
相続が発生したときに分割する割合をどのように決めればよいか悩んでいる人も少なくありません。相続の割合を決める方法は「法定相続分」「遺言書」「遺産分割協議」の3つがあります。
この記事では、相続の割合を決める方法を具体的に解説します。それぞれの方法に関する基礎知識や注意点などをしっかりと理解することで、スムーズな相続が実現できるかもしれません。
法定相続分に従って割合を決める
法定相続分とは民法で定められた相続割合のことです。この法定相続分が認められている人のことを「法定相続人」といいます。
この法定相続人には範囲と順位が定められています。そのため、相続が発生したらまずは誰が法定相続人になるのかを調査することが大切です。
調査が無事に終われば法定相続分に従えばいいので、比較的スムーズに相続が完了するかもしれません。
しかし、ケースによっては法定相続分では納得できないということもあるでしょう。次の項目からは法定相続分に従って割合を決める方法について詳しく解説します。
法定相続人の範囲と順位
まず法定相続人の範囲は原則「婚姻関係を結んでいる配偶者」と「子ども・両親・兄弟姉妹などの血縁関係にある人」です。
相続発生時に配偶者が生きているのであれば、婚姻関係を結んでいる限り必ず法定相続人に選ばれます。一方で、子ども・両親・兄弟姉妹には相続できる順位(順番)が定められています。それが以下の通りです。
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹
例えば、子どもがいない場合は親に相続権が移ります。また、子どもも親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移動します。ちなみに、法定相続人が1人もいないケースでは被相続人の財産は最終的に国庫に帰属します。
法定相続人の範囲と順位については以下の記事でも詳しく解説しています。

法定相続分はどのように決められているのか
法定相続分は全員一律というわけではなく、ケースによって割合が異なります。今回は以下のケースを中心に解説していきます。
ケース②:配偶者と親
ケース③:配偶者の兄弟姉妹
ケース①における法定相続分は「配偶者に1/2」「子どもに1/2」が与えられます。もし子ども3人だとしたら1/2をさらに3人で分けるため、1人あたりの相続分は「1/2÷3人=1/6」になります。
次にケース②では「配偶者に2/3」「親に1/3」の法定相続分が認められます。両親が相続人になるとしたら1/3を分け合うため、それぞれ「1/3÷2人=1/6」になります。
最後のケース③になると法定相続分は「配偶者に3/4」「兄弟姉妹に1/4」となります。相続する兄弟姉妹が2人なら1人の相続分は「1/4÷2人=1/8」です。
このように相続順位が移動することで配偶者の相続割合が増え、子ども・親・兄弟姉妹の順番に割合が減少していきます。
法定相続人は何人いるのか調査する
法定相続人は家族や親族のみだと思って調査・確定をおこなわなかった場合、トラブルに発展してしまう恐れがあります。
なぜなら、法定相続分(法定相続人)は法律上の関係性によって認められるため、思わぬ人が相続権を有しているケースもあるからです。
例えば、被相続人に離婚歴があったとします。前の配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもは被相続人と親子関係にあるため法定相続人として認められます。
また、内縁の配偶者との間に子ども(非嫡出子)がいて、その事実を被相続人が認知しているとその子どもも実子と同じ立場として扱われるため法定相続人になります。
被相続人が養子を迎え入れているケース
被相続人が養子を迎え入れているケースも珍しくありません。血の繋がっていない養子だとしても養子縁組によって、法律上の親子関係が生じます。
ここまで解説してきたとおり、被相続人の置かれた状況によって会ったこともない法定相続人が現れる可能性もゼロとは限りません。
法定相続分に納得できないときの対処法
法定相続分に従って相続の割合を決定することに納得できないということもあるかもしれません。
例えば「親である被相続人の介護を1人で負担していた」「他の相続人は被相続人から住宅の購入費用として多額の贈与を受けていた」ことも考えられます。
このような事情を考慮しないまま同等の相続財産を分割することに不満があるのであれば、以下のような対処法があります。
- 寄与分を主張する
- 生前贈与分を差し引く
それぞれの対処法をわかりやすく解説していきます。
寄与分を主張する
介護にかかった費用や負担を加味した上で遺産分割をおこないたいのであれば「寄与分」を主張しましょう。
被相続人を介護したり受け継いだ会社の業績を伸ばすことで寄与分が認められるケースがあります。認められた場合、相続財産から寄与分を差し引いたものが分割対象となります。
例えば
「相続財産が3,000万円」
「相続人は長男・次男・三男の3人」
「長男に300万円の寄与分が認められている」
とします。
まず、分割対象となる相続財産は「3,000万円-300万円=2,700万円」です。これを3人で分け合うため1人あたりの相続財産は「2,700万円÷3人=900万円」です。
