
土地を所有していると、毎年土地の評価額に応じた固定資産税を支払うのが一般的です。
しかし、なかには固定資産税がかからない(=非課税となる)土地も存在します。
固定資産税がかからない土地には、国が所有している土地や、公共の道路に面している土地などがあります。
当記事では、固定資産税がかからない土地の条件や、そのような土地の相続方法について詳しく解説します。
また、固定資産税がかからない土地は納税通知書が届かず、相続人が知らない間に相続しているケースも多いです。
固定資産税がかからない土地を知らずに相続するリスクについても、詳しく解説しますのでぜひ参考にしてください。
目次
「固定資産税がかからない土地」は存在する
「そもそも固定資産税がかからない土地なんて本当に存在するの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
結論からいうと、固定資産税がかからない土地は存在します。
具体的には、土地の所有者が国であったり、土地が公共の道路に面している場合などは、固定資産税が非課税となります。
次の項目から、固定資産税がかからない土地の条件について、詳しく見ていきましょう。
固定資産税がかからない土地の条件
固定資産税がかからない土地の条件には、以下のようなものがあります。
- 国が所有している土地の場合。
- 土地の課税標準額が30万円未満の場合。
- 公共の保有林や墓地など公的性質の強い土地の場合。
- 土地が公共の道路に面している場合。
次の項目から、それぞれの条件について詳しくお伝えします。
国が所有している土地の場合
国が所有している土地は、固定資産税がかかりません。
また、国だけでなく都道府県や市区町村などの地方自治体が所有している土地も、固定資産税は非課税となります。
- 公立の学校
- 役所
- 公園
上記のような用途で利用されている土地は、所有者が国や地方自治体となるため、固定資産税の課税対象外となります。
土地の課税標準額が30万円未満の場合
固定資産税には免税点というものがあり、不動産の課税標準額がこの基準を下回ると固定資産税はかかりません。
固定資産税の免税点は不動産の種別によって以下のように定められています。
土地の課税標準額 | 30万円未満 |
---|---|
建物の課税標準額 | 20万円未満 |
土地と建物の両方を所有していたとしても、それぞれの課税標準額が免税点の範囲内なら固定資産税はかかりません。
なお、同一市町村の区域内で複数の不動産を所有している場合は、課税標準額の合計によって固定資産税の課税対象となるかが決まります。
同一市町村内の区域内で課税標準額20万円の土地A、課税標準額15万円の土地Bを所有している場合、課税標準額の合計が免税点の30万円未満を上回るため、固定資産税がかかります。
また、同じ課税標準額の土地を所有している場合でも、土地AとBがそれぞれ別の市にある場合は、両方とも免税点の範囲内であるため、固定資産税は非課税となるのです。
公共の保有林や墓地など公的性質の強い土地の場合
国が所有している土地以外でも、公的性質の強い土地は固定資産税がかからないことがあります。
公的性質の強い土地とは、例えば以下のような用途で利用されている土地です。
- 墓地
- 公共の保有林
- 国有林
土地が公共の道路に面している場合
公共の道路に面していて不特定多数の人が通行などで利用している土地は、固定資産税がかからないことがあります。
なぜなら、不特定多数の人が通行などで利用している土地は「公共の土地」とみなされるからです。
なお、これは私道の場合も同じです。
固定資産税がかからない土地の相続方法は?
相続する予定の土地が固定資産税のかからない土地だった場合「一般的な土地を相続する場合と手続きの手順に違いはあるのだろうか?」と疑問を抱く人もいるでしょう。
もしくは「固定資産税がかからないのだから、一般的な土地を相続する場合のような手続きは必要ないのでは?」と考える人もいるかもしれません。
そこで次の項目から「固定資産税がかからない土地の相続方法」について詳しくお伝えします。
一般的な土地の相続方法と同じ
結論からいうと、固定資産税がかからない土地を相続する場合も、手続きの手順は一般的な土地を相続する場合と同じです。
一般的な土地の相続方法は、以下のとおりです。
- 遺言書を確認し遺言書の内容に沿って遺産を分ける。
- 遺言書がない場合は遺産分割協議で遺産を分ける。
- 遺言書もしくは遺産分割協議の結果、土地を相続する権利を得たら相続登記をする。
- 相続登記の手続きを済ませれば土地の相続が完了する。
なお、土地などの遺産を相続した場合は、税務署へ申告して相続税を納付するのが一般的です。
次の項目では「固定資産税がかからない土地の相続税申告」について詳しくお伝えします。
「固定資産税がかからない土地」でも相続税の申告は必要?
