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東京都共有持分の買取に強い不動産業者一覧(全43件)

東京都で共有持分の買取に強い不動産業者を43件掲載中!イエコンは共有持分に特化した買取業者の中から、エリア別に絞り込むことが可能です。東京都で共有持分の買取業者選びに悩んでいる方はイエコンの無料売却相談窓口にご連絡ください。

433143件を表示(更新日:2024年05月23日)
住所
東京都台東区東上野1-15-2 エムビルⅡ3階
代表電話03-3832-7077
住所
東京都港区芝4-13-2 田町フロントビル9F
代表電話03-6809-5481
最寄り駅都営三田線・浅草線「三田駅」徒歩2分
住所
東京都港区赤坂6-15-15 MASKINO.BLDG 4F
代表電話03-5249-3696
最寄り駅東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩5分
住所
東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附5F
代表電話03-4589-1000
住所
東京都港区南麻布5-2-35 6F
代表電話03-6435-5418
住所
東京都港区東新橋2-11-4 Mayapada Shiodome Plaza 3F
代表電話0120-0536-408
最寄り駅都営三田線 「御成門駅 」徒歩6分
住所
東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館5階
代表電話0120-49-0003
住所
東京都中央区日本橋室町3-3-1 ETS室町ビル13階
代表電話0120-954-426
住所
東京都中央区日本橋室町3-3-1 ETS室町ビル13F
代表電話0120-954-426
最寄り駅東京メトロ「三越前駅」徒歩5分
住所
東京都中央区日本橋人形町3-3-5
代表電話03-5643-2327
住所
東京都千代田区神田錦町1-21
代表電話080-7019-3301
住所
東京都千代田区丸ノ内2-6-1 丸ノ内パークビルディング21階
代表電話0120-39-4520
住所
東京都千代田区丸ノ内2-7-2 JPタワー20F
代表電話03-6213-0770

【東京都】共有持分の相場

共有持分の売却相場は、売却先によって以下のように異なります。
売却先 売却の相場
他の共有者 共有不動産全体の買取価格×持分割合
専門の買取業者 市場価格×持分割合×1/2か1/3
第三者の一般人 基本的に買い取ってくれないことが多い
売却先が他の共有者なら、共有不動産全体の買取価格のうち持分割合に応じた金額で売却できます。しかし専門の買取業者に買い取ってもらう場合は、売却金額は安くなる傾向にあります。

なお、上記の1/2や1/3という数字は、あくまでも「半額かそれ以下にまで安くなってしまう」という事例から導かれる大まかな目安です。この数字自体に明確なエビデンスがない点に注意しましょう。

また、共有持分は以下のような個別的要因が価格に大きく影響します。
  • 物件自体の価値
  • 共有者の数
  • 共有者との関係は良好か
  • 既に居住者がいるか
そのため、売却価格の相場は実質ないようなものといえます。

ここでは、仲介業者に通常の物件を売却したときの取引価格を紹介します。上表に記載したとおり、以下の金額よりも下落するか、買い取ってもらえないケースが多いものと思っておきましょう。
豊島区池袋エリア
エリア 取引価格 建築年 土地平米数 構造
東京都豊島区池袋 3,600万円 1976 40 木造
東京都豊島区池袋 4,900万円 令和5年 45 木造
東京都豊島区池袋本町 1億1,000万円 令和5年 65 木造
東京都豊島区池袋本町 700万円 1951 45 木造
東京都豊島区上池袋 4,300万円 1995 40 鉄筋コンクリート・木造
北区赤羽エリア
エリア 取引価格 建築年 土地平米数 構造
東京都北区赤羽 5,300万円 2015 60 木造
東京都北区赤羽北 3,100万円 2010 40 木造
東京都北区赤羽北 5,200万円 1984 110 軽量鉄骨造
東京都北区赤羽台 7,000万円 令和5年 75 木造
東京都北区赤羽台 1,500万円 1968 60 木造
板橋区エリア
エリア 取引価格 建築年 土地平米数 構造
東京都板橋区赤塚 720万円 1973 55 木造
東京都板橋区赤塚 5,200万円 2003 55 木造
東京都板橋区赤塚 6,200万円 2013 160 木造
東京都板橋区赤塚新町 7,500万円 令和5年 75 木造
東京都板橋区板橋 8,000万円 令和5年 60 木造
練馬区エリア
エリア 取引価格 建築年 土地平米数 構造
東京都練馬区旭丘 3,900万円 1967 85 木造
東京都練馬区旭丘 8,500万円 1994 150 木造
東京都練馬区大泉学園町 7,000万円 2010 210 木造
東京都練馬区大泉学園町 1,500万円 1967 55 木造
東京都練馬区大泉学園町 6,200万円 2010 125 軽量鉄骨造
たとえば、共有不動産全体の価格が1億2,000万円で持分割合が1/2のケースでは、以下のような売却金額になります。
  • 他の共有者に売却した場合:6,000万円
  • 専門の買取業者に買い取ってもらった場合:2,000万〜3,000万円
ただ、あくまでこの金額は目安になります。より正確な金額が知りたい方は不動産業者にご相談ください。

【東京都】共有持分の買取例

実際に共有持分を買い取ってもらった場合、どの程度の買取金額になるのでしょうか。

ここでは、東京都における共有持分の買取例を紹介します。
エリア 買取価格 持分割合
東京都世田谷区 4,600万円 75/100
東京都世田谷区 1,052万円 1/3
東京都渋谷区 1,500万円 1/4
東京都中野区 5,360万円 1/2
東京都杉並区 5,200万円 4/5
東京都世田谷区 2,000万円 1/2
東京都稲城市 340万円 3/10
東京都江東区 3,710万円 1/2
東京都港区 5,600万円 1/2

共有持分を売却するなら仲介よりも買取がおすすめ!