実際には長男に寄与分が認められているため「900万円+300万円=1,200万円」を相続できます。次男と三男はそれぞれ900万円ずつ相続することになります。
生前贈与分を差し引く
兄弟姉妹の誰かが被相続人から生前贈与を受けていたのであれば「特別受益」として相続財産の調整が可能となります。その調整方法は以下の通りです。
②分配後の相続財産を分割する
例えば
「相続財産が3,000万円」
「生前贈与額が300万円」
「相続人は長男・次男・三男の3人」
「受益者は長男」
だとします。
まず、長男のみが300万円の生前贈与を受けているため、分割前に次男と三男に300万円ずつ分配します。分配後の相続財産は「3,000万円-300万円×2人=2,400万円」です。
これを3人で分け合うとそれぞれ800万円ずつとなります。実際には長男が生前贈与で300万円、次男と三男は分割前に300万円ずつ受け取っています。
そのため、全員が1,100万円ずつ受け取ったことになり公平な分割になるというわけです。
遺言書の内容に従って割合を決める
相続において基本的に遺言書の内容が優先されます。そのため、被相続人が遺言書を作成しているケースではその分割内容に従って相続がおこなわれます。
しかし、あまりにも不公平な内容だとしたら、そのまま従わなくてはならないのか不安になることもあるでしょう。
このような場合であれば「遺留分侵害請求(遺留分減殺請求)」が可能なケースもあります。
また、遺言者が残されているはずなのに見つからなかったり、見つかったとしても取り扱いによっては遺言書が無効になってしまうなど注意しなければならないこともあります。
次の項目から遺言書があるときの相続についてわかりやすく説明しますので、被相続人の意思を尊重しながら相続割合を決めていきましょう。
遺言書の分割内容は優先される
すでに説明したように法律によって法定相続分が決められています。しかし、遺言書があればその内容が優先されます。
なぜなら「私的自治の原則」や「所有権絶対の原則」などが作用されると考えられているからです。
所有権絶対の原則・・・所有する財産の扱いは誰にも干渉されずに自由に決定できるというものです。
これらの原則によって遺言書で遺産分割を誰に何を相続させるのかという指定は個人の自由であるとされるため、法定相続分よりも優先されるということなのです。
分割内容があまりにも不公平な場合
「遺言書の分割内容があまりにも不公平だった」というケースも珍しくありません。先程も説明した「私的自治・所有権絶対の原則」が働くことで、分割内容を覆せないのではないかと心配になる人もいるでしょう。
結論から述べると、法定相続人の「遺留分」が侵害されている場合であれば、一定割合の相続財産を請求できるケースがあります。
遺留分の割合は簡単にいうと法定相続分の半分であるといえます。前の項目でも使用したケースを用いて具体的に解説します。
②配偶者と親・・・配偶者は2/6(1/3)、父母は1/6の遺留分が認められます。父母2人であればそれぞれ1/12です。
③配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者のみ1/2の遺留分が認められます。被相続人の兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由は、子どもや親に比べて関係が希薄であると考えられているからです。
遺留分侵害請求をおこなう
もし遺留分よりも相続財産が少ない場合や遺産を一切相続できないような状況であれば「遺留分侵害請求」をおこないましょう。
例えば「相続財産が3,000万円」「相続人が長男・次男・三男の3人」「長男にすべての財産を相続させる」という内容の遺言書が残されているとするとします。
このようなケースでは次男・三男は一切相続できないため、遺留分を侵害されているということになります。
まず子どものみの場合、1/2の遺留分が認められています。この1/2をさらに分け合うため、それぞれの遺留分は「1/2÷3人=1/6」です。
したがって、次男と三男が遺留分侵害請求をおこなって受け取れる相続財産は「3,000万円×1/6=500万円」となります。
その結果、長男は2,000万円、次男と三男は500万円ずつ相続するというわけです。
書き残されたはずの遺言書が見つからない
「被相続人が書き残すと宣言した遺言書が見つからず、どこに保管されているのか検討がつかない」というケースもゼロとは限りません。
まず「公正証書遺言」または「自筆証書遺言」のどちらなのか思い出してみましょう。もし公正証書遺言であれば、公正役場に保管されるため比較的簡単に見つけられるかもしれません。
一方で、自筆証書遺言は被相続人が自ら保管していることが多いので保管場所を特定しなければなりません。
もしどちらなのかわからないのであれば、まずは公正役場に遺言書の有無を確認するとよいかもしれません。
最終的に遺言書が見つからなかったとしたら、法定相続分か遺産分割協議の内容に従って相続割合が決められるでしょう。次の項目からそれぞれのケースにおける探し方を説明していきます。
