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東京都の再建築不可売却に強い不動産買取業者一覧 - 70件
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東京都の再建築不可の買取に強い不動産業者一覧
再建築不可物件の売却におすすめの業者No.1を獲得したプロが高額&スピード買取で問題解決

対応可能ジャンル
- 空き家
- 事故物件
- 再建築不可
- 底地
- 借地
- 共有持分
- ゴミ屋敷
- 任意売却
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| 住所 | 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH3F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 各線「新宿駅」南口徒歩5分 |
| 受付時間 | 10:00〜19:00 |
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東京都
神奈川県
埼玉県
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- 対応が親身
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- 決済までが早い
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対応可能ジャンル
- 空き家
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| 住所 | 愛知県稲沢市平和町横池砂田288 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄尾西線「渕高駅」徒歩15分 |
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
- 対応可能エリア
愛知県
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対応可能ジャンル
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| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号 大阪駅前第3ビル2階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東西線北新地駅より徒歩2分 |
| 受付時間 | 平日9:00~18:00 |
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関西圏(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県)、関東圏(東京都・神奈川県・千葉県)、九州圏(福岡県・宮崎県・沖縄県)
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再建築不可物件の売却時には複数査定依頼しても良いのでしょうか?
- 再建築不可物件の売却には、複数の業者に査定依頼をするのがおすすめです。再建築不可物件は通常の物件よりも売れづらかったり、売却金額が低くなりがちなため複数査定でより良い条件の業者を選択しましょう。また、その際には再建築不可物件を専門とする業者に依頼するのがポイントです。
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対応可能ジャンル
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| 住所 | 東京都八王子市高倉町7-26-17 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 中央本線「豊田」駅 徒歩20分 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 |
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静岡県、東京都、神奈川県、埼玉県
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| 住所 | 奈良県奈良市西大寺赤田町1-4-6 A-LIFEビル |
|---|---|
| 最寄り駅 | 近鉄奈良線「菖蒲池駅」徒歩約12分 |
| 受付時間 | 8:00~20:00 |
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全国対応