共有持分を売却するなら、仲介よりも買取がおすすめです。

共有持分は以下の理由から市場での需要が低く、仲介で売却しようとしても買い手がつきづらいためです。
  • 他の共有者の同意を得なければ共有不動産全体を活用できない
  • 相続によって権利関係が複雑化する可能性が高い
  • 他の共有者とトラブルになるおそれがある
  • 他の共有者が行方不明・認知症になると余計な手続きや費用がかかる
賃貸収入を得るために不動産を取得したとしても、共有不動産の場合は他の共有者の同意がなければ賃貸できません。また、共有者それぞれが亡くなり相続が発生すると、共有者が増えて権利関係が複雑化します。

そのほか、赤の他人が新たな共有者になることで他の共有者とトラブルになったり、他の共有者が行方不明・認知症になることで余計な手続きや費用がかかったりするリスクも考えられるでしょう。

このような理由から、仲介では買い手がつくまでに時間がかかることや、結局購入希望者が現れない可能性があります。

一方で、買取業者なら「【東京都】共有持分の相場」で解説したとおり買取金額が安くなりやすいものの、買い手を探す必要がないためスピーディな買取が可能です。弁護士と提携している業者を選べば、万が一他の共有者とトラブルになったときでも安心です。

また、仲介業者に依頼すると以下のような仲介手数料がかかりますが、買取業者に買い取ってもらうなら仲介手数料がかかりません。
売却金額 仲介手数料(上限)
200万円以下 売却金額×5%+消費税
200万円超400万円以下 売却金額×4%+2万円+消費税
400万円超 売却金額×3%+6万円+消費税

共有名義を解消する方法

共有名義を解消するには、以下の方法があります。
解消方法 概要
共有不動産全体を売却する 共有者全員に同意を得て共有不動産全体を売却する方法。売却で得た利益は持分割合に応じて分配する。
共有者間で持分を売買する 共有者の1人が他の共有者から持分を買い取り、単独所有にするか持分を増やす方法。持分を買い取る意思と資力のある共有者がいないと実行できない。
共有持分を売却する 自分の持分だけを買取業者などの第三者に売却する方法。共有者の同意は必要なく、自分の意思だけで売却できる。
共有持分を放棄する 自分の持分を放棄し他の共有者に所得させる方法。放棄した側にとっては一切お金にならず、持分を受け取った側は贈与税の対象になる可能性がある。
共有持分を贈与する 自分の持分を無償で他の共有者や第三者に譲渡する方法。放棄の場合と同様に、放棄した側にとっては一切お金にならず、持分を受け取った側は贈与税の対象になる可能性がある。
共有不動産を分筆しする
(土地の場合)
1つの土地を切り分け、新たにできた土地を各共有者が単独で所有する方法。土地の形状や面積などの条件によっては、平等に分けられないこともある。
共有物分割請求を行う 不動産の共有状態を解消するための手続き。共有者全員で話し合い、それでもまとまらなければ調停や訴訟によって解決を目指す。訴訟では、裁判所が分割方法を決定するためどのような結果になるかわからない。
このように、さまざまな解消方法がありますが、ケースによって選択できる方法は異なります。

たとえば共有不動産全体を売却したくても、他の共有者のうち誰か1人でも反対しているなら不動産全体の売却はできません。そのため、自分の持分だけを買取業者や他の共有者に売却したり、放棄や贈与を選択したりなど、ほかの方法を検討する必要があります。

なお、共有物分割請求のうち、裁判所に共有状態の解消を求める「共有物分割請求訴訟」は、共有者間の話し合いで解決できない場合の最終手段として多く利用される手続きです。共有状態は解消されますが、望んだとおりの結果になるとは限らない点に注意しましょう。

また、手続きには専門知識や経験が必要です。共有分割請求訴訟を提起するなら、共有物分割請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。

東京都で共有物分割請求に強い弁護士

前章で解説したとおり、共有物分割請求訴訟を検討しているなら、共有物分割請求に強い弁護士への相談・依頼がおすすめです。ここでは、東京都で共有物分割請求に強い弁護士事務所を5つ紹介します。