公正証書遺言は公証役場に保管される
公正証書遺言の原本は公証役場に数年間保管されます。被相続人がどこの公証役場で遺言書を作成したのかわからないとしても、コンピューターで場所の検索が可能です。
最寄りの公証役場に照会手続きをおこなうことで保管場所が特定できるでしょう。手続きをおこなう際は以下の書類の提出する必要があります。
- 遺言者(被相続人)と照会者(相続人)との続柄を証明する戸籍謄本
- 遺言者の死亡を証明する戸籍謄本
- 相続人の身分証明書と印鑑
保管されている公証役場に手続きをおこなうことで遺言書の謄本が取得可能です。もし公証役場が遠方である場合、郵送請求もできます。ちなみに、謄本の発行はページ1枚につき250円です。
手続きに関して分からないことがあれば最寄りの公証役場に相談してみるとよいでしょう。
自筆証書遺言の主な保管場所
公証役場で遺言書が作成・保管されていなかったのであれば、自筆証書遺言である可能性が高いでしょう。自筆証書遺言は被相続人本人が保管しているケースが多いです。
主な保管場所や預け先は以下のようなものが考えられます。
・金庫 ・銀行の貸金庫
・机の引き出し ・後見人に預けている
・タンス ・遺言執行者(相続人)に預けている
・仏壇 ・弁護士などの専門家に預けている
まずは上記の保管場所を参考にしながら自宅の中を探してみましょう。注意深く探しても見つからないのであれば、銀行の貸金庫や弁護士などに預けていることもあります。
もしどこにも保管されていないという場合はそもそも遺言書が作成されていない可能性もあります。
遺言書が作成されていないのであれば、法定相続分または遺産分割協議の内容にしたがって相続割合を決めることになるでしょう。
自筆証書遺言は取り扱いに注意する
自筆証書遺言が見つかったとしても、その場で開封してはいけません。なぜなら、家庭裁判所で「検認」してもらわなければ「5万円以下の科料」が課せられてしまうからです。
万が一、検認せずに開封してしまったとしても遺言書の内容は無効にはなりません。誤って開封してしまった後は速やかに家庭裁判所で検認を申し立てることが大切です。
遺言書の検認における申し立てについては裁判所のホームページで必要となる書類や費用などを確認しておきましょう。
参照:裁判所「遺言書の検認」
遺産分割協議をおこなって割合を決める
「遺言書が書き残されていない」「一部の財産しか分割内容が記載されていない」などのケースであれば「遺産分割協議」をおこなって割合を決めることがあります。
基本的に相続割合は協議によって自由に決定できます。ただし、相続人全員でおこなわなければなりません。
協議が終わればその内容がわかるように「遺産分割協議書」を作成することが大切です。どうしても協議がまとまらない場合、何かしらの対処が必要になることもあるでしょう。
次の項目から遺産分割協議による割合の決め方について詳しく解説します。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう
相続人が1人でも欠けた状態で遺産分割協議をおこなってしまうと無効になってしまいます。なぜなら、協議に参加できなかった相続人の権利が侵害される恐れがあるからです。
連絡が取れない相続人がいるからといって、その人を参加させないまま遺産協議をおこなうとトラブルになりかねません。
協議終了後に連絡が来ることもあり、そのような場合は協議をもう一度おこなわなければなりません。もう一度協議をおこなうとなると時間もかかり、労力も必要になってしまうでしょう。
割合は自由に決定できる
遺産分割協議において相続人全員が同意すれば、相続の割合や財産を自由に決定できます。そのため、必ず法定相続分に従う必要はありません。
例えば「相続財産が5,000万円」「相続人が長男・次男・三男の3人」だとします。このようなケースで「長男に2,500万円」「次男・三男に1,250万円ずつ」という分割内容でもよいわけです。
ただし、先程も述べたように相続人全員が同意しなければ認められないので注意しましょう。
また、不公平な相続にならないように寄与分や特別受益を加味した上で割合を決定するとトラブルも起きにくくスムーズに相続を終えられるかもしれません。
遺産分割協議書の作成とその目的
相続人全員が遺産分割協議の内容に同意したら「遺産分割協議書」を作成しましょう。様式に決まりはないため、パソコンでの打ち込みでも手書きでもどちらでも構いません。
正確な協議内容が記載されていれば基本的に自由に作成できるということです。ちなみに、遺産分割協議書の書式や記載例は法務局が公表しているので、参考にしてみてください。
本来、遺産分割協議書を作成していなくても法律的な罰則などはありません。ただし、作成したほうがよい理由については以下のような目的があります。
- 協議後のトラブルを防止する
- 相続手続きの必要書類となる
次の項目からそれぞれの目的について詳しく説明します。
参照:法務局「遺産分割協議書」
協議後のトラブルを防止する
もし遺産分割協議書を作成していなかった場合、心変わりした相続人が分割方法の変更を求めてくる可能性があります。
