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訳あり物件の買取相場はどのくらいですか?
- 訳あり物件の買取相場は瑕疵の内容によって変わりますが、通常物件の50~80%程度の価格で売買されることがほとんどです。たとえば事故物件や再建築不可物件は通常物件の50~70%、欠陥住宅は70~80%程度と差があります。ただし、この相場はあくまで目安のため、正確な売却価格を知りたい場合は買取業者へ査定を依頼しましょう。
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その他(愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県など)
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最寄り駅 | 名鉄尾西線「渕高駅」徒歩15分 |
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愛知県
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訳あり物件の売却時には複数社に査定依頼しても良いのでしょうか?
- 問題ありません。複数社に依頼をすることで、より査定額の高い買取業者が見つけられるでしょう。買取金額を決める基準は各業者によって異なる可能性があり、買取業者によっても得意分野が異なるため、事故物件、再建築不可物件など自身の物件タイプを得意とする業者に査定してもらうのが重要です。なお、無料で査定ができる買取業者が多い上に、査定をしてもらったからといって必ずその業者に買取を依頼しなくてはいけないというわけではありません。
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最寄り駅 | 銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」B1番出口徒歩13分 |
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最寄り駅 | 小田急小田原線・東京メトロ千代田線代々木上原駅より徒歩1分 |
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訳あり物件売却時の注意点は何ですか?
- 物件に何らかの瑕疵(不具合や欠陥等)がある場合、告知義務が生じ、告知を怠ると発覚時に損害賠償や契約解除のリスクがあります。そのため、売却後にこういった契約不適合責任を避けるには、契約書に免責の特約を含めておくことをおすすめします。なお、買取業者へ直接売却する際は契約不適合責任が問われない場合がほとんどですが、念の為契約書に契約不適合責任を負わない旨の条項が含まれているか確認するとより安心でしょう。
【東京都】共有持分の相場
共有持分の売却相場は、売却先によって以下のように異なります。
売却先 | 売却の相場 |
---|---|
他の共有者 | 共有不動産全体の買取価格×持分割合 |
専門の買取業者 | 市場価格×持分割合×1/2か1/3 |
第三者の一般人 | 基本的に買い取ってくれないことが多い |
売却先が他の共有者なら、共有不動産全体の買取価格のうち持分割合に応じた金額で売却できます。しかし専門の買取業者に買い取ってもらう場合は、売却金額は安くなる傾向にあります。
なお、上記の1/2や1/3という数字は、あくまでも「半額かそれ以下にまで安くなってしまう」という事例から導かれる大まかな目安です。この数字自体に明確なエビデンスがない点に注意しましょう。
また、共有持分は以下のような個別的要因が価格に大きく影響します。
- 物件自体の価値
- 共有者の数
- 共有者との関係は良好か
- 既に居住者がいるか
そのため、売却価格の相場は実質ないようなものといえます。
ここでは、仲介業者に通常の物件を売却したときの取引価格を紹介します。上表に記載したとおり、以下の金額よりも下落するか、買い取ってもらえないケースが多いものと思っておきましょう。
エリア | 取引価格 | 建築年 | 土地平米数 | 構造 |
---|---|---|---|---|
東京都豊島区池袋 | 3,600万円 | 1976 | 40 | 木造 |
東京都豊島区池袋 | 4,900万円 | 令和5年 | 45 | 木造 |
東京都豊島区池袋本町 | 1億1,000万円 | 令和5年 | 65 | 木造 |
東京都豊島区池袋本町 | 700万円 | 1951 | 45 | 木造 |
東京都豊島区上池袋 | 4,300万円 | 1995 | 40 | 鉄筋コンクリート・木造 |