まずは、新宿区の「神楽坂総合法律事務所」です。
事務所名 神楽坂総合法律事務所
代表者名 寺田 弘晃
所在地 東京都新宿区神楽坂4丁目1-1 小沢ビル6F
共有物分割請求関連の
対応業務
任意交渉・訴訟提起など
報酬目安例(税込) ・任意交渉・訴訟提起
┗着手金:22万円
┗報酬金:経済的利益の5.5%〜11%
・継続相談:1万6,500円(30分)
無料相談の有無 共有不動産については初回無料(60分)
公式HP https://kyouyubutsu-bunkatsu.com/index
続いては、港区の「弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所」です。
事務所名 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
代表者名 千賀 修一
所在地 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F
共有物分割請求関連の
対応業務
交渉・訴訟など
報酬目安例(税込) ・着手金
┗交渉:22万円〜
┗訴訟:33万円〜
・報酬金:不動産売却で得られた代金の5〜10%+消費税
・同一案件の法律相談(2回目):2万円
・同一案件の法律相談(3回目):3万円
・相談時に担当弁護士を希望する場合
┗所長:5万5,000円〜
┗副所長:3万3,000円〜
┗その他のパートナー:2万2,000円〜
※正式に依頼した場合、相談料を着手金に充当できる場合あり
無料相談の有無 初回原則無料
※事前確認資料が多い・セカンドオピニオンの場合は有料(1時間1万1,000円)になる可能性あり
公式HP https://www.t-leo.com/
3つ目は千代田区の「日比谷ステーション法律事務所」です。
事務所名 日比谷ステーション法律事務所
代表者名 池田 竜郎
所在地 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4F 418区
共有物分割請求関連の
対応業務
交渉・訴訟など
報酬目安例(税込) ・現物分割を求める場合・求められた場合
┗着手金:275万円〜
┗報酬金:原則無料
・賠償分割を求める場合
┗着手金:220万円〜
┗報酬金:無料
その他(他の共有者から持分の買取を求められている場合など)
・完全成功報酬制プラン
┗着手金:無料
┗報酬金:経済的利益の6.6%(最低198万円)
・報酬金制プランA
┗着手金: 44万円
┗報酬金:経済的利益の4.4%(最低132万円)
・報酬金制プランB
┗着手金:165万円
┗報酬金:経済的利益の2.2%(最低110万円)
・法律相談:1万1,000円(1時間)
※すでにほかの弁護士に依頼しているときは3万3,000円
※共有物分割請求訴訟の7期日目以降は、1期日につき出廷日当5万5,000円を着手金に加算する
※「経済的利益」の算定は、共有不動産全体ではなく依頼者に帰属する持分の経済的利益をもとに行う
※共有者が複数いる・共有不動産が売却困難であるなど、特殊なケースは経済的利益の10%の範囲で増額する場合あり
※共有物分割請求以外の金銭請求(使用損害金請求など)を伴う場合は以下の費用が発生する
・交渉:経済的利益の24.2%の報酬金
・訴訟:経済的利益の30.8%
無料相談の有無 不動産会社や税理士などからの紹介であれば初回無料
公式HP https://kyouyuubutu.com/
4つ目は中央区の「鎧橋総合法律事務所」です。
事務所名 鎧橋総合法律事務所
代表者名 高田 佳匡
所在地 東京都中央区日本橋小網町10-2 日本橋フジビル5F
共有物分割請求関連の
対応業務
任意交渉・訴訟提起など
報酬目安例(税込) ・任意交渉
┗着手金:22万円
┗報酬金:経済的利益の5.5%
・訴訟提起
┗着手金:33万円
※すでに任意交渉の着手金を支払っている場合は差額分
┗報酬金:経済的利益の5.5%
無料相談の有無 初回相談無料(60分)
公式HP https://kyoyubutsu-bunkatsu.com/
最後は、渋谷区の「弁護士法人リーガルプラス渋谷法律事務所」です。
事務所名 弁護士法人リーガルプラス渋谷法律事務所
代表者名 谷 靖介
所在地 東京都渋谷区渋谷1-4-11 渋谷董友ビルannex2F
共有物分割請求関連の
対応業務
・共有状態の調査
・法務局資料の取り寄せ
・共有持分の価額の評価・分析
・賃料の算定
・交渉
・調停
・訴訟
報酬目安例(税込) 共有物分割請求
・着手金:0円
・経済的利益の6.6%(最低143万円)
※共有物分割請求以外の金銭請求(共有物の使用相当損害金請求など)を行う場合は以下のとおり
・交渉:経済的利益の24.2%の報酬金
・訴訟
┗着手金:30万円〜
┗報酬金:経済的利益の33%
※「経済的利益」の算定は、共有不動産全体ではなく依頼者に帰属する持分の経済的利益をもとに行う
※共有者が複数いる・共有不動産が売却困難であるなど、特殊なケースは着手金・成功報酬の算定が発生する
※訴訟・調停の第4回以降の期日には1回につき3万3,000円の裁判所日当が発生する
※遠方の裁判所での訴訟に出席する場合は、別途出張・移動日当がかかる
無料相談の有無 初回無料(1時間)
公式HP https://legalplus.jp/
このように、共有物分割請求に強い弁護士事務所は多数あります。費用や対応の速さ、弁護士の人柄などを比較し、「自分に合っている」と思える事務所を見つけてください。
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更新日 : 2024年05月23日
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