例えば「実は分割内容に納得していなかった」「やっぱりその財産を相続したい」などのように意見を変えるかもしれません。また「言った・言わない」のトラブルに発展してしまう恐れもあります。
しっかりと協議書を作成し合意を証明する署名押印がされていれば、身勝手な主張に対抗することが可能です。
遺産の分割方法を決める話し合いは時間も労力もかかることが多いため、早めに協議書を作成してこのようなトラブルを未然に防ぐことが大切です。
相続手続きに必要な書類となる
相続手続きをおこなう際に必要書類として遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
例えば、遺産の中に不動産が含まれているのであれば相続登記をおこなわなければなりません。また、預貯金を払い戻すこともあるでしょう。
相続登記をおこなう際に「誰が不動産を相続したのか」を証明するために遺産分割協議書を添付する必要があります。預貯金の払い戻しも同様に「誰がどのくらい預貯金を相続したのか」を証明するために必要です。
遺産分割協議書があることで正式に所有権が移動したことを第三者に証明できます。その結果、他の相続人が勝手に相続登記や払い戻しをおこなうことも防げるというわけです。
遺産分割協議がまとまらないときの対処法
遺産分割協議は相続手続きの中でも最もトラブルになりやすいといわれています。
「少しでも多くの財産を相続したい」などの気持ちを抱いていることで、お互いの意見がぶつかり協議が全くまとまらないケースも珍しくありません。
もしどれだけ話し合っても協議が進まないのであれば、以下の対処法を実施することで解決できるかもしれません。
- 法定相続分を主張する
- 遺産分割調停を申し出る
- 相続問題に詳しい弁護士に相談する
それぞれの対処法についてわかりやすく解説するので、状況に応じた選択をするとよいでしょう。
法定相続分を主張する
遺産分割協議は相続割合を自由に決められることが利点といえます。しかし、自由に決められるからこそ自分の相続割合を優先してしまい、協議が泥沼化してしまうこともあります。
前の項目で説明した「寄与分」や「特別受益」であれば割合を決める上で妥当な理由として扱われるでしょう。
一方で「自分は長男だから遺産を多くもらって当たり前だ」「子どもが3人いるから多めに遺産がほしい」などの理由では他の相続人は納得できないかもしれません。
意見が食い違ってしまい出口が見えないような状況に陥ってしまったのであれば「法定相続分での相続を主張する」ことも検討しましょう。
法律で定められた相続割合であるため、比較的平等な相続であると考えられます。法定相続分による相続が妥協案として折り合いがつく可能性もあります。
遺産分割調停を申し出る
法定相続分による相続の主張が拒否されてしまったとしても「これ以上対処のしようがない」と諦める必要はありません。
その理由は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し出ることで裁判官や調停委員などの第三者に介入してもらい話し合いをまとめてもらえるからです。
遺産分割調停を申し立てる際は所定の手続きをおこなう必要があります。裁判所のホームページで申立先や費用・必要書類などを確認できます。
ちなみに、調停も不成立に終わってしまった場合は「審判」がおこなわれ、権利や相続人の事情などを考慮した上で強制的に分割方法が決められます。
参照:裁判所「遺産分割調停」
相続問題に詳しい弁護士に相談する
遺産分割で揉めてしまい家族や親族の間でトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。相続人同士が協力・尊重し合えばトラブルを解決できるでしょう。
しかし、相続人の誰かが感情的になってしまうと、話し合いがまとまらず関係も悪化してしまうかもしれません。遺産相続を巡って仲の良かった兄弟が絶縁状態になってしまう可能性もゼロではありません。
このような悲しい結果にならないためにも、早めに相続問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。
相続に関する法律や相続人との交渉を得意とする弁護士に依頼することで、平和的な相続を実現できるかもしれません。
まとめ
相続の割合を決める方法は「法定相続分」「遺言書」「遺産分割協議」の3つがあります。
法定相続分は法律によって割合が決められているので、比較的平等な相続が可能といえるでしょう。割合については相続人の範囲や順位によって異なるので確認しておきましょう。
遺言書が残されている場合は基本的にその分割内容に従います。ただし、あまりにも不公平な内容だとしたら「遺留分侵害請求」できるケースもあります。
もし遺言書が残されていないのであれば、遺産分割協議をおこなうのが一般的です。相続人全員の同意があれば、割合や分割内容は自由に決めることが可能です。
「話し合いの折り合いがつかない」「泥沼化してしまい協議どころじゃない」などのトラブルに発展してしまった場合は早めに相続問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。