マンション売却の必要書類と流れを解説!取得方法とチェックリストあり

マンション売却 必要書類

マンションを売却する際には、さまざまな書類が必要となります。

本記事ではマンションの売却を検討されている人向けに、マンション売却の流れや必要書類について解説します。

書類の種類によっては申請してから取得するまでに時間がかかるものもあるので、売却手続きをスムーズに進めるためにも、早めに必要書類をチェックしておきましょう。

とくに、確定申告は申告期限を過ぎてしまうと、追徴課税の対象となり本来より多く税金を納めなければならなくなるため注意してください。

チェックリストも用意しているので、抜けもれなく書類を用意するために活用することをおすすめします。

マンション売却の必要書類チェックリスト

まずは、マンション売却に必要な書類を確認しましょう。

以下にマンション売却の流れと、段階ごとに必要な書類をまとめました。

マンション売却の流れ 書類名
マンションの価格査定を受ける 登記簿謄本
公図
マンションの詳細書類(間取り図)
媒介契約を締結する 身分証明書
登記済証(権利証)または登記識別情報
間取り図
ローン残高証明書・返済予定表
管理費や修繕積立金の金額が分かる書類
管理規約・使用細則
固定資産税の納税通知書
既存住宅売買瑕疵保険の証明書
インスペクション(不動産調査)の結果
アスベスト使用調査報告書や耐震診断報告書
買主と売買契約をする 本人確認書類
登記済証(権利証)または登記識別情報
固定資産税の納税通知書
管理規約・使用細則
建築図面・平面図・設備仕様書
建築設計図書・工事記録書
預金通帳
確定申告を行う 確定申告書
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)<土地・建物用>
「売買契約書及び領収証」のコピー
「不動産仲介手数料の領収書」のコピー
「測量費・登記費用その他売却の時の費用の領収書」のコピー
土地・建物の全部事項証明書

次の項目から、各書類の具体的な取得方法などについて詳しく解説しますので、参考にしてください。

マンション売却の流れと必要書類

マンション売却の一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. マンションの価格査定を受ける
  2. 媒介契約を締結する
  3. 買主と売買契約をする
  4. 確定申告を行う

次の項目から、各段階ごとに必要な書類の種類とその取得方法について詳しくみていきましょう。

マンションの価格査定を受ける

まずは「マンションが現状、いくらで売れる見込みがあるのか?」を調べるために、不動産会社へマンションの価格査定を依頼しましょう。

なお、査定を受ける際は1社のみでなく、できるだけ多くの不動産会社へ依頼することをおすすめします。複数の不動産会社による査定価格を比べることで、所有するマンションをより高く売ってくれる不動産会社に出会える確率が高まるからです。

マンションの査定方法には机上査定と訪問査定の2種類があり、机上査定なら絶対に必要な書類というものは特にありません。ただし、訪問査定を依頼する場合は、以下のような書類が必要となるため事前に準備しておきましょう。

登記簿謄本

登記簿謄本とは、面積や所有者の住所・氏名など、不動産の権利関係や現在の状態などを記録したデータのことです。

登記簿謄本を取得するには、法務局の窓口で交付請求をするか、オンラインで請求をおこない郵送または窓口で交付を受ける方法があります。

1.窓口で交付請求をおこなう場合

マンションのある地域を管轄する法務局で手続きをおこないましょう。

管轄の法務局へのアクセス方法や取扱時間などは、法務局サイトの「管轄のご案内」より、管轄一覧や地図から該当地域の法務局を選択することで確認できます。

なお、窓口で交付請求をおこなう場合にかかる手数料は、600円です。

2.オンラインで請求をおこなう場合

登記・供託オンライン申請システム」から「申請情報登録」をクリックして申請者情報の登録をおこない、かんたん証明書請求へログインします。

画面に沿って必要情報を入力し、請求書を作成しましょう。請求書を作成するときに、郵送か窓口での受け取りか、交付方法も選択します。なお、窓口で受け取る場合、交付場所となる法務局は、マンションのある地域を管轄する法務局以外も選択可能です。

電子納付で手数料を納付したら、必要な操作は終了です。法務局の手続きが完了し、処理状況が「手続終了」となるまで待ちましょう。(窓口での受け取りを選択した場合も、電子納付で手数料を支払う必要があります。収入印紙などで納付することはできないので注意してください)

