
浄化槽とは、下水道が整備されていない家に設置する生活排水の浄化装置です。
下水道が整備されていない地域では、各家に浄化槽の設置が義務付けられています。また、すでに下水道が整備されていても、浄化槽を撤去せずにそのまま埋め立てている家も珍しくありません。
浄化槽が設置された物件は、不動産市場ではあまり人気がなく、価格も少なからず下がってしまいます。
浄化槽が設置された物件を売却するときは、告知義務や清掃といった注意点も多いため「訳あり不動産専門の買取業者」に買い取ってもらうことをおすすめします。
訳あり不動産専門の買取業者なら、浄化槽物件の活用ノウハウや売買の注意点を熟知しているため、高額かつスムーズな買取が可能です。まずは無料査定を利用して、浄化槽物件の具体的な価格や売却に向けたアドバイスを聞いてみましょう。
目次
浄化槽物件を売却する方法は下水道の有無によって決まる
浄化槽物件の売却方法は、下水道の有無によって異なります。
下水道が整備されていない物件の場合、浄化槽をそのまま使う必要があるため、浄化槽を残したまま売却します。
一方で、下水道が整備されて浄化槽が埋設されている状態であれば、浄化槽を撤去してから売却するのが吉です。
次の項目から、それぞれのケースごとに売却方法を具体的に解説していきます。
【下水道整備がない物件の場合】浄化槽を残して売却
下水道が整備されていない物件は、売却した後も買主が浄化槽をそのまま使用します。
そのため浄化槽を撤去せず、残したまま物件を売却すべきです。
そして買主には、浄化槽を点検する頻度や年間の維持管理費など、あらかじめ伝えておくことが大切です。
なお、浄化槽が汚れている場合は、清掃をおこなってから引渡すとよいでしょう。古くなり劣化や不具合が目立つ場合は、引渡す前にまるごと買い換えることも検討しなくてはいけません。
浄化槽の清掃費用は2~5万円程度が相場
浄化槽の清掃や汲み取りは売主の義務ではないため、現状のまま引渡しても法律上は問題ありません。
ただし一般的に、マナーとして浄化槽の清掃・汲み取りを完了させてから引き渡すケースが多いです。
地域や業者によって異なりますが、一般的な5人用の浄化槽であれば、清掃にかかる費用の相場は2~5万円程度といわれています。
【下水道整備がある物件の場合】浄化槽を撤去してから売却すべき
下水道が整備された場合は、供用開始から3年以内に浄化槽からの切り替えが必要です。使わなくなった浄化槽は基本的に撤去・処分します。
しかし、浄化槽を撤去せずに埋め戻しまったケースもあるでしょう。
不要な浄化槽を埋設したまま売却すると、物件の資産価値が低下したり契約不適合責任などのトラブルを招いてしまうことがあります。
そのため下水道整備があるなら、浄化槽を撤去してから売却すべきです。
使わない浄化槽を残しておくのは高リスク
浄化槽の中は、トイレやお風呂などの生活排水が汚水として溜まっている状態です。
そのまま放置しておくと異臭の原因となってしまい、物件の価値を損ねてしまう恐れがあります。
使わない浄化槽を残したまま売却すると、買主から撤去費用として売却価格の値下げ交渉を持ちかけられることも少なくありません。異臭を放っている埋設物がある物件として大幅な値下げを要求される恐れもあります。
また、浄化槽があると、地盤が弱くなる恐れもあります。地震などの影響で地盤沈下が起こるかもしれません。
リスクやトラブルを避けるためにも、使用しない浄化槽は撤去すべきです。
浄化槽使用廃止・撤去には手続きが必要
浄化槽を撤去する際は、市区町村から許可を受けた浄化槽清掃業許可業者に依頼して清掃してもらいます。
業者を探すのであれば、その物件が存在する地域管轄の「下水道局」に問い合わせましょう。
清掃が終わったら「浄化槽使用廃止届」を都道府県知事に提出します。
浄化槽の使用を廃止してから30日以内に手続きをしなければ、法令違反となり「5万円以下の過料」を請求されてしまう恐れがあるため、余裕を持って早めに提出しましょう。
廃止された浄化槽は、清掃時に依頼した専門の浄化槽清掃業許可業者に撤去してもらいます。
家を解体する際に浄化槽が埋まっていることを業者に伝えて、撤去にかかる費用の見積もりしてもらうとよいでしょう。
浄化槽使用廃止届の様式は以下のリンクを参考にしてみてください。
浄化槽物件は「訳あり物件専門の買取業者」への売却がおすすめ