エリア | 取引価格 | 建築年 | 土地平米数 | 構造 |
---|---|---|---|---|
東京都北区赤羽 | 5,300万円 | 2015 | 60 | 木造 |
東京都北区赤羽北 | 3,100万円 | 2010 | 40 | 木造 |
東京都北区赤羽北 | 5,200万円 | 1984 | 110 | 軽量鉄骨造 |
東京都北区赤羽台 | 7,000万円 | 令和5年 | 75 | 木造 |
東京都北区赤羽台 | 1,500万円 | 1968 | 60 | 木造 |
エリア | 取引価格 | 建築年 | 土地平米数 | 構造 |
---|---|---|---|---|
東京都板橋区赤塚 | 720万円 | 1973 | 55 | 木造 |
東京都板橋区赤塚 | 5,200万円 | 2003 | 55 | 木造 |
東京都板橋区赤塚 | 6,200万円 | 2013 | 160 | 木造 |
東京都板橋区赤塚新町 | 7,500万円 | 令和5年 | 75 | 木造 |
東京都板橋区板橋 | 8,000万円 | 令和5年 | 60 | 木造 |
エリア | 取引価格 | 建築年 | 土地平米数 | 構造 |
---|---|---|---|---|
東京都練馬区旭丘 | 3,900万円 | 1967 | 85 | 木造 |
東京都練馬区旭丘 | 8,500万円 | 1994 | 150 | 木造 |
東京都練馬区大泉学園町 | 7,000万円 | 2010 | 210 | 木造 |
東京都練馬区大泉学園町 | 1,500万円 | 1967 | 55 | 木造 |
東京都練馬区大泉学園町 | 6,200万円 | 2010 | 125 | 軽量鉄骨造 |
たとえば、共有不動産全体の価格が1億2,000万円で持分割合が1/2のケースでは、以下のような売却金額になります。
- 他の共有者に売却した場合:6,000万円
- 専門の買取業者に買い取ってもらった場合:2,000万〜3,000万円
ただ、あくまでこの金額は目安になります。より正確な金額が知りたい方は不動産業者にご相談ください。
【東京都】共有持分の買取例
実際に共有持分を買い取ってもらった場合、どの程度の買取金額になるのでしょうか。
ここでは、東京都における共有持分の買取例を紹介します。
練馬区の共有持分(戸建て)1/4を470万円で買取
買取価格 470万円 |
エリア:東京都練馬区 | 種別:戸建て |
---|---|---|
持分:1/4 | 共有人:4人 | |
売主様は相続によって持分を取得されましたが、居住者やほかの共有者とは交流が全くなく、手紙も無視されている状態でした。そこで、弊社に「自己持分のみを売却したい」とご相談され、買い取らせていただきました。
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練馬区の共有持分(マンション)1/2を1,000万円で買取
買取価格 1000万円 |
エリア:東京都練馬区 | 種別:マンション |
---|---|---|
持分:1/2 | 共有人:2人 | |
兄弟で相続した区分マンションについて、「兄が居住しており売却に同意してもらえない」とのご相談をいただきました。マンションは兄弟で法定相続により2分の1ずつ所有されており、現在は兄が家族で居住中でした。また、管理費や修繕積立金などは兄が負担している状況でしたが、弊社にて現況のまま買取をさせていただきました。
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練馬区の共有持分(戸建)1/3を1,000万円で買取
買取価格 1000万円 |
エリア:東京都練馬区 | 種別:戸建 |
---|---|---|
持分:1/3 | 共有人:3人 | |
「古い実家を兄弟3人で相続したが、絶縁状態のため自分の持分のみを売却したい」とのご相談でした。土地建物の共有者は兄と弟で、所有権を持たない高齢の母が居住している状態でした。また、建物内部の状況が不明で、土地の境界も未確定という問題がありましたが、弊社にて現状のまま買取を行いました。
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小平市の共有持分(土地)1/2を1,100万円で買取
買取価格 1100万円 |
エリア:東京都小平市 | 種別:土地 |
---|---|---|
持分:1/5 | 共有人:5人 | |
ご相談者様は、兄弟と甥の計5名で共有している敷地持分をお持ちで、「甥の母から提示された買取額が低すぎるため、適正価格で売却したい」とお悩みでした。敷地は共有者5名で保有され、建物部分については甥2名がそれぞれ2分の1ずつ共有していました。賃貸状況について詳細が不明な部分がありましたが、弊社にて迅速に査定・買取を行いました。
