義両親の土地を、相続・贈与などでもらうこともあるでしょう。
しかし、自分にとって必要のない土地であれば、売却することを検討するかもしれません。
義両親の土地であっても、この記事で紹介する4つの方法であれば、問題なく売却できます。
また、義両親の土地を高値で売りたいなら「一括査定サイト」の利用がおすすめです。
複数の不動産会社にまとめて査定してもらえるため、どこへ売るべきか一目でわかります。まずは以下のフォームから、2分でできる無料査定を受けてみるとよいでしょう。
義両親の土地を売却する方法
義両親の土地を売却する方法は主に以下の4つです。
- 代理人になり売却を進める
- 法定後見人になり売却を進める
- 土地を相続してから売却する
- 贈与してもらってから売却する
これらの方法について、次の項目から一つずつ詳しく解説していきます。
代理人になり売却を進める
土地を売却するためには、不動産会社に土地の査定をしてもらったり、買主とさまざまな交渉・立ち会いをしなければいけません。
義両親が入院・老衰しているなら、義両親の代理人になって土地を売却するとよいでしょう。
委任状や印鑑証明書、住民票を義両親に用意してもらうことになりますが、他の方法と比べて手間が少なく特別な費用もかからないので、自分と義両親の双方にとってメリットが大きい方法といえます。
委任状は義両親が自分で作成することも可能ですが、万が一記入漏れなどがあればトラブルにつながります。
不動産会社にフォーマットがあるので、それを使って担当者と話し合いながら作成するのが確実です。
また、委任の内容について義両親と確認をしておき、お互いの認識に錯誤がないようにしましょう。
- 委任状に記載される主な事項
- 売却する土地の情報(住所や面積など)
- 売却の条件(価格や引渡し日について)
- 委任の範囲(どこまで委任するのか)
- 委任者と代理人の住所/氏名/署名/押印
- 書面日付 など
法定後見人になり売却を進める
義両親に認知症など精神上の障害がある場合は、法定後見人になって土地を売却することができます。
法定後見人になるまでの流れは次のようになっています。
- 法定後見人になるまでの流れ
- 必要書類の収集・申立書の作成
- 家庭裁判所に申立を提出
- 家庭裁判所で審理・後見人選任
- 家庭裁判所が後見の開始の通知をして後見開始
一般的に、法定後見人に選出されるまでに2ヶ月ほどかかるといわれています。
また、書類に使用する切手代や印紙代が1万円ほど、さらに弁護士や司法書士に申し立てを依頼すると20万円ほどの費用がかかります。
土地を相続してから売却する
義両親が亡くなってから土地を売却するなら、相続後に売却するとよいです。
相続してから売却することで、不要な不動産を現金に換えて相続できます。
ただし、相続してから売却をおこなうには「相続登記」という手続きが必要になります。
不動産相続後の売却については、以下の記事を参考にしてみてください。
贈与してもらってから売却する
「義両親の土地を売却し、新しい家の購入資金にあてよう」といった明確な計画がある場合は、義両親に土地を贈与してもらってから売却するのがよいでしょう。
贈与の場合は確実に土地をもらえるので、土地売却後の計画が頓挫する可能性が低くなります。
贈与を受ける側は必要書類の収集・作成や登記変更の手続きなどをする必要がありますが、司法書士に代行してもらうことも可能です。
ただし、贈与税は決して安くないので、事前に贈与税額と自分の経済状況を考えてから手続きを進めるようにしましょう。
義両親の土地を売るなら「一括査定サイト」の利用がおすすめ
義両親の土地であっても、前の項目で説明した方法であれば売却可能です。
そして、土地を高く売るには、複数の不動産による査定を受けて、その結果を比較することが大切です。
しかし、複数の不動産会社と直接やり取りして、査定を受けていると時間も手間もかかってしまいます。
そこでおすすめなのが「一括査定サイト」です。
一括査定サイトでは、大手不動産会社から地域密着型の優良不動産会社まで、一括で査定結果がわかります。その中から、売却額のもっとも高い不動産会社を選ぶことで、不動産をより高値で売却できます。
売却時に起こる親族トラブルの対処法