相続する予定の土地が固定資産税のかからない土地だった場合「固定資産税がかからないのだから、相続税の申告も必要ないのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、固定資産税がかからない土地であっても、相続税の課税対象には含まれます。
そのため、固定資産税がかからない土地を含めた遺産総額が、所定の要件を満たしている場合は、相続税の申告が必要です。
では、具体的にどのようなケースで相続税の申告が必要なのでしょうか。
次の項目から、詳しくお伝えします。
遺産総額が基礎控除額を超えるなら相続税の申告は必要
相続税の申告が必要なケースとは、固定資産税がかからない土地を含めた遺産総額が、相続税の基礎控除額を超える場合です。
なお、相続税の基礎控除額は以下の式で算出できます。
例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額の金額は以下のとおりです。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
相続税に関する控除や特例を利用すれば相続税を抑えられる
相続税の申告が必要な場合も、相続税に関する控除や特例を利用すれば、相続税を抑えられる可能性があります。
相続税に関する控除や特例には、以下のようなものがあります。
贈与税額控除 | 相続発生前3年以内の生前贈与で支払った贈与税額が控除される。 |
---|---|
配偶者控除 | ・1億6,000万円 ・法定相続分(遺産総額の1/2) どちらか大きいほうの金額が控除される。 |
小規模宅地等の特例 | 相続した宅地の330平方メートルまでの敷地部分について評価額を80%減額できる。 ※更地・畑・別荘の敷地などは適用不可 |
自分の状況に合ったものを選んで、利用するとよいでしょう。
固定資産税がかからない土地を知らずに相続するリスク
固定資産税がかからない土地は納税通知書が届かないため、相続人が知らない間に相続しているケースも多いです。
固定資産税がかからない土地を知らずに相続すると、以下のようなリスクがあるので注意してください。
- 相続税の申告期限を過ぎて罰金を科せられる。
- 急に固定資産税が課税される。
次の項目から、それぞれのリスクについて詳しくお伝えします。
相続税の申告期限を過ぎて罰金を科せられる
相続税には申告期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に相続税の申告と納付を済ませなければなりません。
自分が土地を相続したことに気づかず、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税という罰金を科せられるので注意してください。
科せられる罰金の金額は、以下のとおりです。
期限が過ぎた後に自主的に申告した場合 | 税金総額の5% |
---|---|
税務調査で指摘を受けて申告した場合 | 税金総額の10% |
なお、新たに相続財産が見つかるなどして申告した税額が少なかった場合も、過少申告加算税という罰金が科せられる恐れがあります。
急に固定資産税が課税される
今ままで固定資産税がかからなかった土地も、急に固定資産税の課税対象となることがあります。
固定資産税の課税対象となるケースには、主に以下の2つが挙げられます。
- 同一市町村の区域内で別の土地や建物を取得した。
- 土地の評価額が上がった。
同一市町村内で別の土地や建物を取得し、課税標準額の合計が免税点以上になった場合は、固定資産税の課税対象となります。
また、土地の評価額は常に固定されているわけではなく、数年ごとに見直しがおこなわれています。
評価額が見直され課税標準額が免税点を超えてしまうと、今まで非課税だった土地が固定資産税の課税対象になってしまう恐れがあることを覚えておきましょう。
まとめ
固定資産税がかからない土地であっても、相続方法は一般的な土地と同じです。
また、固定資産税がかからない土地であっても相続税の課税対象には含まれるため、固定資産税がかからない土地を含めた遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告は必要です。
ただし、相続税に関する控除や特例が多数用意されているので、うまく利用すれば相続税を抑えられます。
自分の状況に合ったものを選んで、節税対策に利用するとよいでしょう。
固定資産税がかからない土地のよくある質問
はい、固定資産税がかからない(=非課税となる)土地は存在します。
固定資産税がかからない土地の条件には、以下のようなものがあります。
・国が所有している土地の場合
・土地の課税標準額が30万円未満の場合
・公共の保有林や墓地など公的性質の強い土地の場合
・土地が公共の道路に面している場合
固定資産税がかからない土地も一般的な土地と同じように相続できます。
一般的な土地の相続方法は、以下のとおりです。
・遺言書を確認し遺言書の内容に沿って遺産を分ける
・遺言書がない場合は遺産分割協議で遺産を分ける
・遺言書もしくは遺産分割協議の結果、土地を相続する権利を得たら相続登記をする
・相続登記の手続きを済ませれば土地の相続が完了する
固定資産税がかからない土地でも、遺産総額が基礎控除額を超えるなら相続税の申告は必要です。
固定資産税がかからない土地は納税通知書が届かないため、相続人が気づかないうちに相続しているケースがあります。
固定資産税がかからない土地を知らずに相続すると、以下のようなリスクがあるので注意してください。
・相続税の申告期限を過ぎて罰金を科せられる
・急に固定資産税が課税される