マンション売却の手付金とは?受け取れるタイミングや相場などを解説

マンション売却 手付金

マンションの売却を検討している人のなかには、「手付金とは何?」と考える人もいるでしょう。

手付金はマンションの売買契約が成立した際、買い手が売り手に支払うお金です。売却するマンションを買い手に引き渡す前に、売り手は手付金を受け取れます。

当記事では、マンションの売却における手付金の概要や相場、受け取れるタイミングを解説していきます。手付金を設定する際のポイントも解説するため、マンションの売却を検討している人は参考にしてみてください。

マンション売却時の手付金とは

マンションの売却における手付金とは、契約成立した際に買い手が売り手に支払うお金のことです。マンション売買の契約が成立したことの証明や、契約が解除された際の違約金としての意味があります。

手付金に関する法的な規制はありませんが、マンション売買での条件交渉をした後に売り手と買い手の合意によって支払われる金額が決定されるのが一般的です。

基本的に手付金は売買契約の成立時に支払われ、マンションを引き渡す際に売買金額の一部として充当されます。

違約金としての意味もあるため、買い手の都合で契約が解除された場合、手付金は売り手に支払われて買い手には返還されません。しかし、売り手の都合で契約解除となった場合は手付金の返還に加えて、同額を上乗せした金額を買い手に支払う必要があります。

マンション売却時の手付金の相場

マンション売却における手付金の相場は、売買金額の5%〜10%といわれています。たとえば、3,000万円のマンションを売却する場合、150万円〜300万円が手付金の相場となります。

また、マンションの売買価格が安い場合は手付金の金額も下がるため、この場合は100万円程度が目安になるのが一般的です。

なお、手付金の金額が安すぎる場合、比較的容易に契約解除ができてしまいます。逆に高額な手付金になると、やむを得ない事情があるにもかかわらず、大金を失うのを危惧して契約解除できないことになりかねません。

そのため、高すぎず安すぎずの金額として、売買金額の5%〜10%または100万円が手付金の相場がつけられています。

マンション売却時の手付金を受け取れるのは売買契約時

マンションの売却から売却金額の受け取りまでには、下記のようにさまざまな手続きが必要です。

  1. 不動産会社に査定をしてもらう
  2. 不動産会社との媒介契約を結ぶ
  3. 買い手を探すための売却活動を行なう
  4. 買い手と売買契約を締結する
  5. 買い手から手付金を受け取る
  6. マンションを買い手に引き渡す
  7. 買い手から残金を受け取る

基本的に手付金は、マンションの売買契約が成立した後に支払われます。そして、契約どおり売買が完了してマンションを引き渡した後に残金を受け取るのが一般的な流れです。

なお、マンションの売却までには押さえておくべきポイントや注意点があります。希望の条件で売却するためにも、「【マンション売却の流れは5ステップ】基礎知識を徹底解説!」の記事を参考にしたうえでマンションの売却活動を進めてみてください。

マンション売却時の手付金は現金で支払われる

マンションの売買契約が成立した後に、仲介していた不動産会社が倒産したり、売り手とコンタクトがとれなくなって解約したりすると、手付金は買い手に返還できません。そのような事態を避けるためにも、基本的に手付金はマンションの売買契約が成立した際に現金で支払われます。

なお、高額な手付金を現金で用意するリスクを避けるために振り込みの場合もあります。しかし、銀行が営業していない土日祝日では振り込みができないため、現金での支払いが一般的なようです。

マンション売却時の手付金を返還する条件

マンション売買による手付金は、場合によっては買い手に返還されることがあります。手付金が返還される場合の例には、下記が挙げられます。

  • 住宅ローン特約による返還
  • 売主都合による契約の解除による返還
  • 売主の契約違反による返還
  • 売主側の倒産による返還

場合によっては、手付金の返還に加えて、その同額をさらに上乗せした支払いが必要になります。マンションの売却を契約どおり行なうためにも、手付金を返還するケースを把握しておくとよいでしょう。

