リースバックなら自己破産しても家に住み続けられる
自己破産とは、所有している財産を手放す代わりに、借金をゼロにできる手続きで、債権者への返済に充てるために、家や車といった財産が没収されます。
そのため、自己破産を手続きすると、原則として所有している家も手放さなければなりません。
しかし、自己破産せざるを得ない状況でも、長年住み慣れた家を手放したくない人は多いでしょう。
そのような場合、自己破産しても家に住み続けられる制度「リースバック」の利用を検討してみてください。
リースバックとは「売却した家にそのまま賃貸として居住する」制度
リースバックとは、不動産売買と賃貸借契約が一体化した契約で、自宅を不動産会社に売却したのち、その会社と賃貸借契約を結ぶことで、売却後も同じ家に住み続けられます。
つまり「売却した家にそのまま賃貸として居住する」制度で、これを利用すれば、自己破産した後でも家に住み続けられます。
リースバックを取り扱っている不動産会社へ「持ち家の所有権」を売却して、毎月の賃料を支払うことで、賃貸物件として住み続けられます。
自己破産だけでなく、一時的に資金が必要なときなどにもリースバックは利用されます。
資金が貯まれば売却した家を将来的に買い戻せる
リースバックは持ち家を一度売却したのちに、賃貸物件としてそのまま居住する制度です。
もしも、リースバック契約時に「再売買の予約」をしておけば、一度売却した家でも将来的に買い戻せます。
再売買の予約・・・一度売却した不動産等を買い戻すための予約のこと。再売買の予約を仮登記することで、第三者へも対抗できる。
つまり、自己破産をしても資金さえ貯められれば、売却した家の所有権を将来的に買い戻せます。
民法第556条
1 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
引用:e-Govポータル「民法第556条」
リースバックの詳しい仕組みについては、こちらの記事を参考にしてください。
自己破産時にリースバックを利用するメリット
自己破産時にリースバックを利用すると、3つのメリットがあります。
- 自己破産しても自宅に住み続けられる
- 自己破産や家の売却がご近所にバレにくい
- 自己破産後に固定資産税などの費用を心配しなくてよい
次の項目から、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.自己破産しても現在の自宅に住み続けられる
リースバック最大のメリットは、自己破産しても持ち家に住み続けられることです。
自己破産をすると借金がゼロになる代わりに、持ち家は没収されて売却されるのが原則です。
しかしリースバックであれば、家に対する権利が所有権から賃借権に変わってしまいますが、持ち家を守れます。
暮らしの環境を変えずに自己破産を手続きしたい場合、リースバックを利用するとよいでしょう。
2.自己破産や家の売却を近所に知られにくい
自己破産をすると、家は没収されて「競売」にかけられます。
競売・・・借金返済ができなくなった際に、強制的に持ち家を売却されること
家が競売にかけられると購入者を募るために、インターネットや裁判所で物件情報が開示されます。
ですので、近所の周辺住民へ自己破産や、家を売却したことがバレてしまうかもしれません。
自己破産を原因にあらぬ噂が広がってしまうと、日常生活へ支障をきたす恐れもあります。
一方で、リースバックで取引をするのは「家の所有権を買い取る不動産会社」だけです。
ですので、自己破産や自宅売却の事実を近所に公開されることはありません。
3.自己破産後に固定資産税などの費用を負担しなくてよい
自宅を所有している場合、所有者は固定資産税・都市計画税を毎年納税しなければなりません。
しかしリースバックを利用すれば「家の所有者」ではなくなるため、固定資産税などの税金は課せられず、リースバック買取先の不動産会社が納税します。
また、家の修繕費・維持費も所有者である不動産会社に支払義務があります。
ですので、自己破産後の経済的に苦しい時期に税金などの費用を負担せずに済むことは大きなメリットでしょう。
当サイトを運営する「クランピーリアルエステート」でも、お客様の持ち家を買取して賃貸物件として済み続けていただくリースバック事業をおこなっております。
家にまつわる税金をはじめとする費用も当社が負担いたしますので、持ち家を手放したくない人はお気軽にご相談ください。
自己破産した人でも大丈夫です!当社が責任をもって家を買い取ってお客様へ貸し出しいたします!