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| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3-6-35 NISHITENMA GTC BLDG6F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線「南森町駅」2番出口徒歩5分 |
| 受付時間 | 月〜土9:00〜18:00 |
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| 住所 | 東京都荒川区西日暮里5-31-5 STビル8階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR線「西日暮里駅」徒歩1分 |
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| 住所 | 東京都世田谷区代沢2-37-15 三益ビル107 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京王電鉄井の頭線 「池ノ上駅」 徒歩2分 |
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再建築不可物件に強い全国対応の買取業者!最短6時間査定などスピード対応で問題解決

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| 住所 | 東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前2階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線・東京メトロ南北線「目黒駅」東口徒歩1分 |
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未接道物件でも売却する方法はありますか?
- 未接道物件でも、通常よりも低い売却価格でなら売れる可能性があります。少しでも高値でスムーズに売却したいなら、再建築が可能になるよう「セットバックを行う」「隣地の一部を購入して間口を拡げる」「隣地全体を購入してまとめて売る」「但し書き申請を行う」などの対策をしましょう。ただし対策をして再建築可能になるか個人で判断するのは難しいため、対策を講じるかは不動産会社に相談してみることをおすすめします。また、訳あり物件専門の買取業者なら、そのままでも売ることが可能です。
どんな訳あり物件でもまずはご相談ください

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| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-22-45 KDX西新宿ビル1F |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR・私鉄・東京メトロ各線新宿駅より徒歩10分 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 |
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東京都23区内の再建築不可物件は数は約24万戸
総務省が行った土地統計調査によると、東京都23区内の「再建築不可物件」は約24万戸です。
| 東京23区内の住宅数 | 490万1,200戸 |
|---|---|
| 再建築不可物件 | 24万2,600戸 |
| 再建築不可物件の割合 | 4.90% |
東京23区の住宅数は、平成30年時点で490万1,200戸です。
中には、道路中心から2mのラインまで敷地を後退させる「セットバック」を行えば建築が可能になるケースもありますが、東京23区に存在する住宅のうち、4.9%の住宅が再建築不可物件に該当します。
【東京都】再建築不可物件の相場
再建築不可物件の売却相場は、一般的に「市場価格の50〜70%程度の金額になりやすい」といわれています。
その理由は以下のとおりです。
- 法律上建て替えや増築、改築ができない
- 大規模なリフォームができない
- 築年数が古いケースが多い
- 購入に際に住宅ローンを組めない可能性がある
ここでは、一般的な物件の仲介による売却事例を紹介します。実際に建築不可物件を売却するときは、以下で紹介する金額の「50〜70%程度がおおよその売却金額」と思っておくとよいでしょう。
ただし、必ずしもそのとおりの金額で売却できるとは限らないため、あくまでも参考にとどめておくことをおすすめします。