住宅ローン特約

住宅ローン特約とは、物件の買い手が住宅ローンからの借入ができなかった場合に無条件で契約を解除できる特約のことです。

住宅ローンを利用するには、申込後に行われる審査に通過しなければなりません。審査には仮審査と本審査があり、この2つに通過すれば住宅ローンの契約に進める仕組みです。

住宅ローンの仮審査に通過した後にマンションの売買契約をした場合、本審査に落ちてしまい住宅ローンを利用できない場面も考えられます。この場合は契約が解除になり、マンション売買における手付金が買い手に返還されます。

手付金が返還されないリスクを避けるため、基本的にマンションの買い手は住宅ローン特約をつけたうえで売買契約を結ぶと考えられます。

売主都合での契約解除

何かしらの理由から売り手の都合で契約を解除した場合、買い手に手付金を返還しなければなりません。売り手都合の例としては、下記が挙げられます。

  • よりよい条件で購入してくれる人が現れた
  • 親族の反対によってマンションを売れなくなった

このような理由による契約解除は売り手都合となるため、「手付倍返し」として手付金の2倍の金額を買い手に支払う必要があります。

手付金の2倍の金額を支払う必要があるため、マンションを売却する際は親族全員から許可を得たうえで、買い手を慎重に選ぶことが大切です。

売主の契約違反

売り手による契約違反があった場合、契約を解除したうえで手付金を買い手に返還しなければなりません。売り手による契約違反の例には、「売買金額の支払いが済んでいるにもかかわらずマンションが引き渡されない」というケースが挙げられます。

このような契約違反があった場合は手付金の返還だけでなく、債務の履行が催告され、違約金の支払いが請求されることも考えられます。

違約金の金額はマンションの売買契約によって定められますが、一般的には売買金額の20%が目安です。マンションを売却する場合、契約違反となり得る行為は避けるようにしましょう。

売主の倒産

手付金の保全措置がとられた場合、買い手が支払った手付金が返還されます。この例には、売り手である宅建業者が倒産や夜逃げをして、マンションの引き渡しが行われなかったケースが挙げられます。

保全措置がとられるのは、マンションの売り手が宅建業者で、買い手が個人である場合のみです。また、下記の基準を満たしている必要もあります。

基準
工事完了前のマンション 手付金と中間金(※)の合計が売買金額の5%以上、または1,000万円以上であること
工事完了後のマンション 手付金と中間金(※)の合計が売買金額の10%以上、または1,000万円以上であること

※中間金とは、売買契約の成立後に買主から売主へ交付されるお金のことです。手付金とは異なり、交付された時点で売買代金の一部になります。

たとえば、工事完了前のマンションを900万円で売却する場合、手付金と中間金の合計が45万円を超えている場合、保全措置の基準を満たしているといえます。

なお、不動産売買契約における手付金については、「不動産売買契約を解除したときの手付金の取り扱いについて解説」の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

マンション売却における手付金の種類

マンション売却における手付金には、下記3つの性質があります。

  • 証約手付
  • 違約手付
  • 解約手付

証約手付

マンション売却における証約手付とは、物件の売買契約が成立したことを証明するために交付される手付のことです。買い手にマンションを購入する明確な意志があることを証明する意味もあります。

マンション売買では、契約が成立するまでにさまざまな交渉が行われます。どの時点で契約が成立したのかがわかりづらい場面も考えられるため、証約手付は交付されます。

違約手付

違約手付とは、契約どおりに債務が行われず相手に損害を与えた場合に没収される手付金のことです。具体的には、買い手に債務不履行があった場合、違約手付が没収されて売り手に支払った手付金は返還されません。

また、違約手付は売り手にも発生するケースもあります。たとえば、売り手に債務不履行があった場合は、買い手に手付金を返還するうえで、手付金と同等の金額の支払いも必要になります。

解約手付

解約手付とは、マンション売買の契約成立後、どちらか一方の意思で契約を解除できるようにするための手付金のことです。

マンション売買において、相手が履行に着手するまでは解約手付によって契約を解除できます。そのため、契約後にマンションを売れない理由ができた場合、買い手が履行に着手する前であれば売り手の意志だけで契約解除が可能です。

マンションの買い手が解約手付によって契約を解除する場合、手付金として支払った金額の返還を放棄する必要があります。一方、マンションの売り手の場合は、手付金として受け取った金額の倍額を買主に支払うことで契約解除が可能です。

