遺産分割調停の概要と流れを徹底解説!弁護士費用の相場は?

遺産分割調停 弁護士

相続が発生したとき、相続人たちで遺産の分割方法について話し合う必要があります。

すぐに合意できればよいのですが、相続人同士の利害関係で話し合いがまとまらず、対立するケースも珍しくありません。相続人だけでは、話し合いも感情的になりやすいでしょう。

そこで、冷静かつ公正な話し合いをするための方法として、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることが可能です。

しかし、調停は時間を要するうえに、弁護士に手続きを依頼した場合は相続財産の5~10%を報酬として支払う必要があります。

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「遺産分割調停」とは家庭裁判所が間に入って相続トラブルを解決する方法

家庭裁判所

遺産相続が始まって、遺産を相続人の間で分けようとすると「私は介護に時間をかけたんだから、これくらいの遺産は欲しい」「僕は長男なんだから、遺産は全部自分のものだ」など相続人それぞれが好き勝手に主張を始め、遺産分割がなかなか成立しなくなる場合があります。

ひどくなると、自分の主張が通るまで遺産分割協議に参加しない、または遺産分割協議書に署名しないという、一種の籠城戦術を使い始める相続人も出てくるかもしれません。俗に言う「遺産争族」状態です。

そんな風に遺産相続で争うなど、よほどの資産家の話では・・・と思われるでしょうか?実際はその逆で、遺産と呼べる財産が少ない家庭ほど、泥沼化した遺産相続争いが巻き起こっているのです。

その理由は「遺産相続で争うことなど、自分の家であるはずがない」という油断と、分割できるほどの遺産がないことです。

財産が少ないと思って油断している人は、遺産相続に備えて遺言書を遺すこともしない場合があります。そのことが、遺産分割で揉めに揉める要因になるとは知らないからでしょう。

また財産が少ないと、遺産として相続人に分配できる財産が少ない、あるいは分けにくい財産ばかりになる可能性があるため、一部の相続人には分配できる財産がほとんどなく、不公平感からも争いになってしまうのです。

遺産分割について一度争いが起きてしまうと、自然に鎮静化することはほとんどありません。顔を合わせる度にお互い感情的になり、ますます大きな争いに発展していくでしょう。

このように、当事者だけではもはや対応しきれないほどに遺産分割状況が悪化した場合には、裁判所に仲裁役となってもらう「遺産分割調停」を行うしか解決策はありません。

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遺産分割調停の流れ

家庭裁判所
遺産分割調停は、おもに相続人が申立人となり、申立てを行うことから始まります。

ここからは、遺産分割調停の具体的な手順や流れをご紹介しましょう。

1.家庭裁判所へ調停申立てを行う

代表する相続人もしくは複数の相続人で、遺産分割の成立を妨害している相続人の住所地の家庭裁判所、または当事者同士で決めた家庭裁判所へ出向き、遺産分割調停の申立てを行います。

遺産分割調停では、他の家事事件のように最初は調停からスタートするべきという原則はありません。調停を行わないうちから調停の次の段階である「審判」を申立てることも、理屈上は可能です。

しかし遺産分割に関しては、ほぼすべてのケースで調停からスタートすることになります。仮に審判を申し立てても、調停に変更するよう求められることがほとんどです。

遺産分割調停の申立てができるのは相続人の他に、包括受遺者や遺言執行者なども可能です。

遺産分割調停には、次のような書類が必要です。

・遺産分割調停申立書
・当事者等目録
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と住民票
・相続関係説明図
・財産目録、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など財産の内容が分かるもの

各地域の家庭裁判所によっては、この他に「特別受益目録」や「申立ての実情」という参考資料の提出を求めている場合があります。

書類の他、申立ての手数料として収入印紙1200円と、各家庭裁判所によって異なる額面の郵便切手が必要です。

2.家庭裁判所へ調停期日に出頭して話し合う

遺産分割調停申立書が適法に受理されると、家庭裁判所が初回の調停期日を指定します。調停期日は相続人や申立人に通知されるので、通知を受け取った相続人は指定された期日に家庭裁判所へ出頭します。

調停では、家庭裁判所の裁判官と、民間から選任された調停委員によって構成される調停委員会が立ち会い、相続人同士の話し合いが行われます。

調停委員会は、第三者として申立人および他相続人の言い分を客観的な立場で聞くので、どちらの味方もすることはありません。

相続人同士がなぜ揉めてしまったのかをよく理解するように努めつつ、お互いに譲歩できる点や打開策として試すことのできる案を考えて提言し、早期解決のためのあらゆる支援をします。

