を売却する際は市街化区域内であるかもチェックしよう

雑種地を売却する際は、市街化区域内かどうかも確認しておきましょう。

日本の土地は、大きく都市計画区域と都市計画区域外に分かれています。

このうち、都市計画区域は、主に以下の3つに区分されています。

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 非線引区域
市街化区域・・・住宅地や商業施設を積極的に建設するよう指定された区域のこと。

市街化区域であれば原則として許可なく住宅を建てられますが、市街化調整区域や非線引区域では、住宅を建てるために許可が必要となる場合があります。また、開発行為を行う場合は開発許可が必要となることがあります。

つまり、土地活用しやすい市街化区域であれば雑種地でも買主がつきやすく、反対に市街化調整区域であれば買主がつきにくい傾向にあります。

市街化区域かどうかは市町村にある都市計画マップで確認可能です。自治体のウェブサイトから簡単にアクセスできますので、一度検索してみるといいでしょう。

また、売買契約のときに交付された物件確認書(告知書)にも、土地の状況が表示されています。売却時に影響を及ぼすような事柄はないか、物件確認書に目を通しておきましょう。

雑種地は「何にでも使える土地」と思われがちですが、実際には都市計画法・農地法・森林法など複数の法令が関係するケースがあります。そのため、売却価格だけでなく、「どのような用途で利用可能か」を整理しておくことが、スムーズな売却につながります。

「雑種地」の概要と売却方法

これまでは、雑種地についての基礎知識を説明してきました。

それでは、具体的にどのような土地が雑種地と呼ばれているのでしょうか。

雑種地は「その他の土地」というイメージを持たれがちですが、実務上は駐車場や資材置場、太陽光発電設備用地など、さまざまな用途の土地が含まれます。

また、同じ雑種地でも、立地や利用状況によって売却のしやすさや査定価格は大きく異なります。

以下では、代表的な雑種地の例や売却方法について解説します。

雑種地の定義は「土地の面積に対し極めて小さい建物が建っている土地」

雑種地の定義は「土地の面積に対し極めて小さい建物が建っている土地」となります。

じつは、以下4つのように普段何気なく目にしている土地が「雑種地」であることが多いです。

  • 駐車場
  • 資材置き場
  • ゴルフ場
  • 水道用地

雑種地は用途が幅広いため、査定価格も一律ではありません。例えば、同じ駐車場でも「住宅街の月極駐車場」と「市街化調整区域内の空き地」では需要が大きく異なり、売却価格にも差が出ることがあります。

以下の項目から、具体的に解説していきます。

駐車場

国税庁の評価実務では、駐車場として利用されている土地は、現況に応じて雑種地として評価されるケースが一般的です。駐車場として利用している土地は、現況により、ほとんどの場合、雑種地として評価することとなります。

駐車場には、「青空駐車場」「アスファルト舗装された駐車場」「立体駐車場」などがありますが、ほとんどが雑種地として判断されます。

また、以前宅地として使用しており、地目が「宅地のまま」であった土地でも現況が駐車場であれば雑種地です。

実際に弊社へのご相談でも、「登記は宅地のままだが、現況は駐車場になっている」というケースは少なくありません。駐車場は「アスファルト舗装されている=宅地」というわけではありません。
不動産実務では、建物の有無や利用状況などを総合的に見て地目や評価が判断されます。

参照:国税庁ホームページ、貸駐車場として利用している土地の評価

資材置き場

雑種地の中でも比較的多いのが、資材置場として利用されている土地です。資材置き場として活用している地域は、市街化調整区域であることが多く、建物を自由に建設できません。

特に、市街化調整区域や郊外エリアでは、建築制限の関係から住宅用地として活用しづらく、資材置場として利用されているケースがあります。

また、以下のような土地は、資材置場として使われる傾向があります。

  • 接道条件に課題がある
  • 上下水道が未整備
  • 高低差や法面がある
  • 建築許可の取得が難しい

なお、近年では太陽光発電設備が設置されている土地も、雑種地として扱われるケースがあります。実際の売却実務でも、「建築用地としては難しいが、資材置場需要はある」という理由で売買が成立することがあります。

資材置場として利用されている土地は、「建物を建てられない土地」と誤解されることがあります。しかし実際には、法令上の制限だけでなく、インフラ状況や採算性の問題から資材置場として使われているケースも少なくありません。

ゴルフ場

ゴルフ場用地も、評価実務上は雑種地として扱われることがあります。ただし、ゴルフ場は面積が広大で用途も特殊なため、一般的な住宅用地とは異なる評価方法が用いられるケースがあります。
例えば、コース部分・クラブハウス周辺・駐車場部分など、利用状況ごとに評価区分が分かれることもあります。

そのため、固定資産税評価や相続税評価では、個別事情に応じた算定が必要になる場合があります。ゴルフ場用地は、単純に「面積×単価」で評価されるとは限りません。立地・営業状況・利用形態などによって評価方法が異なるため、税務や売却時には専門家へ確認されるケースもあります。

