相続には、法律で定められた「法定相続人」があります。
原則として、遺産は法定相続人で分割します。法定相続人以外が相続するには、被相続人が遺言で指定するか、遺産分割協議による話し合いが必要です。
法定相続人には順位があり、被相続人との続柄によって、順位や範囲が決まっています。
トラブルなく遺産分割をおこなうためにも、法定相続人の範囲と順位はしっかり把握しておきましょう。
相続でトラブルとなっているときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。当人同士だと感情的になってしまう話し合いも、客観的な視点からアドバイスしてくれるでしょう。
法定相続人の範囲と順位
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族(血縁関係にある人)です。
被相続人の配偶者は、いかなる場合であっても必ず法定相続人です。血族は「子供」「親」「兄弟姉妹」が法定相続人として選ばれます。
ただし、血族の相続人には相続順位が定められています。その相続順位が以下の通りです。
第1順位 | 配偶者と子供 |
---|---|
第2順位 | 配偶者と親や祖父母 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |
上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人になりません。被相続人に子供がいるのであれば、親や兄弟姉妹は相続人にならないのです。
配偶者は必ず相続人になる
法律上の婚姻関係を結んでいる配偶者は、常に相続人となります。
相続発生時に別居中であったり、離婚調停の最中だとしても、婚姻関係を結んでいる事実があれば状況に関係なく法定相続人となります。
ただし、内縁関係や事実婚などのパートナーは、法律上の婚姻関係を結んでいるわけではないため、法定相続人になる権利を有していません。
【第1順位の相続人】子供
被相続人の子供は、第1順位の法定相続人です。胎児や認知した非嫡出子、養子なども相続権が認められています。
第1順位の子供が一人でも存在する場合、次の順位である親や兄弟姉妹には相続権がありません。
配偶者がすでに死別しており、子供だけが残されているというケースでは、相続人は子供のみです。
また、子供がすでに死亡しており、その子供(被相続人から見て孫)がいる場合、孫が相続権を引き継ぎます。
【第2順位の相続人】親や祖父母
第1順位の相続人がいない場合、被相続人の親へと相続権が移動します。
相続における「親」には、実親だけでなく養親も含まれます。実親との親子関係を解消する特別養子縁組をしている場合、相続人となるのは養親のみです。
また、被相続人の両親がすでに他界しており、祖父や祖母が生きているのであれば、祖父や祖母が相続人となります。
【第3順位の相続人】兄弟姉妹
第1順位と第2順位の相続人がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
ただし、義兄弟(配偶者の兄弟姉妹、および兄弟姉妹の配偶者)は血族ではないため、相続人になる権利はありません。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子供(被相続人の甥・姪)が代わりに相続する権利をもちます。
法定相続人の範囲における注意点
法定相続人の範囲と順位は上記のとおりですが、下記のように、特殊な家族・親戚関係の場合は注意が必要です。
- 配偶者以外との間に子供がいる場合
- 養子がいる場合
- 法定相続人が行方不明の場合
- 法定相続人がすでに死亡している場合
これらのケースでは、どのように相続をおこなうのか見ていきましょう。
【注意点1】「配偶者以外との子供」も法定相続人になる
配偶者以外との間にできた子供も、配偶者との子供と同じように第1順位の法定相続人です。
例えば、内縁の妻との間に子供がいるということを被相続人が認知していれば、その子供は法定相続人になれます。
また、離婚して戸籍上の婚姻関係を解消したとしても、親権の有無に関わらず子供に相続権が与えられます。ただし、元配偶者は法定相続人になれないので注意しましょう。
ちなみに、再婚相手の連れ子は婚姻関係を結んだだけでは法律上の親子になるわけではありません。
そのため、法律上でも親子関係を証明できなければ連れ子の相続権は認められません。連れ子に遺産を相続させたいのであれば、養子縁組の手続きをするか、遺言書で相続人に指定する必要があります。
【注意点2】養子も法定相続人になるが人数制限がある
養子縁組によって法律上の親子関係を結んだ場合、実子と同じ扱いになるため、第1順位の法定相続人になります。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあり、養子の相続権についてはどちらの養子縁組でも認められます。