義両親から土地をもらえたとしても、スムーズに売却できるとは限りません。
親族に売却を反対されたり、土地の登記が正しくないことから、売却が困難になるケースもあります。
ここでは、土地売却にまつわる親族トラブル例を紹介します。
親族に売却を反対された場合
ひと昔前は「先祖代々受け継がれた土地は子孫に残していくべきだ」という考え方が一般的でした。
現代ではそのように考えられることは少なくなってきていますが、依然として親から受け継いだ土地を売ることに抵抗を感じる人は多いようです。
また、自分にとってはただの「不要な土地」であっても、親族にとっては「思い出のつまった土地」かもしれません。
そのため「誰も使っていない土地だから売っても問題ないだろう」と思っていざ売却の話をすると、親族からの反対を受けるケースが多くあるのです。
その場合は「税金の支払いが苦しい」など、売却したい理由を説明するとよいです。
それでもなお、売却同意が得られない場合は、その親族に土地を売却・贈与することも検討しましょう。
土地の登記が正しくされていない場合
売却や相続をする際に土地関係の書類を取り寄せてみると、登記簿上の名義人が既に亡くなっているケースがあります。
相続や贈与で土地をもらった人が、登記変更をしなかった場合にこのようなことが起こります。
注意しなければいけないのは、原則として登記の中間省略ができないという点です。
しかし、書類を取り寄せてみるよと、AさんからBさんへの登記がされていないことが発覚。
この場合は、Aさん→Cさんではなく、Aさん→Bさん→Cさんと登記しなければいけません。
登記がされていなければ、権利関係が不明になっているということなので、親族に権利を主張されて相続や売却がうまくいかないことも考えられます。
このようなトラブルを避けるためにも、登記について義両親に確認しておくことが大切です。
不要な土地を所有し続けるデメリット
不要な土地を所有し続けると、様々なデメリットがあります。具体的には以下のようなものです。
- 固定資産税を払い続ける必要がある
- 不動産の管理・手入れが大変
- 税金が安くなる特例が適用されなくなる
パートナーや親族とデメリットについて確認し、売却の同意を得られるように努めましょう。
固定資産税を払い続ける必要がある
実際に土地を使っていなくても、所有しているだけで毎年固定資産税が徴収されます。
仮に、都内で家が建てられるくらいの広さの土地を所有すると、だいたい年50~100万円ほどの固定資産税がかかります。
その金額を貯金にまわして、家の購入資金や老後の資金にあてるべきではないか、と説得してみましょう。
不動産の管理・手入れが大変
もしも、相続した不動産に誰も居住していない場合は注意が必要です。
人気がない空き家は放火や不法侵入など犯罪の標的になります。
さらに、人の住んでいない家は劣化が早いため、気づいたときにはいつ倒壊してもおかしくない状態になっていることもあります。
そのような適切な管理がされていない空き家に対しては、固定資産税や都市計画税が増額される恐れがあります。
なお、建物がない土地であっても、定期的に土地を訪れて点検・整備をしなければなりません。
参照:NPO法人 空家・空地管理センター「空家対策特別措置法とは」
税金が安くなる特例が適用されなくなる
相続してから、3年以内に土地を売却すると譲渡所得税が安くなる特例があります。
売却を思いとどまって相続から3年を過ぎてしまうとこの特例が適用されず、支払う税金が多くなってしまいます。
とくに、義両親が土地を取得してから5年に満たない場合は売却によって節税できる金額が大きくなるので、将来活用する見込みのない土地はできるだけ早く売ってしまったほうがよいでしょう。
まとめ
義両親の土地を売却するには「代理人になり売却を進める」「法定後見人になり売却を進める」「土地を相続してから売却する」「贈与してもらってから売却する」といった4つの方法があります。
それぞれメリットがあるので、自分の状況にあわせた売却方法を選びましょう。
ただし、先祖代々の土地を売却する場合は、周囲から反対の声があがる可能性もあります。
そのようなときは、高い固定資産税を払い続けなければいけないことや、不動産の管理が大変なことなどデメリットを説明して周囲の説得を試みましょう。