オンラインで請求をおこなう場合、郵送での受け取りなら500円、窓口での受け取りなら480円の手数料がかかります。

参照:登記・供託オンライン申請システム

公図

公図とは、土地の位置や形状などを確定させるために用いられる地図のことで、法務局に備え付けられています。

公図を取得するには、法務局の窓口で取得するか、インターネット上で申請をおこないオンラインや郵送、窓口で受け取る方法があります。

1.法務局の窓口で取得する場合

法務局の窓口に備え付けられた申請書を記入し、申請をおこないましょう。

その際、手数料として450円を収入印紙で納付する必要があります。

なお、申請をおこなう法務局は、マンションのある地域を管轄する法務局以外も選択可能です。

2.インターネット上で申請をおこないオンラインで受け取る場合

まずは、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」にて、事前登録をおこないます。送られてくるメールに添付されているURLから、ログインして手続きが可能です。

手数料362円をクレジットカードで支払えば、公図をPDFファイルとしてダウンロードできます。

ただし、登記情報提供サービスで取得した公図は法務局で取得したものと違い、公的な証明書類として使用できないので注意ください。

参照:登記情報提供サービス

3.インターネット上で申請をおこない郵送または窓口で受け取る場合

公的な証明力を持った公図が必要な場合は、前項でも紹介した「登記・供託オンライン申請システム」の「かんたん証明書請求」を利用して、インターネット上で申請をおこないましょう。

交付方法は登記簿謄本と同じく、郵送または窓口での受け取りから選択できます。

ちなみに、手数料は郵送での受け取りなら450円、窓口での受け取りなら430円です。

参照:登記・供託オンライン申請システム

マンションの詳細書類(間取り図)

マンションの設計図や間取り図などといった、マンション自体の詳細がわかる書類も必要です。

マンションを購入した際に、売主や不動産会社などから受け取るはずですが、万が一紛失してしまった場合は、依頼していた不動産会社へ相談してみましょう。

また、もし購入した際のパンフレットなどが残っている場合は、併せて用意しておくとよいでしょう。パンフレットには設計図や間取り図を見ただけではわからない、マンションのコンセプトや写真などが掲載されているので、売買活動の際に役立つ可能性があります。

媒介契約を締結する

マンションなどの不動産を売却する際には、不動産会社に仲介を依頼し買い手を探してもらうことが一般的です。仲介を依頼する際、不動産会社との間で締結する契約のことを、媒介契約と呼びます。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ「複数の不動産会社と契約するかどうか」「契約期間はどのくらいか」などといった違いがあります。

3つの媒介契約の違いを表にまとめると、以下のとおりです。

3つの媒介契約の違い
専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
自己発見取引 不可 可能 可能
同時に依頼できる不動産業者の数 1社のみ 1社のみ 複数社に依頼可能
売主への進捗報告 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし
REINSへの登録 5日以内 7日以内 なし
契約期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 法律による制限なし※

※標準媒介契約約款では3ヶ月以内

REINS・・・不動産業者間で広く物件情報の交換をおこない、不動産取引を迅速におこなえるよう、国土交通大臣が指定した公益法人「指定流通機構」によって運営されているコンピュータネットワークシステム。
標準媒介契約約款・・・国土交通省が定めたもので、媒介契約の内容を明確にしたもの。不動産業者が媒介契約をおこなう場合、標準媒介契約約款を使用することは法律で義務づけられてはいないが「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(国土交通省のガイドライン)においては「標準媒介契約約款」を使用するよう指導している。

媒介契約についてより詳しく知りたい人は、関連記事「媒介契約は3種類どれがいい?メリット・デメリットや契約内容の違いを解説 | イエコン」で媒介契約の種類やメリット・デメリットについて詳しく解説しているので、参考にしてください。

この媒介契約締結の際にも、以下のように多くの書類が必要となりますので、事前に準備しておきましょう。

身分証明書

運転免許証やパスポートなど、身分を証明する書類が必要です。

マンションが共有名義になっている場合は、共有者全員の身分証明書が必要になります。

身分証明書として提出を求められる書類の例を挙げると、たとえば以下のようなものです。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 健康保険証

もし、身分証明書の名字や住所の変更が済んでいない場合は、マンションの売却手続きをスムーズに進めるためにも早めに済ませておくとよいでしょう。

登記済証(権利証)または登記識別情報

登記済証(権利証)とは、登記が完了した際に法務局から不動産の登記名義人に対して交付される書類です。2005年3月7日に不動産登記法が改正され、改正以降に不動産を取得した人には「登記済証(権利証)」ではなく「登記識別情報」を記載した通知書が交付されるようになりました。