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自己破産時におけるリースバックの注意点と対処法
ここまでは、自己破産時のリースバックにおけるメリットを紹介しました。
自己破産によって所有権を手放した後も家に住み続けられるため、リースバックは家を残したい人に便利な制度です。
しかし、自己破産時にリースバック利用を利用する場合、次のようなリスクがあることも忘れてはいけません。
- 相場よりも安く売却すると「詐害行為」となる恐れがある
- 管財人・債権者の許可が必要になる
- 家賃を滞納すると居住できなくなる
つづいては、自己破産時におけるリースバックの注意点と対処法を見ていきましょう。
相場よりも安く家を売却すると「詐害行為」となる恐れがある
リースバックの1年間の家賃は「売却価格の約10%程度」とされています。
例えば、自宅の売却価格が1,200万円だったとします。
この場合、1年間の家賃は売却価格の約10%である120万円となり、月々10万円の支払いが必要です。
このように、リースバックの家賃は周辺の相場価格や立地など、一切考慮されずに決定されます。
つまり「家の売却価格を安くすれば、月々の家賃も安くできる」仕組みなので「あえて売却価格を安くして、家賃も安くしよう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、そのように財産の価値を安く見立てて利益を得る「詐害行為」をおこなうと、民法424条によって不動産会社からリースバック契約の取消しを請求されてしまう恐れもあります。
民法424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
引用:e-Govポータル「民法424条」
【対処法】リースバック契約時に相場どおりの価格で売却する
前の項目でも説明しましたが、リースバック物件の家賃は「売却価格」をもとに決められます。
ですので、売却価格を相場価格に近づければ「詐害行為」にはならず、リースバック契約の取消しを請求されずに済みます。
自宅の売却価格の相場を知りたい場合、リースバックを依頼する不動産会社だけでなく複数の不動産会社の査定を受ければ、正当な売却価格を把握できるでしょう。
管財人・債権者の許可が必要になる
自己破産時にリースバックを利用するには「管財人・債権者」の許可が必要です。
管財人・・・破産手続きをおこなうために、裁判所が任命した弁護士のこと
破産手続をおこなう際、原則として家をはじめとする債務者の財産を管財人が売却して、その売却額が債権者への返済に充てられます。
しかし自己破産時にリースバックを利用する場合、管財人ではなく債務者本人が家を売却して、その売却額を借金返済に充てることになるため、事前に管財人・債権者の許可を取らなければなりません。
【対処法】弁護士に相談することで契約がスムーズに進みやすい
自己破産時にリースバックを利用するには、管財人や債権者の許可が必要ですが、必ずしも認めてくれるとは限りません。
そうした場合、法的知識がないと管財人や債権者との交渉も困難になるため、不動産問題に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
不動産トラブルに詳しい弁護士に依頼することで、リースバック契約をスムーズに進められるうえ、自己破産も含めてまとめて弁護士に相談できるでしょう。
当サイト(イエコン)の姉妹サイトである『ツナグ債務整理』からも自己破産や不動産トラブルに精通した弁護士への無料相談がおこなえますので、リースバックや自己破産でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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家賃を滞納すると居住できなくなる
リースバックは持ち家を売却して賃貸物件として住み続ける制度ですので、通常の賃貸物件と同じように月々の家賃を支払う必要があります。
もしリースバック後に家賃の支払いを滞納してしまうと、賃借権を失い家に居住できなくなってしまいます。
リースバックを利用する際は「自己破産後でも家賃を支払えるか?」を慎重に判断して、無理のない範囲で契約を結びましょう。
【対処法】事前に払える家賃を検討しておく
自己破産をすると借金はなくなりますが、貯金を含めたほとんどの財産も失ってしまいます。
一方でリースバック後の家賃については自己破産といった事情に関係なく「家の売却価格」をもとに決定されます。
ですので、自己破産時にリースバックをする場合は、必ず月々の家賃を払えるか検討しておきましょう。
自己破産後の収入と家賃を比較して、滞納せずに支払い続けられるかを検討しましょう。
まとめ
リースバックを利用すれば自己破産をする場合でも、家への居住を続けられます。
しかし、自己破産に伴うリースバック契約は「債権者・管財人」の許可が必要です。
また、リースバックをおこなうときは「詐害行為」にならないように相場どおりの売却価格で持ち家を売却しなければなりません。
管財人・債権者との交渉を有利に進めるためにも、とくに自己破産後のリースバックについては、不動産トラブルに詳しい弁護士の協力を得て進めるとよいでしょう。
当サイトを運営する「クランピーリアルエステート」は、全国800を超える弁護士・税理士・司法書士とのネットワークを生かした「法律トラブルに強い不動産会社」です。
自己破産とリースバックどちらのご相談も承れますので、まずは「話を聞いてみる」感覚でお気軽にご相談ください。
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リースバックのよくある質問
自己破産しても家を残す方法はありませんか?
自己破産時は原則的に持ち家を手放す必要があります。しかし、リースバックを利用すれば自己破産した後も家に居住を続けられます。リースバックを利用する際は不動産問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
→リースバックについて弁護士に相談してみる
そもそも、リースバックとはどんな制度?
リースバックとは「売却した家にそのまま賃貸として居住する」制度です。自己破産の手続きをした後でも、毎月の賃料を支払うことで持ち家に賃貸物件として住み続けられます。
自己破産時にリースバックを利用するメリットは?
一番のメリットは「自己破産をしても家への居住を続けられる」ことでしょう。他にも「自己破産しても自宅に住み続けられる」「自己破産や家の売却がご近所にバレにくい」といったメリットがあります。
自己破産時にリースバックを利用するときの注意点は?
「詐害行為」にならないよう注意が必要です。相場よりも安く家を売却すると詐害行為とみなされる恐れがあります。詐害行為とみなされると、リースバック契約を取り消される恐れもあります。
リースバック中に家賃を滞納したらどうなる?
リースバックは持ち家を売却したのちに、賃貸物件として住み続ける制度です。そのため、リースバック中に家賃の支払いを滞納すると、家に住めなくなります。ですので、リースバック契約の前に、支払える家賃を検討しておきましょう。
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