| エリア | 取引価格 | 建築年 | 土地平米数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都千代田区飯田橋 | 3億4,000万円 | 平成19年 | 100㎡ | 鉄筋コンクリート造 |
| 東京都千代田区一番町 | 3億円 | 昭和34年 | 70㎡ | 木造 |
| 東京都千代田区神田神保町 | 2億円 | 平成13年 | 55㎡ | 鉄骨造 |
| 東京都千代田区平河町 | 7億5,000万円 | 昭和57年 | 190㎡ | 鉄骨造 |
| 東京都千代田区四番町 | 3億2,000万円 | 平成10年 | 95㎡ | 鉄骨造 |
| エリア | 取引価格 | 建築年 | 土地平米数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中央区月島 | 900万円 | 戦前 | 35㎡ | 木造 |
| 東京都中央区月島 | 2,900万円 | 昭和28年 | 40㎡ | 木造 |
| 東京都中央区月島 | 6,000万円 | 不明 | 35㎡ | 木造 |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町 | 2億2,000万円 | 昭和39年 | 80㎡ | 木造 |
| 東京都中央区日本橋中洲 | 1億3,000万円 | 昭和53年 | 55㎡ | 鉄骨造 |
| エリア | 取引価格 | 建築年 | 土地平米数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都港区赤坂 | 1億5,000万円 | 昭和50年 | 150㎡ | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
| 東京都港区赤坂 | 2億1,000万円 | 平成13年 | 145㎡ | 木造 |
| 東京都港区芝大門 | 5,300万円 | 昭和45年 | 70㎡ | 鉄筋コンクリート造 |
| 東京都港区白金 | 1億1,000万円 | 平成22年 | 55㎡ | 木造 |
| 東京都港区白金 | 1億円 | 昭和40年 | 50㎡ | 木造 |
| エリア | 取引価格 | 建築年 | 土地平米数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都新宿区赤城下町 | 9,200万円 | 平成26年 | 55㎡ | 木造 |
| 東京都新宿区赤城下町 | 1億2,000万円 | 令和5年 | 85㎡ | 木造 |
| 東京都新宿区荒木町 | 9,300万円 | 昭和41年 | 40㎡ | 木造 |
| 東京都新宿区市谷薬王寺町 | 4,000万円 | 昭和31年 | 60㎡ | 木造 |
| 東京都新宿区市谷柳町 | 1,500万円 | 昭和42年 | 50㎡ | 木造 |
【東京都】再建築不可物件の買取例
再建築不可物件の取引価格について気になる方も多いかと思います。
ここでは、東京都における再建築不可物件の買取事例をご紹介します。
足立区の再建築不可物件を1,200万円で買取
| 買取価格 1,200万円 |
エリア:足立区 | 土地面積:45㎡ |
|---|---|---|
| 築年数:32年 | 構造:木造 | |
| 足立区の木造住宅で接道義務を満たしておらず再建築不可の物件でした。相続に伴い管理が難しくなったため売却を決断され、当社が慎重に査定の上、1,200万円で買取いたしました。 | ||
葛飾区の再建築不可物件を980万円で買取
| 買取価格 980万円 |
エリア:葛飾区 | 土地面積:38㎡ |
|---|---|---|
| 築年数:28年 | 構造:鉄骨造 | |
| 葛飾区の鉄骨造住宅で接道義務を満たしていないため再建築不可となっていました。老朽化に伴う維持費の増加を理由に売却希望があり、市場動向を踏まえつつ980万円で買取しました。 | ||
江戸川区の再建築不可物件を1,100万円で買取
| 買取価格 1,100万円 |
エリア:江戸川区 | 土地面積:42㎡ |
|---|---|---|
| 築年数:30年 | 構造:木造 | |
| 江戸川区の木造住宅で接道義務を満たしておらず再建築不可の物件でした。転勤により現地管理が困難となったため売却のご相談をいただき、当社が1,100万円で買取いたしました。 | ||
板橋区の再建築不可物件を1,050万円で買取
| 買取価格 1,050万円 |
エリア:板橋区 | 土地面積:40㎡ |
|---|---|---|
| 築年数:35年 | 構造:鉄筋コンクリート造 | |
| 板橋区の鉄筋コンクリート造住宅で再建築不可の物件でした。相続後の管理負担を軽減したいとのことで売却され、当社が積極的に対応し1,050万円で買取いたしました。 | ||
北区の再建築不可物件を900万円で買取
| 買取価格 900万円 |
エリア:北区 | 土地面積:37㎡ |