ただし、相続税の負担を不当に減らすことを防ぐために、法定相続人として認められる養子の人数には限りがあります。
法定相続人になれる養子は1人まで
・被相続人に実子がいない場合
法定相続人になれる養子は2人まで
【注意点3】法定相続人が行方不明の場合は失踪宣告をおこなう
法定相続人の誰かが行方不明になっている場合、そのまま相続を進めてしまうとトラブルになる可能性があります。
遺言書が残されていない場合、遺産分割協議をおこない、相続人全員の合意が取ることが必要です。そのため、相続人が1人でも欠けていると相続が無効になる恐れもあります。
行方不明の相続人がいる状態で相続を進めたいのであれば「失踪宣告」を申立てましょう。
失踪宣告の申立てが認可されるためには、下記の2つのうち、どちらかの失踪状況でなければなりません。
特別失踪・・・戦争や船舶の沈没、自然災害などの災難に遭遇し生死が不明の場合は、災難の1年後に失踪宣告を受けられます。
【注意点4】法定相続人がすでに死亡している場合は「代襲相続」がおこなわれる
本来相続するはずの法定相続人が被相続人よりも先に死亡している場合、その人の子供が代わりに相続します。これを「代襲相続」といいます。
例えば、相続が発生したときに被相続人の子供がすでに死亡していれば、さらにその子供(被相続人の孫)が相続人になるのが代襲相続です。
また、相続権が第3順位まで移動しており、兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その兄弟姉妹の子供(被相続人の甥・姪)が相続人になります
ちなみに、親が死亡しているときは祖父母が相続人になります。「相続人が代わる」という意味では同じですが、法律用語の用法としてこのケースを「代襲相続」とはいいません。
法定相続人の範囲から除外されるケース
配偶者や第1~3順位の相続人であっても、ケースによっては法定相続人の範囲から除外されてしまうこともあります。
- 相続放棄した場合
- 相続欠格が認められた場合
- 相続人廃除が認められた場合
それぞれのケースについて、次の項目から詳しく説明します。
【ケース1】相続放棄した場合
法定相続人が相続放棄をすると、その法定相続人は最初から存在していなかったものとして扱われます。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人(計3人)だとします。このようなケースで配偶者が相続放棄をすると、法定相続人の範囲から除外され、相続人は子供2人となります。
また、第1順位の相続人全員が相続放棄をすると第2順位・第3順位の相続人へと相続権が移ります。
そして、相続放棄をしても代襲相続は認められません。子供が相続放棄をしても、被相続人の孫には相続権が移らないので注意しましょう。
【ケース2】相続欠格が認められた場合
民法891条では、下記のように相続欠格事由が定められています。
民法891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者出典:e-Govポータル「民法891条」
いずれかの相続欠格事由に該当すると、その相続人の相続権は剥奪され、被相続人の遺産を相続することは不可能となります。
ただし、相続欠格は「相続欠格の原因となった出来事における被相続人」との間でのみ有効です。そのため、別の相続においては通常どおり相続できます。
一方で、別の被相続人Cに対する相続権は剥奪されません。
つまり、相続欠格はすべての相続権を剥奪するのではなく「特定の被相続人に対する相続権」を剥奪する制度ということです。
参照:国税庁「民法の相続制度の概要 ~相続税法を理解するために~ p.119,120」
【ケース3】相続人廃除が認められた場合
下記の民法892条に該当していれば、相続人廃除が認められます。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。引用:e-Govポータル「民法892条」
「その他の著しい非行」については、どのような行為でどの程度のものなのか、明確な基準はありません。そのため、迷ったときは弁護士に相談しましょう。
ちなみに、申立て方法は「被相続人が生前に請求する」か「遺言によって請求する」の2通りです。もし遺言による請求であれば、遺言執行者を任命する必要があります。
まとめ
法定相続人の範囲は原則「配偶者」と「血族(血縁関係にある人)」です。配偶者は法律上の婚姻関係を結んでいる限り、必ず相続人になります。
また、相続には順位があり、被相続人の子供・親・兄弟姉妹の順番で相続権が移動します。
ただし、愛人との間に子供がいたり、養子を迎えていたりするなど、特殊な家族関係だと相続人の範囲も複雑になるので注意しましょう。
「だれが法定相続人になるのか」「相続権はどのように移るのか」など疑問や不安がある人は、相続に詳しい弁護士へ相談しましょう。