登記済証(権利証)や登記識別情報は、紛失すると再発行ができません。これらを紛失した場合、事前通知制度や資格者代理人による本人情報確認制度、公証人の認証制度などを利用して登記申請をおこなう必要があります。(登記識別情報の場合は、記載した通知がなくても登記識別番号さえわかれば手続きが可能です)

事前通知制度・・・登記簿に記載されている所有者の住所宛に通知を送り、その通知に対して返答があった場合に登記申請を認める制度。
資格者代理人による本人確認情報制度・・・不動産登記の専門家である弁護士・司法書士・土地家屋調査士などが登記官に代わって本人確認をおこなう制度。
公証人の認証制度・・・公証役場において、公証人の前で所有者本人であることを登記申請書(または登記委任状)に記載し、公証人の認証を受ける制度。

間取り図

マンションの間取り図は、不動産会社が売買活動をおこなう際、間取りを把握するために必要となります。

必須書類ではありませんが、チラシやWeb上などにマンションの情報を載せる際、間取り図があったほうが購入希望者の興味を引きやすいため、可能な限り用意しましょう。

もし、紛失してしまった場合は、マンション購入時に依頼していた不動産会社に連絡してみましょう。

場合によっては、仲介を依頼する不動産会社がマンションの管理会社から入手してくれることもあります。

ローン残高証明書・返済予定表

不動産会社と媒介契約を締結する際には、ローンの残高証明書や返済予定表も用意しておくとよいでしょう。「最終的にマンションがいくらで売れればローンを完済できるのか?」を把握するために、ローン残債を把握しておくことは重要です。

もし、紛失してしまった場合は、ローンを組んでいる金融機関に依頼して、再発行してもらうことも可能です。その際には、銀行所定の手数料がかかる場合もあるので注意してください。

また、時期によっては、確定申告や年末調整のために送られてくる「借入金の年末残高等証明書」が利用できる場合もあります。

管理費や修繕積立金の金額が分かる書類

購入希望者にとって、購入後に毎月かかる管理費や修繕積立金などは、マンションの購入を決断するうえで気になる部分でしょう。

そのため、管理費や修繕積立金の金額がわかる書類を用意しておくと、不動産会社が売買活動をおこなう際に役立ちます。可能なら、長期修繕計画がわかる書類も用意しておくとより親切といえるでしょう。

もし、紛失してしまった場合は、マンションの管理会社や購入時に依頼していた不動産会社に相談すると、代わりの書類を発行してもらえる可能性があります。

管理規約・使用細則

中古マンションは、購入後にリフォームやリノベーションをおこなうことを前提に購入する買主が多いです。

しかし、マンションによっては「水回り部分の場所を移動できない」「床をフローリングに変更できない」「間取りを変えられない」などの決まりがある場合もあります。

そのため、どのようなルールが設けられているのかを購入希望者が確認できるように、管理規則や使用細則も用意しておきましょう。

万が一、紛失してしまった場合はマンションの管理組合や管理会社に相談することをおすすめします。

固定資産税の納税通知書

不動産会社と媒介契約を締結する際には、固定資産税の納税通知書も必要となります。

固定資産税の納税通知書は、マンションの評価額の参考にしたり、買主へ登記費用の見積もりを出す際に利用されます。

なお、固定資産税の納税通知書は、毎年春頃に市区町村から送られてきますが、紛失してしまった場合は管轄の役所にて取得することも可能です。その際には、所定の手数料(300~400円程度)が必要となるので注意してください。

もしくは、不動産会社に委任して取得してもらう場合もあります。

既存住宅売買瑕疵保険の証明書

既存住宅売買瑕疵保険とは、マンションの売却後に不具合が見つかった場合でも、その補修費用を補ってもらえる保険のことです。

マンション売却の際に既存住宅売買瑕疵保険に加入していると、より高い価格でマンションを売却できる可能性が高いです。

そのため、不動産会社と媒介契約を締結する際はもちろんのこと、可能なら査定の時にも既存住宅売買瑕疵保険の証明書を提示できるよう用意しておきましょう。

インスペクション(不動産調査)の結果

インスペクションとは、たとえば雨漏りや外壁のひび割れといった物件の劣化や欠陥などの状況を調査したり、修理が必要な時期やかかる費用などを診断してくれる不動産調査のことです。