調停委員会は必要に応じて、遺産の鑑定や遺産分配の可能性の探求、遺産分割に関する資料の提出を求める場合もあります。

「それはいいけど、調停で揉めている相手と会うのが憂鬱・・・」と心配する必要はありません。調停では、申立人と他の相続人が顔を合わせる機会はほとんどないからです。

初回の調停に限り、今後の流れの説明などで会わなければならない場合もありますが、それさえ終わってしまえばお互い別々の控室で待機し、入れ替わり調停室に入室して自分の言い分を述べることになります。

3.相続人全員が遺産分割の内容に合意すれば調停成立で終了

遺産分割調停を行った結果、話し合いがまとまって相続人全員の合意に至った場合は、調停調書が作成され遺産分割調停は終了します。その後、調停調書の内容に従って遺産分割を行います。

遺産分割調停によって遺産を相続する場合は、相続した遺産の名義変更の際に調停調書の提示も求められます。

例えば、不動産の相続登記や預貯金の名義変更、自動車や有価証券の名義変更などの際に必要です。

調停が終わっても、遺産分割協議を妨害していた相続人がまた自分勝手なことを言い出したら、どうなるでしょうか?その場合も心配は要りません。

調停調書には法的な効力があるため、その内容に従って遺産分割がされない場合は強制執行されるようになるためです。

調停不成立なら遺産分割審判へ移行する

遺産分割調停では話し合いがつかず、遺産分割が成立しなかった場合、調停は不成立となります。遺産分割に関する争いは次の段階「審判」へ移行し、そこで最終的な判断が下されることになります。

ちなみに、調停不成立の場合は遺産分割審判の申立てがあったものとみなされるため、何の手続きも無しに自動的に審判に移行します。

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遺産分割調停を有利に進めるためのポイント

遺産分割調停を有利に進めるためには、ちょっとしたポイントがあります。

例えば、関係する人たちにとって気持ちの良い応対をすることです。調停委員会という第三者が間に入ると説明しましたが、要するに彼らにとって不快な相手にならないようにすることがポイントなのです。

調停委員会は公平中立な立場なので、誰かの肩を持つことはあり得ません。しかし始終悪い印象を与える相続人と、いつでも礼儀正しい相続人とでは、心証が違ってくるのは当然です。

最低限のマナーとして、服装は整えておき、敬語を使って話し、感情的にならないよう気をつけましょう。

また、調停制度に協力し、進んで譲歩する姿勢を見せることもポイントです。遺産分割調停の目的は、現実にある遺産を相続人の不満を最小限にしつつ分割することにあります。

自分がどうしても欲しい遺産があるならそれを伝えますが、同時に「なぜその遺産が欲しいのか」も、筋道たてて説明しましょう。そうすれば調停委員会も相手方に交渉しやすくなり、解決が早まる可能性があります。

また、調停委員会から提案されることには感謝し、どうしても都合の悪いことでなければ進んで譲歩し、受け入れる姿勢を見せましょう。

さらに、聴収される時には都合の悪いことであっても包み隠さず、正直に話すことも大切です。調停委員会は、数多の争いごとを仲裁してきたプロです。

隠し事をしていれば簡単に見破られてしまうでしょう。隠し事をする人は調停委員会の信用を損ないますから、それ以降本当のことを話しても、信じてもらえなくなってしまうかもしれません。

正直に話すことで多少恥ずかしい思いをすることがあるとしても、結果として自分に有利な仕方で解決できる可能性は高くなるでしょう。

遺産分割調停の弁護士費用の相場は相続財産の5%~10%

遺産分割調停に際して、弁護士に相談・依頼することは賢明です。自分ひとりで戦うことは心細いですし、裁判所という非日常の空間において自分に有利な仕方で適切に振る舞うことは、素人には極めて困難です。

しかも相手に弁護士がついてしまえば、圧倒的不利になります。とは言え、弁護士費用が高そうで心配・・・と考えてしまう方もおられるでしょう。

ここからは、遺産分割調停に関係する手続きを弁護士に依頼した場合の、弁護士費用の目安をご紹介したいと思います。

弁護士事務所によって実際の弁護士費用は異なりますが、およその目安を知っておくなら、費用が高額になることが怖くて二の足を踏んでしまうこともないでしょう。

弁護士に依頼するためにはまず相談料が必要です。1時間以内の相談なら無料にしているところもありますが、たいていの場合は30分から1時間程度の相談で、5000~1万円くらいの相談料を支払うことになるでしょう。