|---|---|---|
| 築年数:33年 | 構造:木造 | |
| 北区の木造住宅で接道義務を満たしていないため再建築不可となっていました。住み替えを検討されていたため売却を決断され、当社が900万円で買取させていただきました。 | ||
再建築不可物件を再建築可能にするための4つの方法
再建築不可物件でも、以下の方法によって再建築可能な物件にできる可能性があります。
| 再建築可能にする方法 | 概要 |
|---|---|
| 隣地を買い取る | 隣地を買い取って接道の問題をクリアする方法 |
| 道路拡張工事を行う | セットバックを行い、敷地を後退させることで接道義務を果たす方法 |
| 隣接地の通行権を確保する | 他人の土地に「通行地役権」を設定し、再建築を可能にする方法 |
| 行政上の許可を得る | 地元に要望書を提出し、行政上の許可を得る方法 |
隣地を買い取ることで接道の問題をクリアできれば、再建築が可能になる場合があります。
ポイントは、「足りない部分を補えば接道義務を果たしたことになる」点です。
たとえば「1.5m接している」という状況で隣地を買い取り、結果的に2m以上接することになるなら接道の問題はクリアできます。この場合、隣地を丸ごと買い取らなくても、一部分を分筆して譲ってもらえば問題ありません。
ただし隣地所有者との交渉の手間や、買収のための費用が必要になるなど、デメリットもあります。また、そもそも隣地も「建築基準法上の道路にまったく接していない」状態なら、隣地を買い取ったところで接道の問題はクリアできず、結局再建築はできません。
道路を拡張する「セットバック」を行うことも1つの方法です。
道路中心から2mのラインまで敷地を後退させること。セットバック後、後退させた部分は「道路」として扱われる。その分敷地は狭くなるが、セットバックによって接道の問題が解消され、再建築が可能になることもある。
セットバックは、再建築不可物件の対処法として非常に有効です。ただし時間も費用もかかります。
ケースにもよりますが、完了までに数カ月かかる可能性があり、費用は40〜130万円程度必要です。自治体によっては補助金や助成金を受けられるところもありますが、決して安くはない費用がかかることを念頭に置いておく必要があるでしょう。
敷地が隣接地を通らないと道路に出られない「袋地」である場合、隣接地に「通行地役権」を設定することで再建築が可能になる場合があります。
周辺の土地を通らないかぎり道路に出られないような場合に、他人の土地を通行できるよう設定する権利のこと。
接道の条件を満たす位置に設定することで、再建築が可能になる。
ただし、隣地所有者が承認しないことが多く、その場合は選択できない方法です。
そのほか、自治体に要望書を提出し、行政上の許可を得るのも1つの手段です。しかし、個別での交渉で許可を得るのは難しいでしょう。
【東京都23区】再建築不可物件のリフォーム・改修で受け取れる主な助成金
東京23区内でリフォーム・改修を行う場合に受け取れる助成金は、区ごとにいくつか用意されています。
再建築不可物件でも対象になる可能性のある制度は以下のとおりです。
| エリア |
制度名 (事業名) |
限度額 | 概要・備考 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 木造住宅の耐震化促進助成 |
・耐震診断:15万円 ・耐震改修:120万円 ※助成率:10/10 |
「木造在来軸組立法」で昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断・改修などにかかる費用を助成する制度。 再建築不可物件でも、改修によって問題が解決する場合は対象になる。 |
| 中央区 | 中央区建築物耐震補強等助成(木造建築物) |
・耐震診断+補強計画作成:全額 ・簡易補強工事:150万円 ・耐震補強工事:300万円 ※高齢者世帯は全額・一般は助成率1/2 |
昭和56年5月31日以前に着工された木造建物の耐震診断・補強計画・補強工事にかかる費用を助成する制度。 |
| 港区 | 建築物耐震診断助成事業 |
・木造住宅:20万円 ※助成率:2/3 ・木造以外の住宅:100万円 ※助成率:2/3 |
昭和56年5月31日以前に建築した住宅などの耐震診断を行う際に、かかった費用の一部を助成する制度。 現行法に適合していなければ是正が必要だが、建築当時に適法だったものに関しては別途資料を提出することで受け付けてもらえる可能性がある。 |
| 新宿区 | 住宅設備改修費助成等 |
・浴槽交換:37万9,000円 ・流し台・洗面台交換:15万6,000円 ・和式から洋式への便器交換:10万6,000円 ※介護保険の負担割合に応じて1〜3割の自己負担あり。 |