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杉並区の共有持分(土地)1/2を1,700万円で買取
買取価格 1700万円 |
エリア:東京都杉並区 | 種別:戸建 |
---|---|---|
持分:1/2 | 共有人:2人 | |
「姉弟で2分の1ずつ戸建を相続したが、弟が住み続けているうえに固定資産税も支払ってもらえず困っている」とのご相談をいただきました。高齢のご依頼者様は「この負動産を子どもに相続させたくない」とお考えで、弊社にて共有持分を買取り、解決をお手伝いさせていただきました。
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太田区の共有持分(土地)1/2を4,000万円で買取
買取価格 4000万円 |
エリア:東京都練馬区 | 種別:戸建 |
---|---|---|
持分:1/2 | 共有人:2人 | |
遺言に基づいて相続を進めたものの、遺留分減殺請求を提訴され係争中の状況でした。「このまま共有状態を維持するのは負担が大きいので持分を売却したい」というご相談を受け、弊社で買取をさせていただきました。 土地上にはアパートがあり、共有者が無償で居住している状況でしたが、ご依頼者様にとって最善の解決策として買取を進めさせていただきました。 ![]() |
中野区の共有持分(ビル)3/4を6,000万円で買取
買取価格 6,000万円 |
エリア:東京都中野区 | 種別:ビル |
---|---|---|
持分:3/4 | 共有人:2人 | |
テナントビルの土地と建物の約3/4を取得。所有者の財産整理の関係で士業事務所からお声がけを頂き、入札形式で最高値を提示した弊社に売却頂きました。
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新宿区の共有持分(駐車場)1/4を1億円で買取
買取価格 1億円 |
エリア:東京都新宿区 | 種別:駐車場 |
---|---|---|
持分:1/4 | 共有人:4人 | |
「遠縁の親族同士で土地を共有状態で保有し駐車場として運営していましたが、自身の体調の事もあり現金化したい」というご依頼でした。土地価格が高く他の共有者に購入してもらうことは難しく、共同での売却も反対する共有者がいたため厳しい状況でした。弊社で査定を行ったところ、十分にご満足いただける金額をご提示し、持分4分の1を買取りいたしました。
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世田谷区の共有持分(収益アパート)1/2を2億円で買取
買取価格 2億円 |
エリア:東京都世田谷区 | 種別:収益アパート |
---|---|---|
持分:1/4 | 共有人:4人 | |
「共有者と折り合いが悪く、相続した収益アパートの共有状態を解消したい」というご依頼でした。ご依頼者様はいくつかの共有持分買取業者に買取査定を打診していましたが、唯一ご依頼者様の希望額を提示した弊社に売却頂きました。
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共有持分を売却するなら仲介よりも買取がおすすめ!
共有持分を売却するなら、仲介よりも買取がおすすめです。
共有持分は以下の理由から市場での需要が低く、仲介で売却しようとしても買い手がつきづらいためです。
- 他の共有者の同意を得なければ共有不動産全体を活用できない
- 相続によって権利関係が複雑化する可能性が高い
- 他の共有者とトラブルになるおそれがある
- 他の共有者が行方不明・認知症になると余計な手続きや費用がかかる
賃貸収入を得るために不動産を取得したとしても、共有不動産の場合は他の共有者の同意がなければ賃貸できません。また、共有者それぞれが亡くなり相続が発生すると、共有者が増えて権利関係が複雑化します。
そのほか、赤の他人が新たな共有者になることで他の共有者とトラブルになったり、他の共有者が行方不明・認知症になることで余計な手続きや費用がかかったりするリスクも考えられるでしょう。
このような理由から、仲介では買い手がつくまでに時間がかかることや、結局購入希望者が現れない可能性があります。
一方で、買取業者なら「【東京都】共有持分の相場」で解説したとおり買取金額が安くなりやすいものの、買い手を探す必要がないためスピーディな買取が可能です。弁護士と提携している業者を選べば、万が一他の共有者とトラブルになったときでも安心です。