実際に依頼する場合は、着手金を支払います。これも、弁護士事務所によっては無料としている場合があります。

しかしたいていの場合、着手金として相手方へ請求する財産価額の5%~10%ほどを支払う必要があります。

その後、実際に調停で有利な結果を得た場合には、調停によって認められた財産の価額から2%~10%程度の成功報酬を支払います。成功報酬については、結果が出なければ支払う必要はありません。

つまり、遺産分割調停に関する基本的な弁護士費用の相場は、相手に請求する財産の5%~10%となります。

遺産分割調停にかかる期間は1年以内が一般的

遺産分割調停

遺産分割調停で成立・不成立の結果が出るまでの期間は、平均して1年以内です。この数値は、平成27年度の司法統計を参考に導き出しています。

司法統計では、遺産分割調停の終了までにかかった期間を、次のようにまとめています。

1年以内・・・33%
6カ月以内・・・24%
2年以内・・・22%
3カ月以内・・・10%
3年以内・・・5%
3年以上・・・3%
1カ月以内・・・3%

1年以内と6カ月以内が合わせて57%と、半数以上です。多くの場合は、1年以内で終了することが期待できそうです。

しかしこの結果をよく見てみると、6カ月以内の次に割合が多いのは「2年以内」です。2割の遺産分割調停は、2年もの期間をかけて長々と争われていることになります。

調停に持ち込んだからと言って、スピーディーな解決ができるとは限らないことが分かります。

遺産分割調停が長引いたら相続税は法定相続分によって申告と納税をしておく

考えてきたように、遺産分割調停での遺産分割は平均して1年ほどの時間がかかります。しかしそうなると、相続税の申告はいつ行ったら良いのでしょうか?

前提として相続税は遺産相続をする人のうち一定以上の遺産を相続する人のみが納めるものです。実際、平成27年以降の税制改正後でさえ、相続人のうちの6%程度しか相続税を課されていません。

ほとんどの場合、相続税の申告について心配することはないと言えます。

しかし、仮に遺産が高額で相続税の申告をしなければならない場合、遺産分割調停が終わるまで手続きはできないのでしょうか?

遺産相続は、相続開始から約10カ月後までの相続税の申告と納税をゴールとして行われます。ですから遺産分割調停が1年以上になってしまうと、相続税の申告が期限よりも遅れてしまうことになります。

相続税に関しては、遺産分割協議の成立を条件とした税額控除や特例制度が多く用意されています。しかし遺産分割調停中の場合はそれらの特例は受けられません。

申告を先延ばしにすると、延滞税などの追徴課税が課される場合があります。

ですから、遺産分割調停中に相続税申告をする場合は、各相続人が法定相続分で相続したものと仮定して、相続税の申告と納税をしておきましょう。これによって、追徴課税は免れることができます。

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まとめ

弁護士は第三者であり、遺産分割についての法令を知り尽くした法のスペシャリストです。家族である相続人と向き合う時には冷静ではいられない人も、第三者に対して同じように振る舞うことは少ないでしょう。

争いが過熱してしまっている遺産分割調停では、弁護士という味方を付けた側の勝率が高くなるのは当然です。

不利な結果に終わって悔しい思いをしないためにも、遺産分割調停は弁護士と連携のとれる不動産会社に相談することをオススメします。

遺産分割調停についてよくある質問

遺産分割調停とはなんですか?

遺産分割調停とは、家庭裁判所が遺産分割の話し合いを仲裁する手続きです。あくまで話し合いなので、審判や裁判のように強制的な決定が下されることはありません。調停をとおして、当事者が冷静に話し合い和解することが目的です。

調停で和解できなければどうなりますか?

調停で和解できない場合は審判へ移行します。審判では裁判官によって遺産の分割方法を決められるので、自分の希望どおりに相続財産を取得できるとは限りません。

遺産分割調停には弁護士をつけたほうがよいですか?

弁護士をつけなくても調停はできますが、さまざまな面で不利になります。事務手続きに時間を取られるうえに、適切な要求や話し合いの進め方がわからず、結果的に損をする可能性が高くなります。

遺産分割調停の弁護士費用はどれくらいかかりますか?

依頼する弁護士によって異なりますが、平均的な相場は遺産分割調停で手に入る相続財産の5~10%ほどです。

遺産分割調停を欠席するとどうなりますか?

調停に立ち会う裁判官や調停委員の心象が悪くなり、調停において不利に働いてしまいます。調停が決裂した後の審判でもマイナス材料となり、遺産分割の結果が悪くなってしまいます。調停の段階から、誠実に対応することをおすすめします。

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