日常生活に支障がある65歳以上の高齢者に対し、住宅の改修費を給付する制度。 問題は「申請人に要件があるか」(65歳以上で要支援・要介護の認定を受けているかなど)であり、建物が建築基準法に沿っているかどうかは重視されない。 |
| 文京区 | 高齢者等住宅修築資金助成事業 |
20万円 (税抜き工事費の10%) |
65歳以上の高齢者・障害者のいる世帯が利用する住宅の修繕工事について助成金を交付する制度。 問題は「申請人に要件があるか」(65歳以上で要支援・要介護の認定を受けているかなど)であり、建物が建築基準法に沿っているかどうかは重視されない。 |
| 台東区 | 住宅設備改修給付(改修・新設) |
・浴槽・給湯設備の取替え・新設:37万9,000円 ・便器の取替え(和式→様式)・新設:10万6,000円 ・流し台・洗面台の取替え・新設:15万6,000円 ・階段昇降機の新設:100万円 ・床(1階)の新設:35万円 ※上記のうち、1割は自己負担。 ※再建築不可物件の場合、階段昇降機の設置に関しては建築基準法が絡むため対象にならない。 |
以下に該当する場合に、費用の一部を助成する制度。 ・65歳以上で介護認定を受けており、日常生活の動作が困難な人が生活を改善するために住宅設備を改修するとき ・65歳以上で要介護2以上に認定されている人が、新たに住宅設備を設けるとき |
| 墨田区 | 墨田区民間建築物耐震診断助成事業 |
・耐震診断(木造):15万円まで ※助成率:10/10 ・耐震診断(木造以外):床面積による(50万〜204万5,000円) ※助成率:1/2 |
平成12年5月31日以前に着工された木造住宅、昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅などの耐震診断にかかった費用の一部を助成する制度。 再建築不可物件でも耐震診断の助成は受けられる。 改修の段階で道路関連に問題があると対象外になる可能性があるが、改修によって問題が解決できるなら対象になる場合もある。 |
| 墨田区木造住宅耐震改修促進助成事業 |
【緊急対応地域】 ・計画作成:20万円 ※助成率:10/10 ・工事費 ┗一般:150万円 ※助成率:1/2 ┗一般かつ住宅が指定道路沿道にある:150万円 ※助成率:3/4 ┗居住者が高齢者・障害者:190万円 ※助成率:5/6 【緊急対応地区外】 ・計画作成:10万円 ※助成率:10/10 ・工事費 ┗一般:60万円 ※助成率:1/2 ┗居住者が高齢者・障害者:100万円 ※助成率:5/6 |
平成12年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修にかかる経費の一部を助成する制度。 再建築不可物件でも耐震診断の助成は受けられる。 改修の段階で道路関連に問題があると対象外になる可能性があるが、改修によって問題が解決できるなら対象になる場合もある。 |
|
| 江東区 | 木造住宅の耐震診断・耐震補強工事の助成事業 |
・耐震補強計画:15万円 ※助成割合:1/1 ・耐震補強工事:150万円 ※助成割合:1/2(高齢者世帯は2/3) |
平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震化にかかる費用を一部助成する制度。 建築基準法に適していることが要件だが、軽微な違反で改修によって改善できるものであれば対象になる可能性あり。 |
| 高齢者住宅設備改修給付事業 |
・手すり取付・段差解消・床材変更など:基準額20万円 ※基準額以内で介護保険1割負担なら本人負担は1割(基準額を超える部分については全額自己負担) ・浴槽改修:基準額37万9,000円 ・洗面台・流し台交換:基準額15万6,000円 ・トイレ改修:基準額10万6,000円 ※浴槽改修、洗面台・流し台取り替え、トイレ改修については、基準額以内なら本人負担は1割(基準額を超える部分については全額自己負担) |
介護保険の認定を受けた65歳以上の人で、住宅の改修が必要であると認められる場合を対象に、住宅設備にかかる費用を一部給付する制度。 | |
| 品川区 | 品川区住宅・建築物耐震化支援事業 |
・耐震診断:15万円(戸建て・長屋) ※助成率:10/10 ・耐震補強設計:20万円 ※助成率:1/2 ・耐震改修:150万円(戸建て・長屋) ※助成率:1/2 |
平成12年5月31日以前に着手した木造2階建て以下の建物の、耐震診断・設計・改修にかかる費用を助成する制度。 再建築不可物件でも耐震診断の助成は受けられるが、補強設計・改修の助成は難しい。 ただし、改修によって最終的に適法な状態になるなら対象になる可能性あり。 |
| 目黒区 | 高齢者自立支援住宅改修給付事業 |
・住宅改修予防給付:20万円 ・住宅設備改修給付 ┗トイレ改修:16万2,000円 ┗浴槽交換:37万9,000円 ┗洗面台交換:15万6,000円 ※いずれも、上記のうち1割は自己負担 |