水道用地

「自宅敷地の一部だと思っていた場所に、水道管や送水設備が通っていた」というケースもあります。こうした土地は、水道関連施設用地として一定の利用制限を受ける可能性があります。ただし、「水道用地=必ず自治体所有」というわけではありません。

実際には、所有権は個人に残ったまま、地下に送水管が設置されていたり、地役権などが設定されていたりするケースもあります。そのため、売却前には登記簿や上下水道台帳などを確認し、どのような権利関係になっているか整理しておくことが重要です。

水道管や下水管が敷地内を通っている場合、建築や掘削に制限がかかるケースがあります。特に、古い土地では、所有者自身も把握していないインフラ設備が存在することがあるため、売却前に役所調査を行うケースもあります。

雑種地の売却方法は「そのまま売却」か「地目変更して売却」

雑種地を売却する方法は「そのままで売却する」か「地目を変更してから売却」のいずれかです。

どちらが適しているかは、土地の立地・用途地域・接道状況・インフラ整備状況などによって異なります。例えば、駐車場や資材置場として需要が見込める土地であれば、雑種地のままでも売却できるケースがあります。

一方で、住宅用地として利用できる可能性がある土地では、地目変更や造成を行うことで買主層が広がることもあります。実際に弊社へのご相談でも、「現況のまま早期売却を優先したい」という方もいれば、「時間をかけてでも条件を整えて高値売却を目指したい」という方もおり、選択肢はケースバイケースです。

そのため、まずは「現在どのような用途で利用されている土地なのか」「法令上どのような制限があるのか」を整理することが重要です。
地目変更を検討する場合は、法務局で地目変更登記を申請します。

なお、不動産登記法では、土地の地目や地積に変更が生じた場合、原則として変更登記を申請する必要があると定められています。ただし、実務上は「現況と登記地目が一致していないまま長年利用されている土地」も少なくありません。

実際の売買では、「登記地目」よりも「現在どのように利用できる土地か」が重視されるケースが多くあります。そのため、地目だけで判断するのではなく、接道・用途地域・建築可否・インフラ状況などを総合的に確認することが重要です。

雑種地をできるだけ高く売却するポイント

雑種地は、宅地と比較すると買主の用途が限定されやすく、売却に時間がかかるケースがあります。

ただし、土地の特性や売却方法を工夫することで、条件改善につながる可能性もあります。

ここでは、雑種地を売却する際に検討されやすいポイントを紹介します。

他の土地とセットで売る

雑種地単体では利用用途が限定される場合でも、隣接地や別の土地と一体で売却することで活用の幅が広がるケースがあります。
例えば、以下のようなケースです。

  • 宅地と駐車場をセットで売却する
  • 隣接地を含めて一団の土地として売却する
  • 資材置場と事業用地をまとめて売却する

特に、接道条件や面積要件を満たしづらい土地は、単独よりも隣接地と一体化した方が需要が高まることがあります。
実際のご相談でも、「雑種地だけでは買い手が限られていたが、宅地とセットにしたことで売却が進んだ」というケースはあります。一方で、すべてのケースでセット販売が有利になるとは限りません。

土地ごとの需要や税務面への影響もあるため、仲介会社・買取業者の双方の意見を聞きながら比較検討することも大切です。 実務上は、「雑種地そのもの」ではなく、「土地をどう活用できるか」が価格形成に大きく影響します。そのため、単独利用が難しい土地でも、隣接地と組み合わせることで評価が変わるケースがあります。

地目変更をして宅地として売却する

土地の利用状況によっては、地目変更を行うことで売却しやすくなるケースがあります。例えば、実際には住宅用地として利用されているにもかかわらず、登記上は雑種地のままになっている場合などです。
ただし、地目変更は「希望すれば自由に変更できるもの」ではなく、現況に基づいて判断されます。

そのため、まずは以下のような点を確認する必要があります。

  • 現在の利用状況
  • 建築基準法上の制限
  • 用途地域
  • 農地法や森林法などの規制
  • 接道・インフラ状況

また、農地が含まれる場合は農地転用許可が必要になるケースがあり、市街化調整区域では建築制限がかかることもあります。

実際に弊社へのご相談でも、「宅地に変更すればすぐ建物を建てられると思っていたが、調査すると建築制限があった」というケースは少なくありません。そのため、売却前に現地調査や役所調査を行い、土地の法的状況を整理しておくことが重要です。

不動産会社を選びなおす

雑種地は一般的な住宅用地とは異なり、土地ごとの個別事情が大きく影響します。
そのため、不動産会社によって対応方針や査定価格に差が出ることがあります。長期間売却が進まない場合は、他社へ相談してみるのも一つの方法です。

なお、仲介会社を変更する場合は、媒介契約の内容を確認しておきましょう。媒介契約には以下の種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

