共有持分
離婚時の財産分与のときに親名義の家を使っていても、その家は親の財産であるため財産分与の対象にはなりません。しかし不動産が親との共有名義である、土地と建物のどちらか一方が親名義であるパターンだと、売却や代償金支払いなどの対応が必要です。
離婚時の財産分与のときに親名義の家を使っていても、その家は親の財産であるため財産分与の対象にはなりません。しかし不動産が親との共有名義である、土地と建物のどちらか一方が親名義であるパターンだと、売却や代償金支払いなどの対応が必要です。
借地に建っている物件を所有している人は、借地権者への地代の支払いを通じ、間接的に借地の固定資産税を負担するのが一般的です。地代の金額は固定資産税の3~8倍が相場であり、固定資産税の値上げがあると地代も値上げされる可能性があります。
お墓に近い家は売却できます。ただし嫌悪施設として2~5割程度に相場が落ち、買手を探すのに苦労するのがデメリットです。お墓に近い家の売却は、「お墓に近い家のメリットをアピールする」「訳あり物件に強い不動産会社に売却する」などを検討しましょう。