浄化槽物件を売却するには、下水道設備の有無によって「浄化槽を残したまま」か「浄化槽を撤去する」かが決まります。
しかし、下水道設備が無い物件は売れにくいですし、浄化槽を撤去するには費用や手間がかかってしまいます。
そこで、浄化槽物件を売却するなら「訳あり物件専門の買取業者」の買取がおすすめです。
専門の買取業者なら、不要な浄化槽が撤去されていなくても、そのままの状態で買い取ってくれます。
他にも、買取業者に売却すると、以下のようなメリットが得られます。
- 仲介手数料が発生しない
- 最短数日で買い取ってくれる
- 契約不適合責任に問われない
訳あり物件専門買取業者「クランピーリアルエステート」へご相談ください
当社クランピーリアルエステートも浄化槽物件をはじめ、訳あり物件、事故物件などを積極的に買取しております。
不動産仲介会社とは違い、当社が不動産を直接買い取るため、売主とのトラブルが発生しません。
訳あり物件を多数買取してきたノウハウにより最短48時間で高額買取可能です。
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
浄化槽物件を売却するときの注意点
浄化槽物件を売却する場合は、ブレーカーを落としたり、浄化槽の電源を消してはいけません。
また、売却時には浄化槽が埋設されていることを、買主に告知する必要があります。
次の項目から、2つの注意点について詳しく解説をします。
浄化槽の電源を消してはいけない
浄化槽は微生物(バクテリアなど)の働きによって水をキレイにしています。微生物の活動には酸素が必要であり、浄化槽内には酸素を循環させる装置(ブロワー)があります。
浄化槽の電源を消したり、ブレーカーを落としてしまうと、酸素が循環しなくなるため、微生物は酸素不足で死滅してしまいます。
微生物が死滅すると浄化機能が失われてしまうため、悪臭を放つようになってしまうのです。
浄化槽物件の売却時には、ブレーカーを落とさずブロワーの電源はつけたままにしておきましょう。
浄化槽の埋設事実には告知義務が発生する
浄化槽が埋設されたままの物件を売る際は、告知義務に注意が必要です。
告知義務とは、不動産売買時におこなわれる、不動産の状況を事細かに説明する義務のことです。
浄化槽を埋設しておくと地盤がゆるくなり、地盤沈下するリスクが増加します。
告知をせずに売却してしまうと、契約不適合責任に問われ損害賠償を請求されるケースもあるため、必ず買主に告知しましょう。
不要な浄化槽を残したまま売却すると売却価格が下がる
不要な浄化槽がある場合、物件の相場価格から撤去費用や処分費用が差し引かれるケースがあります。
浄化槽の撤去・処分費用の相場は数万円~数十万円かかるとされています。
不要な浄化槽を撤去せずに売却するなら、相場価格から撤去費用が値引きされる可能性があることを覚えておきましょう。
まとめ
浄化槽物件の売却方法は下水道の有無によって異なります。
下水道が整備されていない場合、浄化槽を残したまま売却して買主に使い続けてもらうため、撤去費用などがかかりません。
一方で、下水道が整備されている場合、物件における資産価値の低下やトラブルなどの原因となります。不要となった浄化槽は清掃後に撤去すべきです。
また、浄化槽物件を売るなら、訳あり物件専門の買取業者へ売却することをおすすめします。買取業者へ売却することで浄化槽物件でも、高額で買取してくれます。
浄化槽物件を売却するときによくある質問
浄化槽物件を売却する方法は下水道の有無によって決まります。下水道整備がない場合、浄化槽を残して売却します。一方、下水道整備があるなら、浄化槽は売却前に撤去すべきです。
浄化槽を撤去しなくても売却できますが、買主が見つかりづらく、売却価格も安くなりやすいです。そのため、不要な浄化槽は撤去すべきです。
清掃業者に依頼したのち「浄化槽使用廃止届」を都道府県知事に提出することで、浄化槽を廃止できます。その後、浄化槽の清掃業者に撤去してもらいます。
「浄化槽の電源を消してはいけない」「浄化槽の埋設事実には告知義務が発生する」といったことに注意するとよいです。
浄化槽物件は「訳あり物件専門の買取業者」への売却がおすすめです。専門の買取業者なら、浄化槽物件をそのままの状態で買い取ってくれます。訳あり物件専門の買取業者はこちら→