契約内容によっては、他社への同時依頼や途中解約に制限がある場合があります。

ただし、通常の媒介契約には有効期間が定められており、契約内容に従って手続きを行えば、不動産会社の変更自体は可能です。
実務上も、「住宅地の売買は得意だが、雑種地や特殊土地の経験は少ない」という会社はあります。一方で、仲介による売却を得意とする会社もあれば、買取による早期売却に強みを持つ会社もあるため、売却目的に応じて比較することが重要です。

不動産会社を選ぶなら複数社に査定依頼をして「最高条件の不動産会社」を選ぼう

雑種地は土地ごとの差が大きいため、複数の不動産会社へ査定依頼を行い、比較検討することが重要です。
同じ土地でも、会社によって以下のような違いがあります。

  • 得意エリア
  • 得意な土地種別
  • 販売戦略
  • 査定価格の考え方
  • 仲介・買取どちらを中心に扱っているか

実際のご相談でも、「最初の会社では難しいといわれたが、別の会社では活用提案を受けられた」というケースは珍しくありません。そのため、価格だけではなく、売却方針や実績も含めて比較することが大切です。

相続した雑種地を売却するときの節税方法

雑種地のみならず不動産を売却したときに譲渡益が出た場合は、その譲渡益に対して税金がかかります。これを譲渡所得税といいます。

以下が、譲渡所得税の計算式です。

譲渡所得=収入金額―取得費―譲渡費用

取得費には、購入時の代金や仲介手数料などが含まれます。

ただし、相続した不動産の場合、「取得費が不明」「昔に取得したため資料が残っていない」というケースも少なくありません。

また、相続税そのものは原則として取得費には含まれませんが、一定条件を満たす場合は「取得費加算の特例」を利用できる可能性があります。

取得費加算の特例を利用しよう

相続した土地を一定期間内に売却した場合、「取得費加算の特例」により、納付した相続税の一部を取得費へ加算できる場合があります。
この特例を利用できる主な条件は以下のとおりです。

1.相続または遺贈により財産を取得していること
2.相続税が課税されていること
3.相続開始の翌日から、相続税申告期限の翌日以後3年以内に売却していること

つまり、相続した人すべてが利用できるわけではなく、相続税の課税状況や売却時期などの条件を満たす必要があります。
実務上も、「売却後に特例の存在を知った」というケースは少なくないため、相続不動産を売却する際は早めに税務面を確認しておくことが重要です。
相続した土地は、「取得費が分からない」「古い資料が残っていない」という相談が非常に多くあります。その場合でも、売買契約書・固定資産税資料・相続時資料などから取得費を整理できるケースもあるため、安易に判断せず確認することが大切です。

まとめ

地目が雑種地である土地を売却するときには、必ず現状がどのようになっているのか確認することから始めましょう。

家が建っており居住の用に供されている場合は、登記上の地目が雑種地でも、実務上は宅地として扱われることがあります。

また、雑種地が市街化調整区域であったり、農地であったりすることもあります。

一見、何もないような土地に見えても、目に見えない法令上の規制にかかっているケースもありますので注意が必要です。

雑種地の売却時に困った場合は、不動産会社や不動産問題に詳しい弁護士などの専門家に問い合わせて、相談してみることをおすすめします。

雑種地の売却時によくある質問

雑種地でも売れるの?

はい、売却可能です。ただし、売却前には雑種地の現状をチェックしておく必要があります。

雑種地を売るときに注意すべき点は?

必ず地目を確認してから売却するように注意しましょう。もしも、地目を確認しないまま売ると「相場より安くなる」「売却後にトラブルが起こる」リスクがあります。

雑種地はどうやって売却すればいい?

雑種地の売却方法には、大きく以下の2つがあります。

  • 現況のまま売却する
  • 地目変更や土地整理を行ってから売却する

どちらが適しているかは、土地条件や買主ニーズによって異なります。
例えば、駐車場や資材置場として需要がある土地は、そのまま売却されるケースもあります。
一方で、住宅用地として利用可能な土地は、地目変更や造成によって需要が広がる場合があります。

雑種地を少しでも高く売却する方法はありますか?

雑種地は、土地単体では用途が限定されるケースもあるため、売却方法の工夫が重要です。

  • 隣接地と一体で売却する
  • 利用用途を整理する
  • 複数の不動産会社へ査定依頼する

といった方法が検討されます。
また、仲介・買取のどちらが適しているかは土地条件によって異なるため、複数社の提案を比較することも重要です。

相続した雑種地を売却すると節税できますか?

一定の条件を満たす場合、「取得費加算の特例」を利用できる可能性があります。
この特例では、相続税の一部を取得費へ加算できるため、譲渡所得税の負担軽減につながるケースがあります。
ただし、適用には相続税の課税状況や売却時期など条件があるため、税理士などの専門家へ確認しながら進めると安心です。

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    更新日 : 2025年11月07日
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