また、仲介業者に依頼すると以下のような仲介手数料がかかりますが、買取業者に買い取ってもらうなら仲介手数料がかかりません。
売却金額 | 仲介手数料(上限) |
---|---|
200万円以下 | 売却金額×5%+消費税 |
200万円超400万円以下 | 売却金額×4%+2万円+消費税 |
400万円超 | 売却金額×3%+6万円+消費税 |
共有名義を解消する方法
共有名義を解消するには、以下の方法があります。
解消方法 | 概要 |
---|---|
共有不動産全体を売却する | 共有者全員に同意を得て共有不動産全体を売却する方法。売却で得た利益は持分割合に応じて分配する。 |
共有者間で持分を売買する | 共有者の1人が他の共有者から持分を買い取り、単独所有にするか持分を増やす方法。持分を買い取る意思と資力のある共有者がいないと実行できない。 |
共有持分を売却する | 自分の持分だけを買取業者などの第三者に売却する方法。共有者の同意は必要なく、自分の意思だけで売却できる。 |
共有持分を放棄する | 自分の持分を放棄し他の共有者に所得させる方法。放棄した側にとっては一切お金にならず、持分を受け取った側は贈与税の対象になる可能性がある。 |
共有持分を贈与する | 自分の持分を無償で他の共有者や第三者に譲渡する方法。放棄の場合と同様に、放棄した側にとっては一切お金にならず、持分を受け取った側は贈与税の対象になる可能性がある。 |
共有不動産を分筆しする (土地の場合) |
1つの土地を切り分け、新たにできた土地を各共有者が単独で所有する方法。土地の形状や面積などの条件によっては、平等に分けられないこともある。 |
共有物分割請求を行う | 不動産の共有状態を解消するための手続き。共有者全員で話し合い、それでもまとまらなければ調停や訴訟によって解決を目指す。訴訟では、裁判所が分割方法を決定するためどのような結果になるかわからない。 |
このように、さまざまな解消方法がありますが、ケースによって選択できる方法は異なります。
たとえば共有不動産全体を売却したくても、他の共有者のうち誰か1人でも反対しているなら不動産全体の売却はできません。そのため、自分の持分だけを買取業者や他の共有者に売却したり、放棄や贈与を選択したりなど、ほかの方法を検討する必要があります。
なお、共有物分割請求のうち、裁判所に共有状態の解消を求める「共有物分割請求訴訟」は、共有者間の話し合いで解決できない場合の最終手段として多く利用される手続きです。共有状態は解消されますが、望んだとおりの結果になるとは限らない点に注意しましょう。
また、手続きには専門知識や経験が必要です。共有分割請求訴訟を提起するなら、共有物分割請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。
東京都で共有物分割請求に強い弁護士
前章で解説したとおり、共有物分割請求訴訟を検討しているなら、共有物分割請求に強い弁護士への相談・依頼がおすすめです。ここでは、東京都で共有物分割請求に強い弁護士事務所を5つ紹介します。
神楽坂総合法律事務所

まずは、新宿区の「神楽坂総合法律事務所」です。
事務所名 | 神楽坂総合法律事務所 | ||
---|---|---|---|
代表者名 | 寺田 弘晃 | ||
所在地 | 東京都新宿区神楽坂4丁目1-1 小沢ビル6F | ||
共有物分割請求関連の 対応業務 |
任意交渉・訴訟提起など | ||
報酬目安例(税込) |
・任意交渉・訴訟提起 ┗着手金:22万円 ┗報酬金:経済的利益の5.5%〜11% ・継続相談:1万6,500円(30分) |
||
無料相談の有無 | 共有不動産については初回無料(60分) | ||
公式HP | https://kyouyubutsu-bunkatsu.com/index |
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

続いては、港区の「弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所」です。
事務所名 | 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 |
---|---|
代表者名 | 千賀 修一 |
所在地 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F |
共有物分割請求関連の 対応業務 |
交渉・訴訟など |
報酬目安例(税込) |
・着手金 ┗交渉:22万円〜 ┗訴訟:33万円〜 ・報酬金:不動産売却で得られた代金の5〜10%+消費税 ・同一案件の法律相談(2回目):2万円 ・同一案件の法律相談(3回目):3万円 ・相談時に担当弁護士を希望する場合 ┗所長:5万5,000円〜 ┗副所長:3万3,000円〜 ┗その他のパートナー:2万2,000円〜 ※正式に依頼した場合、相談料を着手金に充当できる場合あり |