65歳以上で日常生活が困難な人を対象に、住宅改修・設備改修にかかる費用を支給する制度。 「建物自体が建築基準法に適合しているか」を審査の対象にしていないため、再建築不可物件でも申請可能。 |
| 大田区 | 木造住宅除却工事助成事業 |
・耐震診断:かかった費用(目安は17万円程度)のうち3〜4万円は事故負担 ・耐震改修設計:最大15万円 ・耐震改修工事:最大150万円 |
昭和56年5月31日以前(旧耐震)に着工した木造建築物、または昭和56年6月1日〜平成12年5月31日(新耐震)に着工した木造住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事にかかる費用を助成する制度。 再建築不可物件でも、耐震診断までであれば対象になる。 改修工事については建築基準法に適合していることが条件だが、ケースによる。 |
| 世田谷区 | 木造住宅の耐震化支援事業 |
・補強設計:30万円 ・耐震改修工事:100万円 ・不燃化退院改修工事:100万円 |
平成12年5月31日までに着工した木造住宅・長屋などに関して、補強設計や耐震改修工事にかかる費用を助成する制度。 再建築不可物件は原則対象外 だが、どの程度接道が取れているかなどケースにもよる。(個別の相談が必要) 改修によって問題が解消するなら対象になる。 |
| 高齢者向け住宅改修の助成 |
・予防改修:20万円 ・浴槽の取替え・付帯工事:37万9,000円 ・流し・洗面台の取替え・付帯工事:15万6,000円 ・便器の取替え(和式→洋式)・付帯工事:10万6,000円 ※介護保険の利用者負担割合に応じて1〜3割の自己負担が生じる。 ただし、介護保険料の徴収区分が「第1段階」であれば自己負担は免除。 |
65歳以上で身体の状態から住宅の改修が必要な人を対象に、住宅改修費の一部を助成する制度。 再建築不可物件の場合、屋内の工事に関しては問題ないが、屋外の工事についてはケースによって対象外になる可能性あり。 |
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| 渋谷区 | 高齢者住宅改修給付事業 |
・浴槽交換:37万9,000円 ・流し・洗面台交換:15万6,000円 ・階段昇降機取付:30万円 ※いずれも、上記の納付限度額の1割(それを下回る場合はその1割)は自己負担 |
介護保険の「要支援」「要介護」に認定された65歳以上の高齢者が居住する住宅について、改修に必要な費用を一部給付する制度。 |
| 中野区 | 高齢者自立支援住宅改修等事業 |
・浴室改善:20万円 ・台所改善:13万円 ・便所改善:9万円 ※部材ごとに上限あり ・浴槽:5万8,300円 ・給湯器:10万4,900円 ・便器:1万6,500円 ・タンク:2万9,450円 |
介護保険の「要支援」「要介護」に認定された65歳以上の高齢者の住宅について、改修に必要な費用を一部給付する制度。 |
| 杉並区 | 高齢者住宅改修費助成 |
・予防給付:20万円 ・付帯用具:10万円 ※改修にかかった費用の1割+給付限度額を超えた部分は自己負担 |
申請前6カ月の間に介護保険で「非該当」に認定された65歳以上の人の住宅について、改修に費用な用を一部給付する制度。 |
| 豊島区 | 豊島区木造住宅耐震診断補助助成事業 | 15万円(消費税は除く) |
「在来軸組立法」によって昭和56年5月31日以前に建築された2階以下の木造住宅・昭和56年5月31日〜平成12年5月31日に建築され、専門家の検証が必要と判断された建物の耐震診断にかかる費用を助成する制度。 再建築不可物件でも耐震診断に関する助成は受けられる。しかし、改修工事については対象外。 |
| 北区 | 木造民間住宅耐震化促進事業 |
・1棟につき100万円 ・整備地域での耐震改修工事:120万円 ・高齢者世帯:150万円 ※助成率:2/3 |
木造住宅の基礎の補強や屋根の改修などにかかる費用を一部助成する制度。 再建築不可物件の場合は原則不可。 ただし、改修によって違法部分が是正されるなら対象になる可能性がある。 |
| 荒川区 | 荒川区木造建物耐震化促進事業 |
【木造戸建て住宅】 ・耐震診断:30万円 ※補助率:100% ・耐震補強設計:15万円(高齢者世帯は30万円) ※補助率:2/3 ・耐震補強工事:180万円(高齢者世帯は360万円) ※補助率:4/5 ・防火耐震補強工事:500万円(不燃化地域のみ) ※補助率:9/10 【非木造戸建て住宅】 ・耐震診断:15万円 ※補助率:2/3 ・耐震補強設計:15万円 ※補助率:2/3 ・耐震補強工事:180万円 ※4/5 |
昭和56年5月31日より前に建築された木造・非木造の建物(旧耐震)、または昭和56年6月1日〜平成12年5月31日に「在来軸組立法」によって建築された2階建て以下の木造建物の耐震診断・補強設計・工事にかかる費用を一途補助する制度。 再建築不可物件の場合は原則不可。 ただし、改修によって違法部分が是正されるのであれば対象になる可能性がある。 |