※履行の着手とは、マンション売買で定められた契約内容を実際に取り掛かることを指します。
売り手であれば物件の引き渡しや所有権移転登記の申請手続きに着手した際、買い手であれば内金・中間金の支払いや引っ越し業者との契約に着手した際が該当します。

手付金に関するトラブルを防ぐには

マンション売買では、売り手と買い手の間で手付金に関するトラブルが起きる可能性もあります。

とくに手付による契約解除によるトラブルが起きやすいため、マンションを売却する際には、トラブルを防ぐための対策を講じておくことが重要です。

  • 契約書を作り込む
  • 引き渡し日まで手付金を使わない

マンションを売却する場合、これらの対策を講じたうえで売買契約の手続きを進めるとよいでしょう。

契約書を作り込む

契約書はマンションの売買代金や引き渡し日、契約違反による解除などを明確にするためのものです。仮にマンション売買の際にトラブルが起きた場合、契約書があれば重要な証拠となります。

慣例的なものだからと考えて契約書を作成しないと、マンション売買におけるトラブルのもとになりえます。

マンション売買の契約書には、下記のような内容が記載されるのが一般的です。

  • 手付金の納入期日
  • 手付金が返還される条件
  • 契約解除による手付金の返還日
  • 買い手を特定する情報
  • 売買する物件を特定する情報
  • 売買代金
  • 物件の引き渡し日

手付金については、買い手とのトラブルが起きえる契約内容です。そのため、手付金の納入期日や返還日、返還される条件については、必ず契約書に明記しておきましょう。

なお、マンション売買の契約書は不動産会社に作成してもらうことも可能です。トラブルを事前に防ぐためにも、マンション売買の仲介に入ってもらう不動産会社に契約書を作成してもらうとよいでしょう。

引き渡し日まで手付金を使わない

マンションの売買契約が成立した後でも、契約が解除されて手付金の返還が必要な場合があります。たとえば、買い手が住宅ローンの本審査に落ちた場合が該当します。

本審査に落ちて住宅ローン特約により売買契約が解除されれば、これまでに手付金として支払われた金額をすべて返還しなければなりません。

また、親族からの反対があったり、よりよい条件で購入してくれる人が現れたりしたことで、売り手の都合でマンションの売買契約を解除することも考えられます。売り手都合での契約解除は手付金の返還だけでなく、手当金と同額の支払いも必要です。

このように買い手や売り手の都合で契約解除になることもあるため、マンションを引き渡す日までは手付金を使わずに残しておくことが大切です。

残りの代金は引き渡し時に受け取る

マンションの売買契約が成立した後は、1か月程度で物件の引き渡しをするのが一般的です。引き渡しの際には、マンションの売却金額から手付金を差し引いた残りの代金(残代金)を買い手から受け取ります。

たとえば、マンションの売却金額が1,000万円で、100万円の手付金が支払われている場合、物件の引き渡し時に残代金である900万円を受け取れる流れです。

また、マンションの引き渡し時には、残代金以外にも買い手から受け取れる金額があります。

受け取れる金額 概要
固定資産税・都市計画税 ・不動産の所有者が納める税金
・1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている人に納税の義務があり、物件の引き渡し後も納税者となるため、清算金の受け渡しが必要になる
・引き渡しの完了日から日割りで計算した金額を清算金として受け取れる
管理費・修繕積立金 ・マンションの所有者が支払うお金
・引き渡しの完了日から日割りで計算した金額を買い手から受け取れる

なお、マンションの引き渡しが完了した後には、不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬金、住宅ローンの残債といった支払いが必要です。

マンションを売却する場合は不動産会社や司法書士に相談をして、これらの支払いで必要な金額と買い手から受け取れる金額を事前に把握しておくとよいでしょう。

手付金と間違えがちな費用

マンション売買において、手付金以外にもさまざまな費用があります。その例には下記が挙げられます。

  • 申込証拠金
  • 内金
  • 頭金

手付金と似たような費用もあるため、これらを混同しないようにマンション売買の前には各費用について把握しておくとよいでしょう。

申込証拠金

申込証拠金とは、マンションの売買契約が成立する前に、買い手が購入意思を示すために支払うお金のことです。

申込証拠金の支払いに法的な拘束力はありませんが、申込証拠金の支払い手は優先的にマンションを購入する権利を得られます。この場合、基本的に売り手はほかの購入希望者を募ることができません。