マンション売却時に必須の調査というわけではありませんが、物件の不具合について事前に把握しておくことで、マンション売却後に買主とトラブルになることを防げます。また、専門家からお墨付きをもらった物件として売り出せるので、より早く、高く売却できる可能性が高いです。

もし、インスペクションを実施した場合は、可能ならば査定のときまでに調査結果を記した調査書を提示できるようにしておくとよいでしょう。万が一、紛失した場合はインスペクションを依頼した会社に相談すれば、調査書を再発行してもらえる可能性が高いです。

アスベスト使用調査報告書や耐震診断報告書

必須書類ではありませんが、アスベスト使用調査報告書や耐震診断報告書などがあれば併せて提示するとよいでしょう。

可能なら査定のときに提出すると、査定額がアップする可能性があります。また、売買活動の際に、物件の安全性をアピールする材料となります。

もし、紛失してしまった場合は、マンション管理組合や管理会社に相談しましょう。または、仲介を依頼する不動産会社に頼めば作成してもらえることもあります。

買主と売買契約をする

買主が見つかったら、売買契約を締結しましょう。

重要事項説明書や売買契約書などの読み合わせをおこない、契約内容や不動産の現況を確認したら、すべての書類に署名・捺印をおこないます。買主から手付金を受領したら、契約成立です。

売買契約を締結する際にも、以下のようにさまざまな書類が必要となります。予め準備しておくようにしましょう。

本人確認書類

買主と売買契約を締結する際も、身分証明書の項目で紹介したような本人確認書類が必要となります。

また、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と併せて、実印や印鑑登録証明書なども必要となります。

こちらもマンションの売却手続きをスムーズに進めるためにも、早めに用意しておくとよいでしょう。印鑑登録証明書は管轄の役所にて、300〜400円程度の手数料を支払うことにより発行可能です。

登記済証(権利証)または登記識別情報

買主と売買契約を締結する際にも、自分がその物件の所有者であることを証明するために登記済証(権利証)または登記識別情報が必要となります。

なお、マンションを売却した後は、所有権を売主から買主に移す所有権移転登記がおこなわれますが、この登記手続きにも登記済証(権利証)または登記識別情報は必要です。

所有権移転登記は通常、司法書士に依頼しておこなうため、マンション売却後は登記済証(権利証)または登記識別情報を司法書士へ渡すことになります。

固定資産税の納税通知書

不動産会社と媒介契約を締結する際と同様、買主と売買契約を締結する際にも固定資産税の納税通知書が必要です。

固定資産税の納税通知書を確認することで、固定資産税の納税額がわかるだけでなく、所有権移転登記などに必要な登録免許税の算出が可能になります。

なお、前述したように所有権移転登記は司法書士に依頼することが通常です。そのため、マンションを引き渡す際には登記済証(権利証)または登記識別情報と同様、固定資産税の納税通知書も司法書士へ渡すことになります。

管理規約・使用細則

管理規約・使用細則も、買主と売買契約を締結する際に必要となります。

管理規約や使用細則には、管理費や修繕積立金、管理組合費といった維持費の詳細なども記載されています。これらの維持費は、決済日を基準に日割り計算での清算が必要となるため、正確な金額を計算するためにも管理規約や使用細則は必須の書類となります。

維持費の詳細以外にも、管理規約や使用細則にはマンション購入時に確認が必要な重要事項が多く記載されています。そのため、紛失してしまった場合は速やかにマンションの管理組合や管理会社へ相談しましょう。

建築図面・平面図・設備仕様書

建築図面や平面図、設備仕様書は、マンションの建物形状を確認するために必要となります。

マンションは同地域にある同じ面積の物件でも、間取りが違うだけで価格が大きく変わる場合があります。

また、収納スペースの数や広さなどが価格に影響することもあるので、建築図面や平面図、設備仕様書は、より高額な売却価格に設定するために必要となるのです。

建築設計図書・工事記録書

建築設計図書や工事記録書とは、マンションがどのように設計・工事されたかを確認できる書類のことを指します。

床の構造などについて記されている他、地震や強風への耐久度や家全体の強度なども確認できます。

建築設計図書や工事記録書は、マンション購入後にリフォームなどをおこなう際にも貴重な情報源となる書類なので、手元にある場合は忘れずに買主へ引き継ぎましょう。

付帯設備表・物件状況報告書

付帯設備表とは、売却するマンションにどのような設備がついているかや、それぞれの設備について故障や不具合の有無を詳細に記載した表のことです。買主と売買契約を締結する際に付帯設備表を渡しておくことで、マンション引き渡し後に買主とトラブルになることを防げます。