| 板橋区 | 木造住宅耐震化推進事業 |
・耐震診断 ┗一般:10万円 ※補助率:½ ┗高齢者等:13万円 ※補助率:⅔ ┗特定地域内:16万円 ※補助率:4/5 ・耐震計画等:5万円 ※補助率:2/3 |
昭和56年5月31日以前に建築された住宅または昭和56年6月1日〜平成12年5月31日に建築された木造住宅を対象に、耐震診断・耐震計画等の費用を一部助成する制度。 再建築不可物件の場合、「誓約書」を提出し、建築基準法違反を将来的に是正することを約束できるのであれば、耐震診断・計画まで対象になる。 |
| 練馬区 | 耐震化促進事業助成 |
簡易補強工事:50万円 ※実施計画図の作成など、工事までにかかる費用は実費 |
旧耐震・新耐震木造戸建て住宅の耐震診断・実施設計・耐震改修工事にかかる費用を助成する制度。 再建築不可物件でも、以下の「防災まちづくり事業実施地区」に該当していなければ簡易補強工事に対する助成金は受けられる。 ・田柄地区 ・桜台東部地区 ・貫井・富士見台地区 ・富士見台駅南側地区 ・下石神井地区 参照:防災まちづくり事業|練馬区 |
| 足立区 | 住宅改良助成 |
助成上限額:30万円 ※補助率:2/10 【工事種類ごとの上限額(1㎡あたり)】 1.間取り変更:1万5,000円 2.屋根の軽量化:3,000円 3.耐震ドアの設置:8万円< 4.浴室以外の段差解消工事:3万円 5.浴室の段差解消工事:14万円 6.手すり設置:3,000円 7.浴室暖房設置:3万円 8.便座の種類変更(和式→洋式):8万円 9.床材変更:6,000円 10.造付け家具の設置:6万円 11.浅型浴槽への変更:5万円 ※65歳以上の人が世帯内にいる場合、5〜10については「高齢者住宅改修事業」を利用する必要あり。 ※要支援認定・要介護認定を受けている人がいる場合、11については「居宅介護住宅改修」を利用する必要あり。 |
分譲マンションの専有部分を含め、自己居住の住宅を改修する際にかかる費用を一部助成する制度。 |
| 葛飾区 | 住宅設備改修費助成 |
・浴槽の取替え・付帯工事:37万9,000円 ・流し台・洗面台の取替え・付帯工事:15万6,000円 ・階段昇降機の設置:97万9,000円 ※階段昇降機の設置に関しては、建築基準法が絡むため再建築不可物件の場合は対象にならない可能性あり。 |
在宅で生活している介護保険認定「要支援」「要介護」の人を対象に、住宅設備の改修費を助成する制度。 |
| 江戸川区 | 再建築不可物件で利用できる制度なし | ||
上記のとおり、「リフォーム・改修で受け取れる助成金」と一口にいっても、内容はさまざまです。
中には、原則「再建築不可物件は対象外」としながらも、改修工事によって問題が解消するのであれば受給が認められるものもあります。また、それぞれさらに細かく受給要件が定められています。
詳細は各区役所のホームページ、または担当部署に問い合わせてご確認ください。
再建築不可物件を売却するなら買取業者がおすすめ
再建築不可物件は、買取業者への売却がおすすめです。再建築不可物件は、以下の理由から一般市場での需要が低く、仲介では買い手がつきづらいためです。
- 建物の建て替えや増築、改築ができず有効活用しにくい
- 軽微なリフォームはできても大規模なものはできない
- 築古で老朽化の進んでいる物件が多い
- 担保評価が低く、住宅ローンの審査に通らない可能性がある
買取業者に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
- スピーディーな現金化が可能
- 再建築不可のまま買い取ってくれる
- 「契約不適合責任」負わずに済む
仲介では買い手がつくまでに数カ月、さらにそれ以上かかることが考えられますが、買取業者に買い取ってもらうなら数日〜1週間程度で現金化できる可能性があります。そのため、「とにかく早く現金化したい」というケースでも安心です。
また、再建築不可物件でも、そのままの状態で買い取ってもらえる点も大きなメリットです。売却前に再建築不可の原因を是正しなくても、買い取ってもらえます。
そのほか、「契約不適合責任」を負わずに済む点もメリットといえるでしょう。
売却した物件に不備がある場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。購入した物件に不備を発見したときは、買主は売主に対し、物件の補修や代金の減額、契約解除などを請求できる。
仲介業者に売却した場合、売却後に契約不適合責任を負うのは売主です。しかし売却先が買取業者であれば、売主ではなく買取業者が責任を負います。
このようなことから、再建築不可物件の売却先として適しているのは買取業者であるといえます。再建築不可物件の売却を検討しているなら、買取業者に相談してみるとよいでしょう。