一般的に申込証拠金は数万円〜10万円程度が相場であり、マンションの売買契約の成立後に売買代金として充当されます。売買契約が成立しなかった場合、申込証拠金は支払った人に返還されます。

内金

マンション売買における内金(うちきん)とは、物件の売買契約が成立した後に買い手が売り手に支払うお金のことです。内入れ金や中間金とも呼ばれます。

内金に法的拘束力はありませんが、売買契約の成立後に売買代金の一部として支払われます。支払った段階でマンションの売買代金の一部となるため、言い換えれば前払いとして内金は扱われるのが一般的です。

手付金は売買契約の成立時に支払われ、売買契約が履行されてからはじめて売買代金に充当されるため、内金とは別物です。

頭金

頭金とは、マンションの売買代金の一部を事前に支払うお金のことです。

一般的に頭金は、契約成立から物件の引き渡しまでに支払われます。頭金の相場としては、売買代金の2割程度であるのが一般的です。

なお、マンション売買において、買い手が頭金を用意する義務はありません。法的な規制もないため、マンションを売る際に必ず買い手から頭金を受け取れるとは限りません。

まとめ

マンション売買における手付金には、契約成立の証明や契約解除の違約金としての役割があります。マンションの売買契約の際に買い手から売り手に支払われ、売買金額の5%〜10%が目安となります。

売り手都合で売買契約を解除すると、受け取った手付金を買い手に返還しなければなりません。また、場合によっては手付倍返しや違約金の支払いが必要になるため、マンション売買の際には契約内容を厳守したうえで、親族全員から許可を得つつ買い手を慎重に選ぶことが大切です。

なお、マンションを売却する場合、事前に不動産に査定を依頼する必要があります。その際は複数の業者に依頼したうえで、最も高い査定額を提示してもらえた不動産会社を選ぶのが高額で物件売却をするための方法です。

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よくある質問

受け取った手付金に対する確定申告は必要ですか?

結論、手付金を受け取っただけで確定申告をする必要はありません。
不動産売却で利益が出た場合は確定申告が必須です。確定申告は、物件を引き渡した後に行われます。
手付金は売買契約の成立時に支払われるため、手付金を受け取っただけで確定申告が必要になることはないのです。

買主がお金を支払ってくれない場合の対処法はありますか?

契約内容で定められた売買代金の支払期日が過ぎている場合、売り手は売買契約を解除できるのが一般的です。
契約を解除した場合は、支払われている手付金を返還する必要はありません。また、契約内容で損害賠償について定めていれば、売り手はその内容に基づいて損害賠償請求をすることも可能です。

マンション売却全体におけるお金の流れはどのようになっていますか?

マンションの売り手目線では、売却全体におけるお金の流れが下記のようになります。
・不動産会社による査定:無料
・不動産会社との媒介契約:この段階では金銭の支払いなし
・買い手を探す売却活動:無料
・売買契約の締結:買い手から手付金を受け取り、不動産会社に手数料を支払う
・マンションの引き渡し:買い手から残金や固定資産税などを受け取り、不動産会社に残金を支払う

契約解除された場合、手付金の返金はされる?

買い手の都合でマンションの売買契約が解除になった場合、手付金は返還されません。しかし、売り手の都合で解除になった場合は、買い手に手付金が返還されます。

買い手に手付金が返還されるケースには、下記が挙げられます。

売り手の債務不履行(物件の引き渡しがないなど)による契約解除:手付金の返還+違約金の支払い
売り手の都合(ほかの人に物件を売却する場合など)による契約解除:手付金の返還+手付金と同額の金額の支払い(手付倍返し)
売り手の倒産による契約解除:手付金の返還

売り手の都合で売買契約が解除された場合、事前に支払われた手付金が返還されるうえ、手付倍返しや違約金の支払いが必要になることもあります。

最終更新日:
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