付帯設備表は通常、売買契約時までに売主自身が作成しておきます。ただし、仲介を依頼する不動産会社や加盟団体などによって書式が異なる場合もあるため、売買契約の前に作成した付帯設備表を不動産会社にチェックしてもらうとよいでしょう。

また、物件状況報告書とは土地や建物の状態を伝えるための書類で、付帯設備表とセットで売買契約時に買主へ渡します。

  • 建物の腐食・傾き
  • 給排水管の故障・漏水
  • 境界・越境の状況
  • 増改築・修繕・リフォームの履歴
  • 住宅性能評価の結果
  • 耐震診断の結果
  • 周辺環境について
  • 建物新築時の資料

上記のように具体的な物件の状態やその状態を証明するものなどについて、売主自身がまとめて物件状況報告書に記載します。物件状況報告書の内容は正確性が求められるため、仲介を依頼する不動産会社にサポートしてもらいながら丁寧に作成しましょう。

物件状況報告書も付帯設備表と同様、あらかじめ提示しておくことでマンション売却後に買主とトラブルになることを回避できます。

預金通帳

マンションの売却金額は基本的に高額であるため、現金手渡しではなく銀行口座への振込にて金銭の授受をおこなうことが一般的です。

そのため、買主と売買契約を締結する際は、マンションの売却金を受け取る銀行口座の情報がわかるよう、預金通帳を持参しましょう。

振込先の金融機関にインターネットバンキングを選ぶなどして預金通帳が存在しない場合は、代わりに金融機関名・支店名・預金種目・口座番号などの情報がわかるように控えておきましょう。

確定申告を行う

マンションなどの不動産を売却した場合は、翌年には忘れずに確定申告をおこないましょう。

確定申告とは、1年間(1/1〜12/31)に得た所得の金額を税務署へ申告し、それに対する所得税の金額を計算して、すでに納めている税金との過不足分を精算する手続きです。

不動産を売却して利益を得た場合、確定申告をおこなわないと追徴課税の対象となり、余分な税金を納めなければならなくなるため注意してください。

また、不動産を売却して損失が出た場合、一定の要件を満たせば税金の還付を受けられますが、確定申告をおこなっていないと還付が受けられないため注意しましょう。

確定申告時に必要な書類は、以下のとおりです。

なお、この章で紹介する書類は、税務署の窓口やホームページ、法務局で取得できます。

参照:【申告書用紙】|国税庁

確定申告書

マンション売却後の確定申告では「確定申告書B様式」と「確定申告書第三表(分離課税用)」という用紙を記入して提出することが一般的です。

確定申告書B様式は、不動産売却により利益を得た人が使用する確定申告書です。

確定申告書第三表(分離課税用)は、不動産所得を記入する書類です。マンション売却による所得は給与所得など他の所得と合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用されるため、こちらの申告書を利用します。

どちらの申告書も税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページから無料でダウンロードすることが可能です。

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)<土地・建物用>

譲渡所得の内訳書は、売却したマンションに関する情報を記入する書類です。譲渡所得を算出するために必要となります。

ちなみに、記入する主な内容は以下のとおりです。

  • 売主の住所・氏名・電話番号
  • 売却したマンションの所在・面積
  • 売買契約日・引き渡し日
  • 買主の住所・氏名・職業
  • マンションの売却価格
  • マンションの購入時期・購入金額
  • 減価償却費
  • マンション売却に要した費用
  • 譲渡所得金額

譲渡所得の内訳書も確定申告書と同様、税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページから無料でダウンロードできます。

売買契約書及び領収証のコピー

譲渡所得の内訳書に記載した売却金額の証拠として、マンション売却時に取得した売買契約書や領収証のコピーも提出が必要です。

万が一、紛失した場合は仲介を依頼した不動産会社へ連絡して再発行してもらいましょう。その際、不動産会社によっては所定の再発行手数料がかかる恐れがあるので注意してください。