無料相談の有無 |
初回原則無料 ※事前確認資料が多い・セカンドオピニオンの場合は有料(1時間1万1,000円)になる可能性あり |
公式HP | https://www.t-leo.com/ |
日比谷ステーション法律事務所

3つ目は千代田区の「日比谷ステーション法律事務所」です。
事務所名 | 日比谷ステーション法律事務所 |
---|---|
代表者名 | 池田 竜郎 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4F 418区 |
共有物分割請求関連の 対応業務 |
交渉・訴訟など |
報酬目安例(税込) |
・現物分割を求める場合・求められた場合 ┗着手金:275万円〜 ┗報酬金:原則無料 ・賠償分割を求める場合 ┗着手金:220万円〜 ┗報酬金:無料 その他(他の共有者から持分の買取を求められている場合など) ・完全成功報酬制プラン ┗着手金:無料 ┗報酬金:経済的利益の6.6%(最低198万円) ・報酬金制プランA ┗着手金: 44万円 ┗報酬金:経済的利益の4.4%(最低132万円) ・報酬金制プランB ┗着手金:165万円 ┗報酬金:経済的利益の2.2%(最低110万円) ・法律相談:1万1,000円(1時間) ※すでにほかの弁護士に依頼しているときは3万3,000円 ※共有物分割請求訴訟の7期日目以降は、1期日につき出廷日当5万5,000円を着手金に加算する ※「経済的利益」の算定は、共有不動産全体ではなく依頼者に帰属する持分の経済的利益をもとに行う ※共有者が複数いる・共有不動産が売却困難であるなど、特殊なケースは経済的利益の10%の範囲で増額する場合あり ※共有物分割請求以外の金銭請求(使用損害金請求など)を伴う場合は以下の費用が発生する ・交渉:経済的利益の24.2%の報酬金 ・訴訟:経済的利益の30.8% |
無料相談の有無 | 不動産会社や税理士などからの紹介であれば初回無料 |
公式HP | https://www.t-leo.com/ |
鎧橋総合法律事務所

4つ目は中央区の「鎧橋総合法律事務所」です。
事務所名 | 鎧橋総合法律事務所 |
---|---|
代表者名 | 高田 佳匡 |
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町10-2 日本橋フジビル5F |
共有物分割請求関連の 対応業務 |
任意交渉・訴訟提起など |
報酬目安例(税込) |
・任意交渉 ┗着手金:22万円 ┗報酬金:経済的利益の5.5% ・訴訟提起 ┗着手金:33万円 ※すでに任意交渉の着手金を支払っている場合は差額分 ┗報酬金:経済的利益の5.5% |
無料相談の有無 | 初回相談無料(60分) |
公式HP | https://kyoyubutsu-bunkatsu.com/ |
弁護士法人リーガルプラス渋谷法律事務所

最後は、渋谷区の「弁護士法人リーガルプラス渋谷法律事務所」です。
事務所名 | 弁護士法人リーガルプラス渋谷法律事務所 |
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代表者名 | 谷 靖介 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-4-11 渋谷董友ビルannex2F |
共有物分割請求関連の 対応業務 |
・共有状態の調査 ・法務局資料の取り寄せ ・共有持分の価額の評価・分析 ・賃料の算定 ・交渉 ・調停 ・訴訟 |
報酬目安例(税込) |
共有物分割請求 ・着手金:0円 ・経済的利益の6.6%(最低143万円) ※共有物分割請求以外の金銭請求(共有物の使用相当損害金請求など)を行う場合は以下のとおり ・交渉:経済的利益の24.2%の報酬金 ・訴訟 ┗着手金:30万円〜 ┗報酬金:経済的利益の33% ※「経済的利益」の算定は、共有不動産全体ではなく依頼者に帰属する持分の経済的利益をもとに行う ※共有者が複数いる・共有不動産が売却困難であるなど、特殊なケースは着手金・成功報酬の算定が発生する ※訴訟・調停の第4回以降の期日には1回につき3万3,000円の裁判所日当が発生する ※遠方の裁判所での訴訟に出席する場合は、別途出張・移動日当がかかる |
無料相談の有無 | 初回無料(1時間) |
公式HP | https://legalplus.jp/ |
このように、共有物分割請求に強い弁護士事務所は多数あります。費用や対応の速さ、弁護士の人柄などを比較し、「自分に合っている」と思える事務所を見つけてください。