売買契約書や領収証の再発行ができず不動産の売却金額が不明な場合は、代わりに「概算取得費(不動産売却価格の5%)」を申告します。

譲渡にかかった費用の領収証のコピー

マンション売却に要した費用の証拠として、それら費用の領収証もコピーが必要です。

コピーが必要なのは、主に以下のような費用の金額がわかる領収証です。

  • 不動産仲介手数料
  • 測量費
  • 登記費用
  • 売買活動に伴う広告費
  • 売買契約書に貼り付けた印紙税
  • 売却の際に必要だった立退料

土地・建物の全部事項証明書

全部事項証明書とは、登記簿謄本の一種です。

登記簿謄本にはいくつか種類があり、なかでも不動産登記簿に記載されているすべての情報が記載された書類のことを全部事項証明書といいます。

登記簿謄本の項目でも紹介したように、全部事項証明書を取得するには法務局の窓口で交付請求をするか、オンラインで請求をおこない郵送または窓口で交付を受ける方法があります。

まとめ

今回は、マンションを売却する際に必要な書類について解説しました。

マンション売却の際には多くの書類を揃える必要がありますが、なかには絶対に用意しなければならない書類と、より高く、効率的に売却するために用意しておくとよい書類があります。

書類の種類によっては取得するために費用がかかるものもあるため「なぜその書類が必要なのか?」を確認しながら、不動産会社と相談しつつ書類を揃えていくとよいでしょう。

また、マンションを早く、高く売るためには不動産会社選びも重要です。親身に相談に乗ってくれる不動産会社を選べば、揃えにくい書類の取得方法などについても相談できる可能性が高いので、査定を依頼する際などに確認するとよいでしょう。

当サイトでは、全国1,600社の優良不動産会社から最大6社へ一括で査定を依頼できる、無料の不動産売却一括査定を紹介しています。所有するマンションを早く、高く売ってくれる不動産会社が効率良く探せるので、ぜひ利用してみてください。

一括査定であなたの物件を高く売ってくれる不動産会社が見つかります!
POINT 1 日本全国どこでも対応/POINT 2 提携不動産会社1600社以上/POINT 3 安心の 相見積もり

あなたの不動産はいくら?

最大6社からお見積もり!
高価格で仲介・売却してくれる不動産会社に出会えます

マンション売却時に必要な書類についてよくある質問

マンション売却時に必要な書類は?

マンション売却時に必要な書類は以下のとおりです。
・登記簿謄本(土地・建物の全部事項証明書)
・公図
・マンションの詳細書類(パンフレット・リーフレットなど)
・身分証明書
・登記済証(権利証)または登記識別情報
・間取り図
・ローン残高証明書・返済予定表
・管理規約・使用細則
・固定資産税の納税通知書
・既存住宅売買瑕疵保険の証明書
・インスペクション(不動産調査)の結果
・アスベスト使用調査報告書や耐震診断報告書
・建築図面・平面図・設備仕様書
・建築設計図書・工事記録書
・付帯設備表・物件状況報告書
・預金通帳
・確定申告書
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・売買契約書及び領収証のコピー
・譲渡にかかった費用の領収証のコピー

マンション売却時に必要な書類はすべて無料で入手できる?

役所で入手する書類などは、数百円程度の手数料がかかる場合が多いです。また、インスペクションなどをおこなう場合は診断に数万~十数万円の費用がかかる場合もあります。

マンション売却時に必要な書類の取得や作成を不動産会社に依頼することはできる?

たとえば、マンションの間取り図などは仲介を依頼する不動産会社がマンションの管理会社から入手してくれることもあります。売却手続きのうちどの範囲まで不動産会社に依頼できるかは、依頼する不動産会社によって異なるので、媒介契約を締結する前に確認しておくとよいでしょう。

個人で不動産の売買をするにはどんな書類が必要?

契約内容になどによって異なりますが、基本的には不動産会社に依頼した場合と同様の書類が必要になると考えておきましょう。

売買契約書は誰が作成するの?

不動産会社に依頼してマンションを売却する際は、仲介する不動産会社が作成することが一般的です。 不動産会社を挟まず個人間でマンションを売買する場合は、売主と買主が話し合って売買契約書を作成することになります。

最終更新日:
不動産売却の専門家が、あなたの疑問に回答します!プロだけがお答えする信頼性の高い掲示板です。不動産お悩み相談所。質問はこちら。